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動画で勉強させてもらっております。基本的なことを質問させいただきます。支給繰り上げは、受給権の発生する前ー年齢に関する支給要件を満たす前ーに行うもので、支給繰り下げは、受給権の発生した後に行うものと理解してよろしいでしょうか?使用しているテキストでは、支給繰上については、受給権の発生という観点から記されておりませんので、意識に上がらなかったのですが。
続けて失礼します。支給繰り上げは、請求により受給権が前倒しで発生する、と考えてよいのでしょうか?
そのようなご理解で大丈夫です。支給繰上げは、10年要件を満たした者が、60歳以上65歳未満の間に行うことができます。
そのとおりです。繰上げの請求をしたときは、請求をした日に受給権が発生します。
@@zukai-sharou お忙しい中、返信感謝いたします。引き続き、勉強させていただきます。
昭和36年4月1日生まれなら、月0.5%の減額で計算しないといけないのではないでしょうか?
コメントありがとうございます。おっしゃるとおり、S36.4.1生まれの人を含めて「S37.4.1以前生まれ」の人については、減額率は1か月あたり0.5%となりますね。1か月あたり0.4%の減額率は、令和4年4月からの改正で変更されたもので、S37.4.2以後生まれの人に適用されます。そのため、現在62歳以上の人などについては0.5%が適用されるのですが、社労士試験は改正後の規定が出題されますので、0.4%で解説しています。ご視聴ありがとうございました。
動画で勉強させてもらっております。基本的なことを質問させいただきます。支給繰り上げは、受給権の発生する前ー年齢に関する支給要件を満たす前ーに行うもので、支給繰り下げは、受給権の発生した後に行うものと理解してよろしいでしょうか?使用しているテキストでは、支給繰上については、受給権の発生という観点から記されておりませんので、意識に上がらなかったのですが。
続けて失礼します。支給繰り上げは、請求により受給権が前倒しで発生する、と考えてよいのでしょうか?
そのようなご理解で大丈夫です。支給繰上げは、10年要件を満たした者が、60歳以上65歳未満の間に行うことができます。
そのとおりです。繰上げの請求をしたときは、請求をした日に受給権が発生します。
@@zukai-sharou お忙しい中、返信感謝いたします。引き続き、勉強させていただきます。
昭和36年4月1日生まれなら、月0.5%の減額で計算しないといけないのではないでしょうか?
コメントありがとうございます。
おっしゃるとおり、S36.4.1生まれの人を含めて「S37.4.1以前生まれ」の人については、減額率は1か月あたり0.5%となりますね。1か月あたり0.4%の減額率は、令和4年4月からの改正で変更されたもので、S37.4.2以後生まれの人に適用されます。
そのため、現在62歳以上の人などについては0.5%が適用されるのですが、社労士試験は改正後の規定が出題されますので、0.4%で解説しています。
ご視聴ありがとうございました。