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連帯債務、絶対効のダイジェスト版!ありがとうございます!
お疲れさまです。勉強になりました。ありがとうございました。
分かりやすい
棚田講師、今日も拝見しております。 連帯債務に関して学びをしました。①から拝見し今回の⑥まで一気に拝見しました。 原則相対効であり、但し例外の絶対効がSKⅡであること。+求償を忘れない事、 ですね。 図を含めて頭にインプットしました。 ありがとうございました。。
権利関係の動画を4回位見ると、理解できたように思えるようになりました。質問させて下さい。トリセツのテキストP.149ゴロあわせで覚えように、近藤 総 理、公開(混同 相殺 履行 公開)とあります。履行は相対効になったとのことですが、このテキストでは、絶対効となっている(何のゴロあわせかは書いてありません)のでしょうか?
宅建終わって行政書士試験に切り替えましたが、先生のような講義をしてるチャンネルがなく、モチベーションが下がっていました。なので、もう一度先生の講義に戻って、民法だけ不動産大学でお世話になり、行政法はテキストに絞り込もうと思います。いつか先生が行政書士講義をやっていただけたら、きっともっとたくさんの人が頑張れると思います(先生が倒れちゃう⁉︎)いつも本当にありがとうございます。先生は唯一無二です。お体大事になさってください。これからもよろしくお願いします!
いつもありがとうございます。権利関係の再生リストについて、出来ればもう少し分野ごとに細分化していただけると有り難いです。お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします🙇♂️
昨年度初受験、権利関係ほぼほぼ理解不足、桜散りました。学び直しで見直しています。分かり易い動画で腑に落ちる日々。本当にありがとうございます。再生リストが古い順から並んでたら…なんてワガママ言ってみます。
民法改正によりこの連帯債務の絶対効は、当然にしてマン管や管業にも適用されるのでしょうか。某予備校の解説で数ヶ月前の管業模試の解説で相殺、履行、更改、混同の四つと習ったのですが。
分かりやすい動画ありがとうございます。感動です。昨日、はじめてこの動画と出会って登録しました。何事にも続かない私が、全く飽きることなく、この2日間、PCの前に座りっぱなしでハマっています。続いて保証/連帯保証の相対効・絶対効についてお願いします。
コメントありがとうございます。毎日18時に配信しています!再生リストからバックナンバー見られますので、そちらも参考にしてください。
絶対効はSK2!過去動画も残り3週間を切りましたが先生を信じてスキマ時間に動画拝見してます。覚えやすくて有難いです
連帯債務の動画拝見いたしました。連帯保証と連帯債務の違いについての動画を探したのですがわからなかったので、もし良ければ教えていたけますか?
動画配信ありがとうございます。教材を買ってから不動産大学の動画に出会ったので動画でお勧めしている教材とは違うものを使っています。そこには「連帯債務者の1人について、弁済・相殺・更改・混同があった場合を除き、原則として連帯債務者の1人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない」と書いてあるのですが、弁済も絶対効ですか?
コメントありがとうございます!もちろん弁済も絶対効です。私の動画で触れていないのは、当然だからです。冷静に考えれば、弁済しているのにほかの連帯債務者がさらに弁済しなければならないはずないですよね。当たり前のことを難しく覚えようとすると、逆に間違える人がいるので、ここは弁済は絶対効と覚えるよりも、弁済すれば終了するのは当たり前と考えましょう。重要なのは、弁済後の求償の方ですね。
聞きたかった質問を既に先輩がしてくださっていました😊弁済はなんとなく当たり前だからかなぁ~と推測したら、先生の回答がまさしくそうで、テキスト繰り返した甲斐がありました✨SK2、覚えやすいですね✨
いつも解りやすい説明とっても感謝してます。ありがとうございます。1つ教えて下さい。3つだけ絶対項と仰ってますが、BからAへの「返済」はCに及ばないのですか?例えばBが全額返済してもCへは効果が及ばず残るのでしょうか?それと、AがBの返済を「免除」した時はそのままCへは及ばず2000万支払い義務が残るのですか?
ホントにありがとうございます。棚田さんのおかげで毎日楽しい宅建ライフを送らせてもらってます!感謝!!
動画配信ありがとうございます3回見ても相殺と更改の違いが理解できません。相殺でしている事は口約束で更改は契約書を改めると言う事でしょうか?
了解しました!別動画でさらに詳しくやります!
ご配慮ありがとうございます。ご返信いただいた際にはお礼のコメントをさせていただいておりますがかえってお目通しの手間をとってしまうのかと気に病みましたので今後は極力いいねボタンで対応させていただきますね。
過去分を順番に見たい時の操作教えてください、
再生リストの宅建独学からすべて見られます。
なんで特段の意思表示の特約の時に半笑いなんですかww笑っちゃいましたww
毎回こちらの動画で勉強させて頂いております。ありがとうございます。連帯債務のところで、例えばAがBに対して債務の全額を免除した場合のパターンが過去出題されたことがあったかと思いますが、今回の法改正にも影響はありましたでしょうか?もしよろしければ、免除についても掘り下げて教えて頂けると助かります。(あと、債務の「全額」ではなく、「一部」を免除するパターンとか出題されたりしますでしょうか?)何卒よろしくお願いします。
いつも、わかりやすい動画を有難うございます。「連帯債務」と「連帯保証」の違いがイマイチわかりません…。「共同保証」と「連帯保証」の違いは、催告の抗弁権、分別の利益の有無とあり、この違いは理解できるのですが。お忙しいと思いますが、お時間ございましたらご教示の程、宜しくお願い致します。
こんにちは。連帯債務の絶対効はSK2、とても分かりやすかったです。これで連帯債務は大丈夫そうです。ありがとうございます。しかしながら、似たような内容でありながら連帯保証の絶対効はSK2だけではありません。連帯保証と連帯債務の違いということで記憶すれば済むことかもしれませんが、似ていながら敢えて違うからには何か理由があるのでは、と考えられます。連帯債務において、履行の請求はSK2に含まれないので相対効です。一方、連帯保証では連帯保証人に対する履行の請求は連帯債務と同様相対効ですが、債務者に対する履行の請求は絶対効になっています。なぜこのような違いがあるのでしょうか。連帯保証人に対する履行の請求によって連帯保証人の時効だけ延びて主たる債務者に影響がないとすると、連帯保証人より主たる債務者の時効の方が先に来てしまい主たる債務者の債務が消滅してしまいます。そうなると連帯保証の付従性により結局連帯保証人の債務も消滅してしまうことになるのではないでしょうか。よろしくお願いします。
連帯債務、絶対効のダイジェスト版!ありがとうございます!
お疲れさまです。勉強になりました。ありがとうございました。
分かりやすい
棚田講師、今日も拝見しております。 連帯債務に関して学びをしました。①から拝見し今回の⑥まで一気に拝見しました。 原則相対効であり、但し例外の絶対効がSKⅡであること。
+求償を忘れない事、 ですね。 図を含めて頭にインプットしました。 ありがとうございました。。
権利関係の動画を4回位見ると、理解できたように思えるようになりました。
質問させて下さい。
トリセツのテキストP.149
ゴロあわせで覚えように、
近藤 総 理、公開(混同 相殺 履行 公開)とあります。
履行は相対効になったとのことですが、このテキストでは、絶対効となっている(何のゴロあわせかは書いてありません)のでしょうか?
宅建終わって行政書士試験に切り替えましたが、先生のような講義をしてるチャンネルがなく、モチベーションが下がっていました。
なので、もう一度先生の講義に戻って、民法だけ不動産大学でお世話になり、行政法はテキストに絞り込もうと思います。いつか先生が行政書士講義をやっていただけたら、きっともっとたくさんの人が頑張れると思います(先生が倒れちゃう⁉︎)いつも本当にありがとうございます。先生は唯一無二です。お体大事になさってください。これからもよろしくお願いします!
いつもありがとうございます。
権利関係の再生リストについて、出来ればもう少し分野ごとに細分化していただけると有り難いです。
お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします🙇♂️
昨年度初受験、権利関係ほぼほぼ理解不足、桜散りました。
学び直しで見直しています。
分かり易い動画で腑に落ちる日々。本当にありがとうございます。
再生リストが古い順から並んでたら…なんてワガママ言ってみます。
民法改正によりこの連帯債務の絶対効は、当然にして
マン管や管業にも適用されるのでしょうか。
某予備校の解説で数ヶ月前の管業模試の解説で
相殺、履行、更改、混同の四つと習ったのですが。
分かりやすい動画ありがとうございます。感動です。昨日、はじめてこの動画と出会って登録しました。何事にも続かない私が、全く飽きることなく、この2日間、PCの前に座りっぱなしでハマっています。続いて保証/連帯保証の相対効・絶対効についてお願いします。
コメントありがとうございます。
毎日18時に配信しています!
再生リストからバックナンバー見られますので、そちらも参考にしてください。
絶対効はSK2!過去動画も残り3週間を切りましたが先生を信じてスキマ時間に動画拝見してます。覚えやすくて有難いです
連帯債務の動画拝見いたしました。
連帯保証と連帯債務の違いについての動画を探したのですがわからなかったので、もし良ければ教えていたけますか?
動画配信ありがとうございます。
教材を買ってから不動産大学の動画に出会ったので動画でお勧めしている教材とは違うものを使っています。
そこには「連帯債務者の1人について、弁済・相殺・更改・混同があった場合を除き、原則として連帯債務者の1人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない」と書いてあるのですが、弁済も絶対効ですか?
コメントありがとうございます!
もちろん弁済も絶対効です。
私の動画で触れていないのは、当然だからです。
冷静に考えれば、弁済しているのにほかの連帯債務者がさらに弁済しなければならないはずないですよね。
当たり前のことを難しく覚えようとすると、逆に間違える人がいるので、ここは弁済は絶対効と覚えるよりも、弁済すれば終了するのは当たり前と考えましょう。
重要なのは、弁済後の求償の方ですね。
聞きたかった質問を既に先輩がしてくださっていました😊弁済はなんとなく当たり前だからかなぁ~と推測したら、先生の回答がまさしくそうで、テキスト繰り返した甲斐がありました✨SK2、覚えやすいですね✨
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1つ教えて下さい。
3つだけ絶対項と仰ってますが、
BからAへの「返済」はCに及ばないのですか?例えばBが全額返済してもCへは効果が及ばず残るのでしょうか?
それと、AがBの返済を「免除」した時はそのままCへは及ばず2000万支払い義務が残るのですか?
ホントにありがとうございます。
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感謝!!
動画配信ありがとうございます
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相殺でしている事は口約束で更改は契約書を改めると言う事でしょうか?
了解しました!
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何卒よろしくお願いします。
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お忙しいと思いますが、お時間ございましたらご教示の程、宜しくお願い致します。
こんにちは。
連帯債務の絶対効はSK2、とても分かりやすかったです。
これで連帯債務は大丈夫そうです。ありがとうございます。
しかしながら、似たような内容でありながら連帯保証の絶対効はSK2だけではありません。
連帯保証と連帯債務の違いということで記憶すれば済むことかもしれませんが、似ていながら
敢えて違うからには何か理由があるのでは、と考えられます。
連帯債務において、履行の請求はSK2に含まれないので相対効です。
一方、連帯保証では連帯保証人に対する履行の請求は連帯債務と同様相対効ですが、
債務者に対する履行の請求は絶対効になっています。なぜこのような違いがあるのでしょうか。
連帯保証人に対する履行の請求によって連帯保証人の時効だけ延びて主たる債務者に影響がないと
すると、連帯保証人より主たる債務者の時効の方が先に来てしまい主たる債務者の債務が消滅して
しまいます。
そうなると連帯保証の付従性により結局連帯保証人の債務も消滅してしまうことになるのでは
ないでしょうか。
よろしくお願いします。