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こんにちは。大変わかりやすい説明でした。実務でも役立つ知識と思います。次回からの個人情報保護法の動画も期待しています。
ありがとうございます。
いつもわかりやすい動画ありがとうございます。(もしかしたら自治体によるのかもですが)住民票の請求書には理由の記入欄があり本人であってもチェックをつけるように窓口では指示されます。先日マイナンバーつき住民票を請求したところ提出先の正式名称まで書かされました。一個前の動画でも続柄記載のコメントがありましたが実務と結構違うんですよね。試験対策は、あくまでも条文を覚えないとですね。
請求書に理由記載欄があるのですが、本人等は原則任意のようです。あの用紙は第三者でも使うため欄はありますね。コンビニ発行では理由なくマイナカードで発行できましたもんね。
いつも詳しい解説をして頂き、ありがとうございます。問1について、質問があります。住民基本台帳法12条1項に「利用の目的を明らかにしなければならない。」の条文規定はありませんが、同条6項に、「市町村長は、第1項の規定による請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。」とあります。また、実際の申請書には、利用目的を記載する箇所があり、注意書きとして、「請求事由によっては、交付できないことがあります。 」と記載されている地方自治体もあります。したがって、利用の目的を明らかにしなければならないということは、明らかな誤りでは無いように思われますが如何がお考えでしょうか。ご教授頂ければ幸いです。
本人は利用目的や請求理由をあきらかにしなければ請求できないという規定てはないですね。原則不要。役所で住民票の請求用紙には目的や理由チェック欄ありますが、本人等は任意で、第三者も同じ用紙を使うため蘭があります。コンビニで住民票を発行する場合はマイナカードだけで理由など不要ですもんね。6項は、一項の規定を代理人がするなどを含めた規定でしょうね。本人達に限定した規定ではないと考えています。
第三者請求を高校のときやったけど認められなかった。協力っしたいんだけどねって言われた😅
こんにちは。
大変わかりやすい説明でした。
実務でも役立つ知識と思います。
次回からの個人情報保護法の動画も
期待しています。
ありがとうございます。
いつもわかりやすい動画ありがとうございます。(もしかしたら自治体によるのかもですが)住民票の請求書には理由の記入欄があり本人であってもチェックをつけるように窓口では指示されます。先日マイナンバーつき住民票を請求したところ提出先の正式名称まで書かされました。一個前の動画でも続柄記載のコメントがありましたが実務と結構違うんですよね。試験対策は、あくまでも条文を覚えないとですね。
請求書に理由記載欄があるのですが、本人等は原則任意のようです。あの用紙は第三者でも使うため欄はありますね。
コンビニ発行では理由なくマイナカードで発行できましたもんね。
いつも詳しい解説をして頂き、ありがとうございます。
問1について、質問があります。
住民基本台帳法12条1項に「利用の目的を明らかにしなければならない。」の条文規定はありませんが、同条6項に、「市町村長は、第1項の規定による請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。」とあります。
また、実際の申請書には、利用目的を記載する箇所があり、注意書きとして、「請求事由によっては、交付できないことがあります。 」と記載されている地方自治体もあります。
したがって、利用の目的を明らかにしなければならないということは、明らかな誤りでは無いように思われますが如何がお考えでしょうか。
ご教授頂ければ幸いです。
本人は利用目的や請求理由をあきらかにしなければ請求できないという規定てはないですね。原則不要。
役所で住民票の請求用紙には目的や理由チェック欄ありますが、本人等は任意で、第三者も同じ用紙を使うため蘭があります。コンビニで住民票を発行する場合はマイナカードだけで理由など不要ですもんね。
6項は、一項の規定を代理人がするなどを含めた規定でしょうね。本人達に限定した規定ではないと考えています。
第三者請求を高校のときやったけど認められなかった。
協力っしたいんだけどねって言われた😅