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棚田先生いつもありがとうございます。一つ質問なのですが、都市計画税は制限税率で0.3%を超えることは出来ないとのことですが、途中のご説明で、地域の市町村の自主的判断に委ねられているとありますが、自主的判断だが、0.3%は超えることは出来ない、ということなのでしょうか?
棚田先生本日もためになる動画をありがとうございます。実務の内容と一緒に定着できました
本日の内容と異なりますし、既出でしたら申し訳ありません。クーリングオフの制度について、展示場での契約はクーリングオフ適応な場所なのに、モデルルームは適応にならないのが疑問です。何か理由があるのでしょうか?
「展示場での契約はクーリングオフ適応」これXだと思いますが、どこかの問題でOになっています?
毎日の更新ありがとうございます。毎日の一問一答だと思って真剣に答えています。かなり遅れて勉強をスタートしました。やっとやってもあれ?何でこの問題という領域になってきました。つい最近は以下の事でモヤっとしました。H14.問40改宅建業者A自ら売り主になつまて宅建業者でない買主Bと建物(完成物件)を売買する場合に次の記述のうち正しいものはどれか②Bが手付けを支払ったあと、代金の一部を支払ったら場合はAは手付けの倍額を現実に提供することで契約解除できない。→◯解説はAは既に履行に着手しているので、Aは手付(倍額)解除できない。とありました。どこにもAは履行に着手したって書いてないのに…と思って間違ってしまいました。問題文の読み込みが難しいなと感じています。
コメント失礼します解説が「Aが着手してる」という意味かどうかは分かりませんが、これは、相手方が履行に着手するまで、契約を解除できるものです。相手方であるBが支払いをするという履行に着手しているので、それ以降は売主であるAからは、契約を解除できない。という理解で良いと思います☝️うまく伝わるでしょうか❓💦
@@桜愛-738 ご親切にありがとうございます。AでもBでも履行に着手していたらどちらも解除はできないということでしょうか。もう一度問題と解説を読み混んできます。ありがとうございました!
@@さんちゃん-h2u Aが着手しててAが解除する・Bが着手しててBが解除する…OK、Aが着手しててBが解除する、Bが着手しててAが解除する…NG、です(^-^)/モヤは解決していきましょうp(^-^)q
収めているのに仕組みが分かっておりませんでした。自分で納税してるものや、生活に関わる事を勉強していく事も大切です。知識を深める機会をくださりありがとうございます。
建売住宅を購入した際、売主が3棟分の固定資産税を支払っていました。日割り清算時、3棟分の固定資産税をとられました。細かい明細がなく、そういうものだと思っていましたが、翌年にきた納付書を見ると、購入時に支払った4ヶ月分の固定資産税の1/3以下だったので、役所に問合せをしたところ、購入時の清算時、残りの2棟分の固定資産税まで、私が負担していました。仲介業者に伝えたのですが、清算されるまでに、3ヶ月以上もかかりました。知識があれば、清算時に対応できたと思いますが、私の申し出に対応の遅い業者に、今更ながら不信感を覚えました。
棚田先生、本日もわかりやすい授業ありがとうございます!身近な税ですけど知らないものですね✨
棚田先生、本日もありがとうございます!!!暮らしに身近なものだからこそ税金は重要ですね。都市計画税・固定資産税、これらを合わせて固都税というのは超実務ですね。貴重なお話でした!
棚田先生こんばんは!毎日の動画配信をありがとうございます☺️本当に先生の動画は時間も絶妙に良くて、沢山の知識を広く学べるのでありがたいです。良い質問をしてくれる不動産大学生仲間にも感謝です。試験まで約1ヶ月、、、民法に吐きそうです、、焦りまくりますができることを無理せずコツコツやります!
いつも楽しく動画拝見させてもらってます。さっそく質問なのですが、抵当権の設定に関する契約書には印紙税は課されない理由はなんですか?また、建物の賃貸借契約書にも印紙税は課されないことなど、印紙税の理解に苦しんでいます。お時間有ればお願いします。
領収書には印紙税がかかるとかもうパニックです!助けてください!
都市計画で思い出したのですが、、都市計画と、市街地開発事業の違いが分かる方、どなたか教えてくださいませんか?
初コメント失礼します。今年初受験で、先生の覚え歌のおかげで勉強を挫折せずに続けられています。監督処分の所で、岸田内閣総理とあらかじめ協議するというマイナー論点がありますよね。(消費者の利益保護に関わる業務違反の場合のみ)岸田総理が登場する場合としない場合があるのはなんで?と思ってしまいました。・【東京免許業者】が「利益保護に関わる業務違反」←小池さんが直接処分・【東京埼玉をまたぐ国土免許業者】が「利益保護に関わる業務違反」←あらかじめ国土大臣+岸田総理で協議ってことですよねどちらも同じ「消費者の利益保護に違反」してるのに、なぜ前者は岸田さんと協議しないんでしょうか?普通両方とも協議するべきではと思ってしまいました。全国展開する不動産業者だけなぜか厳しい? 小さい業者は眼中にないということなんですかね。
都市計画税についてはテキストでも参考程度にしか紹介してなかったので、今回の棚田先生のこの動画は凄く嬉しかったです。コトゼイ!と覚えました。しかし一つ思ったのですが、用途の紹介から考えると、税率に制限をかけてしまうのは市町村にとって危険なのでは?と思ってしまいました。固定資産税は1.4%が標準税率だけど、実はそれで固定という訳じゃないんだから、結局苦しい財政の市町村は税率をアップ出来るんですよね?ふと、夕張市はどうなんだろう、と思いました。固定資産税がそうであるなら、その双子の弟のような?都市計画税も同じように、制限税率を設けないのが安全なのでは、と思いました。
インドのビル解体すごいですね。インドにも建物のきまりがあるんですね
宅建初学者です。いつもわかりやすい解説ありがとうございます。独学の強い味方です。この度是非解説をお願いしたく質問させていただきます。それは過去問1993年問4連帯保証の選択肢④です。問題AがBに対して負う1000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となった場合に関する次の記述のうち正しいものはどれか。④Cが1000万円をBに弁済した場合、CはAに対して求償することができるが、Dに対して求償することはできない私の持っている問題集の解説には、主たる債務者Aには全額求償できるが、他の連帯保証人に対しては負担割合(今回は500万円)での請求ができるとされています。私は連帯保証→自己の負担を超えた場合求償可能。求償する場合は超えた額だけ求償可能連帯債務→自己の負担部分を超えなくても求償可能。求償する場合は負担割合に応じて求償。といった認識だったのでこの解説がうまく飲み込めません。どうか解説の程よろしくお願い致します!
いつもわかりやすい動画ありがとうございます!さっそくで申し訳ないですが質問があります。TACさんの黄色の分野別問題集の建築基準法の問題26(H23問19)の選択肢3 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路の幅員が12メートル未満である場合、前面道路の幅員のメートル数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。正解は正しいなんですが、もし、幅員の数値に乗じたものが都市計画で定めた数値よりも大きくなった場合は都市計画の数値以下となるので誤りではないのでしょうか?読解力不足でしょうか?( ; ; )
棚田先生本日もありがとうございます。今日のタイトルは「え!?宅建試験都市計画税出るの!???」と見て驚愕しました(考えてみれば関連しまくりなので当然ですね……)。過去にも出題実績あるのですね……実務的にもあまり扱う機会が多くなかった田舎者なので完全に盲点でした残り期日も少ないので見直します。本日は取り上げてもらってすごくよかったです
都市計画区域外では 都市計画税は課税されないということですね!?
今日もありがとうございます。都市計画税が制限税率だとは知りませんでした。1つ知識が増えました。まもなく、9月ですねそろそろ、実践に則した勉強法にします。紙一枚勉強法はそのまま実行し反復学習していきます。皆さん、一ヶ月半頑張りましょう。
棚田先生、いつもありがとうございます。いよいよ8月も終わりになり、9月からラストスパートの時期に入りますね。去年と同様、この時期になると細かい部分で足りてない知識が気になって不安になってしまいます。不動産大学留年生としては今年こそは卒業して、来年からはOBとして動画を見続けたいです。。。
いつもありがとうございます。先生の、丸暗記に限界がある部分での、印象に残るようなお話がとてもありがたいです。初めての質問です。(H27-29改訂)重要事項説明の問題なのですが、選択肢2重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。という問題に対し答えは●で重要事項説明はどこで行ってもよい。とあるのですが私はこの文章だとどうしても「事務所では行えない」と捉えてしまうのですが、これもやはり、棚田先生の少し前の動画にあった暗黙の了解的な意地悪問題のうちに入るのでしょうか、ほかの選択肢に100%自信がある場合以外は、何度も引っかかってしまいそうです。。
「事務所以外の場所において行うことができる。」イコール「事務所でもできる」という日本語ですね。原文が事務所でできることを否定している文章ではないので。
返信ありがとうございます。私の日本語理解の仕方の癖が問題かもしれません。意識して問題を解くトレーニングしたいと思います。お返事遅れてすみませんでした。
棚田先生、いつもわかりやすい動画をありがとうございます。前面道路の幅員による容積率の制限についてわからなくなってしまったので助けてください。前面道路の幅員が12m未満の場合は「指定容積率」と「前面道路の幅員×法定乗数」のいずれか小さい方、というのは理解しています。わからないのは、H23年の問19(3)です。前面道路が12mの場合、「前面道路の幅員×法定乗数」以下で正しいっておかしくないでしょうか?計算結果、指定容積率の方が小さい場合はどうなるのでしょうか?またこの問が正なら、H17年の問22(1)と矛盾しませんか?何度考えてもわかりません。どうか教えてください。よろしくお願いいたします。
いつも疑問をズバッと分かりやすくご説明いただき、とても感謝しております。「みんながほしかった」シリーズの分野別問題集を進めておりますが、農地法の問題で解説文に「?」な部分がありましたので御教授いただきたいと思い、コメントさせていただきました。平成18年の問25、選択肢(4)です。(4) 農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。解説文には、「農業者が自ら農業用倉庫(農業用施設)として農地を転用する場合には、その農地の面積が2a未満であれば、4条許可は不要となります。本肢では転用する面積の規模にかかわらず、とあるので、誤りです。」とあります。誤りなのは理解できるのですが、農業用倉庫は4条許可適用除外である「農産物の育成、養育等のための農業用施設に供する場合」に当たらないのではないかと思います。インターネット等で調べると、姫路市など「農業用倉庫については許可申請が必要」としている自治体もありました。お時間のある時に解説していただけると助かります。よろしくお願いします。
初投稿です。昨年9月まで20点台だったのが、先生のチャンネルを拝見するようになり本番は33点まで上がりました。結局不合格ですが、今年こそはと思ってます。開発許可でどうしても理解できない部分がありどなたか教えて頂けないでしょうか?H22年問17の❷ですが、市街化調整区域で土地の区間形質をしない改築。開発許可にあたらないから知事の許可はいらないと思ってましたら、答えは必要。これは開発許可の問題ではないとは答えとテキストを見てわかりましたが、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域とはどんな区域かイメージわきません。どなたかお力添えいただけませんか?
ごめんなさい、これ前やって頂いていましたね。関連過去動画確認してたら、出てきました。確認せずに質問失礼しました。これからもよろしくお願いします。
棚田先生、いつも、ありがとうございます。勉強の方法について、ご教示ください。お恥ずかしい話になりますが、諸事情があり、9月から勉強を始めることになり、諦めたくないです。10月試験まで時間が少ない状況で、合格するにあたって、どの科目を勉強する必要がありますか?合格するにあたり、最低限で必要な科目を大変恐縮ですが、ご教示頂けますと幸いです。また、勉強方法等を教えて下さい。ご回答お待ちしております。
コメント失礼します今からだと、業法を確実にすることが最優先かと思います。その次に法令上の制限をおさえる。勉強方法としては、耳学を取り入れ、とにかく勉強時間を確保&繰り返し問題を解いて、宅建試験特有の言い回し?や引っ掛けに慣れることが、良いと思います☝️参考までに🙇絶対合格する!と気合入れてファイトですp(^-^)q
こんばんは!本日もありがとうございました(*^^*)都市計画税、完全にスルーしてました…勉強になりました!ありがとうございます。
試験にも実務にも役立つ動画をありがとうございます😊確かに、毎日配信だからこそ、できることで、それを活かしていてb^ー°)取得した資格の知識を維持するのは、実務で使ったり、テキスト読み返すと良いのでしょうか🤔
棚田先生、いつもお世話になっておりますm(_ _)m私は不動産大学1期目の途中から入学し、おかげさまで昨年宅建に合格できました。昨年は宅建と賃管士のW受験を試み、賃管士はダメでした。そこで、今年は賃管士を本命にして、マン管と管業のトリプル受験をしようかとも考えているのですが、賃管士、マン管、管業の試験は1週間おきにあり、やはり日程的に厳しいかなという思いがよぎります。そこで質問ですが、トリプル受験を行うにあたっての効率のよい勉強のしかた、おススメの問題集等があればご教示ください。もちろん、マン管と管業はあわよくばの挑戦です。ちなみに私は某地方銀行勤務のため、勉強時間は通勤の行き帰りの1日2時間程度しか確保できません。もうすぐマン管、管業の試験の申込が始まりますが、正直迷っています。お時間のあるときで結構ですので、よろしくお願いします。
いつもためになる動画をありがとうございます‼️毎日、先生のおかげで大量記憶表に沿って食らいついております。もう9月になりますが、いつもの「◯月からの勉強法」シリーズで9月からの注意点などがあれば教えていただきたいです。ちなみに私は先生の動画で見たとおり、なんとか8月で一通りの分野が終わり、みんなが欲しかったシリーズのピンク(模試)をこれから購入して、一度自分のレベルがどんなものか挑戦したいと思います。もちろん、引き続き黄色問題集も大量記憶表に沿って毎日がんばる次第であります!
平成6年から出題されてないとすると今年出題されるかも…?
不動産大学でしか学べない内容でした。税金も周辺地域が分かれば内容も理解しやすいですね。今日もありがとうございました😊
うぉ〜、0.3%の税率超えられないんだがや〜😵間違えただがや〜😵でも、何で制限税率になってるん?🤔都市計画税は、道路🛣を作る為の税金と覚えてただがや〜😃1人で、時間を計って予想模試も飽きてきたし🤔本番会場の雰囲気を感じる為に、そろそろ、大手の直前模試に申し込みするだがかなぁ?🤔5,500円、貧乏なワシには大金だがや〜😵
棚田先生
いつもありがとうございます。
一つ質問なのですが、都市計画税は制限税率で0.3%を超えることは出来ないとのことですが、途中のご説明で、地域の市町村の自主的判断に委ねられているとありますが、自主的判断だが、0.3%は超えることは出来ない、ということなのでしょうか?
棚田先生
本日もためになる動画をありがとうございます。
実務の内容と一緒に定着できました
本日の内容と異なりますし、既出でしたら申し訳ありません。
クーリングオフの制度について、展示場での契約はクーリングオフ適応な場所なのに、モデルルームは適応にならないのが疑問です。
何か理由があるのでしょうか?
「展示場での契約はクーリングオフ適応」これXだと思いますが、どこかの問題でOになっています?
毎日の更新ありがとうございます。毎日の一問一答だと思って真剣に答えています。
かなり遅れて勉強をスタートしました。やっとやってもあれ?何でこの問題という領域になってきました。
つい最近は以下の事でモヤっとしました。
H14.問40改
宅建業者A自ら売り主になつまて宅建業者でない買主Bと建物(完成物件)を売買する場合に次の記述のうち正しいものはどれか
②Bが手付けを支払ったあと、代金の一部を支払ったら場合はAは手付けの倍額を現実に提供することで契約解除できない。
→◯
解説はAは既に履行に着手しているので、Aは手付(倍額)解除できない。とありました。
どこにもAは履行に着手したって書いてないのに…と思って間違ってしまいました。問題文の読み込みが難しいなと感じています。
コメント失礼します
解説が「Aが着手してる」という意味かどうかは分かりませんが、
これは、相手方が履行に着手するまで、契約を解除できるものです。
相手方であるBが支払いをするという履行に着手しているので、
それ以降は売主であるAからは、契約を解除できない。という理解で良いと思います☝️
うまく伝わるでしょうか❓💦
@@桜愛-738 ご親切にありがとうございます。
AでもBでも履行に着手していたらどちらも解除はできないということでしょうか。
もう一度問題と解説を読み混んできます。ありがとうございました!
@@さんちゃん-h2u Aが着手しててAが解除する・Bが着手しててBが解除する…OK、
Aが着手しててBが解除する、Bが着手しててAが解除する…NG、です(^-^)/
モヤは解決していきましょうp(^-^)q
収めているのに仕組みが分かっておりませんでした。自分で納税してるものや、生活に関わる事を勉強していく事も大切です。知識を深める機会をくださりありがとうございます。
建売住宅を購入した際、売主が3棟分の固定資産税を支払っていました。日割り清算時、3棟分の固定資産税をとられました。細かい明細がなく、そういうものだと思っていましたが、翌年にきた納付書を見ると、購入時に支払った4ヶ月分の固定資産税の1/3以下だったので、役所に問合せをしたところ、購入時の清算時、残りの2棟分の固定資産税まで、私が負担していました。仲介業者に伝えたのですが、清算されるまでに、3ヶ月以上もかかりました。知識があれば、清算時に対応できたと思いますが、私の申し出に対応の遅い業者に、今更ながら不信感を覚えました。
棚田先生、本日もわかりやすい授業ありがとうございます!身近な税ですけど知らないものですね✨
棚田先生、本日もありがとうございます!!!
暮らしに身近なものだからこそ税金は重要ですね。都市計画税・固定資産税、これらを合わせて固都税というのは超実務ですね。
貴重なお話でした!
棚田先生こんばんは!
毎日の動画配信をありがとうございます☺️
本当に先生の動画は時間も絶妙に良くて、沢山の知識を広く学べるのでありがたいです。
良い質問をしてくれる不動産大学生仲間にも感謝です。
試験まで約1ヶ月、、、
民法に吐きそうです、、
焦りまくりますができることを無理せずコツコツやります!
いつも楽しく動画拝見させてもらってます。
さっそく質問なのですが、抵当権の設定に関する契約書には印紙税は課されない理由はなんですか?
また、建物の賃貸借契約書にも印紙税は課されないことなど、印紙税の理解に苦しんでいます。お時間有ればお願いします。
領収書には印紙税がかかるとかもうパニックです!助けてください!
都市計画で思い出したのですが、、都市計画と、市街地開発事業の違いが分かる方、どなたか教えてくださいませんか?
初コメント失礼します。今年初受験で、先生の覚え歌のおかげで勉強を挫折せずに続けられています。
監督処分の所で、岸田内閣総理とあらかじめ協議するというマイナー論点がありますよね。(消費者の利益保護に関わる業務違反の場合のみ)
岸田総理が登場する場合としない場合があるのはなんで?と思ってしまいました。
・【東京免許業者】が「利益保護に関わる業務違反」←小池さんが直接処分
・【東京埼玉をまたぐ国土免許業者】が「利益保護に関わる業務違反」←あらかじめ国土大臣+岸田総理で協議ってことですよね
どちらも同じ「消費者の利益保護に違反」してるのに、なぜ前者は岸田さんと協議しないんでしょうか?
普通両方とも協議するべきではと思ってしまいました。
全国展開する不動産業者だけなぜか厳しい? 小さい業者は眼中にないということなんですかね。
都市計画税についてはテキストでも参考程度にしか紹介してなかったので、今回の棚田先生のこの動画は凄く嬉しかったです。
コトゼイ!と覚えました。
しかし一つ思ったのですが、用途の紹介から考えると、税率に制限をかけてしまうのは市町村にとって危険なのでは?と思ってしまいました。
固定資産税は1.4%が標準税率だけど、実はそれで固定という訳じゃないんだから、結局苦しい財政の市町村は税率をアップ出来るんですよね?ふと、夕張市はどうなんだろう、と思いました。
固定資産税がそうであるなら、その双子の弟のような?都市計画税も同じように、制限税率を設けないのが安全なのでは、と思いました。
インドのビル解体すごいですね。インドにも建物のきまりがあるんですね
宅建初学者です。いつもわかりやすい解説ありがとうございます。独学の強い味方です。
この度是非解説をお願いしたく質問させていただきます。
それは過去問1993年問4連帯保証の選択肢④です。
問題
AがBに対して負う1000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となった場合に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
④Cが1000万円をBに弁済した場合、CはAに対して求償することができるが、Dに対して求償することはできない
私の持っている問題集の解説には、
主たる債務者Aには全額求償できるが、
他の連帯保証人に対しては負担割合(今回は500万円)での請求ができる
とされています。
私は
連帯保証→自己の負担を超えた場合求償可能。求償する場合は超えた額だけ求償可能
連帯債務→自己の負担部分を超えなくても求償可能。求償する場合は負担割合に応じて求償。
といった認識だったのでこの解説がうまく飲み込めません。
どうか解説の程よろしくお願い致します!
いつもわかりやすい動画ありがとうございます!
さっそくで申し訳ないですが質問があります。
TACさんの黄色の分野別問題集の建築基準法の問題26(H23問19)の選択肢3 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路の幅員が12メートル未満である場合、前面道路の幅員のメートル数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。
正解は正しいなんですが、もし、幅員の数値に乗じたものが都市計画で定めた数値よりも大きくなった場合は都市計画の数値以下となるので誤りではないのでしょうか?
読解力不足でしょうか?( ; ; )
棚田先生本日もありがとうございます。
今日のタイトルは「え!?宅建試験都市計画税出るの!???」と見て驚愕しました(考えてみれば関連しまくりなので当然ですね……)。過去にも出題実績あるのですね……
実務的にもあまり扱う機会が多くなかった田舎者なので完全に盲点でした
残り期日も少ないので見直します。本日は取り上げてもらってすごくよかったです
都市計画区域外では 都市計画税は課税されないということですね!?
今日もありがとうございます。
都市計画税が制限税率
だとは知りませんでした。
1つ知識が増えました。
まもなく、9月ですね
そろそろ、実践に則した
勉強法にします。
紙一枚勉強法はそのまま
実行し
反復学習していきます。
皆さん、一ヶ月半
頑張りましょう。
棚田先生、いつもありがとうございます。
いよいよ8月も終わりになり、9月からラストスパートの時期に入りますね。去年と同様、この時期になると細かい部分で足りてない知識が気になって不安になってしまいます。
不動産大学留年生としては今年こそは卒業して、来年からはOBとして動画を見続けたいです。。。
いつもありがとうございます。先生の、丸暗記に限界がある部分での、印象に残るようなお話がとてもありがたいです。初めての質問です。(H27-29改訂)重要事項説明の問題なのですが、
選択肢2
重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。
という問題に対し答えは●で重要事項説明はどこで行ってもよい。とあるのですが
私はこの文章だとどうしても「事務所では行えない」と捉えてしまうのですが、これもやはり、棚田先生の少し前の動画にあった暗黙の了解的な意地悪問題のうちに入るのでしょうか、ほかの選択肢に100%自信がある場合以外は、何度も引っかかってしまいそうです。。
「事務所以外の場所において行うことができる。」イコール「事務所でもできる」という日本語ですね。原文が事務所でできることを否定している文章ではないので。
返信ありがとうございます。
私の日本語理解の仕方の癖が問題かもしれません。意識して問題を解くトレーニングしたいと思います。
お返事遅れてすみませんでした。
棚田先生、いつもわかりやすい動画をありがとうございます。
前面道路の幅員による容積率の制限についてわからなくなってしまったので助けてください。
前面道路の幅員が12m未満の場合は「指定容積率」と「前面道路の幅員×法定乗数」のいずれか小さい方、というのは理解しています。
わからないのは、H23年の問19(3)です。前面道路が12mの場合、「前面道路の幅員×法定乗数」以下で正しいっておかしくないでしょうか?
計算結果、指定容積率の方が小さい場合はどうなるのでしょうか?
またこの問が正なら、H17年の問22(1)と矛盾しませんか?
何度考えてもわかりません。どうか教えてください。よろしくお願いいたします。
いつも疑問をズバッと分かりやすくご説明いただき、とても感謝しております。
「みんながほしかった」シリーズの分野別問題集を進めておりますが、農地法の問題で解説文に「?」な部分がありましたので御教授いただきたいと思い、コメントさせていただきました。
平成18年の問25、選択肢(4)です。
(4) 農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。
解説文には、
「農業者が自ら農業用倉庫(農業用施設)として農地を転用する場合には、その農地の面積が2a未満であれば、4条許可は不要となります。本肢では転用する面積の規模にかかわらず、とあるので、誤りです。」
とあります。
誤りなのは理解できるのですが、農業用倉庫は4条許可適用除外である「農産物の育成、養育等のための農業用施設に供する場合」に当たらないのではないかと思います。
インターネット等で調べると、姫路市など「農業用倉庫については許可申請が必要」としている自治体もありました。
お時間のある時に解説していただけると助かります。
よろしくお願いします。
初投稿です。
昨年9月まで20点台だったのが、先生のチャンネルを拝見するようになり本番は33点まで上がりました。結局不合格ですが、今年こそはと思ってます。
開発許可でどうしても理解できない部分がありどなたか教えて頂けないでしょうか?
H22年問17の❷ですが、市街化調整区域で土地の区間形質をしない改築。開発許可にあたらないから知事の許可はいらないと思ってましたら、答えは必要。これは開発許可の問題ではないとは答えとテキストを見てわかりましたが、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域とはどんな区域かイメージわきません。どなたかお力添えいただけませんか?
ごめんなさい、これ前やって頂いていましたね。関連過去動画確認してたら、出てきました。確認せずに質問失礼しました。
これからもよろしくお願いします。
棚田先生、いつも、ありがとうございます。
勉強の方法について、ご教示ください。
お恥ずかしい話になりますが、諸事情があり、
9月から勉強を始めることになり、
諦めたくないです。
10月試験まで時間が少ない状況で、合格するにあたって、どの科目を勉強する必要がありますか?
合格するにあたり、最低限で必要な科目を大変恐縮ですが、ご教示頂けますと幸いです。
また、勉強方法等を教えて下さい。
ご回答お待ちしております。
コメント失礼します
今からだと、業法を確実にすることが最優先かと思います。
その次に法令上の制限をおさえる。
勉強方法としては、耳学を取り入れ、とにかく勉強時間を確保&
繰り返し問題を解いて、宅建試験特有の言い回し?や引っ掛け
に慣れることが、良いと思います☝️
参考までに🙇
絶対合格する!と気合入れてファイトですp(^-^)q
こんばんは!本日もありがとうございました(*^^*)
都市計画税、完全にスルーしてました…
勉強になりました!ありがとうございます。
試験にも実務にも役立つ動画をありがとうございます😊
確かに、毎日配信だからこそ、できることで、
それを活かしていてb^ー°)
取得した資格の知識を維持するのは、
実務で使ったり、テキスト読み返すと良いのでしょうか🤔
棚田先生、いつもお世話になっておりますm(_ _)m
私は不動産大学1期目の途中から入学し、おかげさまで昨年宅建に合格できました。
昨年は宅建と賃管士のW受験を試み、賃管士はダメでした。
そこで、今年は賃管士を本命にして、マン管と管業のトリプル
受験をしようかとも考えているのですが、賃管士、マン管、管業の試験は1週間おきにあり、やはり日程的に厳しいかなという思いがよぎります。
そこで質問ですが、トリプル受験を行うにあたっての効率のよい勉強のしかた、おススメの問題集等があればご教示ください。
もちろん、マン管と管業はあわよくばの挑戦です。
ちなみに私は某地方銀行勤務のため、勉強時間は通勤の行き帰りの1日2時間程度しか確保できません。
もうすぐマン管、管業の試験の申込が始まりますが、正直迷っています。
お時間のあるときで結構ですので、よろしくお願いします。
いつもためになる動画をありがとうございます‼️毎日、先生のおかげで大量記憶表に沿って食らいついております。もう9月になりますが、いつもの「◯月からの勉強法」シリーズで9月からの注意点などがあれば教えていただきたいです。ちなみに私は先生の動画で見たとおり、なんとか8月で一通りの分野が終わり、みんなが欲しかったシリーズのピンク(模試)をこれから購入して、一度自分のレベルがどんなものか挑戦したいと思います。もちろん、引き続き黄色問題集も大量記憶表に沿って毎日がんばる次第であります!
平成6年から出題されてないとすると今年出題されるかも…?
不動産大学でしか学べない内容でした。
税金も周辺地域が分かれば内容も理解しやすいですね。
今日もありがとうございました😊
うぉ〜、0.3%の税率超えられないんだがや〜😵間違えただがや〜😵
でも、何で制限税率になってるん?🤔
都市計画税は、道路🛣を作る為の税金と覚えてただがや〜😃
1人で、時間を計って予想模試も飽きてきたし🤔
本番会場の雰囲気を感じる為に、そろそろ、大手の直前模試に申し込みするだがかなぁ?🤔
5,500円、貧乏なワシには大金だがや〜😵