コロナ禍で日本に一時帰国している多くの方は課税されます!(
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- เผยแพร่เมื่อ 16 ต.ค. 2024
- #シンガポール #タイ #海外移住 #税 #非居住者 #短期滞在者免税 #国際税務
コロナ禍で日本に一時帰国した場合の課税関係について、解説しています。前半は、短期滞在者免税をメインに解説。後半は、非居住者が居住者認定される可能性について解説しています。
動画の内容は、シンガポール以外の国に居住している方も参考にできる内容です。前半の短期滞在者免税は、日本との締結国によって異なる対応(例えば、シンガポールは183日を超えない、と書いてあるが、タイは180日を超えない、と書いてある、など)がありますが、基本的には同じような内容になっているはずです。
7分経過したあたりからの後半は非常に重要です。コロナ禍で日本に一時帰国されている状態を、日本の税当局から日本の税務上の居住者になったと認定される可能性があるケースについて解説しています。
日本の税務上の居住者認定をされると、日本の所得税を全世界所得課税(日本だけでなく海外の所得も全て合算して、所得税率45%+住民税率10%)されるだけではありません。相続税・贈与税対策で海外居住10年を目指していた方も、そこでカウントがストップする可能性があります。
ぜひ動画をご覧下さい。
2021年2月1日
公認会計士・税理士 相川聡志
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はじめまして。
いつも勉強させていただいております。ありがとうございます。
一つ、確認したいことがあります。
このタイトルにある『日本に一時帰国している多くの方は』というのは、シンガポールやアメリカに移住している人の話ですよね?
例えば、マレーシアやタイ、イタリア、カナダ、韓国、中国、ドイツ、フィリピン、ブラジルなどの場合、短期滞在者免税の要件は『連続した12ヶ月間』ではなく『暦上の183日間(180日間)』なので、相手国との租税条約によりますよね?
はい。仰る通りです。租税条約によります。頂いた国と日本との租税条約を全ては把握していませんが、各国と締結している租税条約が、国内法よりも優先されることになります。
国税庁HP
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm
こちらの、問11-4、にも書かれていますので、ご参考にしていただくのが良いと思います。
@@ThailandPrivilege
ご丁寧にありがとうございました。これからも勉強させて頂きます。