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返信コメントは酷いものばかりですね。呆れます。歩行者ですらまともに渡れない現状では、自転車に対しては更に酷い扱いを受けるのは当然の結果ですけどね。どちらが優先であれ、歩行者ですらまともに渡れないのですから、自転車が優先だとする意見が多い方が怖いです。警察が言ったからの一点張りで、自転車に優先権がないという意見ばかりですね。法的に自分で説明ができない、しようとすらもしないのがその者らの特徴です。果たしてその警察が、反対に自転車の方を取り締まったことがあるのでしょうか。つまり横断自転車が、自動車側の通行を妨害したことによる違反で、検挙をしたことがあるのかということです。その様な事例は一件も存在しません。横断自転車の方に譲る義務がないからです。あくまでも譲るのは歩行者であり、自動車側に対してまで譲る義務はありません。言っていることと実際の行動に矛盾がある警察の意見を鵜呑みにすることは、自動車を優先させたい考えがあるからです。又は何も考えていなアホな人ということです。横断歩道の自転車は、歩行者と同様に人型の信号機に従う義務があるので、自動車側を優先させる義務を課すことは絶対に不可能です。人型の信号機を無視すると、"警察官"に停められます。自転車は歩行者ではありませんが、バイクや自動車でもないことも事実です。自転車に優先権がないと考えている人でも、38条前段の減速徐行義務を否定するのものはいません。ですが、バイクに対して同様の考えはしませんよね。乗車したバイクに対して減速徐行をしたら後続車両に怒られます。つまり、バイクとは異なると認めているのにも関わらず、歩行者ではないことを重要視する。矛盾もいいところです。横断歩道では、自転車はバイクや自動車ではないことが重要視されます。矛盾だからけの警察の意見は取り入れる必要はありませんよ。
ほんとその通りですね。警察に聞いて来たという人の話は、横断歩道での自転車の交通ルールを警察に聞いて帰ってきただけですからね。横断歩道は歩行者の横断の用に供する道路ですから、横断の用がある歩行者と自転車しか存在しない前提であり、足元に自転車横断帯が描かれているかよく見ろ、一時停止義務はないが歩行者がいたら一時停止義務がある、事故が起こったら70条安全運転義務の過失が発生するetcこれらはすべて自転車乗りに歩行者優先を説明する内容です。通過車両は横断の用の者がいる限り通過することは許されてない存在すらしない前提ですからね。
@@ひでくん-d1l おいおい、ハンドルを握ればアナタは運転者で横断歩道では通過車両ですよ。歩行者でもない、横断の用でもない通過車両は、横断の用で横断歩道を渡ろうとするものがあきらかにいない時だけ、通過することしか許されていませんよ。その前提で、横断歩道を渡る際の自転車の歩行者優先ルールを力説するならいいですが、アナタはそうじゃないですからね。
@@ひでくん-d1l 横断が禁止である筈の、乗車した自転車運転者に以下の道路交通法が課せられることはありません。車両という物理的で中身のない話をしないで、【交通立場】という中身のある議論をしましょう。禁止されていないことは勿論ですが、赤での横断が禁止されているので、横断が優先されることは明白です。の形の記号を有する信号機は、横断用に要する為のものですので、横断が優先でなければ横断歩道の意味がなくなってしまいます。横断歩道は信号機の有無で優劣は変わらないことは、言うまでもないことです。道路交通法施行令第2条第1項・第4項「人の形の記号を有する青色の灯火」一 歩行者は、進行することができること。二 普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。「人の形の記号を有する赤色の灯火」一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
@@ひでくん-d1l ですので通行できます。仰る通りに、歩行者の為に降車をする必要は発生しますが、自動車側の為に降車をする必要はありません。便乗して自動車側まで優先にしないでください。貴方の理屈ですと、歩道を合法的に通行している自転車にも、同様のことを言わなければ筋が通りません。何度も申していますが、交通立場が重要で、物理的で中身のない理論は止めてください。2条を根拠にしてしまうと、横断歩道の38条の議論はできません。横断歩道の軽車両の話で、車両や交差点の話ではありません。根本的に勘違いをしています。それとも、歩道の自転車に対しても「車両だから」優先権はないと言いますか。歩行者よりも優先権はないから、歩道を横切る車両の方が優先だと言いますか。貴方の言っていることは、これと同等におかしことを言っています。
@@ひでくん-d1l ですので、その理屈ですと歩道を合法で走行している"軽車両"にも、同様の理屈になる筈なのですが、どの様な了見なのでしょうか。この指摘に答えずに、同じ文章を繰り返して返信しないでください。かつ、貴方の文章は決めつけ言葉で、説明にはなっていない。長文ですが、結局は「車両だから」「歩行者ではないから」という物理的で中身のない理屈になっています。歩道を横切る時は必ず一時停止義務があるから、横断歩道とは話は違うという理屈は通用しません。貴方は物理的理論で交通立場を無視した理論ですので、同様の理屈にならなければ筋が通りません。中身のない理屈ですので、横断歩道の場合に限り状況は異なるという言い訳はできません。歩道は必ず一時停止の義務があるから話は異なる、という理屈も通用しません。そもそも物理的理論だと、「一時停止は歩行者の為にするもの」と解釈されるらです。「車両だから」という理論だと、一時停止をした後にアクセルを踏むことができる筈です。それとも貴方は、歩道の場合でも同様の理屈を言い続けますか?
自転車は軽車両って明記されてるのに歩行者「等」に含めたがるのいるよな歩行者「等」に自転車のり走行もいれたら道路交通法で矛盾がうまれるのが理解できないのかね?
歩行者が軽車両を運転したら歩道通行できませんからねえ。歩行者が普通自転車を運転しても歩道通行できる特例が道路交通法にある理由ですよ。
歩行者等、というのは自転車を押して歩いている人、や子ども用自転車や、三輪車や手押し車、等です。いわゆる普通の自転車は歩行者等には入りません。
他の人が聞かれたように、主は歩行者等と横断歩道等の定義を理解していますか?
38条1項にて定義されていますよ。
子ども用自転車とか、手押し車、とかが歩行者に類する車両です。もしくはサドルから降りて歩いている自転車、です。普通の自転車にまたがっている場合、横断歩道を横断しようとしていたとしても、法令上軽車両であり車道を通行中の車に停止義務はありません。ネットに残るものですから、嘘や誤解や間違いの情報を流すのは辞めたほうがいいですよ。
道路交通法をよく見た方がいいですねえ。2輪や3輪の自転車を押して歩いている者が歩行者ですよ?車両が歩行者という人になるわけないでしょう。アニメの見過ぎの方がよく勘違いする話ですね。ちなみに、子供用自転車は4輪のものも多いですから、補助輪付きは車道を走れってこと?ヒドイ。
デフよんさんの見解は誤解を生みかねない不適切な解説になっております。信号機のない横断歩道を自転車が横断する場合、車に一時停止義務が発生する場合と、発生しない場合があります。正確には信号機のない横断歩道に「自転車横断帯」がある場合でその横断帯を渡ろうとして停止している自転車がいる場合は確かにデフよんさんのおっしゃる通り車に一時停止義務が発生します。しかし信号機のない横断歩道で「自転車横断帯」がない場合はその横断歩道を渡ろうとして停止している自転車がいても車に一時停止義務は発生しません。また、警察庁は2011年10月、一部の自転車横断帯を撤去するよう全国の警察などに対して通達し、全国的に「自転車横断帯の撤去」が進められました。このことからも、横断歩道に「自転車横断帯」が設置されていないケースは増えております。これらの事情を鑑みれば「信号機のない横断歩道を自転車が横断する場合、車に一時停止義務が発生する」とネット上で言い切ることは不適切と言わざるを得ません。もう一度関連法令など周辺の事情を勉強しなおすことを強くお勧めします。
自転車横断帯があるかどうか足元をよく見て渡るルールは、横断しようとする自転車のためのルールですよ。警視庁のHPにもあるように、自転車が横断歩道を渡ろうとして停止している場合警視庁のいうところのQ5の横断歩道⇒ 横断歩道を渡る自転車は押してあるいて歩行者にならないといけません。警視庁のいうところのQ6の横断歩道⇒横断歩道を渡る自転車が一時停止している場合、目の前に歩行者がいるということです。どちらにせよ、通過車両は横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、歩行者等の正常な通行を妨害しないようにしないといけませんよ。道路交通法38条1項の通りです。www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html
@@def4ch さん。この解説は何を意図しておられますか?おそらく勘違いに気づいてないと思います。私の主張の反論としてQ5やQ6を引用する意味がないことにお気づきでしょうか?Q5の話と私の主張を結びつけるとするならば、自転車横断帯のある交差点を自転車で横断しようとしてその手前で停止している自転車がいる場合はデフよんさんのおっしゃる通り車に一時停止義務が発生します。(これは元の私の主張の通りです。)同じようにQ6の話と私の主張を結びつけるとするならば、近くに自転車横断帯がなく横断歩道がある場合で、横断歩道に歩行者がいないときは、自転車に乗ったままで横断歩道を横断してもよい。ただし、この際に横断歩道手前で自転車が停止している場合、車に一時停止義務は発生しない。(これも元の私の主張の通りです。)よって私の投稿に対して反論のつもりで提示していることと思われますが、この引用は何の意味も持ちません。さらに「通過車両は横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、歩行者等の正常な通行を妨害しないようにしないといけませんよ。」とありますが、こちらも誤解を生みかねない不適切な解説です。お願いです。是非今一度関連法令をしっかり勉強なさってください。まず、「一時停止」は必須ではありません。信号機のない横断歩道の直前では、歩行者がいた場合に安全に停止できるように徐行する義務(これは必須)はありますが、歩行者がいないことが明らかな場合には一時停止をする必要はありません。ここら辺も勘違いしている方が非常に多くいらっしゃいます。くれぐれも間違った内容を流布する行為は直ちにおやめください。念のため補足しますが、私の視点は道交法上の義務があるか、ないかという視点です。もちろん仮に自転車横断帯がない横断歩道を自転車が横断する際であっても、場合によっては停止したり安全に配慮することが望ましい場合もありますが、それは思いやりの話であって道交法上の話ではありません。
@@flan-s8q あなたの主張なんか知りませんがな。令和4年11月1日 警察庁交通対策本部決定の自転車安全利用五則の1『車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先』歩道や横断歩道では、自転車も車両の例外、歩行者を優先ですよ。www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html横断歩道で通過車両が優先だぁ!とか、ありえませんからねえ。
@@def4ch 私の主張を知らないのなら何について返信されていらっしゃるのでしょうか?私の主張と関係ないコメントを突然してきているということですか?そうだとするなら、私の言う通りであなたの返信が何の意味も持たないことに納得できます。また、「横断歩道で通過車両が優先だぁ!とか、ありえませんからねえ。」とありますが、私は一言も「横断歩道で通過車両が優先」だとする発言はしておりませんが、、。これも私の主張なんか知らずに返信してきている意味のない回答、ということでしょうか?先ほども申し上げましたが、道交法上の義務(ここでは特に車が停止する義務)が発生するかしないかという視点で指摘しております。ですが、先ほどから自転車のルールを繰り返し主張していらっしゃることを考えると、おそらく日本語が不自由な方なのかと思いますので、道交法以前にもう少し文章の読解力を上げることをお勧めします。
@@flan-s8q 車両が横断歩道を通過する際、歩行者や自転車がいようといまいと、横断歩道の直前で一時停止し、かつ、横断歩道上の通行を妨害しないようにしないといけませんよ。俺には歩行者が見えないから、一時停止義務は無い!じゃありませんからねえ。歩行者がいるよ!という自転車のサインを見逃しているのですから。そら、同意しかねるに決まっているじゃないですか。
自転車は『軽車両』であって『車両』ではないいるんだよな軽車両と車両の区別がつかない勘違い馬鹿という輩が💧😓
いますよね。× 軽車両なら車両ではない〇軽車両なら車両である
少なくとも、6歳未満、16インチ以下の子供自転車は、一時停止しなくては。今日、30代ぐらいの女性の自転車が横断歩道で待ってました。いつもの通りゆづると後ろから、子供、お父さんの3台がたてに。つまり、止まらないと子供自転車が待ってるのは、わかりませんね。
その通りですね。幼児用シート付のママチャリには6歳未満の幼児が二人乗っている可能性がありますし、何も付いていない一般的な自転車でも、6歳未満の幼児を背負うことは全国の都道府県の条例で認められています。横断歩道を渡ろうとする自転車に乗る人の背中に6歳未満の幼児が背負われているかどうか、一時停止して確認しないとわかりませんね。
自転車が横断歩道を渡る時は自転車から降りて押して歩くが基本。
自転車のルールを知りましょう。警視庁がいうところのQ5の横断歩道とQ6の横断歩道がありますからねえ。www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html
警察庁の全国版の回答。
@@高橋総本舖 もちろん警察庁が元ですよ。www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/img/3-13.pdf
警視庁は東京 警察庁は全国
どちらも警察ですよ。
道交法の多くの条文は「車両及び軽車両は…」との書き出しから始まる物が殆どですなので横断歩道で待っている軽車両は止まらなくて良いが降りていたら歩行者と見なされますのでこれは一時停止ですバイクも同様です
道交法の条文は(第十条―第十五条の二)まで「歩行者等は…」との書き出しから始まる者が殆どですからねえ。道路は歩行者が優先ですよ。車両が優先じゃありませんよ。
皆んなさんが言うのはバイクの免許を持っていれば誰でも知っていることですが、自動二輪車をエンジンを切ってまたいで走ることは車両を運転している事とみなされます。逆も自動二輪車をエンジンをかけたまま、押して歩くのは車両を運転している事になります。この動画を見て自転車で車の前を通過して来て事故になったら責任取れるのですか?歩行者の定義が間違えてますよ。運転するのがエンジンやモーターが付いて無くても車両ですよ。
バイクと自転車は違いますからねえ。自転車に原動機がついたら原動機付自転車(原付バイク)ですよ。自転車も車両ですから事故を起こしたら責任とりなさいよ。まったく、無責任な人だなあ。横断歩道では自転車も歩行者を優先して一時停止ですよ。
結論から言うと、自転車のサドルに腰かけている場合は一時停止しなくてもよい、ということか?
横断歩道では、横断しようとする人が優先ですよ。車で通過しようとする人は道を譲る。かんたんな原則ですよ。
法的に自転車を降りて押している場合は歩行者、自転車に跨っている場合は軽車両と認識されます。ちなみにバイクはエンジンを切って降りて押している場合のみ歩行者と認識されます。
例外の自転車とは13歳未満又は70歳以上の人の自転車を意味するのですか?だとすると殆どの人は歩道内自転車通行可の標識が無い場合は歩道に乗車したままで待って居る場合は違反になるのでは無いですか?
令和4年11月1日警察庁交通対策本部決定の自転車安全利用五則の1によると、例外の自転車というのは、歩道を通行している自転車ですよ。よくある勘違いですが、×自転車歩道通行可の標識がないと普通自転車は通行できない。〇自転車歩道通行可の標識がなくても普通自転車が通行していても直ちに違反とはならない。
@@def4ch さん申し訳ありませんがあくまでも警視庁だけですね、神奈川県警では今まで通りだと云っていますが....?
警察庁の決定ですよ?神奈川県警はクーデターでも起こしているのですか?
@@def4chさん警察庁のHPによると歩道内自転車通行は下記の通りのコメント。(警視庁・神奈川県警・埼玉県警・千葉県警も同回答)自転車安全規則五の1の内容基本的に自転車(キックボード等特殊自転車(電動キックボードは原付に分類)をを含む)は歩道内通行不可(道路交通法第17条、第17条の2、第18条、第20条、第63条の3)、但し例外的に下記の場合は歩行者の妨げにならない様に通行しても構わないとの事です。(第63条の4)(1)歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。 (2)歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。 (3)運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。 (4)歩道を通行することが道路工事等で「やむを得ない」と認められる場合。尚、歩道を通行する場合は歩道の車道寄りを通行すること。以上です。非常識な走行が多く観られる自転車ですから当然ですね!横断歩道に一時停止しないで突っ込んでくる危険な自転車も居ますから、誰も居なくても徐行(若しくは一時停止)するのは自己防衛の為にも必要ですね。それから徐行の意味をはき違えている人が居ますね、ただちに速やかに停止できる速度で走行する(一時停止を含む)事、即ちどんなにゆっくり走行していても衝突したら徐行にならないと云う事です。
@@tsubo-ng6hd 歩道や横断歩道では、自転車も歩行者を優先ですからねえ。一行で済む説明ですよ?
県条例での規則は統一して貰いたいです、例えばサンダル履き運転など(ヒールバンド付きサンダル運転○警視庁,×神奈川県警)
運転するときになにを履くかはかなり重要ですからねえ。ハイヒールとかは、だいたいダメなところが多いのではないでしょうか。
@@def4ch さんヒールバンドの件では実際に東京都に住んでいる人が神奈川県でパクられたと言って怒っていましたよ。県条例での規則は関東付近で厳しいのが静岡・神奈川その他は余り厳しくないそうです。特に茨城県はヒールバンド無しのサンダルでも違反にならないそうです。(東京の人に比べて神奈川の人はマナーが悪いからでは?)首題の件もあくまで警視庁だけの決定で警察庁が認めたわけでは無いのでしょう。
@@tsubo-ng6hd サンダル履きで運転する人多いですからねえ。
道路交通法第3章第2節1の(5)では、横断歩道に歩行者がいない場合もしくは歩行者の通行を妨げるおそれがない時は、自転車に乗ったままでも横断歩道を渡ることができる。(^_^)となっていますが、殆どの場合は歩行者が居ます。つまり歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません。(@_@)但し私自身は自転車が横断歩道で待って居る場合必ずといって歩行者が側に居るので一時停止するように心がけています。(^_-)最近、原付で歩道の手前で一時停止して歩行者が居ないのを確認して車道を右折しようとしたき(横断歩道有り)左右から来た乗用車が一時停止してくれました。(^_-)横浜では原付でも義務で無いのに一時停止してくれる車両が増えて居ますよ。(^_^)
横断歩道では、自転車も歩行者を優先ですからねえ。横断歩道上でも、自転車は歩行者を優先するため一時停止が必要な場合、一時停止がルールです。徐行じゃだめですよ。つまり、横断歩道で自転車が一時停止していたら、歩行者がすぐ側にいるということです。横断歩道の直前で原付などの他の車両が一時停止していたら、自分が見えてなくても渡ろうとしている歩行者がいると思わないとダメですからねえ。
自転車を軽車両と考えるか歩行者と考えるかで、道交法の定義を見落としてませんが?その人が自転車に乗っていれば軽車両扱いで、自転車から降りれば歩行者扱いのはずです。道交法では横断歩道は歩行者の横断のためであることが明記きされてあり、歩行者扱いとするなら自転車は降りて通行するのが原則でしょう。自転車通行可にしても横断歩道にもその標識がなければ、そこはあくまで歩行者用の歩道の一部ですからね。また自転通行可の歩道もあるから自転車を除けば残るのは人だけいうのは、どうのように発想からそんな考えがでてくるのですか?自転車がなければ歩行者にはなりますが、急に自転車が消えてなくなるのでしょうか?それとも自転車は横断前に放置して行くのですか?ここで自転車を除ける理由は何なんでしょう。降りて自転を押していれば歩行者ですが、乗っていたなら軽車両という事は免許試験場の講習でも確認済です。あと例として挙げられた横断歩道を直進または左折できるというのは歩行者用信号のある場合となっていますね。信号が有ればそれに従う方が優先されまうので、前方の信号が進行信号であれば、当然のことながら横断側は停止信号のはずですから、そこで待っているのが歩行者でありうが自転車であろうがはじめから問題にすらなりません。ご自身がそのように考えて運転されるのはご自由ですが、道交法の定義からして誤解されているのではないでしょうか。ご自身だけに留めて他人を惑わかすような発信は自粛していただきたいと願います。何件もの反論をいただいているとご自身で言われながら、ゴリ押ししれるのには一体どんな目的をお持ちになっているのやら理解に苦しみます。
そら、自転車のルールを知らなすぎるからでしょうね。自転車は、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先(令和4年11月1日警察庁交通対策本部決定)自転車安全利用五則その1ですよ。令和5年改正道路交通法により自転車は車道では特定小型原動機付自転車等として左側端通行歩道では自転車及び歩行者として歩行者を優先ですよ。ちなみに、自転車から降りれば歩行者扱いではなく、自転車から降りて押す者が歩行者ですよ。まずは、道路交通法をよく読むところから始めたほうがいいですねえ
@@スペード7-d6z 例外の自転車の意味を知らないのでは?自転車から降りても乗っても無人で置いてあっても自転車は自転車ですし。降りた状態の歩行者と自転車は、自転車および歩行者ですし、法律上でも歩道では自転車及び歩行者。歩道では自転車は車両の例外なんだから、乗ってようが降りて押してようが自転車および歩行者ですよ。警察庁HPにも書いてありますよ。www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html
過去動画とこちらの動画を見ましました。私は免許証所有者です。チャンネル主は自己主張の域をでず、まだ正しい解釈にたどり着いていないと思います。是非、白黒付けるために警察に出向き対話を行い話を終わらせて下さい。私にはチャンネル主の必死な書き込みが炎上目的にしか見えません。
警察庁HPに書いてありますから白黒付いてますよ。www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html横断歩道で自転車も歩行者を優先ですか?って聞いて「違う、違う」なんていう警察署員がいたらびっくりですよ。
車道を走っている自転車と、横断歩道を横断している自転車が接触事故を起こした場合、どちらが悪いのですか?車道通行側から見て絶対に避けられないタイミングで、横道から飛び出し、全く安全確認せずに横断歩道を全速力で渡って来た自転車との事故の場合です。あなたの解説では、横断歩道側の自転車を擁護する意見みたいなので、車道通行側の自転車の方が過失割合で不利になると思うのですが、どう思いますか?
横断歩道は横断者優先ですので、車道を走っている軽車両の自転車と、横断歩道を横断している例外の自転車が接触事故を起こした場合、基本過失割合は通過車両90:横断自転車10でしょうね。車道通行側から見ていつでも止まれる速度まで減速していないといけない通過車両に絶対に避けられないタイミングなんてないはずですし、全く安全確認せずに横断歩道を全速力で通過した車道通行車が悪いにきまっているじゃないですか。横道から飛び出し、どう見ても横断歩道を渡ろうとしてなかったとしても、基本過失割合は通過車両70:横断自転車30ですからね。私は、横断歩道側の自転車を擁護しているわけじゃなく、交通弁護士が出した基本過失割合で判断していますからね。だいたい私は、このチャンネルの動画の通り車道通行しかしない軽車両の自転車乗りですよ。kotsujiko.law/kasituwariai/jitensyatokuruma/287.php
おいおい、自転車も車両ですよ。通過車両(自転車含む):横断歩行者等(自転車含む)=90:10これが横断歩道での基本過失割合ですからねえ。
@@masa5866-c3b え?歩道や横断歩道では、自転車は車両の例外であり、歩行者を優先ですよ。自転車はクルマの仲間ですから、自転車対クルマの過失割合がそのまま適用ですよ。令和4年11月1日警察庁交通対策本部の決定ですからねえ。www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html
@@masa5866-c3b 令和5年改正道路交通法以降、自転車が車道を通行していたら特定小型原動機付自転車等ですからねえ。特定小型原動機付自転車は跨れば原付バイクですよ。原付バイクは跨れば車両です。車両はクルマ交通弁護士が過失割合をだしてくれていますよ。1コメの返信で完結しています。だらだらコメントしないでくださいよ。kotsujiko.law/kasituwariai/jitensyatokuruma/287.php
了解しました、返信は消しておきます。
違反にならないなら俺は譲らないかなまぁ譲りたい人は譲ればいいんじゃないかな。もちろん自転車を押して歩いてる人には譲るけどね
直ちに違反にならないは、違反にならないではありませんからねえ。横断の用で横断しようとしていた人をはねて、俺は違反じゃねー!は通用しませんので。私のせいにされたら困るので言っておきます。
たまたま昭和53年当時の国会議事録にこの事がありました。デフよんさんの動画でも聞いた事がないのでもしや読んでないのでは?優先権についての言及はありませんでしたが乗ったままの通行は可で降りるのは推奨ですね。第84回国会 衆議院 地方行政委員会運輸委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号 昭和53年4月26日これの011辺りからのってます
昭和53年当時は旧来の横断歩道「歩行者専用」改正に合わせた横断歩道「歩行者・自転車専用」でしたからね。まさか45年経って横断歩道は「歩行者・普通自転車専用」になっている未来は見えてなかった話ですから、いまさら持ち出すことではないでしょうね。
警視庁のいうところのQ5の横断歩道では、今でも自転車を降りて押して歩かないといけませんよ。Q6の横断歩道では、歩行者を優先しないと渡れません。ハンドルを握れば自転車も車両だぁ!どけどけぇ!じゃありませんからねえ。歩道や横断歩道で歩行者の妨害をしようとしたらいけませんよ。www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html
HPを見てる時点で主の解釈でしかない。
警察庁HPの通りですよ。
「横断歩道」は「歩道」ではないので解釈が間違っています。間違った考えをSNSで拡散する行為はいかなものか?
「横断歩道」は「歩道」である、なんてひと言も言ってませんよ。横断歩道の入り口は歩道ですけどね。横断歩道は横断者優先ですからね。人の話しはよく聞きましょう。
いいえ、「横断歩道」は「歩道」です。道路標識または標示により歩行者が安全に横断できるよう車道上に設けられた歩道。「歩道」ではないという根拠を示せ。
@@taya2362はい、根拠。道路交通法2条より二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
@@drveu 広い意味で「歩道」なのでは?
もうこの人のローカルルールのようだから気にする必要はなさそうですね。法律を自分が都合いいように解釈しているので何を言っても無駄。ユーチューブの回数稼ぎかもしれないのでもう見ない方がいい。
横断歩道は歩行者優先ですからねえ。www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.htmlユーチューブでは視聴回数稼ぎのために横断歩道で車両が優先!と主張する人が多すぎますね。
横断歩道手前に歩行者がいたら止まらないといけないけど自転車の場合はドライバーの自己判断でいいのでは?
ただいま実施中の令和5年春の全国交通安全運動の各都道府県の警察署長にあてた警察庁交通局長の通達によると、横断歩道の直前で停止してから、ドライバーの自己判断をしろということですからね。"横断歩道等に向かっている歩行者等の横断の意思が明確でない場合であっても、横断歩道等の直前で一時停止し、横断の意思の有無を確認してから進行するよう指導する"www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/R5haru-tsutatsu.pdf
埼玉県朝霞市の公式ホームページに以下の記載があります。「・横断しようとする、または横断中の歩行者や自転車がいるときは必ず一時停止する。」
@@ZiLLioN_from_Mars 歩行者や自転車は一時停止する前に飛び出して来るからね
@@レスター-d6t そういう場合もありますね。なので、歩行者や自転車が横断歩道上に飛び出してきても事故にならないよう、停止線の手前で必ず一時停止するわけです。横断歩道があるにも関わらずそこから大幅にはみ出して渡ろうとする歩行者等は、一時停止する前の自動車にぶつかる可能性がありますね。
ああ、そうか。歩行者等がいないと思って法定速度で通過しようとしたら、直前になって飛び出して来たっていうケースですね。それは確かにドライバーも困る。
まぁまぁ再生回数稼ぎですからみんなそれに乗らない😂
止まる義務は無いとか言いつつ、責任逃れで私は止まりますと言う再生数稼ぎのセコい人がいますからねぇ
車目線で、何事も判断したらいけない。車から降りれば、みんな歩行者等となるし、車の免許取得までは、みんな歩行者等・軽車両として街中を走っていたはず。かつては歩行者等目線で考えて行動できていたのに、車に乗るとそのときの感じを忘れてしまうよね。
そうですね。歩道や横断歩道は歩行者等が通行するための道路ですからね。歩道や横断歩道では、自転車や特例特定小型原動機付自転車は例外、歩行者を優先。歩道や横断歩道では、やむおえず横切る車両は歩道や横断歩道の直前で一時停止し、かつ、歩道や横断歩道の正常な通行を妨害しないようにしないといけませんね。
先ほどは返信有難う御座居ます。この動画で2本目の視聴になります。私見を述べます。あのう長年道路を走っていれば走り方は【パターン化】されている筈です。即ち道路上に【菱形】が現れる。又は、頭上に【青い標識】が現れる。すると「あ、この先に横断歩道があるな」と【思うや否や】減速するなり、速度を抑えるなりする。これを【パターン化】している筈ですよね?速度が落ちればその分横断歩道に注意が【良く】利くようになる。速度を抑えることはそのまま事故の確率を大幅に下げることに直結します。脳科学的にも人間の脳味噌は20分が集中力の限界です。車の運転は脳味噌のエネルギーを多く使います。しかし、脳味噌は常にサボろうとするのです。集中力には限界があるからです。だから道路を走る時は【パターン化】をしてリソースを常に空けるのです。有り体に『快適な走り方』というやつです。現に日本の道路はその様に出来ています。先ほどの【菱形】や【青い標識】がそうです。もっと言うなら【最高速度】も脳科学的な根拠があります。もちろん【物理的】根拠もです。人は科学の結果を覆すことは出来ません。事故は100%科学的に間違ったことをするから起こります。サムネのパターンなら①【菱形】が現れた→思うや否や減速した【パターン化】→横断歩道の自転車を捕捉した→さらに減速②【菱形】が現れた→スルー→横断歩道が現れた→あ、自転車だ→跨がってるかな?降りてるかな?→跨がってるな→スルーどちらが脳味噌のリソースを使っていますか?よりリソースを使っている方が事故率は高くなります。数学的確率のお話です。お気持ちの話では御座居ません。
たしかにそうですね。③【菱形】が現れた→スルー→横断歩道が現れた→あ、人だ→【歩行者かな?荷物に車輪が付いているかな?→手ぶらかあ→】スルー【】内を見間違えるだけで一生を棒に振りたくないですからねえ。
埼玉県朝霞市のホームページに次のような記述がありました。「・横断しようとする、または横断中の歩行者や自転車がいるときは必ず一時停止する。」自転車から降りている状態は「歩行者」だとするなら、「歩行者がいるときは」との表現になります。なので、自転車を併記している以上、法律上の停止義務が無いと判断しているドライバーも、乗ったままの自転車が待っている時でも一時停止しましょう。必ず一時停止すると書いているので、義務があると暗示した表現ですね。
朝霞市のは「事故防止のため止まりましょう」という安全運転啓発という意味合いだと思います。道交法の解釈・運用は警察や公安委員会の所管で、自治体は判断する立場にないので、「止まった方が安全だよね」という感じで言っているのかと。
@@inter7241 それでは警察庁のホームページで、「ホーム>各部局から>交通局>交通安全のための情報>横断歩道は歩行者優先です」の順にリンクを進んでください。「歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。」という記述があります。歩行者と自転車を併記しており、跨っている自転車は除外する等の注記も無いので、字義通りに読めば、自転車から降りていても跨っていても、この表記の自転車に該当すると、自分は思いました。youtubeでは リンクを貼ってあるコメントははねられるので、それは貼りません。先ほど他の動画でそれをやってみたら、やっぱりダメでした。直接それを貼ることができれば便利なんですけどね。
@@ZiLLioN_from_Mars 確かに道路交通法38条1項を読むと、 「横断歩道は、歩行者+自転車」 とも 「横断歩道は歩行者だけ」 とも読めるような書き方をしています。 しかしながら、「警察庁の公式書」も「裁判例」も、一貫して ・ 38条1項は、横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない。 ・ でも、38条1項前段の義務「停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務」はある。(おそらく、自転車がいつ下車して歩行者に転身するか分からないから。) ・ ただし横断歩道の自転車を跳ねると、クルマは70条の「安全運転の義務」違反。 ・ 横断歩道を自転車が横断してはいけないとは言ってない。 優先権を持って横断できるワケではないというだけ。 …というような内容を述べていますので、この通りで、 「横断歩道を横断したがっている自転車のために止まらなくてもいいが、いつでも止まれる速度で注意はするべき。 また、跳ねるとクルマが圧倒的に不利になる。」 ということです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 各種書籍の記述(公式の見解) ・ 道路交通法ハンドブック(警察庁交通局交通企画課 編 (政府刊行物、官公庁刊行物)) (問) 法38条1項の横断歩道等における歩行者等の優先規定となっているが、横断歩道を横断している自転車もこの規定により保護されるのか。 (答) 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。 法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。 ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。 ・ 執務資料 道路交通法解説(道路交通執務研究会 編著 / 野下 文生(昭和58年に大分県日田警察署長だった人) 原著) 第7 横断歩道等の保護のための通行方法(第6節の2) 一 2 (2) オ (シ) 「横断歩道を通行する自転車乗り」は (問) 横断歩道を自転車に乗って通行する者があるが、この者に対しても本条(38条)1項後段の義務はあるか。 (答) 歩行者とは、歩いている人はもとより、二輪の車両を押して歩いている人(法第2条3項参照)をいうから、自転車に乗って通行している人は、歩行者ということはできない。したがって、自転車に乗って横断歩道を通行している者がいても、本条1項後段の義務は生じない。もっとも、この場合に法第70条(安全運転義務)の義務があることは当然である。 なお、横断歩道を通行する自転車乗りに関して、昭47.8.12東京地裁の次のような判例がある。 「自転車の運転者が道路を横断するにあたつて横断歩道を利用する場合には、自転車に乗つたまま疾走し、飛び出すような形で横断歩道を通行することは厳にしてはならないというべきであつて、自動車運転者はこのような無暴な横断者はないものと信頼して運転すれば足りる。」 2 各種裁判例 ・ 福岡高等裁判所判例(30.1.18) (抜粋) 自転車の運転者に対しては歩行者に準ずるような特別な扱いはしておらず、同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せないものの、横断歩道を自転車に乗って横断する場合と自転車を押して徒歩で横断する場合とでは道路交通法上の要保護性には明らかな差があるというべきである。 また、道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されず ・ 大阪高等裁判所(30.2.16) (抜粋) 自転車横断帯ではない横断歩道を通行する自転車について、歩行者と全く同じ扱いをすることはできないと解される。 したがって、控訴人が自転車に乗って横断歩道を横断中であったことをもって、本件事故につき控訴人に過失が無いということはできない。 ・ 東京高等裁判所(22.5.25) (抜粋) 「同条項(道路交通法38条1項)は、横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない」と説示 ・ 東京地方裁判所判例(23.10.24) (抜粋) 自転車に乗って横断歩道を横断する者には道路交通法38条1項後段は適用されないと解すべきであり、原告自転車に横断歩道を横断する者と同様の保護を与えることはできないから、原告の上記主張は採用できない。 ・ 神戸地方裁判所判例(1.9.12) (抜粋) 道路交通法上、自転車は軽車両に該当し(同条2条1項11号)、車両として扱われており(同項8号)、交差点における他の車両等(同法36条)との関係においても、車両に関する規定の適用により、四輪車や単車と同様の規制に服する(自転車の交通方法の特例が定められているものは除く。)。 交差点を左折する四輪車にもその進行にあたっては前方を確認すべき注意義務があることは当然であるが、歩行者用信号規制対象自転車であっても、横断歩道では歩行者が横断歩道により道路を横断する場合のような優先的地位(同法38条1項)は与えられておらず、また、他の車両との関係においてはなお安全配慮義務(同法70条)を負うと解されるから、安全確認や運転操作に過失がある場合は、自転車の運転者は、相当の責任を負わなければならない。 ・ 東京地方裁判所判例(昭和46年(刑わ)5639号) (抜粋) 自転車の運転者が道路を横断するにあたつて横断歩道を利用する場合には、自転車に乗つたまま疾走し、飛び出すような型で横断歩道を通行することは厳にしてはならないというべきであつて、自動車運転者はこのような無暴な横断者はないものと信頼して運転すれば足りる。(※) ▲ 東京高等裁判所判例(昭和45(う)第1257号) (抜粋) 交通整理の行なわれていない横断歩道においては、横断歩行者はきわめて強い優先権を有し、いつ横断を開始してもよいと同時に、その横断のしかたに関しても、必ずしも通常の速度でのみ歩行しなければならないものではなく、走る方法で横断することも―それが現在の交通の実態からみて当該歩行者にとり危険なときもあることは別として―別に禁ぜられているところではなく、現にそのような横断も往々にして行なわれているのであるし(以下略) ▲ 東京地方裁判所判例(平成26(行ウ)第332号) (抜粋) 交通整理が行われていない横断歩道上において,横断歩行者は極めて強い優先権を有しており,いつ横断を開始してもよいと同時に,走る方法により横断歩道を通行することも禁止されていない。 (これら▲の裁判例は「横断歩道では、歩行者は飛び出すように横断をしてもよい。」という趣旨の判示をしているが、もし「横断歩道 = 自転車横断帯」で解釈すると、(※)の裁判例との間において相違点が生じる。) 3 そもそも「法 第38条第1項」の中にあるような 「A又はB 〜〜〜 α又はβ」 の構成の条文は、 「Aに対応するのはα+β。Bに対応するのもα+β。」 という意味とは限らない。 法 第57条第1項 車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 (ただし書き略) 刑事訴訟法 第62条 被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。 …の条文がいい例で、 「Aに対応するのはαだけ。Bに対応するのはβだけ。(Cに対応するのはγだけ。)」 という意味のものもあり、 「1」の件、「法 第2条第1項第4号」、「法 第2条第1項第4号の2」を鑑みると、 「法 第38条第1項」の中にある「又は 〜〜 又は」についてもこちら側である可能性の方が非常に高い。
横断歩道では、自転車も歩行者を優先して渡っていいですからね。台車と一緒で、台車を押して渡る歩行者に「台車には一時停止義務があるか?」なんて考えるドライバーはいませんので。台車も原則軽車両なので、サイズ仕様が歩道を通行できるもの以外は軽車両として車道を通行しないといけないのに、誰も気にしてませんからね。
@@inter7241 つまり、横断歩道を横断中の自転車を保護する規定は存在しないが、その場合にも原則として、運転者には道路交通法第70条に基づく安全運転義務があるということでよろしいですか?(原則としてというのは、急に飛び出してくる自転車を避けることが不可能な場合もあるからです。)自転車横断帯が無い場合、横断歩道上に歩行者がおらず、あるいはその歩行を妨げる可能性がない場合は、自転車が横断歩道を横断してもよいことになっています。一方で横断歩道を横断する自転車を保護する規定はなく、またもう一方では禁止する明確な規定も無い。そうであれば、弱者優先の原則を適用するのが妥当だと思います。
返信コメントは酷いものばかりですね。呆れます。
歩行者ですらまともに渡れない現状では、自転車に対しては更に酷い扱いを受けるのは当然の結果ですけどね。
どちらが優先であれ、歩行者ですらまともに渡れないのですから、自転車が優先だとする意見が多い方が怖いです。
警察が言ったからの一点張りで、自転車に優先権がないという意見ばかりですね。法的に自分で説明ができない、しようとすらもしないのがその者らの特徴です。
果たしてその警察が、反対に自転車の方を取り締まったことがあるのでしょうか。
つまり横断自転車が、自動車側の通行を妨害したことによる違反で、検挙をしたことがあるのかということです。
その様な事例は一件も存在しません。
横断自転車の方に譲る義務がないからです。あくまでも譲るのは歩行者であり、自動車側に対してまで譲る義務はありません。
言っていることと実際の行動に矛盾がある警察の意見を鵜呑みにすることは、自動車を優先させたい考えがあるからです。又は何も考えていなアホな人ということです。
横断歩道の自転車は、歩行者と同様に人型の信号機に従う義務があるので、自動車側を優先させる義務を課すことは絶対に不可能です。
人型の信号機を無視すると、"警察官"に停められます。
自転車は歩行者ではありませんが、バイクや自動車でもないことも事実です。
自転車に優先権がないと考えている人でも、38条前段の減速徐行義務を否定するのものはいません。
ですが、バイクに対して同様の考えはしませんよね。乗車したバイクに対して減速徐行をしたら後続車両に怒られます。
つまり、バイクとは異なると認めているのにも関わらず、歩行者ではないことを重要視する。矛盾もいいところです。
横断歩道では、自転車はバイクや自動車ではないことが重要視されます。
矛盾だからけの警察の意見は取り入れる必要はありませんよ。
ほんとその通りですね。
警察に聞いて来たという人の話は、横断歩道での自転車の交通ルールを警察に聞いて帰ってきただけですからね。
横断歩道は歩行者の横断の用に供する道路ですから、横断の用がある歩行者と自転車しか存在しない前提であり、
足元に自転車横断帯が描かれているかよく見ろ、一時停止義務はないが歩行者がいたら一時停止義務がある、事故が起こったら70条安全運転義務の過失が発生するetc
これらはすべて自転車乗りに歩行者優先を説明する内容です。
通過車両は横断の用の者がいる限り通過することは許されてない存在すらしない前提ですからね。
@@ひでくん-d1l
おいおい、ハンドルを握ればアナタは運転者で横断歩道では通過車両ですよ。
歩行者でもない、横断の用でもない通過車両は、横断の用で横断歩道を渡ろうとするものがあきらかにいない時だけ、通過することしか許されていませんよ。
その前提で、横断歩道を渡る際の自転車の歩行者優先ルールを力説するならいいですが、アナタはそうじゃないですからね。
@@ひでくん-d1l
横断が禁止である筈の、乗車した自転車運転者に以下の道路交通法が課せられることはありません。
車両という物理的で中身のない話をしないで、【交通立場】という中身のある議論をしましょう。
禁止されていないことは勿論ですが、赤での横断が禁止されているので、横断が優先されることは明白です。
の形の記号を有する信号機は、横断用に要する為のものですので、横断が優先でなければ横断歩道の意味がなくなってしまいます。
横断歩道は信号機の有無で優劣は変わらないことは、言うまでもないことです。
道路交通法施行令第2条第1項・第4項
「人の形の記号を有する青色の灯火」
一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
「人の形の記号を有する赤色の灯火」
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
@@ひでくん-d1l
ですので通行できます。
仰る通りに、歩行者の為に降車をする必要は発生しますが、自動車側の為に降車をする必要はありません。便乗して自動車側まで優先にしないでください。
貴方の理屈ですと、歩道を合法的に通行している自転車にも、同様のことを言わなければ筋が通りません。
何度も申していますが、交通立場が重要で、物理的で中身のない理論は止めてください。
2条を根拠にしてしまうと、横断歩道の38条の議論はできません。横断歩道の軽車両の話で、車両や交差点の話ではありません。
根本的に勘違いをしています。
それとも、歩道の自転車に対しても「車両だから」優先権はないと言いますか。
歩行者よりも優先権はないから、歩道を横切る車両の方が優先だと言いますか。
貴方の言っていることは、これと同等におかしことを言っています。
@@ひでくん-d1l
ですので、その理屈ですと
歩道を合法で走行している"軽車両"にも、同様の理屈になる筈なのですが、どの様な了見なのでしょうか。
この指摘に答えずに、同じ文章を繰り返して返信しないでください。
かつ、貴方の文章は決めつけ言葉で、説明にはなっていない。
長文ですが、結局は「車両だから」「歩行者ではないから」という物理的で中身のない理屈になっています。
歩道を横切る時は必ず一時停止義務があるから、横断歩道とは話は違うという理屈は通用しません。
貴方は物理的理論で交通立場を無視した理論ですので、同様の理屈にならなければ筋が通りません。中身のない理屈ですので、横断歩道の場合に限り状況は異なるという言い訳はできません。
歩道は必ず一時停止の義務があるから話は異なる、という理屈も通用しません。そもそも物理的理論だと、「一時停止は歩行者の為にするもの」と解釈されるらです。
「車両だから」という理論だと、一時停止をした後にアクセルを踏むことができる筈です。
それとも貴方は、歩道の場合でも同様の理屈を言い続けますか?
自転車は軽車両って明記されてるのに
歩行者「等」に含めたがるのいるよな
歩行者「等」に自転車のり走行もいれたら道路交通法で矛盾がうまれるのが理解できないのかね?
歩行者が軽車両を運転したら歩道通行できませんからねえ。
歩行者が普通自転車を運転しても歩道通行できる特例が道路交通法にある理由ですよ。
歩行者等、というのは自転車を押して歩いている人、や子ども用自転車や、三輪車や手押し車、等です。
いわゆる普通の自転車は歩行者等には入りません。
他の人が聞かれたように、主は歩行者等と横断歩道等の定義を理解していますか?
38条1項にて定義されていますよ。
子ども用自転車とか、手押し車、とかが歩行者に類する車両です。
もしくはサドルから降りて歩いている自転車、です。
普通の自転車にまたがっている場合、横断歩道を横断しようとしていたとしても、法令上軽車両であり車道を通行中の車に停止義務はありません。
ネットに残るものですから、嘘や誤解や間違いの情報を流すのは辞めたほうがいいですよ。
道路交通法をよく見た方がいいですねえ。
2輪や3輪の自転車を押して歩いている者が歩行者ですよ?
車両が歩行者という人になるわけないでしょう。
アニメの見過ぎの方がよく勘違いする話ですね。
ちなみに、子供用自転車は4輪のものも多いですから、補助輪付きは車道を走れってこと?
ヒドイ。
デフよんさんの見解は誤解を生みかねない不適切な解説になっております。
信号機のない横断歩道を自転車が横断する場合、車に一時停止義務が発生する場合と、発生しない場合があります。
正確には信号機のない横断歩道に「自転車横断帯」がある場合でその横断帯を渡ろうとして停止している自転車がいる場合は確かにデフよんさんのおっしゃる通り車に一時停止義務が発生します。
しかし信号機のない横断歩道で「自転車横断帯」がない場合はその横断歩道を渡ろうとして停止している自転車がいても車に一時停止義務は発生しません。
また、警察庁は2011年10月、一部の自転車横断帯を撤去するよう全国の警察などに対して通達し、全国的に「自転車横断帯の撤去」が進められました。
このことからも、横断歩道に「自転車横断帯」が設置されていないケースは増えております。
これらの事情を鑑みれば「信号機のない横断歩道を自転車が横断する場合、車に一時停止義務が発生する」とネット上で言い切ることは不適切と言わざるを得ません。
もう一度関連法令など周辺の事情を勉強しなおすことを強くお勧めします。
自転車横断帯があるかどうか足元をよく見て渡るルールは、横断しようとする自転車のためのルールですよ。
警視庁のHPにもあるように、自転車が横断歩道を渡ろうとして停止している場合
警視庁のいうところのQ5の横断歩道⇒ 横断歩道を渡る自転車は押してあるいて歩行者にならないといけません。
警視庁のいうところのQ6の横断歩道⇒横断歩道を渡る自転車が一時停止している場合、目の前に歩行者がいるということです。
どちらにせよ、通過車両は横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、歩行者等の正常な通行を妨害しないようにしないといけませんよ。
道路交通法38条1項の通りです。
www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html
@@def4ch さん。この解説は何を意図しておられますか?おそらく勘違いに気づいてないと思います。
私の主張の反論としてQ5やQ6を引用する意味がないことにお気づきでしょうか?
Q5の話と私の主張を結びつけるとするならば、自転車横断帯のある交差点を自転車で横断しようとしてその手前で停止している自転車がいる場合はデフよんさんのおっしゃる通り車に一時停止義務が発生します。(これは元の私の主張の通りです。)
同じようにQ6の話と私の主張を結びつけるとするならば、近くに自転車横断帯がなく横断歩道がある場合で、横断歩道に歩行者がいないときは、自転車に乗ったままで横断歩道を横断してもよい。ただし、この際に横断歩道手前で自転車が停止している場合、車に一時停止義務は発生しない。(これも元の私の主張の通りです。)
よって私の投稿に対して反論のつもりで提示していることと思われますが、この引用は何の意味も持ちません。
さらに「通過車両は横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、歩行者等の正常な通行を妨害しないようにしないといけませんよ。」とありますが、こちらも誤解を生みかねない不適切な解説です。
お願いです。是非今一度関連法令をしっかり勉強なさってください。
まず、「一時停止」は必須ではありません。信号機のない横断歩道の直前では、歩行者がいた場合に安全に停止できるように徐行する義務(これは必須)はありますが、歩行者がいないことが明らかな場合には一時停止をする必要はありません。
ここら辺も勘違いしている方が非常に多くいらっしゃいます。
くれぐれも間違った内容を流布する行為は直ちにおやめください。
念のため補足しますが、私の視点は道交法上の義務があるか、ないかという視点です。
もちろん仮に自転車横断帯がない横断歩道を自転車が横断する際であっても、場合によっては停止したり安全に配慮することが望ましい場合もありますが、それは思いやりの話であって道交法上の話ではありません。
@@flan-s8q
あなたの主張なんか知りませんがな。
令和4年11月1日 警察庁交通対策本部決定の自転車安全利用五則の1
『車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先』
歩道や横断歩道では、自転車も車両の例外、歩行者を優先ですよ。
www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html
横断歩道で通過車両が優先だぁ!とか、ありえませんからねえ。
@@def4ch 私の主張を知らないのなら何について返信されていらっしゃるのでしょうか?
私の主張と関係ないコメントを突然してきているということですか?
そうだとするなら、私の言う通りであなたの返信が何の意味も持たないことに納得できます。
また、「横断歩道で通過車両が優先だぁ!とか、ありえませんからねえ。」とありますが、私は一言も「横断歩道で通過車両が優先」だとする発言はしておりませんが、、。これも私の主張なんか知らずに返信してきている意味のない回答、ということでしょうか?
先ほども申し上げましたが、道交法上の義務(ここでは特に車が停止する義務)が発生するかしないかという視点で指摘しております。
ですが、先ほどから自転車のルールを繰り返し主張していらっしゃることを考えると、おそらく日本語が不自由な方なのかと思いますので、道交法以前にもう少し文章の読解力を上げることをお勧めします。
@@flan-s8q
車両が横断歩道を通過する際、歩行者や自転車がいようといまいと、横断歩道の直前で一時停止し、かつ、横断歩道上の通行を妨害しないようにしないといけませんよ。
俺には歩行者が見えないから、一時停止義務は無い!じゃありませんからねえ。
歩行者がいるよ!という自転車のサインを見逃しているのですから。
そら、同意しかねるに決まっているじゃないですか。
自転車は『軽車両』であって『車両』ではない
いるんだよな
軽車両と車両の区別がつかない勘違い馬鹿という輩が💧😓
いますよね。
× 軽車両なら車両ではない
〇軽車両なら車両である
少なくとも、6歳未満、16インチ以下の子供自転車は、一時停止しなくては。
今日、30代ぐらいの女性の自転車が横断歩道で待ってました。
いつもの通りゆづると後ろから、子供、お父さんの3台がたてに。
つまり、止まらないと子供自転車が待ってるのは、わかりませんね。
その通りですね。
幼児用シート付のママチャリには6歳未満の幼児が二人乗っている可能性がありますし、
何も付いていない一般的な自転車でも、6歳未満の幼児を背負うことは全国の都道府県の条例で認められています。
横断歩道を渡ろうとする自転車に乗る人の背中に6歳未満の幼児が背負われているかどうか、一時停止して確認しないとわかりませんね。
自転車が横断歩道を渡る時は自転車から降りて押して歩くが基本。
自転車のルールを知りましょう。
警視庁がいうところのQ5の横断歩道とQ6の横断歩道がありますからねえ。
www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html
警察庁の全国版の回答。
@@高橋総本舖
もちろん警察庁が元ですよ。
www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/img/3-13.pdf
警視庁は東京 警察庁は全国
どちらも警察ですよ。
道交法の多くの条文は「車両及び軽車両は…」との書き出しから始まる物が殆どです
なので横断歩道で待っている軽車両は止まらなくて良いが降りていたら歩行者と見なされますのでこれは一時停止ですバイクも同様です
道交法の条文は(第十条―第十五条の二)まで「歩行者等は…」との書き出しから始まる者が殆どですからねえ。
道路は歩行者が優先ですよ。
車両が優先じゃありませんよ。
皆んなさんが言うのは
バイクの免許を持っていれば誰でも知っていることですが、
自動二輪車をエンジンを切ってまたいで走ることは車両を運転している事とみなされます。
逆も自動二輪車をエンジンをかけたまま、押して歩くのは車両を運転している事になります。
この動画を見て自転車で車の前を通過して来て事故になったら責任取れるのですか?
歩行者の定義が間違えてますよ。
運転するのがエンジンやモーターが付いて無くても車両ですよ。
バイクと自転車は違いますからねえ。
自転車に原動機がついたら原動機付自転車(原付バイク)ですよ。
自転車も車両ですから事故を起こしたら責任とりなさいよ。
まったく、無責任な人だなあ。
横断歩道では自転車も歩行者を優先して一時停止ですよ。
結論から言うと、自転車のサドルに腰かけている場合は一時停止しなくてもよい、ということか?
横断歩道では、横断しようとする人が優先ですよ。
車で通過しようとする人は道を譲る。
かんたんな原則ですよ。
法的に自転車を降りて押している場合は歩行者、自転車に跨っている場合は軽車両と認識されます。
ちなみにバイクはエンジンを切って降りて押している場合のみ歩行者と認識されます。
例外の自転車とは13歳未満又は70歳以上の人の自転車を意味するのですか?
だとすると殆どの人は歩道内自転車通行可の標識が無い場合は歩道に乗車したままで待って居る場合は違反になるのでは無いですか?
令和4年11月1日警察庁交通対策本部決定の自転車安全利用五則の1によると、
例外の自転車というのは、歩道を通行している自転車ですよ。
よくある勘違いですが、
×自転車歩道通行可の標識がないと普通自転車は通行できない。
〇自転車歩道通行可の標識がなくても普通自転車が通行していても直ちに違反とはならない。
@@def4ch さん
申し訳ありませんがあくまでも警視庁だけですね、神奈川県警では今まで通りだと云っていますが....?
警察庁の決定ですよ?
神奈川県警はクーデターでも起こしているのですか?
@@def4chさん
警察庁のHPによると歩道内自転車通行は下記の通りのコメント。(警視庁・神奈川県警・埼玉県警・千葉県警も同回答)
自転車安全規則五の1の内容
基本的に自転車(キックボード等特殊自転車(電動キックボードは原付に分類)をを含む)は歩道内通行不可(道路交通法第17条、第17条の2、第18条、第20条、第63条の3)、但し例外的に下記の場合は歩行者の妨げにならない様に通行しても構わないとの事です。(第63条の4)
(1)歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。
(2)歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。
(3)運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。
(4)歩道を通行することが道路工事等で「やむを得ない」と認められる場合。
尚、歩道を通行する場合は歩道の車道寄りを通行すること。
以上です。
非常識な走行が多く観られる自転車ですから当然ですね!
横断歩道に一時停止しないで突っ込んでくる危険な自転車も居ますから、誰も居なくても徐行(若しくは一時停止)するのは自己防衛の為にも必要ですね。
それから徐行の意味をはき違えている人が居ますね、ただちに速やかに停止できる速度で走行する(一時停止を含む)事、即ちどんなにゆっくり走行していても衝突したら徐行にならないと云う事です。
@@tsubo-ng6hd
歩道や横断歩道では、自転車も歩行者を優先ですからねえ。
一行で済む説明ですよ?
県条例での規則は統一して貰いたいです、例えばサンダル履き運転など(ヒールバンド付きサンダル運転○警視庁,×神奈川県警)
運転するときになにを履くかはかなり重要ですからねえ。
ハイヒールとかは、だいたいダメなところが多いのではないでしょうか。
@@def4ch さん
ヒールバンドの件では実際に東京都に住んでいる人が神奈川県でパクられたと言って怒っていましたよ。
県条例での規則は関東付近で厳しいのが静岡・神奈川その他は余り厳しくないそうです。特に茨城県はヒールバンド無しのサンダルでも違反にならないそうです。(東京の人に比べて神奈川の人はマナーが悪いからでは?)
首題の件もあくまで警視庁だけの決定で警察庁が認めたわけでは無いのでしょう。
@@tsubo-ng6hd
サンダル履きで運転する人多いですからねえ。
道路交通法第3章第2節1の(5)では、横断歩道に歩行者がいない場合もしくは歩行者の通行を妨げるおそれがない時は、自転車に乗ったままでも横断歩道を渡ることができる。(^_^)
となっていますが、殆どの場合は歩行者が居ます。つまり歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません。(@_@)
但し私自身は自転車が横断歩道で待って居る場合必ずといって歩行者が側に居るので一時停止するように心がけています。(^_-)
最近、原付で歩道の手前で一時停止して歩行者が居ないのを確認して車道を右折しようとしたき(横断歩道有り)左右から来た乗用車が一時停止してくれました。(^_-)
横浜では原付でも義務で無いのに一時停止してくれる車両が増えて居ますよ。(^_^)
横断歩道では、自転車も歩行者を優先ですからねえ。
横断歩道上でも、自転車は歩行者を優先するため一時停止が必要な場合、一時停止がルールです。
徐行じゃだめですよ。
つまり、横断歩道で自転車が一時停止していたら、歩行者がすぐ側にいるということです。
横断歩道の直前で原付などの他の車両が一時停止していたら、自分が見えてなくても渡ろうとしている歩行者がいると思わないとダメですからねえ。
自転車を軽車両と考えるか歩行者と考えるかで、道交法の定義を見落としてませんが?その人が自転車に乗っていれば軽車両扱いで、自転車から降りれば歩行者扱いのはずです。
道交法では横断歩道は歩行者の横断のためであることが明記きされてあり、歩行者扱いとするなら自転車は降りて通行するのが原則でしょう。
自転車通行可にしても横断歩道にもその標識がなければ、そこはあくまで歩行者用の歩道の一部ですからね。
また自転通行可の歩道もあるから自転車を除けば残るのは人だけいうのは、どうのように発想からそんな考えがでてくるのですか?
自転車がなければ歩行者にはなりますが、急に自転車が消えてなくなるのでしょうか?
それとも自転車は横断前に放置して行くのですか?ここで自転車を除ける理由は何なんでしょう。
降りて自転を押していれば歩行者ですが、乗っていたなら軽車両という事は免許試験場の講習でも確認済です。
あと例として挙げられた横断歩道を直進または左折できるというのは歩行者用信号のある場合となっていますね。
信号が有ればそれに従う方が優先されまうので、前方の信号が進行信号であれば、当然のことながら横断側は停止信号のはずですから、そこで待っているのが歩行者でありうが自転車であろうがはじめから問題にすらなりません。
ご自身がそのように考えて運転されるのはご自由ですが、道交法の定義からして誤解されているのではないでしょうか。
ご自身だけに留めて他人を惑わかすような発信は自粛していただきたいと願います。
何件もの反論をいただいているとご自身で言われながら、ゴリ押ししれるのには一体どんな目的をお持ちになっているのやら理解に苦しみます。
そら、自転車のルールを知らなすぎるからでしょうね。
自転車は、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
(令和4年11月1日警察庁交通対策本部決定)自転車安全利用五則その1ですよ。
令和5年改正道路交通法により自転車は
車道では特定小型原動機付自転車等として左側端通行
歩道では自転車及び歩行者として歩行者を優先
ですよ。
ちなみに、自転車から降りれば歩行者扱いではなく、自転車から降りて押す者が歩行者ですよ。
まずは、道路交通法をよく読むところから始めたほうがいいですねえ
@@スペード7-d6z
例外の自転車の意味を知らないのでは?
自転車から降りても乗っても無人で置いてあっても自転車は自転車ですし。
降りた状態の歩行者と自転車は、自転車および歩行者ですし、法律上でも歩道では自転車及び歩行者。
歩道では自転車は車両の例外なんだから、乗ってようが降りて押してようが自転車および歩行者ですよ。
警察庁HPにも書いてありますよ。
www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html
過去動画とこちらの動画を見ましました。私は免許証所有者です。
チャンネル主は自己主張の域をでず、まだ正しい解釈にたどり着いていないと思います。
是非、白黒付けるために警察に出向き対話を行い話を終わらせて下さい。
私にはチャンネル主の必死な書き込みが炎上目的にしか見えません。
警察庁HPに書いてありますから白黒付いてますよ。
www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html
横断歩道で自転車も歩行者を優先ですか?って聞いて「違う、違う」なんていう警察署員がいたらびっくりですよ。
車道を走っている自転車と、横断歩道を横断している自転車が接触事故を起こした場合、どちらが悪いのですか?
車道通行側から見て絶対に避けられないタイミングで、横道から飛び出し、全く安全確認せずに横断歩道を全速力で渡って来た自転車との事故の場合です。あなたの解説では、横断歩道側の自転車を擁護する意見みたいなので、車道通行側の自転車の方が過失割合で不利になると思うのですが、どう思いますか?
横断歩道は横断者優先ですので、
車道を走っている軽車両の自転車と、横断歩道を横断している例外の自転車が接触事故を起こした場合、基本過失割合は通過車両90:横断自転車10でしょうね。
車道通行側から見ていつでも止まれる速度まで減速していないといけない通過車両に絶対に避けられないタイミングなんてないはずですし、全く安全確認せずに横断歩道を全速力で通過した車道通行車が悪いにきまっているじゃないですか。
横道から飛び出し、どう見ても横断歩道を渡ろうとしてなかったとしても、基本過失割合は通過車両70:横断自転車30ですからね。
私は、横断歩道側の自転車を擁護しているわけじゃなく、交通弁護士が出した基本過失割合で判断していますからね。
だいたい私は、このチャンネルの動画の通り車道通行しかしない軽車両の自転車乗りですよ。
kotsujiko.law/kasituwariai/jitensyatokuruma/287.php
おいおい、自転車も車両ですよ。
通過車両(自転車含む):横断歩行者等(自転車含む)=90:10
これが横断歩道での基本過失割合ですからねえ。
@@masa5866-c3b
え?歩道や横断歩道では、自転車は車両の例外であり、歩行者を優先ですよ。
自転車はクルマの仲間ですから、自転車対クルマの過失割合がそのまま適用ですよ。
令和4年11月1日警察庁交通対策本部の決定ですからねえ。
www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html
@@masa5866-c3b
令和5年改正道路交通法以降、自転車が車道を通行していたら特定小型原動機付自転車等ですからねえ。
特定小型原動機付自転車は跨れば原付バイクですよ。
原付バイクは跨れば車両です。
車両はクルマ
交通弁護士が過失割合をだしてくれていますよ。
1コメの返信で完結しています。
だらだらコメントしないでくださいよ。
kotsujiko.law/kasituwariai/jitensyatokuruma/287.php
了解しました、返信は消しておきます。
違反にならないなら俺は譲らないかな
まぁ譲りたい人は譲ればいいんじゃないかな。
もちろん自転車を押して歩いてる人には譲るけどね
直ちに違反にならないは、違反にならないではありませんからねえ。
横断の用で横断しようとしていた人をはねて、俺は違反じゃねー!は通用しませんので。
私のせいにされたら困るので言っておきます。
たまたま昭和53年当時の国会議事録にこの事がありました。デフよんさんの動画でも聞いた事がないのでもしや読んでないのでは?優先権についての言及はありませんでしたが乗ったままの通行は可で降りるのは推奨ですね。
第84回国会 衆議院 地方行政委員会運輸委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号 昭和53年4月26日
これの011辺りからのってます
昭和53年当時は
旧来の横断歩道「歩行者専用」
改正に合わせた横断歩道「歩行者・自転車専用」
でしたからね。
まさか45年経って
横断歩道は「歩行者・普通自転車専用」
になっている未来は見えてなかった話ですから、いまさら持ち出すことではないでしょうね。
警視庁のいうところのQ5の横断歩道では、今でも自転車を降りて押して歩かないといけませんよ。
Q6の横断歩道では、歩行者を優先しないと渡れません。
ハンドルを握れば自転車も車両だぁ!どけどけぇ!じゃありませんからねえ。
歩道や横断歩道で歩行者の妨害をしようとしたらいけませんよ。
www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html
HPを見てる時点で主の解釈でしかない。
警察庁HPの通りですよ。
「横断歩道」は「歩道」ではないので解釈が間違っています。間違った考えをSNSで拡散する行為はいかなものか?
「横断歩道」は「歩道」である、なんてひと言も言ってませんよ。
横断歩道の入り口は歩道ですけどね。
横断歩道は横断者優先ですからね。
人の話しはよく聞きましょう。
いいえ、「横断歩道」は「歩道」です。
道路標識または標示により歩行者が安全に横断できるよう車道上に設けられた歩道。
「歩道」ではないという根拠を示せ。
@@taya2362
はい、根拠。
道路交通法2条より
二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
@@drveu 広い意味で「歩道」なのでは?
もうこの人のローカルルールのようだから気にする必要はなさそうですね。
法律を自分が都合いいように解釈しているので何を言っても無駄。
ユーチューブの回数稼ぎかもしれないのでもう見ない方がいい。
横断歩道は歩行者優先ですからねえ。
www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html
ユーチューブでは視聴回数稼ぎのために横断歩道で車両が優先!と主張する人が多すぎますね。
横断歩道手前に歩行者がいたら止まらないといけないけど自転車の場合はドライバーの自己判断でいいのでは?
ただいま実施中の令和5年春の全国交通安全運動の各都道府県の警察署長にあてた警察庁交通局長の通達によると、
横断歩道の直前で停止してから、ドライバーの自己判断をしろということですからね。
"横断歩道等に向かっている歩行者等の横断の意思が明確でない場合であっても、横断歩道等の直前で一時停止し、横断の意思の有無を確認してから進行するよう指導する"
www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/R5haru-tsutatsu.pdf
埼玉県朝霞市の公式ホームページに以下の記載があります。
「・横断しようとする、または横断中の歩行者や自転車がいるときは必ず一時停止する。」
@@ZiLLioN_from_Mars 歩行者や自転車は一時停止する前に飛び出して来るからね
@@レスター-d6t そういう場合もありますね。なので、歩行者や自転車が横断歩道上に飛び出してきても事故にならないよう、停止線の手前で必ず一時停止するわけです。横断歩道があるにも関わらずそこから大幅にはみ出して渡ろうとする歩行者等は、一時停止する前の自動車にぶつかる可能性がありますね。
ああ、そうか。歩行者等がいないと思って法定速度で通過しようとしたら、直前になって飛び出して来たっていうケースですね。それは確かにドライバーも困る。
まぁまぁ
再生回数稼ぎですからみんなそれに乗らない😂
止まる義務は無いとか言いつつ、責任逃れで私は止まりますと言う再生数稼ぎのセコい人がいますからねぇ
車目線で、何事も判断したらいけない。車から降りれば、みんな歩行者等となるし、車の免許取得までは、みんな歩行者等・軽車両として街中を走っていたはず。かつては歩行者等目線で考えて行動できていたのに、車に乗るとそのときの感じを忘れてしまうよね。
そうですね。
歩道や横断歩道は歩行者等が通行するための道路ですからね。
歩道や横断歩道では、自転車や特例特定小型原動機付自転車は例外、歩行者を優先。
歩道や横断歩道では、やむおえず横切る車両は歩道や横断歩道の直前で一時停止し、かつ、歩道や横断歩道の正常な通行を妨害しないようにしないといけませんね。
先ほどは返信有難う御座居ます。
この動画で2本目の視聴になります。
私見を述べます。
あのう
長年道路を走っていれば
走り方は【パターン化】されている筈です。
即ち
道路上に【菱形】が現れる。
又は、頭上に【青い標識】が現れる。
すると
「あ、この先に横断歩道があるな」
と【思うや否や】
減速するなり、速度を抑えるなりする。
これを【パターン化】している筈ですよね?
速度が落ちればその分横断歩道に注意が【良く】利くようになる。
速度を抑えることはそのまま事故の確率を大幅に下げることに直結します。
脳科学的にも
人間の脳味噌は20分が集中力の限界です。
車の運転は脳味噌のエネルギーを多く使います。
しかし、脳味噌は常にサボろうとするのです。
集中力には限界があるからです。
だから道路を走る時は
【パターン化】をしてリソースを常に空けるのです。
有り体に『快適な走り方』というやつです。
現に日本の道路はその様に出来ています。
先ほどの【菱形】や【青い標識】がそうです。
もっと言うなら【最高速度】も脳科学的な根拠があります。
もちろん【物理的】根拠もです。
人は科学の結果を覆すことは出来ません。
事故は100%科学的に間違ったことをするから起こります。
サムネのパターンなら
①【菱形】が現れた→思うや否や減速した【パターン化】→横断歩道の自転車を捕捉した→さらに減速
②【菱形】が現れた→スルー→横断歩道が現れた→あ、自転車だ→跨がってるかな?降りてるかな?→跨がってるな→スルー
どちらが脳味噌のリソースを使っていますか?
よりリソースを使っている方が事故率は高くなります。
数学的確率のお話です。
お気持ちの話では御座居ません。
たしかにそうですね。
③【菱形】が現れた→スルー→横断歩道が現れた→あ、人だ→【歩行者かな?荷物に車輪が付いているかな?→手ぶらかあ→】スルー
【】内を見間違えるだけで一生を棒に振りたくないですからねえ。
埼玉県朝霞市のホームページに次のような記述がありました。
「・横断しようとする、または横断中の歩行者や自転車がいるときは必ず一時停止する。」
自転車から降りている状態は「歩行者」だとするなら、「歩行者がいるときは」との表現になります。なので、自転車を併記している以上、法律上の停止義務が無いと判断しているドライバーも、乗ったままの自転車が待っている時でも一時停止しましょう。必ず一時停止すると書いているので、義務があると暗示した表現ですね。
朝霞市のは「事故防止のため止まりましょう」という安全運転啓発という意味合いだと思います。道交法の解釈・運用は警察や公安委員会の所管で、自治体は判断する立場にないので、「止まった方が安全だよね」という感じで言っているのかと。
@@inter7241 それでは警察庁のホームページで、
「ホーム>各部局から>交通局>交通安全のための情報>横断歩道は歩行者優先です」
の順にリンクを進んでください。
「歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。」
という記述があります。歩行者と自転車を併記しており、跨っている自転車は除外する等の注記も無いので、字義通りに読めば、自転車から降りていても跨っていても、この表記の自転車に該当すると、自分は思いました。
youtubeでは リンクを貼ってあるコメントははねられるので、それは貼りません。先ほど他の動画でそれをやってみたら、やっぱりダメでした。直接それを貼ることができれば便利なんですけどね。
@@ZiLLioN_from_Mars 確かに道路交通法38条1項を読むと、
「横断歩道は、歩行者+自転車」
とも
「横断歩道は歩行者だけ」
とも読めるような書き方をしています。
しかしながら、「警察庁の公式書」も「裁判例」も、一貫して
・ 38条1項は、横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない。
・ でも、38条1項前段の義務「停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務」はある。(おそらく、自転車がいつ下車して歩行者に転身するか分からないから。)
・ ただし横断歩道の自転車を跳ねると、クルマは70条の「安全運転の義務」違反。
・ 横断歩道を自転車が横断してはいけないとは言ってない。 優先権を持って横断できるワケではないというだけ。
…というような内容を述べていますので、この通りで、
「横断歩道を横断したがっている自転車のために止まらなくてもいいが、いつでも止まれる速度で注意はするべき。 また、跳ねるとクルマが圧倒的に不利になる。」
ということです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 各種書籍の記述(公式の見解)
・ 道路交通法ハンドブック(警察庁交通局交通企画課 編 (政府刊行物、官公庁刊行物))
(問) 法38条1項の横断歩道等における歩行者等の優先規定となっているが、横断歩道を横断している自転車もこの規定により保護されるのか。
(答) 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。
法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。
ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
・ 執務資料 道路交通法解説(道路交通執務研究会 編著 / 野下 文生(昭和58年に大分県日田警察署長だった人) 原著)
第7 横断歩道等の保護のための通行方法(第6節の2)
一 2 (2) オ (シ) 「横断歩道を通行する自転車乗り」は
(問) 横断歩道を自転車に乗って通行する者があるが、この者に対しても本条(38条)1項後段の義務はあるか。
(答) 歩行者とは、歩いている人はもとより、二輪の車両を押して歩いている人(法第2条3項参照)をいうから、自転車に乗って通行している人は、歩行者ということはできない。したがって、自転車に乗って横断歩道を通行している者がいても、本条1項後段の義務は生じない。もっとも、この場合に法第70条(安全運転義務)の義務があることは当然である。
なお、横断歩道を通行する自転車乗りに関して、昭47.8.12東京地裁の次のような判例がある。
「自転車の運転者が道路を横断するにあたつて横断歩道を利用する場合には、自転車に乗つたまま疾走し、飛び出すような形で横断歩道を通行することは厳にしてはならないというべきであつて、自動車運転者はこのような無暴な横断者はないものと信頼して運転すれば足りる。」
2 各種裁判例
・ 福岡高等裁判所判例(30.1.18) (抜粋)
自転車の運転者に対しては歩行者に準ずるような特別な扱いはしておらず、同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せないものの、横断歩道を自転車に乗って横断する場合と自転車を押して徒歩で横断する場合とでは道路交通法上の要保護性には明らかな差があるというべきである。
また、道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されず
・ 大阪高等裁判所(30.2.16) (抜粋)
自転車横断帯ではない横断歩道を通行する自転車について、歩行者と全く同じ扱いをすることはできないと解される。
したがって、控訴人が自転車に乗って横断歩道を横断中であったことをもって、本件事故につき控訴人に過失が無いということはできない。
・ 東京高等裁判所(22.5.25) (抜粋)
「同条項(道路交通法38条1項)は、横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない」と説示
・ 東京地方裁判所判例(23.10.24) (抜粋)
自転車に乗って横断歩道を横断する者には道路交通法38条1項後段は適用されないと解すべきであり、原告自転車に横断歩道を横断する者と同様の保護を与えることはできないから、原告の上記主張は採用できない。
・ 神戸地方裁判所判例(1.9.12) (抜粋)
道路交通法上、自転車は軽車両に該当し(同条2条1項11号)、車両として扱われており(同項8号)、交差点における他の車両等(同法36条)との関係においても、車両に関する規定の適用により、四輪車や単車と同様の規制に服する(自転車の交通方法の特例が定められているものは除く。)。
交差点を左折する四輪車にもその進行にあたっては前方を確認すべき注意義務があることは当然であるが、歩行者用信号規制対象自転車であっても、横断歩道では歩行者が横断歩道により道路を横断する場合のような優先的地位(同法38条1項)は与えられておらず、また、他の車両との関係においてはなお安全配慮義務(同法70条)を負うと解されるから、安全確認や運転操作に過失がある場合は、自転車の運転者は、相当の責任を負わなければならない。
・ 東京地方裁判所判例(昭和46年(刑わ)5639号) (抜粋)
自転車の運転者が道路を横断するにあたつて横断歩道を利用する場合には、自転車に乗つたまま疾走し、飛び出すような型で横断歩道を通行することは厳にしてはならないというべきであつて、自動車運転者はこのような無暴な横断者はないものと信頼して運転すれば足りる。(※)
▲ 東京高等裁判所判例(昭和45(う)第1257号) (抜粋)
交通整理の行なわれていない横断歩道においては、横断歩行者はきわめて強い優先権を有し、いつ横断を開始してもよいと同時に、その横断のしかたに関しても、必ずしも通常の速度でのみ歩行しなければならないものではなく、走る方法で横断することも―それが現在の交通の実態からみて当該歩行者にとり危険なときもあることは別として―別に禁ぜられているところではなく、現にそのような横断も往々にして行なわれているのであるし(以下略)
▲ 東京地方裁判所判例(平成26(行ウ)第332号) (抜粋)
交通整理が行われていない横断歩道上において,横断歩行者は極めて強い優先権を有しており,いつ横断を開始してもよいと同時に,走る方法により横断歩道を通行することも禁止されていない。
(これら▲の裁判例は「横断歩道では、歩行者は飛び出すように横断をしてもよい。」という趣旨の判示をしているが、もし「横断歩道 = 自転車横断帯」で解釈すると、(※)の裁判例との間において相違点が生じる。)
3
そもそも「法 第38条第1項」の中にあるような
「A又はB 〜〜〜 α又はβ」
の構成の条文は、
「Aに対応するのはα+β。Bに対応するのもα+β。」
という意味とは限らない。
法 第57条第1項
車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
(ただし書き略)
刑事訴訟法 第62条
被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。
…の条文がいい例で、
「Aに対応するのはαだけ。Bに対応するのはβだけ。(Cに対応するのはγだけ。)」
という意味のものもあり、
「1」の件、「法 第2条第1項第4号」、「法 第2条第1項第4号の2」を鑑みると、
「法 第38条第1項」の中にある「又は 〜〜 又は」についてもこちら側である可能性の方が非常に高い。
横断歩道では、自転車も歩行者を優先して渡っていいですからね。
台車と一緒で、台車を押して渡る歩行者に「台車には一時停止義務があるか?」なんて考えるドライバーはいませんので。
台車も原則軽車両なので、サイズ仕様が歩道を通行できるもの以外は軽車両として車道を通行しないといけないのに、誰も気にしてませんからね。
@@inter7241 つまり、横断歩道を横断中の自転車を保護する規定は存在しないが、その場合にも原則として、運転者には道路交通法第70条に基づく安全運転義務があるということでよろしいですか?
(原則としてというのは、急に飛び出してくる自転車を避けることが不可能な場合もあるからです。)
自転車横断帯が無い場合、横断歩道上に歩行者がおらず、あるいはその歩行を妨げる可能性がない場合は、自転車が横断歩道を横断してもよいことになっています。一方で横断歩道を横断する自転車を保護する規定はなく、またもう一方では禁止する明確な規定も無い。そうであれば、弱者優先の原則を適用するのが妥当だと思います。