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いつも参考にさせて頂いております。医療DX推進体制整備加算について教えて頂きたい点があります。算定要件に『電子処方箋発行〜』とあり、R7.3.31までは経過措置でその体制が整っていなくてもOKとあります。この場合、それまでに届出をすれば4.1以降も電子処方箋発行体制が整っていなくても加算はOKと言う事でしょうか?よろしくお願いします。
ありがとうございます!
いつも分かりやすく解説していただいてありがたいです😂🎉
【3/6補足】施設基準のうちマイナ保険証の利用実績要件「健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること。」について動画内で、「告示で具体的な数値が判明するでしょう」との予想を立てていましたが、告示での「通知」と「届出様式」両方を確認しても「マイナ保険証の利用率が一定割合以上である」との文言のみで、具体的な数値は示されませんでした!おそらくまだここは国の中でも数値目標を検討中なのでしょう!患者さんがマイナ保険証をどれだけ持ってくるかは全然わからないですからね・・・笑なのでここの実績要件は現時点ではそこまで気にする必要はなさそうです!
わかりやすかったです🎉ありがとうございます🎉
患者さんの高齢者率の高い地方の診療所なので、かなり厳しい現状です。マイナンバーの利用促進も、窓口での介助も負担が重くて医療事務としては大変です。わかりやすい解説ありがとうございました
分かりやすいですし、心情に訴える点が良いと思います。ナウいは思わず笑ってしまいました。
本当にどの書類も「うっげ・・・」ってなりますよね😂😂😂 もっとシンプルにできないのかなあ・・・。
医療情報取得加算ですが、他院からの診療情報提供も算定できるとなってますが、この場合の診療情報提供とは、紙(資料情報提供書)でも、算定できるのでしょうか?
(9)の意味が分からなかったので助かりました。
いつも参考にさせて頂いております。
医療DX推進体制整備加算について教えて頂きたい点があります。
算定要件に『電子処方箋発行〜』とあり、R7.3.31までは経過措置でその体制が整っていなくてもOKとあります。
この場合、それまでに届出をすれば4.1以降も電子処方箋発行体制が整っていなくても加算はOKと言う事でしょうか?
よろしくお願いします。
ありがとうございます!
いつも分かりやすく解説していただいてありがたいです😂🎉
【3/6補足】施設基準のうちマイナ保険証の利用実績要件「健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること。」について
動画内で、「告示で具体的な数値が判明するでしょう」との予想を立てていましたが、告示での「通知」と「届出様式」両方を確認しても「マイナ保険証の利用率が一定割合以上である」との文言のみで、具体的な数値は示されませんでした!
おそらくまだここは国の中でも数値目標を検討中なのでしょう!
患者さんがマイナ保険証をどれだけ持ってくるかは全然わからないですからね・・・笑
なのでここの実績要件は現時点ではそこまで気にする必要はなさそうです!
わかりやすかったです🎉ありがとうございます🎉
患者さんの高齢者率の高い地方の診療所なので、かなり厳しい現状です。マイナンバーの利用促進も、窓口での介助も負担が重くて医療事務としては大変です。
わかりやすい解説ありがとうございました
分かりやすいですし、心情に訴える点が良いと思います。ナウいは思わず笑ってしまいました。
本当にどの書類も「うっげ・・・」ってなりますよね😂😂😂 もっとシンプルにできないのかなあ・・・。
医療情報取得加算ですが、他院からの診療情報提供も算定できるとなってますが、この場合の診療情報提供とは、紙(資料情報提供書)でも、算定できるのでしょうか?
(9)の意味が分からなかったので助かりました。