【業務委託契約の注意点】後悔しないために知っておくべきこと/野川ともみ

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  • เผยแพร่เมื่อ 6 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น • 11

  • @row2021
    @row2021 ปีที่แล้ว +4

    去年の1月〜今年の2月まで業務委託で2社で働いていました。今年の3月からそのうちの1社から契約社員等用のオファーが来て契約したのですが、その会社を退職し、10月〜別の企業で正社員として働きます。 この場合、年末調整はどのようにすれば良いのでしょうか?業務委託分は自分でやり、契約社員として働いていた分は次の職場に任せれば良いのでしょうか?

  • @たかすぃ-y9n
    @たかすぃ-y9n 10 หลายเดือนก่อน +4

    今日面接したら業務委託どう?って聞かれました。やった事がなくイメージできなかったので、大変参考になりました。
    ありがとうございました🙇

    • @cheup6883
      @cheup6883  9 หลายเดือนก่อน

      コメントありがとうございます!
      お役に立てたならとても嬉しいです✨

  • @迷い込んだ羊
    @迷い込んだ羊 5 หลายเดือนก่อน +4

    何か、勘違いされていませんか?
    個人事業主とお見受けします。基本、確定申告をする必要があると思います。
    得た報酬に対する税金(所得税)を納めることは義務です。
    仕事の発注元がしっかりしている事業者であれば、源泉徴収票か支払調書(法定調書)の発行をするはずです。
    発行の際、マイナンバーを記載することになりますので、後日、確定申告の有無が判明し、脱税の通知が行くかどうかは、税務署次第です。
    発注元で源泉徴収し、概算の所得税が支払われていれば、脱税にはならないかもしれません。
    しかし、確定申告すれば、多く納めた場合は、環付されます。
    報酬額130万円まで、申告不要は違うのではと思います。
    ご確認の程、お願いします。
    なお、支払調書は、1事業者での報酬の支払額が50万円を超えた個人事業主がいる場合は、報酬を支払った事業者が発行し、税務署へ提出義務があります。
    ※源泉徴収票は、雇用関係者だけに発行するものではありません。給付の内容によって、源泉徴収票発行の対象の有無が決まります。
     Web制作等は、源泉徴収票の発行対象と記憶しています。
    ※報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
    (所法225①三)

  • @chizu9241
    @chizu9241 8 หลายเดือนก่อน +1

    ありがとうございます。業務委託として働き、今後出産となった場合は、福利厚生で休暇がないとなるとそれ以降同じ会社で働けなくなるものなのでしょうか。会社によるのかもしれないですが。

    • @cheup6883
      @cheup6883  7 หลายเดือนก่อน +1

      コメントありがとうございます!
      基本的には、業務委託は、産休を取得することはできません。
      でも、会社によっては戻ってきたらまたお願いね。っていう会社もあると思うので、
      一度話しておくのはいいかもしれないですね。
      私たちの会社では業務委託でも、産後復帰している女性もいます。
      産後2ヶ月ほど戻り、体調が戻ってきたら、徐々に短時間から復帰していただいています。
      (これも完全フルリモートだからこそ、できることではありますが)

  • @user-chayezi
    @user-chayezi หลายเดือนก่อน

    そもそもフリーランスって何で在宅ワークにイコールとされるの。

  • @kao3386
    @kao3386 ปีที่แล้ว +2

    夫の扶養に入りながら130万を超えない場合は確定申告しなくてもよいのですか?

    • @cheup6883
      @cheup6883  ปีที่แล้ว

      コメントありがとうございます!
      健康保険の扶養でいうと、130万円は『売上』になります。
      売上(収入)-費用(経費)=利益
      一つの目安ですが、利益が48万円を超えるようでしたら、売上が130万円を超えない場合であっても確定申告の必要があります。
      *納税が発生する可能性があるためです。
      (ご本人の生命保険等の状況含め個々で違うため絶対とは言えません)

    • @しょかチャンネル
      @しょかチャンネル 4 หลายเดือนก่อน

      業務委託の個人事業主で扶養内で働いてます。主人の健康保険組合から年収130万円を超えたら外れると言われました。
      年収−経費=130万円までと言われましたが、経費がかからない仕事で、家内労働控除特例55万円を経費として考えたら、185万円分働いても良いと認識しても大丈夫でしょうか?因みに、青色申告分な認めないといわれました。