【宅建2024】区分所有法(前半)。マン管受験生にもおすすめ。民法#45
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- เผยแพร่เมื่อ 6 ต.ค. 2024
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苦手分野でしたが、ここ迄はついてこれました。おかげ様でわかりました。ありがとうございます。😊
後半も宜しくお願いします!
なんとなく苦手な予感がしますが、覚えるところは覚えないといけないですね。ありがとうございました。
新しい用語、ルールが出てきましたが、少しずつお示しいただけるのでついて行くことができます。持分に応じた権利や負担という点を明示いただき整理できます。
ありがとうございます。
Joe先生こんにちは、区分所有法丁寧な解説でわかりやすかったです!
次回複雑になりそうですが楽しみにしています!
今夜は宅建Barでしょうか?
いつもありがとうございます(*^-^*)
4周目完了★★★★ このあと休憩して筋トレ行ってきます。
管理者がどのような立ち位置であるかが何となく想像できました。区分所有者の代表、だけど負担はそれぞれ、代表しているととらえると代理権が制限されてるとか第三者は思いもしないだろうから対抗できないのも納得です。頑張って受かります☺ありがとうございます!!
法人化して理事を置いた場合管理者をおけない。管理者の権限に制限をかけていても、その事について善意の第三者に対抗できない。法人化するには4分の3。自分用
法人化は3/4理事 管理者過半数外部からも可能 暗記頑張ります☺︎ありがとうございました
5周目完了★★★★★ ようやくココにたどり着いた
2周目終了★ ようやくココまで辿り着きました。。
Tokyo Joe様 はじめまして。動画のアップありがとうございます。とても分かりやすく、すごく勉強になります。
そこで今回質問なのですが、18:10から説明くださっている「管理者の権限」法26条2項3項の内容が、いまいち理解できないのですが・・・。今一度ご教授いただけると幸いです。
補足ですが、「区分者を代理する権限を有する」と云うのは理解できるのですが、「管理者の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない」の部分が理解できません。