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大変わかりやすい動画をありがとうございました。一点質問ですが、たとえば銀行口座の取扱いですが、いくつかの銀行のホームページなどを確認した限りでは、家族信託契約で口座の引き出しが可能といった記載はありませんでした。後見制度より実効性があるのでしょうか。結局個々の金融機関の対応に任されるのではないでしょうか。的外れの質問かもしれません。よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。いくら信託契約を締結していても委託者名義の口座から受託者が自由に引き出すことはできませんが、「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」の開設を行うことにより、受託者単独で預金の引き出しが可能になります。また、後見制度との比較ですが、後見制度は本人の判断能力が低下してしまったあとに家庭裁判所の監督下で本人の資産を管理していくものであり、家族信託は本人の判断能力が健全である段階で締結するものですので、必要となるシーンが異なる制度かと思います。家族信託で信託口口座を開設する場合でも開設手続きから運用開始まで、しっかりサポートしております。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
信託口座ですね。実際の運用についてイメージが湧きにくいので、そのあたりの動画があると良いと思います。
`初めまして 動画を拝見しました。現在、私の母は、88歳で公証人役場で 以前任意後見契約公正証書をつくりましたが、家族信託に切り替えることは可能でしょうか。それを教えていただきいと思っています。よろしくお願いします。 寺岡
寺岡さまコメントありがとうございます!切り替えは可能ですが、新たな契約となりますので、当事者双方にしっかりとした判断能力が必要です。万が一お母様が認知症などを発症している場合は、不可能です、詳しくは専門家へご相談されることをオススメします。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。【無料】お問い合わせ電話番号📞TEL:0120-611-656(9~21時・土日祝も対応!)(※「TH-camを見た」とお伝えください)
大変わかりやすい動画をありがとうございました。一点質問ですが、たとえば銀行口座の取扱いですが、いくつかの銀行のホームページなどを確認した限りでは、家族信託契約で口座の引き出しが可能といった記載はありませんでした。
後見制度より実効性があるのでしょうか。結局個々の金融機関の対応に任されるのではないでしょうか。
的外れの質問かもしれません。
よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。
いくら信託契約を締結していても委託者名義の口座から受託者が自由に引き出すことはできませんが、
「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」の開設を行うことにより、受託者単独で預金の引き出しが可能になります。
また、後見制度との比較ですが、
後見制度は本人の判断能力が低下してしまったあとに家庭裁判所の監督下で本人の資産を管理していくものであり、
家族信託は本人の判断能力が健全である段階で締結するものですので、必要となるシーンが異なる制度かと思います。
家族信託で信託口口座を開設する場合でも開設手続きから運用開始まで、しっかりサポートしております。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
信託口座ですね。実際の運用についてイメージが湧きにくいので、そのあたりの動画があると良いと思います。
`初めまして 動画を拝見しました。現在、私の母は、88歳で公証人役場で 以前任意後見契約公正証書をつくりましたが、
家族信託に切り替えることは可能でしょうか。それを教えていただきいと思っています。よろしくお願いします。 寺岡
寺岡さま
コメントありがとうございます!
切り替えは可能ですが、新たな契約となりますので、当事者双方にしっかりとした判断能力が必要です。
万が一お母様が認知症などを発症している場合は、不可能です、
詳しくは専門家へご相談されることをオススメします。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
【無料】お問い合わせ電話番号📞
TEL:0120-611-656(9~21時・土日祝も対応!)
(※「TH-camを見た」とお伝えください)