【宅建2024】権利関係 #08 債務不履行

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  • เผยแพร่เมื่อ 13 ธ.ค. 2024

ความคิดเห็น • 17

  • @うさトルティーヤ
    @うさトルティーヤ 5 หลายเดือนก่อน +9

    勉強苦手なので他の方の動画は見る気すら起きないですけど、こざりえさんの動画だったら続けて見れます!いつもありがとうございます。頑張ります。

  • @NO-cs2xz
    @NO-cs2xz 5 หลายเดือนก่อน +3

    こざりえ先生のこの講座、非常にありがたいです❗️

    • @kotorie_takken
      @kotorie_takken  5 หลายเดือนก่อน +1

      嬉しいです☺️

  • @o5942-p2y
    @o5942-p2y 5 หลายเดือนก่อน +1

    わかりやすい❤ありがとうございます😊

  • @観測者-n9e
    @観測者-n9e หลายเดือนก่อน

    先生涼しそうなのに宮国さん暑そう笑

  • @junga987
    @junga987 2 หลายเดือนก่อน

    質問です。
    最後の問題の二番目の問題の三番になりますが、
    二重譲渡した場合、登記をしたほうが勝ちなのはわかりましたが、取れなかった方のかたが、損害賠償請求するとのことですが、どのくらい請求できるものなのでしょうか。

    • @kotorie_takken
      @kotorie_takken  2 หลายเดือนก่อน +1

      定めがなければ実損額ですね!

  • @iichiko-happy
    @iichiko-happy 4 หลายเดือนก่อน

    金銭債務があり、履行不能はないとのことですが、債務者が自己破産した時は債務不能と考えてもよいですか?

    • @kotorie_takken
      @kotorie_takken  4 หลายเดือนก่อน +1

      履行不能ではないですね。
      この世からお金が消えない限りは『不能』にはならないです。
      なぜならば、友人や親、募金などでも
      どんな手を使ってでも集めれば
      『不可能』ではないのです。。。

    • @zhibo9833
      @zhibo9833 3 หลายเดือนก่อน

      債務の内容によって裁判で最終結果次第。 条文はあくまで原則として、判例は原則を変える可能性もある。間接的に憲法も変える。

  • @zhibo9833
    @zhibo9833 3 หลายเดือนก่อน

    13:04 公益費の先取特権(登記なくても)工事代先取特権·保存先取特権等(登記あり)は、いずれも登記した抵当権より優先的に弁済を受ける。 よって将来向かって抵当権でも絶対的に衰えがないわけがない。

  • @齊藤敦-p3u
    @齊藤敦-p3u 5 หลายเดือนก่อน

    7月、8月の講習会参加料金いくらかかりますか?

  • @user-bp2ip6jb8l
    @user-bp2ip6jb8l 5 หลายเดือนก่อน

    ちょうどやってたとこ!

    • @kotorie_takken
      @kotorie_takken  5 หลายเดือนก่อน +1

      ありがとうございます😊

  • @さやか-o6r7f
    @さやか-o6r7f หลายเดือนก่อน

    クソわかりやすいです