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【目次】00:00 本日のテーマのご紹介00:38 マイクロ法人スキームと事前確定届出給与による社保削減スキーム02:18 役員報酬と役員賞与の違い05:06 事前確定届出給与の注意点06:47 社会保険料削減スキームに潜む落とし穴・6選!14:41 ヒロ税理士の最後の一言!15:58 赤字太郎の節・税・物・語
結局,ちゃんとやれば問題ないってことですよね。
今まで社長は賞与とったことなかったです。賞与をとる時、支給をとりやめる時には厳密な決まりがあるんですね。解説ありがとうございます🍀
そうなんですよ。厳格なルールがあるので、毎月役員報酬として取る方が無難です!
よい税理士は事前届出確定給与はオススメしないと考えていました。TH-camrでは貴重ですね。ありがとうございます。
嬉しいお言葉ありがとうございます!会社を順調に拡大したいなら節税についてはある程度でとどめておくのが良いと実感しています!
役員賞与を支給しなかったときも処理が必要なんですね。勉強になります。高額所得者の方皆やり始めたら国が困りますね💦
この処理をしておかないと税務調査にて個人課税を食らう可能性があるので要注意ですね!
税理士です。私もお勧めしていません。社労士さんに聴いても、リスクがあるよと言われています。こういうことを勧める人に限って、もっと安全性の高い節税策を導入させていなかったりするんですよね。まあ、いろんな税理士がいて、それをお客様が選べるというのも、それはそれでいい環境だとも言えるのですが。
あるある、ですね!これはあまりオススメすべき策ではないですね。。
「とりあえず事前確定の届出を出すだけ出しておいて、支給日が近づいたら全額支給か全額不支給か考えよう」っていうのがOKなのかと思っていました、、
そうなんですよ。。それで放置している方はいざ調査が入ったらアブナイですね。
法人5年目で会計事務所の勧めもあり、届け出だけは出していました(実際に賞与を出したのは1度だけ。今期は出せるけどどうしようかな)。参考になりました
賞与不支給の際にはご注意下さい!
リスクを考えると月々もらって計画的に資産運用していこうと思いました😊
本業で売上を上げることに集中した方がいいね~!
デメリット①以外は特に問題として考えていない自己管理して1年分の生活費をバッファーで貯めればいいだけ将来的にやりたいなとは思ってるけどいつか潰されないかヒヤヒヤしてる
お客がどこからか聞いてきたり、TH-camで見たりして、なんでそのスキーム提案してくれないんだ?って言い出すのはあるあるですね
そうなんですよ。。。特にリスクが説明されていないケースは迷惑極まりないですよね。。
こんにちは😊 事前確定届出賞与、ネットバンキングで処理【会社の当座上は、賞与で処理しているので前もって処理をする為(銀行のネットバンキング処理上)当座上の日付けは、支給日引き落としになっていない】のですが、振り込み指定日に届出と同じ日付けで記載されている用紙をプリントアウトして保存していれば、問題ないでしょうか。当人には、きちんとその日に振り込みされてます。当日、窓口とかで処理するとかルール上あるのでしょうか。ネットバンキングは、支給日に処理したら間に合いません。
仰る事は最もで“今は“安心感があると思います。ただ、私は63歳からの在職老齢年金の報酬比例部分の一部支給と65際からの全額支給を目指したのと、運転資金繰りの為に利用してます。退職金も世間並みであれば、よく言われている算出方法でなくても良いと税理士とも話してます。また、未来の役員賞与を決めるリスクは有りますが、モチベーションアップというメリットもあるかと思います。退職金のメリットも消される可能性も言われる中、良否は退職時しか分からないと考えてます。
賞与設定によるモチベアップ効果は確かにありますね!
早々のお返事ありがとうございました。大体、1回の賞与に対して厚生年金料は150万円、健康保険料では573万円という不公平?な上限金額があるのは何故ですか?ただ結果として会社負担の社会保険料の支払いと、個人の年金支給額を合わせる、私の場合は300万円/年以上の差が有ります。また、M&Aで事業継承する場合は役員退職金の多寡は余り関係ないと思います。お国に対して素直にそれらのお金を収めても、周り回って議員らな裏金作りに使われるなら、そうしないのが正義で有る気さえします。
マイクロ法人で法人税の節税の観点からの見解も教えて欲しいです。(利益がギリ出ないように調節するための受け皿として使う)
年金を受給している社長が高額報酬による年金受給額の足切り対策としても使い勝手は悪そうですか?
在職老齢年金の支給停止の対象にならないようにする対策は非常に大切ですね。
@@ひろし-o1iコメントありがとうございます!そうですよね、、支給停止対策の1つとして事前確定届出給与がありましたがやはりリスクが高そうです。。。他に対策法とかあるんですかね?
事前届出確定給与を利用するべきだと思いますよ。
ヒロ先生、素晴らしい動画で、とても共感しました。いつか、「事前確定届出給与賛成派と反対派」の討論会をさせて頂けたら良いな、と思いました。西出も「事前確定届出給与はあんまり勧めない」スタンスですが、私は社会保険が詳しいので「在職老齢年金」という観点から、あえて、賛成派の立場で参加させて頂きたいです。税理士西出吉辰
嬉しいお言葉、ありがとうございます!
オーナー社長ですが、ちょっと無理な理由でしたね。
このようなリスク喚起動画の後に、「ではどうすればそのリスクを回避できるのか?」的な動画をあげてくれると本当に役立つと思います。「3月決算法人だった場合、いつまでに株主総会をし、どのような議事録を作り、どのように事前確定届出給与を作成し、どのように支給をすれば要件を満たすのか」的な動画をサンプルなどを使いながら作って頂けると完璧かと。生意気にすいません。
そもそもこのスキームをすすめてない動画ですから。
動画で説明されていますよ。理解できなければ何度も見直すことをオススメします。
@@ひろし-o1i え、それはされていませんよ。説明してくれているのは概要です。この概要で本当に必要な手続きを全て出来ますか?誤解しないでほしいのはこの動画の否定は全くしていません。むしろ素晴らしい注意喚起だと思います。プラスアルファで、役員賞与を実行する場合に否認されない具体的な手続き解説をして頂けると尚助かります、という事です。
私自身はすべて承知している内容でしたが、TH-cam動画だけを見て知識を得ようとする考えがそもそも危険ですよという注意喚起の動画です。
いずれ塞がれると思っています。
それはないかなー。これ、金持ち向けのルールなんで、ルール作る側って金持ち側だから、ふさぐ理由なくない?もしふさぐとしても、貧乏な人がほぼ取るところなくなって、生かさず殺さずになった後じゃないかな。
税理士さんが別途手数料をとっても良いので検証はしてあげるべきだと思います。社保削減は利益率から考えるといくらの売上に相当するか、等。労使合算での社保は高すぎるとっても思うので。
ちゃんと聞いたけど、やっぱり金持ち向けやね。お金余ってるからぜんぜんできるわ。
【目次】
00:00 本日のテーマのご紹介
00:38 マイクロ法人スキームと事前確定届出給与による社保削減スキーム
02:18 役員報酬と役員賞与の違い
05:06 事前確定届出給与の注意点
06:47 社会保険料削減スキームに潜む落とし穴・6選!
14:41 ヒロ税理士の最後の一言!
15:58 赤字太郎の節・税・物・語
結局,ちゃんとやれば問題ないってことですよね。
今まで社長は賞与とったことなかったです。賞与をとる時、支給をとりやめる時には厳密な決まりがあるんですね。解説ありがとうございます🍀
そうなんですよ。厳格なルールがあるので、毎月役員報酬として取る方が無難です!
よい税理士は事前届出確定給与はオススメしないと考えていました。TH-camrでは貴重ですね。ありがとうございます。
嬉しいお言葉ありがとうございます!会社を順調に拡大したいなら節税についてはある程度でとどめておくのが良いと実感しています!
役員賞与を支給しなかったときも処理が必要なんですね。勉強になります。
高額所得者の方皆やり始めたら国が困りますね💦
この処理をしておかないと税務調査にて個人課税を食らう可能性があるので要注意ですね!
税理士です。
私もお勧めしていません。
社労士さんに聴いても、リスクがあるよと言われています。
こういうことを勧める人に限って、もっと安全性の高い節税策を導入させていなかったりするんですよね。
まあ、いろんな税理士がいて、それをお客様が選べるというのも、それはそれでいい環境だとも言えるのですが。
あるある、ですね!これはあまりオススメすべき策ではないですね。。
「とりあえず事前確定の届出を出すだけ出しておいて、支給日が近づいたら全額支給か全額不支給か考えよう」っていうのがOKなのかと思っていました、、
そうなんですよ。。それで放置している方はいざ調査が入ったらアブナイですね。
法人5年目で会計事務所の勧めもあり、届け出だけは出していました(実際に賞与を出したのは1度だけ。今期は出せるけどどうしようかな)。参考になりました
賞与不支給の際にはご注意下さい!
リスクを考えると月々もらって計画的に資産運用していこうと思いました😊
本業で売上を上げることに集中した方がいいね~!
デメリット①以外は特に問題として考えていない
自己管理して1年分の生活費をバッファーで貯めればいいだけ
将来的にやりたいなとは思ってるけど
いつか潰されないかヒヤヒヤしてる
お客がどこからか聞いてきたり、TH-camで見たりして、なんでそのスキーム提案してくれないんだ?って言い出すのはあるあるですね
そうなんですよ。。。特にリスクが説明されていないケースは迷惑極まりないですよね。。
こんにちは😊 事前確定届出賞与、ネットバンキングで処理【会社の当座上は、賞与で処理しているので前もって処理をする為(銀行のネットバンキング処理上)当座上の日付けは、支給日引き落としになっていない】のですが、振り込み指定日に届出と同じ日付けで記載されている用紙をプリントアウトして保存していれば、問題ないでしょうか。当人には、きちんとその日に振り込みされてます。当日、窓口とかで処理するとかルール上あるのでしょうか。ネットバンキングは、支給日に処理したら間に合いません。
仰る事は最もで“今は“安心感があると思います。
ただ、私は63歳からの在職老齢年金の報酬比例部分の一部支給と65際からの全額支給を目指したのと、運転資金繰りの為に利用してます。退職金も世間並みであれば、よく言われている算出方法でなくても良いと税理士とも話してます。また、未来の役員賞与を決めるリスクは有りますが、モチベーションアップというメリットもあるかと思います。退職金のメリットも消される可能性も言われる中、良否は退職時しか分からないと考えてます。
賞与設定によるモチベアップ効果は確かにありますね!
早々のお返事ありがとうございました。大体、1回の賞与に対して厚生年金料は150万円、健康保険料では573万円という不公平?な上限金額があるのは何故ですか?
ただ結果として会社負担の社会保険料の支払いと、個人の年金支給額を合わせる、私の場合は300万円/年以上の差が有ります。
また、M&Aで事業継承する場合は役員退職金の多寡は余り関係ないと思います。
お国に対して素直にそれらのお金を収めても、周り回って議員らな裏金作りに使われるなら、そうしないのが正義で有る気さえします。
マイクロ法人で法人税の節税の観点からの見解も教えて欲しいです。
(利益がギリ出ないように調節するための受け皿として使う)
年金を受給している社長が高額報酬による年金受給額の足切り対策としても使い勝手は悪そうですか?
在職老齢年金の支給停止の対象にならないようにする対策は非常に大切ですね。
@@ひろし-o1i
コメントありがとうございます!
そうですよね、、支給停止対策の1つとして事前確定届出給与がありましたがやはりリスクが高そうです。。。他に対策法とかあるんですかね?
事前届出確定給与を利用するべきだと思いますよ。
ヒロ先生、素晴らしい動画で、とても共感しました。いつか、「事前確定届出給与賛成派と反対派」の討論会をさせて頂けたら良いな、と思いました。西出も「事前確定届出給与はあんまり勧めない」スタンスですが、私は社会保険が詳しいので「在職老齢年金」という観点から、あえて、賛成派の立場で参加させて頂きたいです。税理士西出吉辰
嬉しいお言葉、ありがとうございます!
オーナー社長ですが、ちょっと無理な理由でしたね。
このようなリスク喚起動画の後に、「ではどうすればそのリスクを回避できるのか?」的な動画をあげてくれると本当に役立つと思います。
「3月決算法人だった場合、いつまでに株主総会をし、どのような議事録を作り、どのように事前確定届出給与を作成し、どのように支給をすれば要件を満たすのか」的な動画をサンプルなどを使いながら作って頂けると完璧かと。生意気にすいません。
そもそもこのスキームをすすめてない動画ですから。
動画で説明されていますよ。理解できなければ何度も見直すことをオススメします。
@@ひろし-o1i
え、それはされていませんよ。
説明してくれているのは概要です。
この概要で本当に必要な手続きを全て出来ますか?
誤解しないでほしいのはこの動画の否定は全くしていません。むしろ素晴らしい注意喚起だと思います。
プラスアルファで、役員賞与を実行する場合に否認されない具体的な手続き解説をして頂けると尚助かります、という事です。
私自身はすべて承知している内容でしたが、TH-cam動画だけを見て知識を得ようとする考えがそもそも危険ですよという注意喚起の動画です。
いずれ塞がれると思っています。
それはないかなー。これ、金持ち向けのルールなんで、ルール作る側って金持ち側だから、ふさぐ理由なくない?
もしふさぐとしても、貧乏な人がほぼ取るところなくなって、生かさず殺さずになった後じゃないかな。
税理士さんが別途手数料をとっても良いので検証はしてあげるべきだと思います。
社保削減は利益率から考えるといくらの売上に相当するか、等。
労使合算での社保は高すぎるとっても思うので。
ちゃんと聞いたけど、やっぱり金持ち向けやね。
お金余ってるからぜんぜんできるわ。