【老齢厚生年金⑨】支給の繰上げ

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  • เผยแพร่เมื่อ 22 ต.ค. 2024

ความคิดเห็น • 7

  • @study.sharoushi
    @study.sharoushi 4 หลายเดือนก่อน

    動画で勉強させてもらっております。基本的なことを質問させいただきます。支給繰り上げは、受給権の発生する前ー年齢に関する支給要件を満たす前ーに行うもので、支給繰り下げは、受給権の発生した後に行うものと理解してよろしいでしょうか?使用しているテキストでは、支給繰上については、受給権の発生という観点から記されておりませんので、意識に上がらなかったのですが。

    • @study.sharoushi
      @study.sharoushi 4 หลายเดือนก่อน

      続けて失礼します。支給繰り上げは、請求により受給権が前倒しで発生する、と考えてよいのでしょうか?

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  4 หลายเดือนก่อน

      そのようなご理解で大丈夫です。支給繰上げは、10年要件を満たした者が、60歳以上65歳未満の間に行うことができます。

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  4 หลายเดือนก่อน +1

      そのとおりです。繰上げの請求をしたときは、請求をした日に受給権が発生します。

    • @study.sharoushi
      @study.sharoushi 4 หลายเดือนก่อน +1

      @@zukai-sharou お忙しい中、返信感謝いたします。引き続き、勉強させていただきます。

  • @takesi-h
    @takesi-h 3 หลายเดือนก่อน

    昭和36年4月1日生まれなら、月0.5%の減額で計算しないといけないのではないでしょうか?

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  3 หลายเดือนก่อน

      コメントありがとうございます。
      おっしゃるとおり、S36.4.1生まれの人を含めて「S37.4.1以前生まれ」の人については、減額率は1か月あたり0.5%となりますね。1か月あたり0.4%の減額率は、令和4年4月からの改正で変更されたもので、S37.4.2以後生まれの人に適用されます。
      そのため、現在62歳以上の人などについては0.5%が適用されるのですが、社労士試験は改正後の規定が出題されますので、0.4%で解説しています。
      ご視聴ありがとうございました。