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新制度について教えてください。贈与者が亡くなる4年前に一括で500万円贈与した場合、500万円-100万円=400万円が相続分に持ち戻しになると聞きました。500万円を贈与されたさい、390(500-110)万円の贈与税を収めているとして、持ち戻しが発生した場合、支払った贈与税の扱いはどのようになるのでしょうか?
動画をご視聴いただき、ありがとうございます!支払った贈与税は、相続税から控除されます。ただし、新制度は2024年から開始のため、4年前の贈与が持ち戻しされるのは2027年以降となります(今はまだ3年)。
新制度について教えてください。
贈与者が亡くなる4年前に一括で500万円贈与した場合、500万円-100万円=400万円が相続分に持ち戻しになると聞きました。
500万円を贈与されたさい、390(500-110)万円の贈与税を収めているとして、持ち戻しが発生した場合、支払った贈与税の扱いはどのようになるのでしょうか?
動画をご視聴いただき、ありがとうございます!
支払った贈与税は、相続税から控除されます。
ただし、新制度は2024年から開始のため、4年前の贈与が持ち戻しされるのは2027年以降となります(今はまだ3年)。