写真を撮るなら知っておくべき!?写真撮影の法律のお話|フォトアドバイスちゃんねる Vol.142
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 13 ก.ย. 2024
- 【補足】盗撮を罰するため「都道府県の迷惑防止条例」ではなく、新たに「撮影罪」が法制審議会に試案提出されたようです(2023/2月現在情報)
★ 【チャンネル登録】面白かったら登録してね
/ @user-do9ti2nz8g
★ 【メルマガ登録】いい写真の秘訣がわかる!一眼レフ 無料メール講座
photo-advice.j...
☆ プロフォトグラファー 中村路人 写真集「Jolie Jolie」発売中です!
www.lp.photo-ad...
とても勉強になりました。最近よく公の場でモザイクがかかっているのは、おそらく個人が特定されて場所と時間を確定されると問題があることが多いからだと思います。無意識に他人を撮ってもその写真が証拠になり迷惑を被る方が出てくるということもあるので、正におっしゃる通りに撮ったものは個人保持するのが一番。もしSNSなど公開するのであればそのリスクの覚悟を持って載せることかと思いました。スナップを撮って公開する人にその覚悟がない方というか意識が無い方がほとんどなので、そういった意味でもこういった動画は本当にありがたいです。
カメラ初心者です。TH-camやTwitterで有名なカメラマンさんの真似をしながらスナップ撮影をしておりますがなんとなく「これいいの」みたいな場面に出会し不安を感じることがありました。この動画で勉強させていただきました。今後とも参考にして楽しみたいと思います。ありがとうございました。
むつかしさは、受け手のリテラシーによるので人それぞれと思いますが、すごくバランスの取れた内容だと思いました。中村先生は、水面下にある知識から言葉を選んで氷山の一角のように説明してくださっているので、発言そのものより、その水面下にある法的な解釈、判例などを自分で調べていくと、自分で善悪が判断できるのだと思います。
(例)三脚はOKでレフ版がNGなのは、なぜか。別にどこにも三脚はよくてレフ版がダメという法令はないですけど、道路交通法77条と関連法令を深堀すると、答えが見えてくるはずです。
最近「○○(食品)が血圧に良い」みたいに表面化した言葉だけを信じる人が多いので、その根底にある知識を深堀したいと思いました。
写真は著作権は撮ったひとにありますが、東京マラソンなどは家族が撮った写真でも私的利用以外は禁止されます。SNSでも禁止です。大会と契約して出場しているので民法の個別契約優先が適用されます。
著作権も、肖像権も、ありとあらゆる事がケースバイケースの判断が求められ、なかなか説明するのが難しい分野ですが、誠実に解説されていて好感をを持ちました。
「加賀百万石祭り」は、「祭」ではなく「イベント」ですね。税金使ってますから撮影禁止はおかしな話です。撮影されたくない芸能人は仕事を断るべきで、またそう言う人にオファーしない事です。
建物には著作権がありませんが、設計図にはあるとされていますね。警備上の問題で撮影禁止の建物は存在します。交番とか。。。
風景写真の中の肖像で話がややこしいのが、不倫のカップルですね。あと、仕事をさぼってる会社員とか。。。
そうそう。未成年者の肖像。本人は Ok だったのに、後から親権者から NG 出たり。要介護認定のお年寄りとか、これから問題出てきそう。。。
お邪魔しました。
中村です、コメントありがとうございます。
そうなんです、色々ケースバイケースでややこしいですよね
加賀百万石祭、祭と名はついていますが確かに業態はイベントですね。
この出演タレントの方々は実は事前OKだったらしいですよ。
余談ですが、スピード違反のオービスの写真、不倫カップル風?が写っていたらプライバシーに触れるかもなので送らないという話を聞いたことあります。
@@photographer_jps_3010 さま。
不倫でオービス。きっと、心のブレーキが効かなかったンでしょうね。
返信、ありがとうございました。
@@AhAkkun
心のブレーキ、うまい!
悪行のアクセルですね
イラストの話ですが、例えば、Adobeのイラストレーターには写真からアウトラインを作り出す「トレース」というきのうがあります。
最近、問題になったのは、イラスト描きのひとがこのトレースの機能を使い、他人の撮った写真をトレースし、それをもとにまるまる真似た構図のイラストを作成し、稼いでたやつがいましたね
すごいわかりやすくて、勉強になりました。法律は本当に難しいですが、すごく参考になりましたので、思い切り撮影することができます。
人を撮る事におよび腰でした。
理解できました
ありがとうございました
気になっていたことがすっきりしました。スナップ写真が好きなので、お声がけをして撮影していたのですが、イメージ通りにならなくて最近は、撮った後にモニターを見せて許可をもらっています。ただ、お祭りとか大勢の中の1名は難しいですね。それでも、団体の方へはお声がけしています。皆さん、快くOKって言ってくれますので、大変助かります。
勉強になります。
写真趣味の一環でドローン撮影を行うのですが気にしなければいけない法律が多く、国内では許可無しでは飛ばせる
ところのほうが少なく、これはこれで勉強になりますが、慎重にもなりますね。
法律には触れないものの、撮影マナーもあると思うので、待つ忍耐、諦める覚悟、などなどまだまだ修行が要りそうです。
ドローンはつまらなくなりましたね?
基本的に許可無しで飛ばせるところは、自分の私有地以外無いですからw
中村です、コメントありがとうございます。
2015年に総理官邸への墜落を発見されてからドローン関係の法律決定は早かったですねー
運転手が乗っていれば駐車違反にならないと冒頭で説明していますが、これは間違いです。駐車違反を取ることは可能です。即移動できるので、駐車違反になり難いだけです。禁止場所で付け待ちしていたタクシーが、アベックが来たのでドアを開けたら手帳を出されてキップを切られた話を聞いた事があります。このアベックは私服警官だったそうです。運が悪かった伝説のようです。
公道に見える私道も困ります。道交法では公道に接する私道は公道扱いと云うのも、公道なのか私道なのは分かりにくいですね。丸の内の中通りは私道なので三菱地所に撮影許可申請が規模や内容によって必要なようです。私道か否かの判断どころは、周囲はアスファルト舗装なのに、そこだけ周囲と違うブロック舗装されていると私道と考え、許可がいるか考えると良いようです。撮影ポイントを探すと同時に、所有権者も考える目も必要なようですね。
中村です、コメントありがとうございます。
丸の内の三菱地所は申請する場所がありますね。
新橋(汐留)のイタリア街、日本橋や六本木にも公道から普通につながる社有地があります。
だいたい地面が石畳などに変わるので、意識していればわかりやすいのですがこれらは絵面トラップです・・・
法律関係は色々と複雑で大変ですが、とても勉強になりました。法律のお話という事で以前から気になっていたことがありますのでご質問させてください! 動物園や水族館で展示されている生物や他人が飼っているペットを撮影した場合に施設側や飼い主さんになにかしらの権利は発生するのでしょうか?仮に無断でその写真を販売等したら罪に当たるのでしょうか?
中村です、コメントありがとうございます。法律家の専門家ではありませんので、自分のわかる範囲での解釈で勘弁ください。
基本的には、飼い主がいても動物、生物には肖像権みたいな権利はありません。
その意味で、ほとんど大丈夫だと思うのですが以下は注意点として
犬などは道路でも飼い主さんと一緒という事がほとんどでしょうから、撮影行為がその飼い主さんとのトラブルになる事はありますよね。
庭の犬だと、その家の人間が問題だとだと言えば、住民のプライバシー権に引っ掛かかるかと思います。
あとは有名な動物、例えばソフトバンクのお父さん犬などにはパブリシティ権が有るとか無いとかという話は聞いた事はあります。
猫の場合は、ノラなら100%大丈夫ですが、飼い猫でも公道での撮影ならば(飼い主と絡んでなければ)何の権利にも引っかからないと思います。
動物園や水族館で展示されている生物は、その動物園や水族館は施設内部ですので「施設管理権」にて、そこの生物を利用した商業写真売買は(推測ですが)禁止にしている場合が多いかと思われます。
ただし動物生物は肖像権は無いですし、どこで撮られたかが特定できない事が多いでしょうので、スルーされているのが現状かとも思います。
@@photographer_jps_3010 詳しい解説ありがとうございます。 動物に関する権利は検索で調べてもあまり出てこなかったので大変勉強になりました!
トラブルを回避して動物撮影を楽しみたいと思います!
最近おかしいのがイベント等でSNSへのアップロード禁止とか宣言するところが増えてきていること。
何を根拠に人が自分で撮影したものをネットへアップロードすることを禁止できると思っているのか?
撮影物は撮影者の著作物だし、そのアップロード行為に違法性がないのであれば何ら他人から制約されたり許可を強制されたりする理由はないんだけどね。
むしろそのような行為を強制する方が個人の自由な表現活動を妨害する行為として違法性を帯びると思うんだが。
例えば職場の就業規則に店舗内で撮影したものをSNSにアップすることを禁じるというのは雇用関係で契約を結んでいる以上有効だし、SNSにアップされたものに肖像権侵害等の違法性を帯びたものがあれば、権利を侵害された当人が訴えることは可能なんだけど、適法に撮影したものに対してイベント主催者がSNSアップロード禁止などと強制することは本来許されないことなんだが。
日本ではこういう法律の知識に基づかず、おかしな命令で他者を従わせようとする人々が多い気がする。
それは結局、何でもそういう命令に従ってしまう日本の国民性が原因なのかもしれないが。
18:10 迷惑防止条例的は、条文的には、写された人が著しく羞恥させるような又は不安を覚えさせるような撮影をしてはいけないです。
個人で楽しむ撮影の場合ですが、
例えば美術館や博物館などの施設内で、撮影禁止の場所でも気付かずに撮影した場合は、不法侵入罪になるということでしょうか。
撮影禁止のところを撮ってしまっていたら、どうしようと不安になることがあります。
施設側から注意されなければ、気にしなくていいでしょうか。
コンプライアンスの問題はなかなかデリケートですね。
京都のある有名なお寺さんの敷地外(階段上がらずお土産店の道で)から、お寺をバックに4〜5名のグループスナップ(修学旅行生)を2班、撮ってたら階段上の管理小屋の方から敷地外からの撮影でも著作権があるので撮らないで下さいと注意があり、お寺をバックに撮るなら少数のグループスナップ1〜5班までなら550円支払って下さいと言われましたが、支払うべきですか?
中村です、コメントありがとうございます。
寺院や教会など宗教系は公道でも「撮影禁止」を言われる事があります。
自分の経験では公道で外観を背景に撮っていると、外国人神父らしき方が「撮影禁止」のプラカードを持ってくる教会がありました。
法律とはまた別の主教的解釈も入る様です。
私はアマチュアカメラマンです。公園での商用撮影は公園に対し使用料が発生しますが、モデルさんに報酬を払い公園で個撮しSNSにアップするのは使用料は不要ですよね?(その写真は商用使用はしません。)
中村です、コメントありがとうございます。
それを決めるのは公園施設管理側なので、その場所場所により判断は違うと思われます。
「営利目的の撮影」という言い方は施設管理側にはものすごく便利で、モデルにギャラを支払うのも「(モデルの)営利目的の撮影」という判断をされる事はあるかもしれません。
最近は有料個撮も目立つ傾向ですので、そのシステムを知った管理側から何かしら言われる可能性は増えそうですけどね・・・
日本国憲法の「表現の自由(撮影の自由含む)」が大原則で認められていますし、内容で話した通り撮影禁止罪というものは無く、判断は商用の可否は関係なく「マナー違反として不法侵入」になるかならないかですので、あくまで個人の撮影として場所の占有などしないよう注意していく事だと思います。
解り易い。
有益な情報ありがとうございます。
以前に公道からアメリカ大使館ビルを撮ろうとしたら警察官に制止されました。撮影禁止なんですね。
それから、TH-cam で写真集を写し紹介されている人がいますが、それは白なのでしょうか。
中村です、コメントありがとうございます。法律家の専門家ではありませんので、自分のわかる範囲での解釈で勘弁ください。
公道からなら本来自由なのでしょうが、大使館や米軍基地はアメリカの(法律の)範囲であることから、公道からでも言われる可能性は高いですね。
あとは警戒という意味で国際情勢のタイミングにも大きく左右されると思います。
@@photographer_jps_3010 ごていねいにありがとうございました。
質問です!
もしよろしければご回答くださると嬉しいです!
私はスナップ撮影中にお店?のシャッターにペンキのようなもので描かれた物を一部分撮影しました。
そこにはローマ字で下の名前も書かれてました(おそらくそこの持ち主の方と思われます。)
このようなものは著作権にあたるのでしょうか?
もちろん撮影禁止の看板等はございませんでした。
中村ですコメントありがとうございます。
あくまでも撮影者側が考える判断です。(もしもの時に法的に決めるのは裁判所ですので)
他人が書いた絵画には、どんな絵にももちろん「著作権があります」。
街中でのスナップ写真なので、公道からのそこに見えている物を撮影したと言う前提です。
(1)
著作権侵害の全く問題がない場合。
趣味の写真で、SNS等外には公開せず、個人の範囲で撮影した場合問題ありません。
(2)
ほぼ問題がない場合
ペンキの書かれたシャッターの絵を複写のように撮るのではなく、例えば街の中の一部分、建築部分が写ってる中の一部分、あるいは植木鉢とか車とか周りに写ってる場合は、ペンキの絵は「映り込み(写り込み)」判断になるかと思います。
街の撮影で看板等が写ってしまったと言うのもこの映り込みですので、ほぼ問題なくスナップ写真として通用できるのではないでしょうか!
どのぐらいの範囲(面積)に写ってるかというのはありますが、あくまで主題は街のスナップとして、その中に絵が映り込んでるという判断となるので過去の例からはほぼ問題ないと思われます。
(注意として、今回はシャッターの絵ですが絵が有名キャラクターやブランドロゴ等だと注意は必要です。)
(3)
著作権に問題が生じる場合
複写のように正面から絵画の部分だけを撮影して、SNSも含めて外に公開してしまうことは著作権法で問題となり得ます。
@@photographer_jps_3010 大変詳しく回答いただき本当に感謝です!
その辺も意識して今後撮影して参りたいと思います!
返信本当に感謝です!
そして、楽しく動画拝見させてもらっております。
今後ともたくさんの動画おまいしております。
SNSで女子高生やスカートの女性を狙って撮っている人がいますが、顔が写っておらず盗撮目的でなければ法的にはOKなんですかね。個人的にはすごく気持ち悪いです。
中村です、コメントありがとうございます。法律家の専門家ではありませんので、自分のわかる範囲での解釈で勘弁ください。
ギリギリ、現在の法律の隙間を狙っているのでしょうね。
写された本人が気持ち悪いと思えば迷惑防止条例違反で逮捕されます。お気をつけをw
素晴らしい動画ありがとうございます!
質問してもよろしいでしょうか?
公園でのスチル撮影は、
道路の撮影許可と同じように、特にお金を払わなくていい所と、とても許可が厳しい所と2種類あると感じています。
その違いは、どんな所にあると思いますか?公園に問い合わせる前に、「ここは多分厳しいだろうな」と思わせる判断材料があれば、ぜひ知りたいと考えております。
中村です、コメントありがとうございます
撮影許可料料金を決めるのは、その施設の判断次第ですのでケースバイケースではありますね。
メディアや色々な媒体に載ることで知名度アップに繋がると考えている所は安く(しかも対応が良い)、逆に本音は撮影許可したくないが価格を高めて「これでも撮りたければ許可します」という考えの所は高め設定してると感じます。
多分、一般来客の多いところは撮影許可(料金)判断に影響しますよね。
@@photographer_jps_3010 ありがとうございます。
それで言うと、既に来客が多い所や、これ以上知名度が上がって変な人に来て欲しくない所は、許可がでづらかったり、料金設定が高いのかもしれませんね。参考になります、ありがとうございました。
@@photographer_jps_3010 ちなみに、もう一つ質問させていただきたいのですが、
公園のサイトにおける「写真の商業撮影」の使用料は、ポートレート撮影(カメラマン1人, 客1人, 用途はSNSアイコン写真の撮影)ではなく、ほとんどアレは広告使用などに向けたお話なのでしょうか?
中村さんは、個人用のポートレート撮影のために、公園使用料を払ったことはありますでしょうか?
「商業撮影」か?の判断は、民有地公園、公共でも都立公園、区営公園、県立公園など、それぞれの場所で判断は違うと思います。
基本的には広告撮影、出版物やテレビ、映画ロケ、婚礼撮影等だとは思うのですが・・・
「商業撮影」という言葉は、あちら(公園)側からすると凄く便利な言葉で、モデルに謝礼を払う個人撮影(リク撮)も商業撮影ですし、収益化しているTH-camも商業撮影と判断される事があるようです。
ですので、広告以外でも金銭が動く撮影は「商業撮影」と言われる事はあると思います。
ちなみに、当フォトアドバイスちゃんねるはTH-cam収益化していませんので「許可料金は不要」と判断いただいた場所もありますし、やはりこれも場所ごとケースバイケースなんでしょうね。
中村のネタ話の一つですが、知人モデルの成人式写真をヘアメイクと中村と3人とで相互無償の作品撮り(商業撮影ではない)として撮影していた時の事、管理人の方にお父さんが娘を撮影しているのと間違えられ(ヘアメイクは母親と思われた?)、普段入れない茶室まで「どーぞどーぞ」と入れていただき撮影できた事がありました。
そこ以外にも、古民家(のある公園)など、管理人の方のご厚意で全然無料で撮影できた事は何回もあります。
あと、日本国憲法では「表現の自由」が約束されていますので、「個人的な撮影」であれば自由に撮影して良いと思います。
@@photographer_jps_3010 お返事ありがとうございます。
場所ごとで商業撮影の定義が変わるとのこと、大変興味深いです。おそらくお堅い都立公園や県立公園などであるほど、一対一のポートレート撮影は商業撮影とみなされる意味合いが強いのでしょうね。
ネタ話の件も、とても面白いですね。管理側の個人が、撮影をどう解釈しているかも、関わってくる以上、綺麗な線引きがないのかもしれませんね。
我々としては、いかに「個人的な撮影」に近いかを示すことが必要なのかなぁ、と考えさせられました。貴重なご意見、誠にありがとうございました。
グループの方の写真を勝手に盗みユーチューブにアップしてる人が居てますが、当然だめですよね。著作権違反だと思うのですが、具体的に
どのような罪になるのでしょうか、おしえていただきたい。
中村です、コメントありがとうございます。法律家の専門家ではありませんので、自分のわかる範囲での解釈で勘弁ください。
お気づきのように無断公開であれば著作権法に引っかかりますが、元写真の撮影者が声を上げないとという部分はあると思います。
美術館、博物館で展示物の写真撮影を許可している施設と、禁止している施設が存在しますが、何故でしょうか? 施設の勝手ですか? 何処の美術館でも、タイトル、作家名のラベルには著作権が無いと考えますが、如何でしょうか?
今度買ったカメラ(Makerがデザインの意匠権、著作権を持っている)を撮影して写真をインスタグラムにアップしたら、駄目ですか?
中村です、コメントありがとうございます。法律家の専門家ではありませんので、自分の注意している事とわかる範囲での解釈で勘弁ください。
自分の関わる写真展に関しましては「撮影者、展示者側」の判断です。
美術館、博物館では、作者の判断、その施設の判断でしょうね。
>何処の美術館でも、タイトル、作家名のラベルには著作権が無いと考えますが、如何でしょうか?
施設内での撮影禁止という「施設管理者権」の話は別として(管理者権で言われたら著作権の問題ではなくなる)、タイトル、作家名のラベルが単なる文字配列だけの創作性が少ないものであれば著作権云々は薄いかと思います。
ただし、デザイナーが関わっていたり、フォントデザインにも著作権があるものもあるで、判断は難しいですね。
>今度買ったカメラ(Makerがデザインの意匠権、著作権を持っている)を撮影して〜
ニコンはジウジアロー、キヤノンはルイジコラーニ等のデザイン意匠など、著名デザイナーが関わっていた製品もありますが実用品として売られているカメラなら普通は全然大丈夫です。
ライカやローライなど海外製品も大丈夫だと思います。
つまり、立体物の機械が平面になる事は著作権には引っ掛かりません。
厳密にいうとメーカーロゴも意匠権の塊ですが、そこで意匠権をいうメーカーは無いとも思います。
ただし、芸術的な作品的な目的で作られたカメラが有ったなら(歴史で芸術的に見られるカメラではなく)、それは意匠に引っかかるかもしれませんね。(キャラクターコラボのカメラも注意。ネズミー関連は特にです。)
街中で花の撮影をしていますが、他人の家の敷地内で育てている花を敷地の外から撮影するのはOKですか?
一言断ればいいのでしょうが、人見知りで声をかけられません。
中村です、コメントありがとうございます。法律家の専門家ではありませんので、自分のわかる範囲での解釈で勘弁ください。
公道から撮るのであれば、塀から出ている桜や梅などは大丈夫(一応大丈夫)でしょうが、庭にある花だと公道からでも、また別のトラブルである「プライバシーの侵害」と言われる可能性が大ですね。
外からでも、外観と違い区切られた向こう側の個人宅の庭を撮影するのは「プライバシーの侵害」に気をつけた方が良いです。
もちろん一言断れば大丈夫でしょうけどね。
@@photographer_jps_3010 中村先生、早速の返信ありがとうございます。
やはり良くないですね。法律には詳しくないのですが、感覚的に個人宅にレンズを向けては良くないだろうという気持ちがあり、そういう花撮影は止めるようにしていたのですが、具体的に「プライバシーの侵害」といわれて、はっきり合点がいきました。
本編動画再生前とか途中にCM動画が入るようになっていた。ついに収入型の動画になったんですね!? ということは中村センセもユーチューバーという肩書
!!??
中村です、コメントありがとうございます。収益化していないので動画の途中には広告入らないと思います。
TH-camの改変でで前後には(勝手に)広告が流れるようになっちゃいましたね。
ですので、まだユーチューバーの肩書きにはなっていません・・・w
作家、俳優などの写真を自分のブログに転載するのは、問題がありますか? 死後50年以降は問題ないと聞きましたが。
三島由紀夫は没後50年以上ですが、撮影した土門拳は未だ没後50年経っていないので、あの有名な写真の著作権は生きている?
中村です、コメントありがとうございます。法律家の専門家ではありませんので、自分の注意している事とわかる範囲での解釈で勘弁ください。
「著作権」と」「肖像権」は全く別物ですので、以下の判断ですかねー。
・「著作権」
写真に限らず著作権の保護機関は作者の死後50年から(2018年に法改正で)70年に延長されたかと思います。
・「肖像権」
肖像権はその本人の意思ですので、亡くなってしまうと(本人の意思は確認できませんので)権利はなくなると思って良いと思います。
ただし、アメリカだとエルビスプレスリーやマリリンモンローなど世界的に顔の知られた人物は、その肖像権を保護している団体があるという事は聞いたことがあります。
商業用途でなくご自身の「個人のブログ」であれば、問題になること(問題にすること)はかなり少ないかとは思います。
あとは、その写真作家の著作権もですが、書籍からのコピーであれば出版社の権利もありますのでそこは注意です。
@@photographer_jps_3010 有難うございます。