猟銃用火薬類の消費期限

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 10 ก.พ. 2025
  • www.nicovideo....

ความคิดเห็น • 40

  • @tgog2529
    @tgog2529 5 ปีที่แล้ว +23

    いやこれ火薬や雷管云々ってのはぶっちゃけ完全な後付でしょ・・・
    現場で警官が『撃っていいよ』と言ったのに、後から『いや民家近くでの発砲はダメでしょ』と公安に言われて問題になったってだけだろコレ。
    警官がその場で認めている以上、『民家に近い場所での発砲』だけで処分するとあまりに外聞が悪いから警察側が必死で粗探ししたんだろうよ。
    前もこんなんあったよな。なんか夜間発砲を警官がその場では認めたのに、後になって問題になって所持許可が取り消されたって話。
    わざわざ呼び出しに応じてくれたのに酷い話だよなぁ。もう有害駆除で出動依頼が来ても断固として断るのが正解だって事だね。
    こういう時に率先して警察側や行政に強く抗議し、場合によっては『駆除協力の拒否』という形で対抗するのが猟友会の役目というか義務だと思うんだけど、今回もだんまりでしょあいつら。
    一応猟友会を通じて行政側から依頼が来ているという形になってるのに、こういう時には素知らぬ顔で動かないなんて神経を疑うね。
    もう市街地にヒグマが出たら、網片手に警官が自分達で捕まえに行けばいいんだよw

    • @明石広
      @明石広 6 หลายเดือนก่อน

      この事件は聞いて腹が立ちましたよ!だったらお前ら警官があの小さな弾を10人で打ち込めば流石熊も死ぬでしょう。猟友会が喜んで出る時代では無いかも。バカを見ますね。裁判では不起訴になったみたいだけど、猟友会は快よしとはいかないですね。熊が出たら警察に任せておいて知らん顔で良し!

  • @チャンネル3-y1k
    @チャンネル3-y1k 5 ปีที่แล้ว +33

    問題は、警察は発砲を許可しなかった事と、矢先に人家があった事。銃の場合は警察に撃って良いか確認しないとですね。たとえ警察が許可しても『人家があるけどいいかい?』『人家があるから撃てないよ』と言った方がいいですね。例え人が襲われていてもです(笑) 日本の法律にはクレイジーなものが多く、人の安全よりも、その『法律』が優先します。警察官は人家があっても拳銃を発砲し、発砲に問題は無かったとなりますね。市民を守る、自分を守る。いいと思いますよ『安全』を優先して。でもそれが許されるのは警察官だけですね、日本では。

  • @アルト-g3j
    @アルト-g3j 4 ปีที่แล้ว +2

    「人はまだ襲われてないんですか?人的被害が出た後で連絡下さい。ガチャ」

  • @上野武彦-o8t
    @上野武彦-o8t 2 ปีที่แล้ว

    ちょっと厳しすぎでしょ

  • @BlackJoker.22
    @BlackJoker.22 5 ปีที่แล้ว +4

    あんまりハンターをいじめるなよってところ

  • @safari4794
    @safari4794 5 ปีที่แล้ว +6

    連続コメント失礼します。調べたところこのような記載がありました。「市街地での発砲は鳥獣保護法で禁止されているが、刑法第 37 条で緊急避難による場合は違法性が阻却される。ただし、危機が極めて切迫していること、他に方法がないこと、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えないこと等の条件がなければ緊急避難による猟銃等の発射はできないとされている。」
    実際は市街地における有害鳥獣駆除要請での発泡は違法で許可が下りることは無い様です。法律上唯一可能な手段は麻酔銃です。
    今回のケースでは理不尽ですが『追い払う、罠で捕獲する、麻酔銃を許可を受けて使用する』以外は方法がないようです。
    よって、市街地に出没した熊などの銃砲による駆除は全てのケースでグレー(法整備されていない)というのが現状のようです。
    このような状況ですので当方も有害鳥獣駆除要請があっても断ることにします(もともと行く気ないですが・・)

  • @kuronyan3006Ackley
    @kuronyan3006Ackley 4 ปีที่แล้ว +1

    私は、狩猟・駆除・標的射撃で火薬票を作って貰っています。火薬5㌔プライマー2000コ。消費予定の手続きで一発何グラム?の火薬を使うの?と真顔で聞かれたので、5000÷2000=2.5gだから2.5gですと大きな声で喋ります‼️。

  • @listerinequaker8417
    @listerinequaker8417 5 ปีที่แล้ว +10

    ややこしすぎやろw
    法律なんとかならんのか?

    • @JPSikaHunter
      @JPSikaHunter  5 ปีที่แล้ว +8

      当事者の駆除ハンターの方もそういうことを言いたいのではないかと思います。

    • @listerinequaker8417
      @listerinequaker8417 5 ปีที่แล้ว +3

      JPSikaHunter ほとんどの人は理解不能だと思いますw

  • @safari4794
    @safari4794 5 ปีที่แล้ว +1

    5:00 からのお話ですがライフルの標的射撃で火薬類の譲受許可を受けた場合消費期限はありませんが長期間保管しない様努力義務があります。(不必要に自宅保管すると当方の様な厳しい地域では難癖つけられます) 気になる点は狩猟目的で買ったことがないと話されていますが標的射撃で許可を受け購入した実包を狩猟で使うのは違反になるのではないでしょうか?猟友会の無許可範囲での狩猟目的購入で狩猟に使用するのは問題ないと理解しますが。

  • @vicente3ayaka4
    @vicente3ayaka4 5 ปีที่แล้ว

    Turning a Deer into a Backpack
    ニュージーランドの鹿のバックパック狩猟動画です
    エゾシカも出来そう❗

  • @富原笹
    @富原笹 4 ปีที่แล้ว

    私の所属する猟友会では、駆除の譲受票の弾は、使用しないようにしています。
    無許可譲受表の弾を使用してます。家がある場合は、撃たない見送りでです。

  • @CAPRIsonchou
    @CAPRIsonchou 5 ปีที่แล้ว +18

    銃の事ですからルールを厳格化することは必要だと思いますが、
    「警察が発砲を要請した事実は無い」という点が納得出来ないです。
    私は伊豆で駆除も行いますが、今後は「書面で依頼してくれ!」と言わざるをえません。
    まぁ、伊豆に熊はいませんが…

  • @富原笹
    @富原笹 4 ปีที่แล้ว +1

    私は、駆除をしますが、駆除用用途 の弾は、使ってません。無許可譲受表の弾を銃砲店に保管委託しそれで駆除をしています。無許可譲受表の弾は1年有効ですので弾の購入も猟期の初めと終わりにしかしません。 猟期中の無許可譲受票の弾は、標的射撃 有害鳥獣駆除の用途も併せ持ちます。

  • @tomo3118
    @tomo3118 5 ปีที่แล้ว

    狩猟目的の譲渡であっても有害鳥獣捕獲に使えるとあるのはおかしい気がする。
    有害鳥獣捕獲を目的として譲渡してもらう意味は有るのだろうか?
    (直近含む)猟期の間でしか狩猟目的での譲渡が出来ないのかな?

  • @watarukuriki668
    @watarukuriki668 5 ปีที่แล้ว +3

    ニコ動見にいったけど何この話・・。
    動画内では「この理由じゃないか」って事ですけど、害獣駆除をしてる人がそんな火薬管理ミスをするだろか?って疑問も出ますよね。ニコ動の動画内では「納得いかん」って言ってるんですし。
    なんか、別な理由を有耶無耶にしてるような。
    じゃあ一番火薬と発砲場所(矢先は確認するでしょうが)が自由なのは警察なんだから警察がホーワ使って駆除しろって話ですけど。

    • @JPSikaHunter
      @JPSikaHunter  5 ปีที่แล้ว +2

      公安委員会の許可を受けないで火薬類を燃焼させた違反というのは消費期限の切れた火薬類か標的射撃目的の火薬類のどちらかを燃焼させたのだと思いますが、標的射撃をやらないハンターの場合は期限切れの方だと思います。

    • @watarukuriki668
      @watarukuriki668 5 ปีที่แล้ว

      @@JPSikaHunter 返信ありがとうございます。
      標的射撃をやらないなら期限切れの火薬は銃砲火薬店に依頼して処分ですよね?。
      害獣駆除依頼受けて手持ちに直ぐに使用できる弾薬が無かった場合、直ぐに譲渡許可が下りて弾薬を受け取れるものなんでしょうか?。
      地区内の害獣駆除のハンターだと各人の火薬の期限切れがほぼ同時期になりそうな気もしますが。

    • @JPSikaHunter
      @JPSikaHunter  5 ปีที่แล้ว +2

      @@watarukuriki668 駆除期間の区切りは市町村ごとに決めていると思います。期限切れから3ヶ月以内に弾の新規許可申請をして前シーズンの火薬類を処分するルールだと思います。申請の2日後に許可というのが普通だと思います。

    • @watarukuriki668
      @watarukuriki668 5 ปีที่แล้ว

      @@JPSikaHunter ありがとうございます。
      やはり緊急対処はできないんですね。

  • @DLaw308
    @DLaw308 5 ปีที่แล้ว +5

    矢先に民家ではアウトでしょう。それで撃てるのは、正当防衛か緊急避難だけです。今回の件は、小熊がいただけで、近くに襲われそうな人がいたわけでもないのでしょう。ベストな方法は、
    1 熊発見
    2 警察官に発砲指示を仰ぐ(役場等の職員はダメ)
    3 警察官の発砲指示を受けて矢先の安全等最適な射撃位置から発砲
    できれば2、3の所で警察官に無線で発砲指示したと入れてもらえればその後の保険になります。
    熊に逃げられたらそれは仕方がない。逃げた熊がその後人を襲う可能性よりも矢先を確認しないで発砲することのほうが余程危険ですから。

    • @JPSikaHunter
      @JPSikaHunter  5 ปีที่แล้ว +3

      おっしゃるとおりだと思います。行政処分の理由として火薬類の違反も併記されていたのでそれが主な理由かもしれないと思いました。

  • @rainnasida6043
    @rainnasida6043 5 ปีที่แล้ว

    標的で購入した雷管を駆除に使用した可能性はないのですか?

  • @Benelli_M3
    @Benelli_M3 5 ปีที่แล้ว +1

    無許可譲受票で購入した火薬・雷管・実包も狩猟者登録証の有効期限が満了した日から1年間だったと思いますよ。

    • @JPSikaHunter
      @JPSikaHunter  5 ปีที่แล้ว +3

      譲受票であって譲受許可証ではないので許可期限も許可目的も無いという解釈です。

    • @Benelli_M3
      @Benelli_M3 5 ปีที่แล้ว

      @@JPSikaHunter 無許可譲受票の許可目的というか許可する根拠は「取法第17条第1項第3号」に「狩猟者登録を受けた者が、鳥獣の捕獲をする目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるとき。」とありますが?
      許可期限は www.saama-japan.com/howto/kyoka03.html に「(3)無許可譲受票」と「残火薬類の措置」に説明がありますがどうでしょうか?

  • @のら乾ライダー
    @のら乾ライダー 5 ปีที่แล้ว +1

    先生、標的で買った場合、狩猟で使っちゃいけないような感じなのでは?まー変な法律ですねw

    • @JPSikaHunter
      @JPSikaHunter  5 ปีที่แล้ว +1

      標的で買った弾は間違いなく狩猟では使えません。無許可で買った弾を狩猟で使います。それで足りないときに狩猟で買います。

  • @yutakaalimo7029
    @yutakaalimo7029 5 ปีที่แล้ว +2

    お世話様です。一度、火薬類取締法弟22条をじっくりと読んでみてください。

    • @JPSikaHunter
      @JPSikaHunter  5 ปีที่แล้ว +3

      狩猟で許可を受けた火薬類は登録期間満了後1年以内に譲渡または廃棄しなければならないことを規定した法律だと思いますが無許可は譲受期間が猟期というだけで目的が限定されていないので持ち続けても良いのだろうと解釈しています。標的射撃と有害捕獲もこの法律ではありませんね。

    • @yutakaalimo7029
      @yutakaalimo7029 5 ปีที่แล้ว +2

      @@JPSikaHunter ご返信ありがとうございます。
       火取法第22条後段では「狩猟者登録を受けた者であつて装薬銃を使用するものが、登録の有効期間満了の際火薬類を所持する場合において、その満了の日から一年を経過したときも、遅滞なくその火薬類を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。」と規定されています。
       仮に、1年後に廃棄義務が生じると解釈する余地があるとしても、この「遅滞なく」とは「正当または合理的な遅滞は許される」との意味ですから(新訂ワークブック法制執務・ぎょうせい刊)、「狩猟者は、許可無許可に関係なく、譲り受けたときの使用目的が正当に継続していれば、その期間中は継続して消費できる」のではないかと思います。

  • @youtubeaudience4639
    @youtubeaudience4639 5 ปีที่แล้ว

    正直、日本でリロード弾を許可してるのが意外

  • @笑い男-c4e
    @笑い男-c4e 5 ปีที่แล้ว

    😁😁😁

  • @hideohosoi8676
    @hideohosoi8676 3 ปีที่แล้ว

    l