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【まとめ】時効完成してる場合→どちらも登記取れるんだから早い者勝ちで登記取れば勝ち!時効完成前に第三者が登場、その後時効完成→占有者は完成前には登記を取れない。にもかかわらず放置してたんだから占有者の勝ち!(登記なくてもオーケー)
これすげぇ…めちゃくちゃ分かりやすい
えーと、つまり時効完成後だったら、取得者も占有者もどっちも登記が出来るんだから先に登記を済ませた方が勝つ=所有者になる。でも時効完成前は、そもそも占有者にはまだ登記する権利が無いから、ひとたび取得者に「自分が買った土地だから出てって」と言われたら当然負けるけど、もし取得者がアホで「出てけ」って言われないまま(=平穏かつ公然と)時効が完成したら、登記が無くても占有者は取得者に勝てる=所有者になれるということ、かな?
物権変動、苦手で復習しようとすると、この動画に辿り着きます。イメージしやすく分かりやすいです。何度見ても、この動画スッキリします。忘れないようにしっかり覚えます。
素晴らしいです!「この時効はこういうもんなんだ」とひっくるめて覚えてましたが、笑っちゃうぐらい楽しくわかりました!宅建って面白いですね!
ありがとうございます!伝わってうれしいです。
本当にいつも有難う御座います。今回は正に神回です!感動しました。
参考書を何度読んでも「なぜ…元々Bの土地なのに😤」と思っていたのですが、先生の現実置換え話でやっと腑に落ちました!
再生リストが更新されて、勉強がはかどります!ありがとうございます。5月10日から始めて、棚田先生の動画を見つけて、ついに権利関係にきました。行法・法令上の制限は予想問題で8割取れました。税・権利関係はどちらも3割程度、、、まだ試験日まで時間はあるので知識入れていきます。
何回も見ているけれど、とてもレベルが高いのか難しい😓世の中の人はこんなに賢いのか😅早口で解説の言葉がとても難しい。偏差値32.7の私には頭が悪すぎて難しい😓笑
学長ありがとうございます。めっちゃ楽しくてわかりやすすぎて、普通の参考書では理解できる自信がなくなるような気がします😅
リアルに状況をイメージできるような説明ありがとうございます。時効取得前、 後で、文言だけで、混乱していましたが、権利と義務が移転する事で、新しい買主は義務も負うことを忘れてはいけないのですね。さらっと書いてあるけど、ヤバイ取引なのですね。実際売買するつもりになれば、とても大事なポイントでゾッとしました。占有者、善意、悪意などに関わる重説がいかに大切かつながってきました。
行政書士の学習で同じところがあって、混乱して、ここに来ました。 わかりやすくて助かりました🎉ありがとうございます!
この状況を具体的にイメージしたことがなかったので『はぁ、なるほど!』となりました!あと数回動画見たら完璧に理解できそうです!ありがとうございます!!!
何となくで解いていましたがおかげさまで言語的にも状況的にも理解できました。試験前に見てよかったです。
これは実際に実体験としてあったのでなるほどと。事故になった訳ではないのですが、土地を取得した後にすぐに占有者対策として平穏ではない事由を揃え、訴訟対策をした上で「占有を解除して欲しい。裁判をしてもかくかくしかじかの理由で貴方は負けますよ」とやり最終的に退去させて取引を終えたのです。時効取得を占有者が知らなかったのが幸運でしたね。土地家屋調査士の方が非常に詳しかったのも一助になりましたね。
今、全く同じ過去問を2問やって解説みてもわからなくて頭抱えてたら同じ過去問を説明してて驚きました。わかりやすいです
ありがとうございます!
自分も最初勉強したときは取得時効でかなり疑問に思い、まさにこの問題でひっかかりましたが、取得時効が完成すると所有権を得るのは占有しはじめたときからに遡るということを理解したときはスッキリしました
以前、この過去問を解いた時に意味がよく分からず理解に苦しみました。いろんな解説を読みあさりクリアできたのですが、先生の動画だとさらっと頭に入りますね。もう少し早く見たかったかな‥。民法の動画、またお願いします。
「Aがアホ」で、イメージが湧いて、状況がわかりやすくなりました!棚田先生、今回も分かりやすい解説をありがとうございました。
コメントありがとうございます❗イメージいただけてよかったです!
先生の「買います?!」の畳み掛けのところ、大笑いしました(笑)完全に理解できました!先生に是非、相続の「分割協議前後に勝手に〇〇」問題を解説していただきたいです、、。「第三者の権利を害することはできない?登記?対抗?へ?」という状況です。理解できず完全にふわふわしています。
実際の状況を例えて伝えてくれるのはありがたいです。想像がつきやすいですから!
どこかの解説文でAC間は当事者と考えられると、確実に【あんたもわかってない系】のわけのわかんない解説がありましたが、すっきりしました。エグイ状況をさらりと書かれると想像力と情熱が必要だと思われます。
コメントありがとうございます❗状況がわかると、結論が見えてきますね🎵
今まで丸暗記していましたが、非常にスッキリしました。明快な説明ありがとうございました。
神動画です。スッキリしました。棚田先生、ありがとうございます。
むちゃくちゃ面白かったです!ありがとうございます😊
ありがとうございます、
いつも動画ありがとうございます🙇朝の準備しながら耳学で。師匠の動画を見ていて今年ようやく理解出来ていた部分の内容でした🤔バッチリ理解出来ていた!やっぱり継続は力なりだ🔥実感❗
お役に立てて何よりです!
よく理解できました。ありがとうございます😊
ご回答いただきありがとうございます。非常にイメージしやすい解説でしたので、ようやくこの質問の背景を理解することができました。Aがアホに思わず吹き出してしまいました。イメージできると確かにそのとおりですね。いつも動画楽しみにしてますので、お体にお気をつけて活動を頑張ってください。
お気遣いありがとうございます❗お役に立てて何よりです❗これからも楽しい動画を量産します!
棚田先生、就寝前に目を瞑りながら聴いていたら✨なんと、何度聴いても意味がわからなかったこの回が、ストンと落ちました✨Aはかなりアホですね❗本試験式に50問解いて対抗要件を間違えたので動画を改めてましたが、めちゃめちゃスッキリしました✨この手の問題、ぜったいに間違えません❗本試験式で解いて間違えた箇所は、すべて動画で再確認します✨得意な不法行為(自分の身に降りかかった)を間違えた理由が、正誤を取り違えていて、自分の注意力の無さに情けなくて反省中です😰睡眠学習しながら、明日からまたがんばります💪💪💪
過去問を繰り返しして覚えていましたので正解出来ましたが、理由を知ると、とてもスッキリしました。明日からも楽しみに見させて頂きます!
わかりやすいし、記憶に残ります🤣
ありがとうございます。良く理解できました。
先生の解説聞きながらだと かなり納得してスッキリですが…自分で問題読みながらだと やはり悩んだりしてます💦
コメントありがとうございます❗権利関係は慣れなので、わかったあとも繰り返しやって免疫つけて行きましょう!
めっちゃスッキリした。ありがとうございます!
第三者の対抗要件は暗記に苦戦してました。状況を想像しづらかったのですが、動画を見てイメージが出来ました。確かにAはヤバイですね🤔楽しい解説をありがとうございました‼︎
ありがとうございます❗楽しんでいただけて何よりです❗
今回もよく分かりました‼️
この範囲解き始めてよくわからなかったから見てみたら、楽しく理解できました!カフェでクスクスしてしまいましたが笑
この問題に限らず状況をイメージして「よく考えたらこの問題の当事者アホだろ笑」って感情を入れながら覚えると忘れないですよね。
こんにちは。先生のおかげで飽きずに勉強を続けられており感謝しています。ひととおり学習がおわりましたがいまだに対抗要件がよくわからずモヤモヤしています。平成25年問21①の農地法の問題で農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。とあり、民法では登記が対抗要件と覚えていたので○と考えましたが、正解は×でした。登記が対抗要件になるケース、引き渡しが対抗要件になるケースがごちゃごちゃになってしまい、問題集を見返しても釈然とせず困っています。農地法は別個の規定があるということでしょうか?お忙しいところ申し訳ありませんが教えていただけると嬉しいです。
神動画です!!
登記は第三者に対抗するもので、土地を買って登記をしたAと時効取得者Cの関係は当事者同士にるので、登記がなくても買い主Aに時効での取得を主張できると思っていました。
めちゃくちゃスッキリしました‼️先生の動画はどれも楽しくわかりやすいですが、権利関係は特にスッキリすることばかりです😆ちなみに1点質問がございます❗先生がいつも仰っているとおり、自分で図を描いて問題を解いているのですが、「時効」や「物件変動の対抗問題」等の時には、登場人物に時間軸を横線で加えて、権利や物や時間の流れと優先順位を簡単に描いて頭の整理をするようにしております。自分なりに工夫して時間をかけず簡単に書くようにしているのですが、もし先生が図を描くならどのようにされますか?お時間ある時で構いませんので、アドバイスいただければ幸いです。宜しくお願い致します😊
解説を聞いてスッキリしましたありがとうございました
時効完成前に契約したけど、その後時効取得した占有者は登記不要ということは、契約後に不法占拠者の時効をストップさせる作業もいるということですかね。
同じような練習問題がでて先生のAアホです!!が頭によぎり解けました笑
いつも動画を配信して頂き、ありがとうございます!理解しやすい編集や言い回しをされているので、とても分かりやすいです。本動画についてではありませんが、全宅連のお知らせに、「宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について」とあり、重要事項の説明において8月28日より施行されるとの記述がありました。こちらは本年の試験に出題される可能性があるかと思いましたが、棚田先生の見解をお聞き出来ればと思います。よろしくお願いいたします。
Aがアホだという事がよく伝わりましたwとても分かりやすかったです。有難うございます!
なんかこれはミナミの帝王とかナニワ金融道とかのネタにありそうなシチュエーションですね私もスッキリ!しました
解説面白すぎるw
不動産物権変動おもしろいですねー
AとCはそういう状況だったんですね。まさかそんなことになっているとは笑。権利関係難しいので動画たくさんあげてもらいたいです。
解除前と解除後もやってほしいです😭
時効による再特得についてが分かりません。説明して頂けたら嬉しいです。
TACさんの全国公開模試で同じ論旨がでました。 思わず「Aアホです!」って言いそうになりますw ※模試ではBがでしたが。 おかげ様で民法が13点とれたものの法令が2点と惨敗したので、法令をより固めていこうと思います。
いつも楽しく勉強させて頂いております。自分の敷地の一部に3平米程の広さの他人名義の土地があるのですが、その土地の名義は20年以上前に新築するときに土地を分譲していた法人なのですが、現在検索してもヒットしません。倒産している可能性もあるのですが、時効取得しているとして名義の私への、あるいは譲渡した場合、新たな買主さんへの名義書換をした方がいいのでしょうか?また倒産していた場合、誰にどのような交渉手続きをすれば良いのでしょうか?お手すきのときにでもお答え頂けますと助かります。
学生時代、ここの論点で時効取得を試そうとする子が沢山いたなぁ…と思い出しました。そうそう簡単には人の土地を専有出来ることなど無いと思うのですが…。
そうなんですね🎵しかも沢山。確かにその通りですね!
先生質問です。よろしくお願いです。無権利者(虚偽表示)AとB契約、AとC仮装譲渡(無権利者)、CとD(善意)契約。BとDは登記のほうがで勝つ。でも相続放棄の場合AがBに遺産 AがCに遺産、Cが相続放棄(無権利者)、CとD(善意)契約なぜBは登記なく優先になるの(テキストに書いた)
スッキリして笑いました〜
先生わかりやすい説明ありがとうございます。Aは売買契約後所有権移転登記されでもCは所有権主張できますか?
テキスト読んで漠然と「そうなんだ」としか覚えていなかったので、非常にイメージしやすく分かりやすかったです。ありがとうございました。ただ、違う意味で見なければよかったと思う自分がいます。今年の試験で類似した問題出たら失笑してしまいそうです。もしも試験時間に自分以外に笑いをこらえる声がしたら、この動画を1週間内に見たんだろうなと思うことにします。
すんごいわかりやすいし納得だけど個人的に1番やばいと思うのは、他人の土地を公然と所有の意思を持って占有してるCなのは私だけでしょうかwwwwwwww
いつもお世話になっております。基本的な事かと思いますが毎回なぜかと思ってしまう問いがあるのでご教授願います。【H18問 2】 AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。1 BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。答え誤り、解説、過失があるCに表見代理は成立しない。 解説を見て毎回納得いきません。なぜ本人がCに対して、代理権を与えた旨伝えているのに、Cに過失有りということで、契約は有効に成立しないのか。理解が深まる解説をいただければ幸いです。よろしくお願いします。
これが有効にならないのは、知る機会があったのに、そのまま契約したCがズルいからです。例:状況的にBさんが勝手にやってる事だなぁとCさんは思っていたけど、なんだか安く土地を売ってくれるからAに確認しない事にした。他にも様々なパターンがありますが、ズルいCさんを法律は保護したくないのです。この場合、流石にAさんとCさんなら、Aさんを保護しますとなるわけなのです。また、BとCが実はグルという可能性もありますし、法律は「知らなかった」だけで逃げられないようにしています。
横から失礼します、なんで具体的な代理権がないのにBはCに、Aは代理人だよと言ってしまったんですかね。。。ここは改正が入ってるから出題されそうですよね、、、
Un Known ありがとうございます!
いつも動画で勉強させてもらってます。質問なんですが、重要事項説明に水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として位置付ける改正を行うこととしたそうですが施行が今年の8月28日からなのでこの改正は今回の試験範囲には関係無いと思われるのですがどうでしょうか?
今年の試験にはでませんのでご愛用ください。
確かにAはヤバイ奴です。問題文に登場する人達を想像するとわかりやすいですね。吹き出してしまいました!
復習視聴です。ちんぷんかんぷんだったこの時、今じゃ即答正解できてて嬉しいです。(╹◡╹)がんばるぞ!
今日のは分かりましたー!嬉しい…最近撃沈だったので…でも理解の仕方が違う様な。私は時効完成によって遡及効になり占有開始時に所有権を得たことになり、第三者より先に所有権を得たことになるから、と覚えてましたがおかしいですかね。しかし、こういうことって現実にあるんですか、他にも二重譲渡とか…問題解きながらいやいやオカシイだろ…って突っ込みながら解いてます💦今日もありがとうございました。
そのように覚えてしまうと、時効完成前の第三者も時効完成後の第三者も、時効が完成してしまえば同じ扱いになってしまうので、やめた方が良いと思います。時効取得には遡及効がありますが、それは占有期間の保護を図る為であって、実際の権利変動は時効完成時に起きています。
天地無用 さまいつもありがとうございます!時効完成後は時効取得者は登記せずウカウカしてるから完成後に第三者に登記を先にされたら対抗できないと思ってました。何度もこの動画を見ますね、嬉しがってる場合じゃない!
その理解で正しいです。時効完成前の第三者は登記義務者。時効完成後の第三者とは対抗関係です。登記で勝ち負けが決まるのは対抗関係にある場合だけです。時効完成前であれば所有者が何人変わっても関係ありません。
天地無用 さまありがとうございます、強迫でも取り消しできない場合と似てますね、もたもたしてると権利が無くなりますね。
こんにちは。これは理解を試すための設問としているだけで、現実的にはあり得ないんでしょうね。けれども民法は理屈の暗記ではなく、想像力を働かせて理解しなければと改めて思いました。近頃あちらこちらで空き家問題が発生していますが、所有者が放置しているケースが多いので時効取得で所有権を奪うことで解決できないものでしょうか。。
区分所有法の敷地の利用権や分離処分について、いまいち理解できておりません…実務経験があればすんなりと頭に入ってくるものなのでしょうか…?
コメントありがとうございます。そうですね、実務や実際に分譲マンションすんでいると、いろいろわかります。現在企画検討してます!
お返事ありがとうございます。やはり実際に住んでみたりするとわかりやすいものなのですね…企画お待ちしております!
難しくてなかなか覚えられないので,いつもリアルな状況を想像しながら覚えているのですが,この問題に当たった時にどういう状況?!😂こんなことある??😂と思いながらよくわからず丸覚えしていました、、テキストの解説はまさにそんな風にしか書いてないですよね(>_
コメントありがとうございます❗なかなかこういう説明ないですよね~。明日もがんばります!
解除で理解できないところがあります。過去問平成21年問8 選択肢(1)解説では正解になっていますが、Cは、AがBとの契約解除前に、BからCへと所有権移転登記がなされているので、AはCに対して対抗できるのではないでしょうか?Bは残代金を支払っていないので、債務不履行による解除ですよね?そんなBからCへの所有権移転登記が、AB間の契約解除前されて、AがCに対抗できないのが理解できず、困っています。お時間ある時に、教えて頂けると助かります。宜しくお願い致します。
もちろん全部読んでください。前提条件を間違えると、知識を覚えていても間違えます。
@@fudousandaigaku 問題文には解除後と表記されていても、選択肢では解除前と表記された場合、どちらの条件で解かなければならないのか判断がつかなかったのですが、棚田先生のご解答に基づけば、問題文の前提条件を基に答えを導く、という理解に至りました。ありがとうございました。
改めて見ると色々気付かされます!想像大事!買いませんよね!の3連発、実感こもってていいです(笑)!(╹◡╹)
やべぇ、H22年の問題どこがひっかけなのか分からなかった
民法の大原則として権利の上に眠る者は保護しないって考え方がありますけどその考え方で正誤判定をするのでも大丈夫ですかね?時効完成後というのは登記が出来る状態にも関わらず、登記していない→権利行使出来る状態にあるのに行使していないのはもはや使う気がない。そんな人を保護する必要はない。時効完成前の第三者は、時効で権利を取得しようと考えているが、まだ権利行使出来る状態にない。→時効完成前で権利を取得できると考えている人(その人の期待を守る)を保護する
コメントありがとうございます。理屈としてはそういうことになりますね。
直接宅建試験の問題に関わるかわかりませんが、この分野で問題を解いてて疑問な事が一点あります。AからBに土地を譲渡し所有権も移転した後、AはBの詐欺を理由に契約の取消しをしたが、取消し後にBがCに土地を譲渡し、Cが先に登記を備えたらAはCに対抗できないかと思います。この場合取消し後にAは登記を戻せるのに戻さなかったためCに対抗できないと思いますが、この様にAに所有権を戻すときもAとB共同で登記の申請をして所有権を戻さないとダメでしょうか?BがAに協力せずにCに所有権を移してしまうパターンも考えられると思いますがAは泣き寝入りするしかないのでしょうか?結構前から気になっていたので、どなたか分かる方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。
裁判外、つまり本人同士の取り決めで詐欺を取消したのなら、共同で登記を戻さなければなりません。例えば、AがBに詐欺だと因縁をつけていて勝手に取消しましたと言っているような状況で、A単独で登記を戻されたらBはたまったものではないでしょう。例外的に単独申請もできるとあります。例えば登記手続きすべき事を命ずる確定判決があれば単独で登記できるようです。(平成17年、問16の①にもあります。)確定判決がでているのなら、Aさんが正しかったのですから、単独で登記抹消申請ができるわけです。結局登記を戻すのに協力してくれないという事は、まだ完全には認めていない(取消されていないと推定される)という事なので、裁判で決着つけるしかないと思います。実際にはBさんからしたら、民事裁判まで持っていかれて万が一負けたら、そのまま逮捕されて刑事裁判で詐欺罪に問われ10年以下の懲役まで可能性としてはなくは無いので、「詐欺のつもりはなかったんです、取消します。登記戻すのも協力します」となると思いますので、協力しないという可能性は少ないと思います。
Un Known とても分かりやすい説明ありがとうございます、めちゃくちゃ納得できました!Aが登記を戻せるタイミングが結構ある事がわかりました🙇♀️
昨年のリベンジで勉強中ですが時効のところでまた少し理解が浅いな〜と思いこちら動画に戻ってきました!先生の力説のおかけでとても分かりやすいです!笑わせていただきました😂ちょっと権利関係が面白くなりました☺️
何時もお世話になっております。又解らないところが有ります。教えてください。借地借家法:平成22年11問(4)「事業用定期借地権の存続期間の満了によって、その借地上の建物の賃借人は土地を明け渡さなければならないときでも、建物の賃借人がその満了をその1年前まで知らなっかったときは、建物の賃借人は土地の明け渡しにつき相当の期限を裁判所から許与される場合がある。答え〇理由の解説は、「借地上の建物の賃借人が、借地権の存続期間の満了を知らなかった場合、最高で1年まで、土地の明け渡しを裁判所から猶予してもらえる。」と書いています。これは、借地借家法第35条の事だと思うのですが、これはこれで解るのですが、私には次の事で、今後似たような問題が出たら迷ってしまいます。判断の要素を教えてください。私は当初、①「定期建物借地権」か、②「取り壊し予定の更新しない賃貸借」かと思いましたが、文中に「文書による」という言葉はなく、結局③「借地借家法第26条」の「期間の定めのある建物賃貸借」契約で1年から6ヶ月前迄に更新拒絶で更新しない。答え✖としました。借地人は、建物を貸しているわけですから、借地期間満了迄に建物賃借人に退去してもらえば良いわけですから、そもそも、借家人には、賃貸人の「定期借地」の事は聞かなければ分らない事で、もし登記でもされたらと考えると、期間満了までに退去してもらうのは、「期間の定めのある借家契約」を結べば良いわけで、それなら①②③が適当で、借地借家法35条の存在意義が分かりません。一体どのように使い分けされるのでしょうか?お願いします。
結論からいうと、借地借家法35条1項の意義は、「定期借地権で契約が終了する場合」と「普通借地権で契約の更新がされない」場合に存在します。本規定は、借地契約の終了を知らなかった建物賃借人に、突然退去せよというのは酷なので、救済措置として規定されたものです。そもそも、債務不履行で契約が解除される場合は、建物賃借人は直ちに退去しなければならず、合意解除の場合は契約の解除を建物の賃借人に対抗できないので、賃借人は建物を明け渡す必要はありません。また、借地人が建物買取請求権を行使した場合も、賃貸借契約は継承されるので本条の適用はありません。定期借地権の場合でも排除規定がないので、本条の適用はあると思われますが、建物譲渡特約付きだった場合は、やはり賃貸借契約は終了しないので、賃借人は明け渡す必要はなく、本条の適用もないという事になります。本条は、裁判所に認められた場合のみ猶予が与えられるという制度で、誰しもが恩恵にあずかれるわけではない、という点に注意が必要です。制度上、定期借家契約にしておけば良いとしても、必ずしもそのような契約を交わしているわけではありません。あくまでも、建物の賃貸人ではなく借家人を保護するための規定です。
@@amachimuyou ありがとうございます。良く解りました。私の基礎知識が足りないばかりに、頭が混乱してしまいました。今後ともよろしく願います。
ハイパースッキリ♪
ありがとうございます❗よい週末を🎵
いつもわかりやすい説明ありがとうございます。先生の講義で着々と力強いがついています。質問です。物権変動で、解除前の第三者は登記をしていれば勝ち、解除後は先に登記した方が勝ちと公式で覚えていますが、ようするに解除する前に登記を確認しないことに落ち度があるってことですか?2009年問8①の選択肢はCよりAの方がかわいそうに感じますが、債務不履行解除前に登記名義を自分に変えなかった落ち度があるという考え方でいいですか?
このチャンネルと、スマホアプリの問題集(一問一答など)で、合格できますか?
自分がわかってること解説してると秘密にしててぇえええておもう笑
アホは笑いました笑
ありがとうございます❗まさにそこがオチです!
これが事項の遡及効ってことですか?!
Cさんめちゃくちゃ怒ってて草
ボロカス言われてる甲土地ちゃんかわいそう
権利の上に眠る者は守られないのが日本の法律の世界なんですよね。大学でそんなことを学びました。自分で買ったくせに他人に公然と占有させてるAが悪い!
素晴らしい解説です。ありがとうございます😊
【まとめ】
時効完成してる場合→どちらも登記取れるんだから早い者勝ちで登記取れば勝ち!
時効完成前に第三者が登場、その後時効完成→占有者は完成前には登記を取れない。にもかかわらず放置してたんだから占有者の勝ち!(登記なくてもオーケー)
これすげぇ…めちゃくちゃ分かりやすい
えーと、つまり時効完成後だったら、取得者も占有者もどっちも登記が出来るんだから先に登記を済ませた方が勝つ=所有者になる。
でも時効完成前は、そもそも占有者にはまだ登記する権利が無いから、ひとたび取得者に「自分が買った土地だから出てって」と言われたら当然負けるけど、もし取得者がアホで「出てけ」って言われないまま(=平穏かつ公然と)時効が完成したら、登記が無くても占有者は取得者に勝てる=所有者になれるということ、かな?
物権変動、苦手で復習しようとすると、この動画に辿り着きます。
イメージしやすく分かりやすいです。
何度見ても、この動画スッキリします。
忘れないようにしっかり覚えます。
素晴らしいです!「この時効はこういうもんなんだ」とひっくるめて覚えてましたが、笑っちゃうぐらい楽しくわかりました!宅建って面白いですね!
ありがとうございます!伝わってうれしいです。
本当にいつも有難う御座います。今回は正に神回です!感動しました。
参考書を何度読んでも「なぜ…元々Bの土地なのに😤」と思っていたのですが、先生の現実置換え話でやっと腑に落ちました!
再生リストが更新されて、勉強がはかどります!ありがとうございます。
5月10日から始めて、棚田先生の動画を見つけて、ついに権利関係にきました。
行法・法令上の制限は予想問題で8割取れました。
税・権利関係はどちらも3割程度、、、まだ試験日まで時間はあるので知識入れていきます。
何回も見ているけれど、とてもレベルが高いのか難しい😓世の中の人はこんなに賢いのか😅早口で解説の言葉がとても難しい。偏差値32.7の私には頭が悪すぎて難しい😓笑
学長ありがとうございます。
めっちゃ楽しくてわかりやすすぎて、普通の参考書では理解できる自信がなくなるような気がします😅
リアルに状況をイメージできるような説明ありがとうございます。時効取得前、 後で、文言だけで、混乱していましたが、権利と義務が移転する事で、新しい買主は義務も負うことを忘れてはいけないのですね。さらっと書いてあるけど、ヤバイ取引なのですね。実際売買するつもりになれば、とても大事なポイントでゾッとしました。占有者、善意、悪意などに関わる重説がいかに大切かつながってきました。
行政書士の学習で同じところがあって、混乱して、ここに来ました。 わかりやすくて助かりました🎉ありがとうございます!
この状況を具体的にイメージしたことがなかったので『はぁ、なるほど!』となりました!あと数回動画見たら完璧に理解できそうです!ありがとうございます!!!
何となくで解いていましたがおかげさまで言語的にも状況的にも理解できました。
試験前に見てよかったです。
これは実際に実体験としてあったのでなるほどと。事故になった訳ではないのですが、土地を取得した後にすぐに占有者対策として平穏ではない事由を揃え、訴訟対策をした上で「占有を解除して欲しい。裁判をしてもかくかくしかじかの理由で貴方は負けますよ」とやり最終的に退去させて取引を終えたのです。時効取得を占有者が知らなかったのが幸運でしたね。土地家屋調査士の方が非常に詳しかったのも一助になりましたね。
今、全く同じ過去問を2問やって解説みてもわからなくて頭抱えてたら同じ過去問を説明してて驚きました。わかりやすいです
ありがとうございます!
自分も最初勉強したときは取得時効でかなり疑問に思い、まさにこの問題でひっかかりましたが、取得時効が完成すると所有権を得るのは占有しはじめたときからに遡るということを理解したときはスッキリしました
以前、この過去問を解いた時に意味がよく分からず理解に苦しみました。いろんな解説を読みあさりクリアできたのですが、先生の動画だとさらっと頭に入りますね。もう少し早く見たかったかな‥。民法の動画、またお願いします。
「Aがアホ」で、イメージが湧いて、状況がわかりやすくなりました!
棚田先生、今回も分かりやすい解説をありがとうございました。
コメントありがとうございます❗
イメージいただけてよかったです!
先生の「買います?!」の畳み掛けのところ、大笑いしました(笑)完全に理解できました!
先生に是非、相続の「分割協議前後に勝手に〇〇」問題を解説していただきたいです、、。「第三者の権利を害することはできない?登記?対抗?へ?」という状況です。理解できず完全にふわふわしています。
実際の状況を例えて伝えてくれるのはありがたいです。
想像がつきやすいですから!
どこかの解説文でAC間は当事者と考えられると、確実に【あんたもわかってない系】のわけのわかんない解説がありましたが、すっきりしました。エグイ状況をさらりと書かれると想像力と情熱が必要だと思われます。
コメントありがとうございます❗
状況がわかると、結論が見えてきますね🎵
今まで丸暗記していましたが、非常にスッキリしました。明快な説明ありがとうございました。
神動画です。スッキリしました。棚田先生、ありがとうございます。
むちゃくちゃ面白かったです!ありがとうございます😊
ありがとうございます、
いつも動画ありがとうございます🙇朝の準備しながら耳学で。
師匠の動画を見ていて今年ようやく理解出来ていた部分の内容でした🤔バッチリ理解出来ていた!やっぱり継続は力なりだ🔥実感❗
お役に立てて何よりです!
よく理解できました。ありがとうございます😊
ご回答いただきありがとうございます。
非常にイメージしやすい解説でしたので、ようやくこの質問の背景を理解することができました。
Aがアホに思わず吹き出してしまいました。
イメージできると確かにそのとおりですね。
いつも動画楽しみにしてますので、
お体にお気をつけて活動を頑張ってください。
お気遣いありがとうございます❗
お役に立てて何よりです❗
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棚田先生、就寝前に目を瞑りながら聴いていたら✨
なんと、何度聴いても意味がわからなかったこの回が、ストンと落ちました✨
Aはかなりアホですね❗
本試験式に50問解いて対抗要件を間違えたので動画を改めてましたが、めちゃめちゃスッキリしました✨
この手の問題、ぜったいに間違えません❗
本試験式で解いて間違えた箇所は、すべて動画で再確認します✨
得意な不法行為(自分の身に降りかかった)を間違えた理由が、正誤を取り違えていて、自分の注意力の無さに情けなくて反省中です😰
睡眠学習しながら、明日からまたがんばります💪💪💪
過去問を繰り返しして覚えていましたので正解出来ましたが、理由を知ると、とてもスッキリしました。
明日からも楽しみに見させて頂きます!
わかりやすいし、記憶に残ります🤣
ありがとうございます。
良く理解できました。
先生の解説聞きながらだと かなり納得してスッキリですが…
自分で問題読みながらだと やはり悩んだりしてます💦
コメントありがとうございます❗
権利関係は慣れなので、わかったあとも繰り返しやって免疫つけて行きましょう!
めっちゃスッキリした。ありがとうございます!
第三者の対抗要件は暗記に苦戦してました。
状況を想像しづらかったのですが、動画を見てイメージが出来ました。
確かにAはヤバイですね🤔
楽しい解説をありがとうございました‼︎
ありがとうございます❗
楽しんでいただけて何よりです❗
今回もよく分かりました‼️
この範囲解き始めてよくわからなかったから見てみたら、楽しく理解できました!カフェでクスクスしてしまいましたが笑
この問題に限らず状況をイメージして「よく考えたらこの問題の当事者アホだろ笑」って感情を入れながら覚えると忘れないですよね。
こんにちは。先生のおかげで飽きずに勉強を続けられており感謝しています。
ひととおり学習がおわりましたがいまだに対抗要件がよくわからずモヤモヤしています。
平成25年問21①の農地法の問題で
農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。
とあり、民法では登記が対抗要件と覚えていたので○と考えましたが、正解は×でした。
登記が対抗要件になるケース、引き渡しが対抗要件になるケースがごちゃごちゃになってしまい、問題集を見返しても釈然とせず困っています。
農地法は別個の規定があるということでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが教えていただけると嬉しいです。
神動画です!!
登記は第三者に対抗するもので、土地を買って登記をしたAと時効取得者Cの関係は当事者同士にるので、登記がなくても買い主Aに時効での取得を主張できる
と思っていました。
めちゃくちゃスッキリしました‼️
先生の動画はどれも楽しくわかりやすいですが、権利関係は特にスッキリすることばかりです😆
ちなみに1点質問がございます❗
先生がいつも仰っているとおり、自分で図を描いて問題を解いているのですが、「時効」や「物件変動の対抗問題」等の時には、登場人物に時間軸を横線で加えて、権利や物や時間の流れと優先順位を簡単に描いて頭の整理をするようにしております。
自分なりに工夫して時間をかけず簡単に書くようにしているのですが、もし先生が図を描くならどのようにされますか?
お時間ある時で構いませんので、アドバイスいただければ幸いです。
宜しくお願い致します😊
解説を聞いてスッキリしました
ありがとうございました
時効完成前に契約したけど、その後時効取得した占有者は登記不要ということは、契約後に不法占拠者の時効をストップさせる作業もいるということですかね。
同じような練習問題がでて先生のAアホです!!が頭によぎり解けました笑
いつも動画を配信して頂き、ありがとうございます!理解しやすい編集や言い回しをされているので、とても分かりやすいです。本動画についてではありませんが、全宅連のお知らせに、「宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について」とあり、重要事項の説明において8月28日より施行されるとの記述がありました。こちらは本年の試験に出題される可能性があるかと思いましたが、棚田先生の見解をお聞き出来ればと思います。よろしくお願いいたします。
Aがアホだという事がよく伝わりましたw
とても分かりやすかったです。有難うございます!
なんかこれは
ミナミの帝王とかナニワ金融道とかのネタにありそうなシチュエーションですね
私もスッキリ!しました
解説面白すぎるw
不動産物権変動おもしろいですねー
AとCはそういう状況だったんですね。まさかそんなことになっているとは笑。
権利関係難しいので動画たくさんあげてもらいたいです。
解除前と解除後もやってほしいです😭
時効による再特得についてが分かりません。説明して頂けたら嬉しいです。
TACさんの全国公開模試で同じ論旨がでました。 思わず「Aアホです!」って言いそうになりますw ※模試ではBがでしたが。 おかげ様で民法が13点とれたものの法令が2点と惨敗したので、法令をより固めていこうと思います。
いつも楽しく勉強させて頂いております。
自分の敷地の一部に3平米程の広さの他人名義の土地があるのですが、その土地の名義は20年以上前に新築するときに土地を分譲していた法人なのですが、現在検索してもヒットしません。
倒産している可能性もあるのですが、時効取得しているとして名義の私への、あるいは譲渡した場合、新たな買主さんへの名義書換をした方がいいのでしょうか?また倒産していた場合、誰にどのような交渉手続きをすれば良いのでしょうか?
お手すきのときにでもお答え頂けますと助かります。
学生時代、ここの論点で時効取得を試そうとする子が沢山いたなぁ…と思い出しました。
そうそう簡単には人の土地を専有出来ることなど無いと思うのですが…。
そうなんですね🎵しかも沢山。
確かにその通りですね!
先生質問です。よろしくお願いです。
無権利者(虚偽表示)AとB契約、AとC仮装譲渡(無権利者)、CとD(善意)契約。BとDは登記のほうがで勝つ。
でも相続放棄の場合
AがBに遺産 AがCに遺産、Cが相続放棄(無権利者)、CとD(善意)契約
なぜBは登記なく優先になるの(テキストに書いた)
スッキリして笑いました〜
先生わかりやすい説明ありがとうございます。Aは売買契約後所有権移転登記されでもCは所有権主張できますか?
テキスト読んで漠然と「そうなんだ」としか覚えていなかったので、非常にイメージしやすく分かりやすかったです。
ありがとうございました。
ただ、違う意味で見なければよかったと思う自分がいます。
今年の試験で類似した問題出たら失笑してしまいそうです。
もしも試験時間に自分以外に笑いをこらえる声がしたら、この動画を1週間内に見たんだろうなと思うことにします。
すんごいわかりやすいし納得だけど個人的に1番やばいと思うのは、他人の土地を公然と所有の意思を持って占有してるCなのは私だけでしょうかwwwwwwww
いつもお世話になっております。
基本的な事かと思いますが毎回なぜかと思ってしまう問いがあるのでご教授願います。
【H18問 2】 AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
答え誤り、解説、過失があるCに表見代理は成立しない。
解説を見て毎回納得いきません。なぜ本人がCに対して、代理権を与えた旨伝えているのに、Cに過失有りということで、契約は有効に成立しないのか。理解が深まる解説をいただければ幸いです。よろしくお願いします。
これが有効にならないのは、知る機会があったのに、そのまま契約したCがズルいからです。
例:状況的にBさんが勝手にやってる事だなぁとCさんは思っていたけど、なんだか安く土地を売ってくれるからAに確認しない事にした。
他にも様々なパターンがありますが、ズルいCさんを法律は保護したくないのです。この場合、流石にAさんとCさんなら、Aさんを保護しますとなるわけなのです。
また、BとCが実はグルという可能性もありますし、法律は「知らなかった」だけで逃げられないようにしています。
横から失礼します、なんで具体的な代理権がないのにBはCに、Aは代理人だよと言ってしまったんですかね。。。
ここは改正が入ってるから出題されそうですよね、、、
Un Known ありがとうございます!
いつも動画で勉強させてもらってます。
質問なんですが、重要事項説明に水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として位置付ける改正を行うこととしたそうですが施行が今年の8月28日からなのでこの改正は今回の試験範囲には関係無いと思われるのですがどうでしょうか?
今年の試験にはでませんのでご愛用ください。
確かにAはヤバイ奴です。
問題文に登場する人達を想像するとわかりやすいですね。
吹き出してしまいました!
復習視聴です。
ちんぷんかんぷんだったこの時、今じゃ即答正解できてて嬉しいです。(╹◡╹)がんばるぞ!
今日のは分かりましたー!嬉しい…
最近撃沈だったので…
でも理解の仕方が違う様な。
私は時効完成によって遡及効になり
占有開始時に所有権を得たことになり、第三者より先に所有権を得たことになるから、と覚えてましたがおかしいですかね。
しかし、こういうことって現実にあるんですか、他にも二重譲渡とか…
問題解きながらいやいやオカシイだろ…って突っ込みながら解いてます💦
今日もありがとうございました。
そのように覚えてしまうと、時効完成前の第三者も時効完成後の第三者も、時効が完成してしまえば同じ扱いになってしまうので、やめた方が良いと思います。
時効取得には遡及効がありますが、それは占有期間の保護を図る為であって、実際の権利変動は時効完成時に起きています。
天地無用 さま
いつもありがとうございます!
時効完成後は時効取得者は登記せずウカウカしてるから完成後に第三者に登記を先にされたら対抗できないと思ってました。何度もこの動画を見ますね、嬉しがってる場合じゃない!
その理解で正しいです。
時効完成前の第三者は登記義務者。
時効完成後の第三者とは対抗関係です。
登記で勝ち負けが決まるのは対抗関係にある場合だけです。
時効完成前であれば所有者が何人変わっても関係ありません。
天地無用 さま
ありがとうございます、強迫でも取り消しできない場合と似てますね、もたもたしてると権利が無くなりますね。
こんにちは。
これは理解を試すための設問としているだけで、現実的にはあり得ないんでしょうね。
けれども民法は理屈の暗記ではなく、想像力を働かせて理解しなければと改めて思いました。
近頃あちらこちらで空き家問題が発生していますが、所有者が放置しているケースが多いので時効取得で
所有権を奪うことで解決できないものでしょうか。。
区分所有法の敷地の利用権や分離処分について、いまいち理解できておりません…
実務経験があればすんなりと頭に入ってくるものなのでしょうか…?
コメントありがとうございます。
そうですね、実務や実際に分譲マンションすんでいると、いろいろわかります。
現在企画検討してます!
お返事ありがとうございます。
やはり実際に住んでみたりするとわかりやすいものなのですね…
企画お待ちしております!
難しくてなかなか覚えられないので,いつもリアルな状況を想像しながら覚えているのですが,この問題に当たった時にどういう状況?!😂こんなことある??😂と思いながらよくわからず丸覚えしていました、、テキストの解説はまさにそんな風にしか書いてないですよね(>_
コメントありがとうございます❗
なかなかこういう説明ないですよね~。
明日もがんばります!
解除で理解できないところがあります。
過去問平成21年問8 選択肢(1)
解説では正解になっていますが、Cは、AがBとの契約解除前に、BからCへと所有権移転登記がなされているので、AはCに対して対抗できるのではないでしょうか?
Bは残代金を支払っていないので、債務不履行による解除ですよね?そんなBからCへの所有権移転登記が、AB間の契約解除前されて、AがCに対抗できないのが理解できず、困っています。
お時間ある時に、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
もちろん全部読んでください。
前提条件を間違えると、知識を覚えていても間違えます。
@@fudousandaigaku
問題文には解除後と表記されていても、選択肢では解除前と表記された場合、どちらの条件で解かなければならないのか判断がつかなかったのですが、棚田先生のご解答に基づけば、問題文の前提条件を基に答えを導く、という理解に至りました。
ありがとうございました。
改めて見ると色々気付かされます!想像大事!
買いませんよね!の3連発、実感こもってていいです(笑)!(╹◡╹)
やべぇ、H22年の問題どこがひっかけなのか分からなかった
民法の大原則として
権利の上に眠る者は保護しない
って考え方がありますけど
その考え方で正誤判定をするのでも大丈夫ですかね?
時効完成後というのは登記が出来る状態にも関わらず、登記していない
→権利行使出来る状態にあるのに行使していないのはもはや使う気がない。
そんな人を保護する必要はない。
時効完成前の第三者は、時効で権利を取得しようと考えているが、まだ権利行使出来る状態にない。
→時効完成前で権利を取得できると考えている人(その人の期待を守る)を保護する
コメントありがとうございます。
理屈としてはそういうことになりますね。
直接宅建試験の問題に関わるかわかりませんが、この分野で問題を解いてて疑問な事が一点あります。
AからBに土地を譲渡し所有権も移転した後、AはBの詐欺を理由に契約の取消しをしたが、取消し後にBがCに土地を譲渡し、Cが先に登記を備えたらAはCに対抗できないかと思います。
この場合取消し後にAは登記を戻せるのに戻さなかったためCに対抗できないと思いますが、この様にAに所有権を戻すときもAとB共同で登記の申請をして所有権を戻さないとダメでしょうか?
BがAに協力せずにCに所有権を移してしまうパターンも考えられると思いますがAは泣き寝入りするしかないのでしょうか?
結構前から気になっていたので、どなたか分かる方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。
裁判外、つまり本人同士の取り決めで詐欺を取消したのなら、共同で登記を戻さなければなりません。
例えば、AがBに詐欺だと因縁をつけていて勝手に取消しましたと言っているような状況で、A単独で登記を戻されたらBはたまったものではないでしょう。
例外的に単独申請もできるとあります。
例えば登記手続きすべき事を命ずる確定判決があれば単独で登記できるようです。
(平成17年、問16の①にもあります。)
確定判決がでているのなら、Aさんが正しかったのですから、単独で登記抹消申請ができるわけです。
結局登記を戻すのに協力してくれないという事は、まだ完全には認めていない(取消されていないと推定される)という事なので、裁判で決着つけるしかないと思います。
実際にはBさんからしたら、民事裁判まで持っていかれて万が一負けたら、そのまま逮捕されて刑事裁判で詐欺罪に問われ10年以下の懲役まで可能性としてはなくは無いので、「詐欺のつもりはなかったんです、取消します。登記戻すのも協力します」となると思いますので、協力しないという可能性は少ないと思います。
Un Known とても分かりやすい説明ありがとうございます、めちゃくちゃ納得できました!
Aが登記を戻せるタイミングが結構ある事がわかりました🙇♀️
昨年のリベンジで勉強中ですが
時効のところでまた少し理解が浅いな〜と思いこちら動画に戻ってきました!
先生の力説のおかけでとても分かりやすいです!
笑わせていただきました😂
ちょっと権利関係が面白くなりました☺️
何時もお世話になっております。又解らないところが有ります。教えてください。借地借家法:平成22年11問(4)
「事業用定期借地権の存続期間の満了によって、その借地上の建物の賃借人は土地を明け渡さなければならないときでも、建物の賃借人がその満了をその1年前まで知らなっかったときは、建物の賃借人は土地の明け渡しにつき相当の期限を裁判所から許与される場合がある。答え〇
理由の解説は、「借地上の建物の賃借人が、借地権の存続期間の満了を知らなかった場合、最高で1年まで、土地の明け渡しを裁判所から猶予してもらえる。」と書いています。
これは、借地借家法第35条の事だと思うのですが、これはこれで解るのですが、私には次の事で、今後似たような問題が出たら迷ってしまいます。判断の要素を教えてください。
私は当初、①「定期建物借地権」か、②「取り壊し予定の更新しない賃貸借」かと思いましたが、文中に「文書による」という言葉はなく、結局③「借地借家法第26条」の「期間の定めのある建物賃貸借」契約で1年から6ヶ月前迄に更新拒絶で更新しない。答え✖としました。
借地人は、建物を貸しているわけですから、借地期間満了迄に建物賃借人に退去してもらえば良いわけですから、そもそも、借家人には、賃貸人の「定期借地」の事は聞かなければ分らない事で、もし登記でもされたらと考えると、期間満了までに退去してもらうのは、「期間の定めのある借家契約」を結べば良いわけで、それなら①②③が適当で、借地借家法35条の存在意義が分かりません。一体どのように使い分けされるのでしょうか?お願いします。
結論からいうと、借地借家法35条1項の意義は、「定期借地権で契約が終了する場合」と「普通借地権で契約の更新がされない」場合に存在します。
本規定は、借地契約の終了を知らなかった建物賃借人に、突然退去せよというのは酷なので、救済措置として規定されたものです。
そもそも、債務不履行で契約が解除される場合は、建物賃借人は直ちに退去しなければならず、合意解除の場合は契約の解除を建物の賃借人に対抗できないので、賃借人は建物を明け渡す必要はありません。
また、借地人が建物買取請求権を行使した場合も、賃貸借契約は継承されるので本条の適用はありません。
定期借地権の場合でも排除規定がないので、本条の適用はあると思われますが、建物譲渡特約付きだった場合は、やはり賃貸借契約は終了しないので、賃借人は明け渡す必要はなく、本条の適用もないという事になります。
本条は、裁判所に認められた場合のみ猶予が与えられるという制度で、誰しもが恩恵にあずかれるわけではない、という点に注意が必要です。
制度上、定期借家契約にしておけば良いとしても、必ずしもそのような契約を交わしているわけではありません。
あくまでも、建物の賃貸人ではなく借家人を保護するための規定です。
@@amachimuyou ありがとうございます。良く解りました。私の基礎知識が足りないばかりに、頭が混乱してしまいました。今後ともよろしく願います。
ハイパースッキリ♪
ありがとうございます❗
よい週末を🎵
いつもわかりやすい説明ありがとうございます。先生の講義で着々と力強いがついています。質問です。物権変動で、解除前の第三者は登記をしていれば勝ち、解除後は先に登記した方が勝ちと公式で覚えていますが、ようするに解除する前に登記を確認しないことに落ち度があるってことですか?
2009年問8①の選択肢はCよりAの方がかわいそうに感じますが、債務不履行解除前に登記名義を自分に変えなかった落ち度があるという考え方でいいですか?
このチャンネルと、スマホアプリの問題集(一問一答など)で、合格できますか?
自分がわかってること解説してると秘密にしててぇえええておもう笑
アホは笑いました笑
ありがとうございます❗
まさにそこがオチです!
これが事項の遡及効ってことですか?!
Cさんめちゃくちゃ怒ってて草
ボロカス言われてる甲土地ちゃんかわいそう
権利の上に眠る者は守られないのが日本の法律の世界なんですよね。大学でそんなことを学びました。
自分で買ったくせに他人に公然と占有させてるAが悪い!
素晴らしい解説です。ありがとうございます😊