消費者もひとごとじゃない!今更聞けない インボイス制度【アサデス。】

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  • เผยแพร่เมื่อ 20 ส.ค. 2024
  • いよいよ今月から始まったインボイス制度。
    そもそも #インボイス とは
    消費税を「誰に、何%、いくら払ったか」を正確に記録するものです。
    今月に入ってコンビニエンスストアなどで
    お買い物をしたレシートを見ると
    見慣れない番号が付いているかも知れません。
    これまでの消費税の仕組みを変えたのが、
    このインボイスなんです。
    インボイスというと #フリーランス や自営業の
    方が関係するイメージかもしれませんが、決してそうではないようです。
    (2023/10/03)

ความคิดเห็น • 57

  • @makoto.yamashita
    @makoto.yamashita 10 หลายเดือนก่อน +14

    未だに誤った情報が報道されてることが残念でなりません。そもそも免税事業者から仕入れる場合は「50円の消費税を払った」ことにはなりません。商品の対価として550円払った、ということにしかならないはずです。
    こんな報道が続くせいで、未だに消費税の本質が理解されず、ありもしない「益税」という誤った認識がまかり通ってしまうのです。

  • @user-so9ct9qz9w
    @user-so9ct9qz9w 10 หลายเดือนก่อน +16

    真面目に申請した方がバカを見る制度はやめろよ

    • @cernachconall747
      @cernachconall747 10 หลายเดือนก่อน +2

      インボイス自体は課税所得の捕捉率の不公平是正だから、筋は悪くない

  • @user-yg8ku3iv8f
    @user-yg8ku3iv8f 10 หลายเดือนก่อน +19

    「仕方ない、国も大変だから」このインタビュー受けてる方も何も気付いてない、こう言う人がまだ数多く居る‥‥政治の思うツボだと言うのに‥‥コーヒー豆の販売店の方が言ってる様に消費税が「何に使われてるか分からない」事に多くの国民が疑問を持つべきだと思う

    • @user-st8ml8gb3p
      @user-st8ml8gb3p 10 หลายเดือนก่อน

      😢

    • @user-dr6jk4dq7k
      @user-dr6jk4dq7k 10 หลายเดือนก่อน

      8%になる前は、
      故:安倍晋三元首相が「5%分は政府の借金返済に全額使った。」
      と言ってましたね

  • @user-zq2xi9tn4w
    @user-zq2xi9tn4w 10 หลายเดือนก่อน +13

    国も大変ってその日本という国がいい加減なことやってるのにな。
    そして、このインボイスは我々に関係ないなんて楽観視してる人も多いけど、価格に転嫁しないとやっていけなくなる業者も多いはずだから、そうなれば物価も間違いなく上がる。だから、インボイスは消費者である多くの国民生活にも影響がある。

  • @user-uc4kz7oo3t
    @user-uc4kz7oo3t 10 หลายเดือนก่อน +7

    インボイスで値上げするとそれを買う消費者の負担が増える、値上げしても事業者の手取りは増えないインボイスで徳をするのは国だけ

  • @Ogatya
    @Ogatya 10 หลายเดือนก่อน +25

    消費税は事業者にかかる直接税なのに、間接税であると虚偽を報道しており、非常に残念です。
    消費税の仕組みを正しく報道していただきたいです。

    • @s190309
      @s190309 10 หลายเดือนก่อน +3

      報道内容に疑義があるならTV局に言えや TH-camのコメントで報道局が変わるとでも思ってる?

    • @user-ig5np4yx5k
      @user-ig5np4yx5k 10 หลายเดือนก่อน +10

      @@s190309
      報道局が自社のチャンネルでアップしてる動画だから、
      そこのコメント欄に意見を書くのは妥当だろうよw
      まさに【視聴者様からのご意見コーナー】だよ。

    • @GoogleAccount-bm9wr
      @GoogleAccount-bm9wr 10 หลายเดือนก่อน +3

      ・消費税は間接税である(納税義務者は事業者だが実質的負担者は消費者)
      (東京地裁平成元年(ワ)5194号判決)

    • @user-iw9gh1rp9y
      @user-iw9gh1rp9y 10 หลายเดือนก่อน

      @@GoogleAccount-bm9wr それは原告の主張ですね。判決として読むところは「先に述べたように、消費税の納税義務者が消費者、徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者に対する関係で負うものではない。」ですね。ちなみにこの判決で勝った被告は政府(財務省)です。ここが、裁判の判決としても政府(財務省)の主張としても、消費税は間接税ではない(預かり金はない)ことが認められた点となります。

  • @kuromaruTV
    @kuromaruTV 10 หลายเดือนก่อน +6

    価格を上げれば上げればって、言う人達は、値上げした商品を買う消費者について全然考慮されてないんですよね
    最低限インボイスを始めるなら物価高騰が収まって消費者が慣れた頃に始めなきゃ、コロナや戦争の影響で、この数年価格高騰を何回もしたことで消費者も購買力が落ちてるタイミングで追い打ちかけたら売上落ちて潰れる店が増えるだけ

  • @user-vc4pw6jl2m
    @user-vc4pw6jl2m 10 หลายเดือนก่อน +2

    増税メガネに殺される‥‥‥

  • @Matock100
    @Matock100 10 หลายเดือนก่อน +3

    日本の消費税は、欧州の付加価値税をモデルにしており「課税事業者の売上に課される税」で、そこから「前段階の課税事業者(仕入先)の売上税額=仕入税額」を差し引いて「事業者が納付」する仕組み。消費税法中に「消費者」という文言は一言も出てこない。
    付加価値とは「事業者」が「付加する価値」なので、付加価値税は事業者への直接税である。当然、消費税も直接税。
    欧州の付加価値税は1954年にフランスが導入したが、その時に直接税のはずの付加価値税が「間接税」とされた。なぜか。輸出還付金の為である。
    税法上は直接税の付加価値税を「間接税」に仕立て上げた理屈は、下記の通り。
    (1)付加価値=売上ー仕入。例えば300円で仕入れて1000円で販売したら、700円が事業者が「付加した価値」
    (2)付加価値への課税は、売上と仕入への課税でもある。
    (3)売上代金を払っているのは、買手(消費者)だから、付加価値税は買手が「実質負担者」の「間接税」
    こうして、税法中に存在しない「実質負担者(買手)」を持ち出して、
    (1)輸出取引は買手が国外だから「売上税」を免除。
    (2)輸出先の輸入国で、輸入時に課税。
    という「仕向地主義」というルールを入れた。
    消費税納税額=売上税額-仕入税額。輸出取引は消費税法第7条で「消費税(売上税)を免除」され、消費税率0%扱いで売上税額は0円。納税額は必ずマイナス仕入税額になるので、この分の還付を「還付申告」で受けられる。この時、仕入先が消費税を納付しているかどうかは関係ない。還付された仕入税額を含めたトータルの納税額=0-仕入税額+還付された仕入税額=0で、実質、納付していない。また、還付された仕入税額は、元の売上とは別の新たな収益であり、実質、補助金。
    さて、税とは「代金」ではなく「貸付なしの借金(負債)」である。滞納したら「延滞税」という利息(借金の利用料)が付くからだ。「代金」なら利息が付くはずが無い。
    事業者は国から売上に消費税を課され、そのままでは利益が減るので、商品を(可能であれば)値上げして販売する。それを買った消費者が「私の借金の返済だ」と言ったら、おかしいのだが「消費税は消費者が払う税金」だと国に思い込まされているから、そう言ってしまう。
    嘘はどこにあるのか。実は「値上げ」されているのは「消費税相当額」であって「消費税」ではない。つまり「金額のみ」で「税」ではない。それはそうだ「負債」は移転できない。ということで「消費者は消費税を払ってもいないし、預けてもいない」のである。消費者(買手)が消費税を払うためには「負債者(納税義務者)」でなければならない。
    それでは買手が納税義務者の税はあるのか? 実は国税には無い。ガソリン税も酒税も消費税と同じく、事業者の直接税だ。だから「二重課税」は無いのである。地方税なら、入湯税やゴルフ場利用税がある。利用者が「納税義務者」で、温泉やゴルフ場の経営者が「納付義務者」だ。これは、本当に「預り金」である。
    そう、「納税義務」と「納付義務」は違う。「納税義務」は「負債者」になる義務。憲法30条の「納税の義務」とは「負債者」になる義務である。だから絶対に逃げられない。税法の「納税義務者」は「負債者」の規定であり、国税は「納税義務者」に「納税義務」と「納付義務」の2つの義務を課しているのだ。それなのに多くの国民が「納付義務」だと思い違いをしているから「実質負担者」という、財務省の説明に騙される。この「負担」は「税負担」ではなく「支払代金の増加=家計の負担」という意味だ。騙されてんねんでぇ~(by 政治団体「赤字黒字」のダイナ)
    最後に、免税事業者は消費税の課税対象者ではないので、売上に消費税は存在しない。0円ですらない。これは裁判で判決確定済。だから申告納付が出来ない。
     原審 東京地方裁判所 平成9年(行ウ)第121号 平成11(1999)年1月29日 請求棄却※
     控訴審 東京高等裁判所 平成11(行コ)52 平成12(2000)年1月13日 控訴棄却
     上告審 最高裁判所第三小法廷 平成12(行ヒ)126 平成17(2005)年2月1日 上告棄却
    ※国と国民との間の課税関係(納税義務の発生)は、納税義務者につき課税物件(課税の対象とされる物、行為又は事実)が帰属したときに成立するものである。
    そのままでは、免税事業者から仕入れた課税異業者が仕入税額控除が出来ず、免税事業者が取引から排除されるので、消費税導入時から「免税事業者からの仕入も税額控除を容認する措置」が設けられていた(消費税法基本通達11-1-3)。これにより、免税事業者は取引から排除されず、課税事業者も消費税納税額を減らせる双方良しの運用が30年以上、続けられてきたが、インボイス制度はこれを破壊した。
    免税点制度は応能負担の原則に基づく、零細事業者の保護政策。
    財務省の国会答弁によると、免税事業者の平均売上は約550万円。粗利率は約28%で粗利は約154万円。この免税事業者がインボイス発行事業者に登録して課税事業者になると、消費税は粗利(付加価値)への税でもあるので、納税額=154万円*消費税率/(消費税率+100)=14万円で、月収分以上が吹き飛ぶ。だから、インボイス開始前に廃業したり、検討中の免税事業者が大勢いらっしゃる。だから、STOPインボイスになるまで、反対する。

  • @user-nh8kj3eh7n
    @user-nh8kj3eh7n 10 หลายเดือนก่อน +3

    かなり、説明が荒いと思います。
    3年+3年のインボイス未登録の請求書の仕入消費税の軽減措置の説明もないし、その他大事な点が多々漏れている。まずは、消費税込みの価格はその物品の対価であると言う大前提が説明されていない。これは、裁判所も財務省も認めているところである。

  • @rarararararararara
    @rarararararararara 10 หลายเดือนก่อน +3

    やはりインボイスを免税事業者のままでも発行出来るようにして全ての取引で仕入れ税額控除を出来るようにインボイス制度を改正して、インボイス登録のデメリットを無くすべきなんだろうな。

    • @s190309
      @s190309 10 หลายเดือนก่อน

      仕入れ先が払った分の消費税を控除するんだから、免税業者が仕入れ先だったらそもそも消費税納付してない以上、控除のしようがない

  • @user-if9lt4sn8e
    @user-if9lt4sn8e 10 หลายเดือนก่อน +12

    消費税は預かり金じゃないですよー!
    消費者は消費税を払っていないですー!

    • @barnettjosh1410
      @barnettjosh1410 10 หลายเดือนก่อน +3

      益税は顧客が消費税名目で支払ったもののうち利益となっている部分を言う。
      それが法的に預かり金であろうが関係ない

    • @user-wr7vs1vr1s
      @user-wr7vs1vr1s 10 หลายเดือนก่อน +2

      消費者は消費税払わなくていいんですか?

    • @user-if9lt4sn8e
      @user-if9lt4sn8e 10 หลายเดือนก่อน

      ​@@user-wr7vs1vr1s
      払いたくても、消費者には納税義務がないので払う権利すらないです。
      納税するには「事業者」として確定申告する必要があります。なにせ消費税の本当の名前は「付加価値税」、「売上税」ですから。
      ちなみにレシートに書いている「内税」は商品価格の内訳の仮の消費税分なので、それは払わなければならないですよ。
      仮の税込も含めて商品の対価ですから。

    • @Matock100
      @Matock100 10 หลายเดือนก่อน

      @@barnettjosh1410 税法上、顧客(買手)は消費税を払えないし、預けられない。

    • @Matock100
      @Matock100 10 หลายเดือนก่อน

      @@user-wr7vs1vr1s というか、税法上、払えないし、預けられない。

  • @hanabi4189
    @hanabi4189 10 หลายเดือนก่อน +3

    インボイス制度=消費増税
    実質、課税事業者が困るだけ……
    税は財源ではないのに、未だになに寝ぼけたこと言ってんの?
    根本的に貨幣観が間違って洗脳されてるんだよ。。。

  • @shoukaifukumoto6193
    @shoukaifukumoto6193 10 หลายเดือนก่อน

    国会議員も議員税制度を設けろ。

  • @user-gh9cd3xi6k
    @user-gh9cd3xi6k 10 หลายเดือนก่อน +3

    アサデスが間違うとか残念です
    エンドユーザから消費税を取ると言うのは間違いですよ
    消費税は売る側に掛かる税金です
    消費税の何たるかを最初から勉強し直して下さい
    私も勉強始めました

  • @brawnyrooster7607
    @brawnyrooster7607 10 หลายเดือนก่อน +3

    経費にできない可能性と放送するのは間違いではないですか?

  • @kk-qx2hk
    @kk-qx2hk 10 หลายเดือนก่อน +1

    輸出免税も考えないといけないね。

  • @brown-man982
    @brown-man982 10 หลายเดือนก่อน

    安倍政権で決まってる。
    でも情勢見て岸田政権で止めることはできる。

  • @yoshiharushiba3927
    @yoshiharushiba3927 10 หลายเดือนก่อน

    訂正
    また、免税事業者には、1100円の売上げに対して、100円の売上げ税(=消費税)は課さない。(免税事業者だから)というものです。

  • @ysnhiroG
    @ysnhiroG 10 หลายเดือนก่อน +1

    私の近しき個人事業主は家2軒(一軒家ローン所有、賃貸)と新車(アルファード500万)持たれてましたが、インボイスが始まる直前に賃貸を解約、車は売却したと昨日に直接本人から聞きました。世の中のサラリーマンの平均月収の倍以上?3倍の収入が無いと、こんな裕福な生活は出来ないと思うのだが......。
    不思議なのは月70万円の税込み売上で、例え免税点制度があろうと、経費も引いたとして
    何故にそんな裕福な生活が送れていたのでしょう。又、どんな確定申告なのでしょう?? そんなに個人事業主は優遇されていたのでしょうか。
    詳しい方、ご教示お願いします。
    この方も、つい先日までインボイス反対論者でした。

  • @engawanoneko2435
    @engawanoneko2435 10 หลายเดือนก่อน

    ここもインボイス導入の理由が軽減税率だって事を語ってない
    これだからマスコミは

  • @tukasacorporation
    @tukasacorporation 10 หลายเดือนก่อน +5

    消費税(預り金ではない)
    消費税相当額(預り金的な性格)
    ①税務署と事業者のやり取りは、消費税
    ②事業者と事業者のやり取りは、消費税相当額
    ③事業者と消費者のやり取りは、消費税相当額
    消費税法5条1項、税制改革法11条1項の規定によれば、
    消費税は直接税であり、又は、預り金的な性格を有する間接税と言える。
    これは、ご飯論法を駆使した、巧なレトリックである。
    レシートに消費税が記載されているので勘違いしやすいが、商品の値段には、
    法人税相当額、人件費相当額も含まれている。

  • @UE_P
    @UE_P 10 หลายเดือนก่อน +6

    始まってしましましたね。今更でもテレビでもっと取り上げて周知してほしいです。普段普通に買い物に行くお店も1000万円未満の所なんて商店街にいっぱいあるはず。そんなお店がこぞって値上げになるなら誰にでも影響がある制度です。事業者が増税されるなら価格を上げ、そこから買う消費者も出費が増える。値上げのせいで客離れが起きるかも。お客を思って値上げしなくても増税分で残るお金は減ります。
    インタビューの中に消費税への納得感みたいな話がありましたが、どうやら大元の消費税について調べたほうが良さそうです。仕組みがおかしい。

    • @user-im7jl3yn4q
      @user-im7jl3yn4q 10 หลายเดือนก่อน

      解説にあるように、そもそも免税事業者なのに消費税相当額を価格に含めていたのが問題では?その分安く卸さないといけなかったし、これからは領収書に「うち●%●円が消費税」と明記しないといけなくなるから、そういう誤魔化しができないってこと。その点でインボイス制度を値上げの理由にする論理がおかしい。卸値が安くなった分、小売りが納税する額が増えてトントンなわけだ。
      一般消費者を巻き込んで反対の世論を作ろうとしてるけど、これまで消費税分をネコババしてきた事業主が困るというのが本質。そこに消費税そのものを払いたくないとかの廃止論を入れ込むのはまったくの別問題だ。そりゃ誰だって払いたくない。
      困るのは一般消費者ではなくこれまでどんぶり勘定でやってきて納税もしてなかった事業主。そうは言っても、高く売らないと生活ができないし個人ならそんな時間がない、安くしたら生計が立たないから反対というのならよく分かるし、そこを主張の柱にするなら多いに考える必要がある。そこから論点をずらさずに、正直に受け止めた上で議論しないと意味がない。

    • @kuromaruTV
      @kuromaruTV 10 หลายเดือนก่อน

      田舎だと、周りに他に飲食店がなく小さい飲食店に市や役所がお弁当を頼んでたりする場合にインボイスが問題で注文できない問題が出始めてますね
      数が多ければ良いけど、月に数回だったり、イベントで2〜3個だけ頼むとかだと、税理士への報酬で店は赤字になるからインボイスに入るメリットがないし、最低でも1万以下の取引にはインボイス免除くらいしないと田舎にはデメリットしかない制度

  • @yoshiharushiba3927
    @yoshiharushiba3927 10 หลายเดือนก่อน +7

    消費税について・・・間違っていますよ。
    消費税は、お客様からは、一切もらっていません。これは、消費税法にきちっと書かれています。
    消費税=売上げにかかる税金ですよ。
    つまり、1100円の売上げに対して、課税事業者には、100円の売上げ税(=消費税)を課す、というものです。
    また、免税事業者には、1100円の売上げに対して、0円の売上げ税(=消費税)を課す、というものです。
    もっとシンプルに考えましょう。
    ただ、年度末の確定申告(=消費税の確定申告)の際に、仕入れ税額控除をするだけですよ。

  • @user-mx1ks7rl9b
    @user-mx1ks7rl9b 10 หลายเดือนก่อน

    財務省の単なる課税を言い方を複雑にしただけです

  • @user-ig5np4yx5k
    @user-ig5np4yx5k 10 หลายเดือนก่อน

    消費税が間接税なら仕入れ税額控除で差額だけ納付するのは変な話。
    銭湯の経営者が客から預かった入湯税を、
    自分が温泉行った時に支払った入湯税と差し引き控除して、
    差額だけ自治体に納めるなんて話は聞いたこともないww

  • @junjun4919
    @junjun4919 10 หลายเดือนก่อน +2

    日本のインボイス制度は、付加価値税(事業者が払う)と消費税(消費者が払う)がごっちゃになっているので、国民にはインボイスについてわからない。
    ヨーロッパの付加価値税は「モノに他の価値あるモノ」が付加されているから課税するという事業者が払う税。例えば、ある酒を高級なレストランでいい雰囲気の中で飲めば付加価値税がかかる。しかし小規模な安いレストランで計り売りなどでは付加されないという考え方。
    日本の消費税は、もともとは付加価値税なので、事業者が支払う税だが、支払うだけだと事業者の利益が減るので、税の分、商品の価格を上げやすいように「あたかも消費者の消費に課税されているかのように見せかけている税」。これが会計処理上の都合から、消費者に課税されていることになった。
    付加価値税のインボイスは、売上1000万円未満の企業は税金を支払う能力がないので付加価値税は免税される。日本の消費税のインボイスは、付加価値税では免税になる売上1000万円未満の企業に「自分は免税されるが、自分の意思で税金を払いたいので、登録します」と宣言する制度。「登録します」という人には、いろいろな制度が定められているが、「登録しない人」は、制度上、冷遇される。
    消費税(消費者が払う)の場合
    1.経団連の輸出企業に、消費税の戻し金5~6兆円を還付できる
    経団連の輸出企業には、消費税の還付金(輸出事業をしている事業者は、売上に消費者から預かる消費税がないので、仕入や経費で支払った消費税の還付を受けることができる)が5~6兆円返ってくる。経団連は、外国人を雇用する企業側が全額支払わなければならない医療費や保険料を、国民に肩代わりさせている(社会保障費を払わないようにしている)から、消費税を上げた方がいいと思っている
    2.ガソリン税×消費税、酒税×消費税は・・・「税の二重取り」
    ガソリンや酒には、すでに税金が含まれている。つまり
    酒(酒代+税金)×消費税 = 酒代×消費税 + 税金×消費税
    ガソリン(ガソリン代+税金)×消費税 = ガソリン代×消費税 + 税金×消費税
    「税金×消費税」は、払わなくてもいいはず
    ※「消費税」なので、個人などが「消費したもの・サービス」にかかる税金であるなのに、なぜか酒税(メーカー支払い。別に法人税を支払っている)に消費税がかかっている。この酒税は「消費」ではない。これを二重課税という。
    3.インボイスは1000円未満の登録事業者に請求できる(※未登録事業者には請求しない=実は「付加価値税が根拠である」)
    付加価値税(事業者が払う)の場合
    1.消費税の戻し金5~6兆円を輸出企業に還付する必要はない
    2.ガソリン税×消費税、酒税×消費税の二重課税分を国民に返還する必要はない
    3.インボイスは1000円未満の事業者は支払能力がないので免税される

    • @Matock100
      @Matock100 10 หลายเดือนก่อน +1

      『消費税(消費者が払う)』は間違い。日本の消費税は欧州の付加価値税をモデルにしており「課税事業者の売上に課される税」で、そこから「前段階の課税事業者(仕入先)の売上税額=仕入税額」を差し引いて「事業者が納付」する仕組み。消費税法中に「消費者」という文言は一言も出てこない。したがって付加価値税が直接税である以上、消費税(実態は、前段階の事業者の売上税を差し引ける売上税)も直接税。
      欧州の付加価値税は1954年にフランスが導入したが、その時に直接税のはずの付加価値税が「間接税」とされた。なぜか。輸出還付金の為である。
      税法上は直接税の付加価値税を「間接税」に仕立て上げた理屈は、下記の通り。
      (1)付加価値=売上ー仕入。例えば300円で仕入れて1000円で販売したら、700円が事業者が「付加した価値」
      (2)付加価値への課税は、売上と仕入への課税でもある。
      (3)売上代金を払っているのは、買手(消費者)だから、付加価値税は買手が「実質負担者」の「間接税」
      こうして、税法中に存在しない「実質負担者(買手)」を持ち出して、
      (1)輸出取引は買手が国外だから「売上税」を免除。
      (2)輸出先の輸入国で、輸入時に課税。
      という「仕向地主義」というルールを入れた。
      消費税納税額=売上税額-仕入税額。輸出取引は消費税法第7条で「消費税(売上税)を免除」され、消費税率0%扱いで売上税額は0円。納税額は必ずマイナス仕入税額になるので、この分の還付を「還付申告」で受けられる。この時、仕入先が消費税を納付しているかどうかは関係ない。還付された仕入税額を含めたトータルの納税額=0-仕入税額+還付された仕入税額=0で、実質、納付していない。また、還付された仕入税額は、元の売上とは別の新たな収益であり、実質、補助金。
      さて、税とは「代金」ではなく「貸付なしの借金(負債)」である。滞納したら「延滞税」という利息(借金の利用料)が付くからだ。「代金」なら利息が付くはずが無い。
      事業者は国から売上に消費税を課され、そのままでは利益が減るので、商品を(可能であれば)値上げして販売する。それを買った消費者が「私の借金の返済だ」と言ったら、おかしいのだが「消費税は消費者が払う税金」だと国に思い込まされているから、そう言ってしまう。
      嘘はどこにあるのか。実は「値上げ」されているのは「消費税相当額」であって「消費税」ではない。つまり「金額のみ」で「税」ではない。それはそうだ「負債」は移転できない。ということで「消費者は消費税を払ってもいないし、預けてもいない」のである。消費者(買手)が消費税を払うためには「負債者(納税義務者)」でなければならない。
      それでは買手が納税義務者の税はあるのか? 実は国税には無い。ガソリン税も酒税も消費税と同じく、事業者の直接税だ。だから「二重課税」は無いのである。地方税なら、入湯税やゴルフ場利用税がある。利用者が「納税義務者」で、温泉やゴルフ場の経営者が「納付義務者」だ。これは、本当に「預り金」である。
      そう、「納税義務」と「納付義務」は違う。「納税義務」は「負債者」になる義務。憲法30条の「納税の義務」とは「負債者」になる義務である。だから絶対に逃げられない。税法の「納税義務者」は「負債者」の規定であり、国税は「納税義務者」に「納税義務」と「納付義務」の2つの義務を課しているのだ。それなのに多くの国民が「納付義務」だと思い違いをしているから「実質負担者」という、財務省の説明に騙される。この「負担」は「税負担」ではなく「支払代金の増加=家計の負担」という意味だ。騙されてんねんでぇ~(by 政治団体「赤字黒字」のダイナ)
      最後に、免税事業者は消費税の課税対象者ではないので、売上に消費税は存在しない。0円ですらない。これは裁判で判決確定済。だから申告納付が出来ない。
       原審 東京地方裁判所 平成9年(行ウ)第121号 平成11(1999)年1月29日 請求棄却※
       控訴審 東京高等裁判所 平成11(行コ)52 平成12(2000)年1月13日 控訴棄却
       上告審 最高裁判所第三小法廷 平成12(行ヒ)126 平成17(2005)年2月1日 上告棄却
      ※国と国民との間の課税関係(納税義務の発生)は、納税義務者につき課税物件(課税の対象とされる物、行為又は事実)が帰属したときに成立するものである。
      そのままでは、免税事業者から仕入れた課税異業者が仕入税額控除が出来ず、免税事業者が取引から排除されるので、消費税導入時から「免税事業者からの仕入も税額控除を容認する措置」が設けられていた(消費税法基本通達11-1-3)。これにより、免税事業者は取引から排除されず、課税事業者も消費税納税額を減らせる双方良しの運用が30年以上、続けられてきたが、インボイス制度はこれを破壊した。
      免税点制度は応能負担の原則に基づく、零細事業者の保護政策。
      財務省の国会答弁によると、免税事業者の平均売上は約550万円。粗利率は約28%で粗利は約154万円。この免税事業者がインボイス発行事業者に登録して課税事業者になると、消費税は粗利(付加価値)への税でもあるので、納税額=154万円*消費税率/(消費税率+100)=14万円で、月収分以上が吹き飛ぶ。だから、インボイス開始前に廃業したり、検討中の免税事業者が大勢いらっしゃる。
      「自分は免税されるが、自分の意思で税金を払いたいので、登録します」と宣言? あぁ、登録は「任意」だよ。せざるを得ない状況に追い込んでからの「強制任意」だ。だから、STOPインボイスになるまで、反対する。

  • @asparaslim1
    @asparaslim1 10 หลายเดือนก่อน

    デマ流すとか悪質だなあ。
    消費者が買い物する度に税を払ってるとか今時中学生も騙せない。
    「事業間取引の売り上げ」に掛ける罰金が消費税、レシート表記は「価格の一部」
    理解出来ないなら黙ってろよ恥かくだけだから。

  • @user-bara124
    @user-bara124 10 หลายเดือนก่อน +3

    今更騒いでいる経営者ってそもそも経営者として失格ですね……

  • @keisuke7553
    @keisuke7553 10 หลายเดือนก่อน +1

    国も大変笑

  • @junjun4919
    @junjun4919 10 หลายเดือนก่อน +2

    経団連の輸出企業には、消費税の還付金(輸出事業をしている事業者は、売上に消費者から預かる消費税がないので、仕入や経費で支払った消費税の還付を受けることができる)が5~6兆円返ってくる。それに本来は、外国人を雇用する企業側が全額支払わなければならない医療費や保険料を、国民に肩代わりさせている(社会保障費を払わないようにしている)から、消費税を上げた方がいいと思っている
    ガソリンや酒には、すでに税金が含まれている。つまり
    酒(酒代+税金)×消費税 = 酒代×消費税 + 税金×消費税
    ガソリン(ガソリン代+税金)×消費税 = ガソリン代×消費税 + 税金×消費税
    「税金×消費税」は、払わなくてもいいはず
    酒税は「酒のメーカーが払っているから、これに消費税がかかるのは正当」という人がいるが、ヨーロッパのは「付加価値税」、日本は「消費税」。つまり、ヨーロッパの付加価値税は「モノに他の価値あるモノ」が付加されているから課税するという税。例えば、ある酒を高級なレストランでいい雰囲気の中で飲めば付加価値税がかかる。しかし小規模な安いレストランで計り売りなどでは付加されないという考え方。
    日本は「消費税」なので、個人などが「消費したもの・サービス」にかかる税金であるなのに、なぜか酒税(メーカー支払い。別に法人税を支払っている)に消費税がかかっている。この酒税は「消費」ではない。これを二重課税という。
    ※日本の消費税は、もともとは付加価値税なので、事業者が支払う税だが、支払うだけだと事業者の利益が減るので、税の分、商品の価格を上げやすいように「あたかも消費者の消費に課税されているかのように見せかけている税」。これが会計処理上の都合から、消費者に課税されていることになった。
    ガソリン税、酒税など・・「税の二重取り」分は国民に返還するのが当たり前(経団連の「消費税輸出還付金」は返還されているのに。。。)
    インボイスも、1000万円以下の企業に税金を課す根拠を「消費税」を理由にするなら、その前に「税金×消費税」は課税対象ではないので、酒税やガソリン税などにかかる消費税は国民に返還するのが当たり前。なぜかこれらの税金には「付加価値税」が根拠になっている。「付加価値税」を根拠とすると、「消費税輸出還付金」を輸出企業に返還する根拠がなくなるし、1000万円以下の企業にインボイスも必要なくなる。

    • @Matock100
      @Matock100 10 หลายเดือนก่อน +1

      『消費者から預かる消費税』は間違い。日本の消費税は欧州の付加価値税をモデルにしており「課税事業者の売上に課される税」で、そこから「前段階の課税事業者(仕入先)の売上税額=仕入税額」を差し引いて「事業者が納付」する仕組み。消費税法中に「消費者」という文言は一言も出てこない。したがって付加価値税が直接税である以上、消費税(実態は、前段階の事業者の売上税を差し引ける売上税)も直接税。
      欧州の付加価値税は1954年にフランスが導入したが、その時に直接税のはずの付加価値税が「間接税」とされた。なぜか。輸出還付金の為である。
      税法上は直接税の付加価値税を「間接税」に仕立て上げた理屈は、下記の通り。
      (1)付加価値=売上ー仕入。例えば300円で仕入れて1000円で販売したら、700円が事業者が「付加した価値」
      (2)付加価値への課税は、売上と仕入への課税でもある。
      (3)売上代金を払っているのは、買手(消費者)だから、付加価値税は買手が「実質負担者」の「間接税」
      こうして、税法中に存在しない「実質負担者(買手)」を持ち出して、
      (1)輸出取引は買手が国外だから「売上税」を免除。
      (2)輸出先の輸入国で、輸入時に課税。
      という「仕向地主義」というルールを入れた。
      消費税納税額=売上税額-仕入税額。輸出取引は消費税法第7条で「消費税(売上税)を免除」され、消費税率0%扱いで売上税額は0円。納税額は必ずマイナス仕入税額になるので、この分の還付を「還付申告」で受けられる。この時、仕入先が消費税を納付しているかどうかは関係ない。還付された仕入税額を含めたトータルの納税額=0-仕入税額+還付された仕入税額=0で、実質、納付していない。また、還付された仕入税額は、元の売上とは別の新たな収益であり、実質、補助金。
      さて、税とは「代金」ではなく「貸付なしの借金(負債)」である。滞納したら「延滞税」という利息(借金の利用料)が付くからだ。「代金」なら利息が付くはずが無い。
      事業者は国から売上に消費税を課され、そのままでは利益が減るので、商品を(可能であれば)値上げして販売する。それを買った消費者が「私の借金の返済だ」と言ったら、おかしいのだが「消費税は消費者が払う税金」だと国に思い込まされているから、そう言ってしまう。
      嘘はどこにあるのか。実は「値上げ」されているのは「消費税相当額」であって「消費税」ではない。つまり「金額のみ」で「税」ではない。それはそうだ「負債」は移転できない。ということで「消費者は消費税を払ってもいないし、預けてもいない」のである。消費者(買手)が消費税を払うためには「負債者(納税義務者)」でなければならない。
      それでは買手が納税義務者の税はあるのか? 実は国税には無い。ガソリン税も酒税も消費税と同じく、事業者の直接税だ。だから「二重課税」は無いのである。地方税なら、入湯税やゴルフ場利用税がある。利用者が「納税義務者」で、温泉やゴルフ場の経営者が「納付義務者」だ。これは、本当に「預り金」である。
      そう、「納税義務」と「納付義務」は違う。「納税義務」は「負債者」になる義務。憲法30条の「納税の義務」とは「負債者」になる義務である。だから絶対に逃げられない。税法の「納税義務者」は「負債者」の規定であり、国税は「納税義務者」に「納税義務」と「納付義務」の2つの義務を課しているのだ。それなのに多くの国民が「納付義務」だと思い違いをしているから「実質負担者」という、財務省の説明に騙される。この「負担」は「税負担」ではなく「支払代金の増加=家計の負担」という意味だ。騙されてんねんでぇ~(by 政治団体「赤字黒字」のダイナ)
      最後に、免税事業者は消費税の課税対象者ではないので、売上に消費税は存在しない。0円ですらない。これは裁判で判決確定済。だから申告納付が出来ない。
       原審 東京地方裁判所 平成9年(行ウ)第121号 平成11(1999)年1月29日 請求棄却※
       控訴審 東京高等裁判所 平成11(行コ)52 平成12(2000)年1月13日 控訴棄却
       上告審 最高裁判所第三小法廷 平成12(行ヒ)126 平成17(2005)年2月1日 上告棄却
      ※国と国民との間の課税関係(納税義務の発生)は、納税義務者につき課税物件(課税の対象とされる物、行為又は事実)が帰属したときに成立するものである。
      そのままでは、免税事業者から仕入れた課税異業者が仕入税額控除が出来ず、免税事業者が取引から排除されるので、消費税導入時から「免税事業者からの仕入も税額控除を容認する措置」が設けられていた(消費税法基本通達11-1-3)。これにより、免税事業者は取引から排除されず、課税事業者も消費税納税額を減らせる双方良しの運用が30年以上、続けられてきたが、インボイス制度はこれを破壊した。
      免税点制度は応能負担の原則に基づく、零細事業者の保護政策。
      財務省の国会答弁によると、免税事業者の平均売上は約550万円。粗利率は約28%で粗利は約154万円。この免税事業者がインボイス発行事業者に登録して課税事業者になると、消費税は粗利(付加価値)への税でもあるので、納税額=154万円*消費税率/(消費税率+100)=14万円で、月収分以上が吹き飛ぶ。だから、インボイス開始前に廃業したり、検討中の免税事業者が大勢いらっしゃる。
      「自分は免税されるが、自分の意思で税金を払いたいので、登録します」と宣言? あぁ、登録は「任意」だよ。せざるを得ない状況に追い込んでからの「強制任意」だ。だから、STOPインボイスになるまで、反対する。

  • @user-ln1li5zs5p
    @user-ln1li5zs5p 10 หลายเดือนก่อน

    お花屋さんに扮して説明しているが、これも勘違いを招く説明になっている。もっと正しく説明して下さい。

  • @mory-ayk
    @mory-ayk 10 หลายเดือนก่อน

    なんかネットだとインボイスって、反対派の意見が大きすぎて、対立を煽ってるよね。
    「経営力が低い事業者が淘汰されるのが良い」っていう意見に対し、「中小企業いじめだから、インボイスやめろ!」って反論するみたいな。
    中小起業だから、全部 救えはちょっと大雑把かもしれない。
    スタートアップへの支援を強めるとか
    失業保険を強めて再チャレンジを促進するとか
    事務コストを減らすためのIT改善とか
    消費者のために軽減税率の範囲を広げるとか
    もっといろんな意見があった方が良いと思う。
    一番話題になってる事務コストだけど、事務システムベンダーが自己都合で吹聴してるって話も聞く。具体的に事務コストを洗い出さないと、軽減税率が良いか、税率一律がいいか、話し合えないと思う。

    • @Matock100
      @Matock100 10 หลายเดือนก่อน

      免税点制度は応能負担の原則に基づく、零細事業者の保護政策。
      財務省の国会答弁によると、免税事業者の平均売上は約550万円。粗利率は約28%で粗利は約154万円。この免税事業者がインボイス発行事業者に登録して課税事業者になると、消費税は粗利(付加価値)への税でもあるので、納税額=154万円*消費税率/(消費税率+100)=14万円で、月収分以上が吹き飛ぶ。だから、インボイス開始前に廃業したり、検討中の免税事業者が大勢いらっしゃる。だから、STOPインボイスになるまで、反対する。
      「いろんな意見」とやらが出そろう以前に、既に死活問題なのだと認識して頂きたい。

    • @mory-ayk
      @mory-ayk 10 หลายเดือนก่อน

      @@Matock100
      返信してくれてありがとうございます。
      不勉強なので、もし間違っていたら教えてください。
      「免税がなぜできたのか?」は、新しく会社を立ち上げたら、最初は小さい会社なので、税金を納めると商売が成り立たないから、会社が大きくなるまでは、オマケしておくよ、みたいな趣旨だと思っていました。
      そんな中、前提として日本という国の方針は、国内消費の商売は、大規模化と効率化で、安く国民に行き渡るようにしたいし、貿易に関しては、特に輸出事業に注力したいと思ってると思います。
      人口が減るので、内需が減るからです。
      そうすると、どこから税を取って、どこに補助を出すかといったら、補助するのは輸出、観光、スタートアップ、大規模化事業になってくると思います。
      例えば、農業では、個人でやってた農家さんへの補助を削減し、農業法人への補助を増やすことで、大規模化を促しています。安く安定的に供給するためです。
      今回のインボイスも、その大きな流れのうちのひとつだと、思っていました。
      なので、争点は、インボイスを止めることではなく、この施策で増える失業者対策、経営力強化教育、国が力を入れている産業への労働者流動だと思っていました。
      もし、インボイスを止めることに妥当性を持たせるのなら、一括税率か、軽減税率かによって、国全体として事務コストが、国の生産力を落とす場合です。しかしこれも大規模化によって事務コストはかなり低く抑えられると思っています。

  • @yoshiharushiba3927
    @yoshiharushiba3927 10 หลายเดือนก่อน

    訂正
    また、免税事業者には、1100円の売上げに対して、100円の売上げ税(=消費税)は課さない。(なぜなら免税事業者だから)というものです。