【宅建2024】権利関係(民法)#30:賃貸借の基本
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- เผยแพร่เมื่อ 20 ธ.ค. 2023
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自分の生活に関することが興味がわきますね。解約の申し入れが二か月前とか一か月前なのは特約だったのですね。頑張ります!ありがとうございました
その調子です!
ベストタイミングでアップしていただきましてありがとうございます!
やっとここまできました😭まずは4月中に民法の先生の再生リスト1週出来るように頑張ります、、、
順調ですよ!
いつも動画拝見させていただいています。
1点ご質問ですが、84頁の606条で保存に必要な修繕等の時、物件が一時使用できなくなったとしても、賃借人は拒むことができないという点ですが、使用できなくなった期間、賃借人に対しては賃料減額または営業補償などが発生した場合、対応するのが通常でしょうか?