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【2023年4月ルール変更】これまでの法律では法定相続人すべてが相続放棄した場合、最後に放棄した相続人が遺産を管理しなければなりませんでした。しかし改正民法が施行し「現に占有している」実態がなかった相続人に、管理責任が移ることはなくなりました。なお「現に占有」とは「事実上、支配や管理をしている」状態を指します。たとえば被相続人の自宅に、被相続人と一緒に暮らしていた相続人は相続財産である自宅を「現に占有」していたと言えるため、相続放棄後も管理しなければなりません。
ですので 通常 最後の放棄人は第三順位の遠方の身に覚えのない親族の可能性が高く 占有する場所も知らないので 実質誰にも管理責任が発生せず 利害関係人や特別縁故者がいない限り 合法的にほったらかしの廃墟不動産が出来上がって終了だと思いますよ
管理責任は相続されない。父が死ぬ前に生前贈与。死んだ時の財産を負動産だけにして法定相続人すべてで相続放棄。管理責任は母に行く。母の死亡時に母の財産を子に相続しても管理責任は消滅負動産を捨てるには二代必要。
この内容についてもっと詳しく知りたいと思っております。自分でも調べましたがわからない状態です。
ご質問したいことがあります。6:02の「財産管理を放置したことから建物が倒壊して~」の部分に関してです。こちらは、相続人全員が相続放棄した建物が第三者に被害を及ぼし、相続人のいずれかに民法940条第1項の管理責任の不備を根拠として損害賠償を請求されたということでしょうか?民法940条第1項の管理責任とは「努力義務」であると認識していた為、もし実際に損害賠償を請求されたという事例(判例)がありましたら、具体的に紹介いただけますと幸いです。
相続権がある方に管理責任があるから、管理責任ははどこまでもついて来るのでは、困ったものです。
当該の場合、相続人全員が共同して裁判所へ申述にする必要があるが、「限定承認」を選択することを推奨すべきでは?!・「財産目録」の作成は、相続人の固有財産と被相続人の財産を明確に分けることが目的のため、被相続人の財産が明確でない場合は、その旨を記載すれば足りるされている。・限定承認の場合も、相続財産管理人が裁判所で選任される(①相続人が一人の場合、限定承認者、②相続人が複数の場合、相続財産管理人を裁判所が相続人の中から職権で選任。)。・相続放棄のように相続財産管理人へ費用を多額に考える必要がない。・相続放棄をしても、当該財産の保管費用や当該財産を起因する損害が発生した場合の補償は続くし、当該財産を処分できる機会がある場合でも相続人だけでは処分できない。【裁判所のホームページの一部】被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
アドバイス的なことは弁護士法に抵触する恐れがありますからねー。一般的解説に留めております。
非弁行為 (弁護士法72条によって、報酬を得る目的で弁護士にのみ認められている行為)に該当する内容と思えない。ただ、単純相続、限定承認、相続放棄の相続の形態に関する範疇の話(個別具体的な事案ではない。)。また、ただのアドバイスは、弁護士法に抵触するとは思えません。
相続放棄予定で財産 とされる 残地物の中にゴミがあった場合 それを処分することは良いのではないでしょうか
日本育英会の奨学金700万円(利子を含む)が払えず、自己破産を検討しています。自己破産をしても保証人である親に請求が行くということなので、親との相続関係を放棄したいと思います。こうした方法は可能でしょうか?
生前の相続放棄はできません。債務整理については弁護士さんにご相談ください。
すみません!以前の動画「空き家の相続放棄❘放棄後も残る管理責任とは」th-cam.com/video/v6bpmmBnBc0/w-d-xo.htmlの動画で、質問していた部分で、「最後に相続放棄した甥姪が、管理人になる」と回答をいただいておりますが、本動画では最初に相続放棄した子どもと説明されています。どう違うのでしょうか?教えていただけますか?ある場合は、最初に放棄した人が管理責任を追い、ある場合は、最終の放棄者が管理を追うということでしょうか?
【民法第940条】 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
@@yamaoka-souzoku すみません!お尋ねしたいことは、相続人が放棄して、甥姪まで全員相続放棄した場合は、つまりは、今回の動画の管理責任とは、誰が追うことになるのか?を問うています。ですので、民法を記載いただいても、意味が不明なのですが?
相続財産管理人を経て「不動産が国へ帰属されれば」その後当該不動産によって発生した災害(土砂崩れや近隣住宅損傷)について相続放棄した者は「責任は一切問われない」という事ですか?
相続財産管理人になることを拒否されることもあるのではー、私が相続する山林は急斜面で山崩を起こす可能性大ですので、そのような山林は危険では?
申し立てをしても相続財産管理人が選任されない時もあるとサイトで読んだのですが実際確率として多いのでしょうか?義父(まだ生きてます)の別荘を相続したくなく全部相続放棄する予定です(夫とその兄弟、義母は亡くなってます)
ご質問ありがとうございます。年間の相続財産管理人の選任件数は約2万件で、申立て自体が何件されているのか分かりませんので実際確率となると不明です。申立てしても選任されないケースというのは、利害関係人以外の人が申立てしたり、相続人の見落としなどによって相続権のある人がまだいるのに申立てをしたりなど、要件を満たしていないことが考えられます。
@@yamaoka-souzoku お忙しい中ご返事ありがとうございます。選任されない理由なども教えて頂き感謝です。何度もすみませんが、予納金を払っても毎月相続財産管理人に報酬が1万~5万発生するというサイト記事とその情報は誤りだというサイト記事がありました。どっちが正しいのでしょうか?
その記事がどのように記述しているのか分かりませんが、予納金を納めた場合は、その納めた予納金から報酬が支払われると理解しています。
@@yamaoka-souzoku お返事ありがとうございます。すっきりいたしました。予納金を貯めておきたいと思います。子供達に負の遺産を残したくありません。チャンネル登録しましたので(昨日)また動画拝見させて頂きますます。
@@pipico8520 さんありがとうございます。励みになります。
父親1人で賃貸に住んでた場合、相続放棄したら住んでた部屋はどうしたらよろしいでしょうか?
xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/souzoku-12010.htmlこちらの記事を参考になさって下さい。
@@yamaoka-souzoku ありがとうございます。家の中の物は全く触らない方が良いのでしょうか?腐ったりすると腐敗臭が出そうな生ゴミとか冷蔵庫の中の精肉とか魚は捨てても問題ないのでしょうか?今は遺産相続放棄の手続き中なのですが不動産屋さんも迷惑だと思うので遺品整理業者に頼んで片付けるだけでも駄目なのでしょうか?
@@xxlove666 さん詳細をお聞きしますので下記までご連絡ください。山岡正士行政書士事務所0875-82-6013
相続人全員が相続放棄をすれば管理人を選任する必要がある。どうにも処分できない負動産は放棄した人たちで永遠に管理費用を負担する必要があると思いますが。
管理責任についてはこの度、見直しが行われます。近いうちに解説動画をアップする予定です。
初めまして。現在、父が存命中ですが、負債の方が多い為その際は相続放棄を考えています。一つお伺いしたいのですが、父名義の財産に築年数の古い空き家があり相続財産管理人をたてて管理して貰う際、予納金には解体費用相当分がプラスされてしまうのでしょうか?
こちらの記事をご参照くださいxn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/souzoku-21334.html
血縁っていったい
【2023年4月ルール変更】これまでの法律では法定相続人すべてが相続放棄した場合、最後に放棄した相続人が遺産を管理しなければなりませんでした。
しかし改正民法が施行し「現に占有している」実態がなかった相続人に、管理責任が移ることはなくなりました。
なお「現に占有」とは「事実上、支配や管理をしている」状態を指します。たとえば被相続人の自宅に、被相続人と一緒に暮らしていた相続人は
相続財産である自宅を「現に占有」していたと言えるため、相続放棄後も管理しなければなりません。
ですので 通常 最後の放棄人は第三順位の遠方の身に覚えのない親族の可能性が高く 占有する場所も知らないので 実質誰にも管理責任が発生せず 利害関係人や特別縁故者がいない限り 合法的にほったらかしの廃墟不動産が出来上がって終了だと思いますよ
管理責任は相続されない。
父が死ぬ前に生前贈与。
死んだ時の財産を負動産だけにして
法定相続人すべてで相続放棄。
管理責任は母に行く。
母の死亡時に母の財産を子に相続しても管理責任は消滅
負動産を捨てるには二代必要。
この内容についてもっと詳しく知りたいと思っております。自分でも調べましたがわからない状態です。
ご質問したいことがあります。
6:02の「財産管理を放置したことから建物が倒壊して~」の部分に関してです。
こちらは、相続人全員が相続放棄した建物が第三者に被害を及ぼし、相続人のいずれかに民法940条第1項の管理責任の不備を根拠として損害賠償を請求されたということでしょうか?
民法940条第1項の管理責任とは「努力義務」であると認識していた為、もし実際に損害賠償を請求されたという事例(判例)がありましたら、具体的に紹介いただけますと幸いです。
相続権がある方に管理責任があるから、管理責任ははどこまでもついて来るのでは、困ったものです。
当該の場合、相続人全員が共同して裁判所へ申述にする必要があるが、「限定承認」を選択することを推奨すべきでは?!
・「財産目録」の作成は、相続人の固有財産と被相続人の財産を明確に分けることが目的のため、被相続人の財産が明確でない場合は、その旨を記載すれば足りるされている。
・限定承認の場合も、相続財産管理人が裁判所で選任される(①相続人が一人の場合、限定承認者、②相続人が複数の場合、相続財産管理人を裁判所が相続人の中から職権で選任。)。
・相続放棄のように相続財産管理人へ費用を多額に考える必要がない。
・相続放棄をしても、当該財産の保管費用や当該財産を起因する損害が発生した場合の補償は続くし、当該財産を処分できる機会がある場合でも相続人だけでは処分できない。
【裁判所のホームページの一部】
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
アドバイス的なことは弁護士法に抵触する恐れがありますからねー。一般的解説に留めております。
非弁行為 (弁護士法72条によって、報酬を得る目的で弁護士にのみ認められている行為)に該当する内容と思えない。
ただ、単純相続、限定承認、相続放棄の相続の形態に関する範疇の話(個別具体的な事案ではない。)。また、ただのアドバイスは、弁護士法に抵触するとは思えません。
相続放棄予定で
財産 とされる 残地物の中にゴミがあった場合 それを処分することは良いのではないでしょうか
日本育英会の奨学金700万円(利子を含む)が払えず、自己破産を検討しています。自己破産をしても保証人である親に請求が行くということなので、親との相続関係を放棄したいと思います。こうした方法は可能でしょうか?
生前の相続放棄はできません。
債務整理については弁護士さんにご相談ください。
すみません!以前の動画「空き家の相続放棄❘放棄後も残る管理責任とは」
th-cam.com/video/v6bpmmBnBc0/w-d-xo.html
の動画で、質問していた部分で、「最後に相続放棄した甥姪が、管理人になる」と回答をいただいておりますが、本動画では最初に相続放棄した子どもと説明されています。どう違うのでしょうか?教えていただけますか?ある場合は、最初に放棄した人が管理責任を追い、ある場合は、最終の放棄者が管理を追うということでしょうか?
【民法第940条】
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
@@yamaoka-souzoku
すみません!お尋ねしたいことは、相続人が放棄して、甥姪まで全員相続放棄した場合は、つまりは、今回の動画の管理責任とは、誰が追うことになるのか?を問うています。ですので、民法を記載いただいても、意味が不明なのですが?
相続財産管理人を経て「不動産が国へ帰属されれば」
その後当該不動産によって発生した災害(土砂崩れや近隣住宅損傷)について
相続放棄した者は「責任は一切問われない」という事ですか?
相続財産管理人になることを拒否されることもあるのではー、私が相続する山林は急斜面で山崩を起こす可能性大ですので、そのような山林は危険では?
申し立てをしても相続財産管理人が選任されない時もあるとサイトで読んだのですが実際確率として多いのでしょうか?
義父(まだ生きてます)の別荘を相続したくなく全部相続放棄する予定です(夫とその兄弟、義母は亡くなってます)
ご質問ありがとうございます。
年間の相続財産管理人の選任件数は約2万件で、申立て自体が何件されているのか分かりませんので実際確率となると不明です。
申立てしても選任されないケースというのは、利害関係人以外の人が申立てしたり、相続人の見落としなどによって相続権のある人がまだいるのに申立てをしたりなど、要件を満たしていないことが考えられます。
@@yamaoka-souzoku
お忙しい中ご返事ありがとうございます。
選任されない理由なども教えて頂き感謝です。
何度もすみませんが、予納金を払っても毎月相続財産管理人に報酬が1万~5万発生するというサイト記事とその情報は誤りだというサイト記事がありました。
どっちが正しいのでしょうか?
その記事がどのように記述しているのか分かりませんが、予納金を納めた場合は、その納めた予納金から報酬が支払われると理解しています。
@@yamaoka-souzoku
お返事ありがとうございます。
すっきりいたしました。
予納金を貯めておきたいと思います。子供達に負の遺産を残したくありません。
チャンネル登録しましたので(昨日)また動画拝見させて頂きますます。
@@pipico8520 さん
ありがとうございます。励みになります。
父親1人で賃貸に住んでた場合、相続放棄したら住んでた部屋はどうしたらよろしいでしょうか?
xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/souzoku-12010.html
こちらの記事を参考になさって下さい。
@@yamaoka-souzoku
ありがとうございます。
家の中の物は全く触らない方が良いのでしょうか?
腐ったりすると腐敗臭が出そうな生ゴミとか冷蔵庫の中の精肉とか魚は捨てても問題ないのでしょうか?
今は遺産相続放棄の手続き中なのですが不動産屋さんも迷惑だと思うので遺品整理業者に頼んで片付けるだけでも駄目なのでしょうか?
@@xxlove666 さん
詳細をお聞きしますので下記までご連絡ください。
山岡正士行政書士事務所
0875-82-6013
相続人全員が相続放棄をすれば管理人を選任する必要がある。
どうにも処分できない負動産は放棄した人たちで永遠に管理費用を負担する必要があると思いますが。
管理責任についてはこの度、
見直しが行われます。近いうちに解説動画をアップする予定です。
初めまして。
現在、父が存命中ですが、負債の方が多い為その際は相続放棄を考えています。
一つお伺いしたいのですが、父名義の財産に築年数の古い空き家があり相続財産管理人をたてて管理して貰う際、予納金には解体費用相当分がプラスされてしまうのでしょうか?
こちらの記事をご参照ください
xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/souzoku-21334.html
血縁っていったい