【相続解決事例】行方不明の相続人がいる場合の手続き

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  • เผยแพร่เมื่อ 29 ธ.ค. 2024
  • 空き家を売りたいが行方不明の相続人がいる/堺市
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    大阪・岸和田 相続遺言相談窓口
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    相続人が行方不明の場合はどのように相続手続きを勧めれば良いのでしょうか。
    実際にあった事例をもとに手続きを解説いたします。
    行方不明であったとしても相続人であれば相続財産を受け取る権利があります。
    行方不明が原因でその方と財産の分け方を相談できない場合、取るべき手続きは二つあります。
    ・失踪宣告
    行方不明者を死亡したとみなして手続きを進めます。
    ・不在者財産管理人の選任
    誰かが行方不明者に代わって手続きを進めます
    どちらの方法でも手続きは進める事ができますが、条件があります。

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