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勉強なる〜 ハラミちゃんとか弾いてみた方面も著作権処理されてるって事ですかね 見逃されないAIは凄いのか〜
分かりやすい解説、ありがとうございます!
Driving All Night聴いて、あーブギウギウギをサンプリングしてんだなくらいにしか思ってなかったですけど、裏ではそんな面倒な事をしてたんですね😮
content IDに登録せずに配信だけした場合、どんなに先に配信してる自作曲と主張したって他人にcontent IDに先に登録されたら収益かすめとられて自作曲と主張出来なくなるの?フリー曲のサイトの人が他人に勝手にcontent ID登録されて対処に困ったとか言ってたりするけど
著作権収入が入るのはcontent ID登録とかしてる時だけでしょ?自作曲を先にcontent IDに登録されて収益かすめとられたりするのはどうやって防げば良いの?TH-camにアップする前に毎回登録しなきゃいけないの?
「これはただのパクリじゃないか?」と思いながら編曲などをしていますが、原作者をリスペクトして権利処理が適切に行われていればパクりではないというお言葉に背中を押された気がしました!
DOUBLE の Driving All Nightラジオかテレビで聞いて速攻でCD買いました
アーメンビートとモータウンビートの違いみたいな感じか🤣
「弾き直して曲に流用」する手法の名称が明確に定まれば、(著作権法上の)クリアランスがよりクリアになりそうですね。※原盤のサンプリング(サンプラーの使用)についても、音色にはそのまま反映してフレーズは別物、という場合に判断が難しそうです。↓追加でもう一点邪推💭
※邪推💭「リフ」という英単語が、riff(意: リフレイン/反復 に加え、ref.(意: リファレンス/引用 と同音である点は、何かの因縁だな~と感じます😆
キヨシローのタイマースのモンキーズ 、特にテーマはモンキーズ 側の許可を取っているとはとても思えない。
最近世間がパクリに敏感ですよね。まあ、そのパクリと言うのも、一部のメロディが偶然に通った程度であり難癖が本当に多い。最近のこの風潮に対し息苦しさを非常に感じています。
同意。パクりもアートなんだったら適切に手続きして堂々とパクればいいと思う。
KREVAもサンプリングの権利手続きが面倒と言う事で、最近はサンプリング使わないな
原盤を使用せず元のフレーズやコード感をもとにしている場合は、どこまで似せると元となる曲に対し著作物を使用しているという責任を持つ必要がありますか?例えば、全く同じであると断定できる場合は動画内の説明のように著作者たちに権利があるとして、明らかに似ていてもととなるものが想起できるが同じとは言えない場合や、似ているが同じとは言えない場合といったように、曲のコードやフレーズなどをどこまで似せると権利的責任が発生するのか、もしくはどれくらいの責任になるのか(その責任の度合いも変わるのか)が気になりました。グレーゾーンと呼ばれる曲が世にはある気がしますが、グレーとホワイト、ブラックとの境界線がもしあれば知りたいと思いました。
偶にsound cloudで引っかかってしまうので、何でだろうと思って思っていたのでですが参考になりました。
勉強になる解説でした。「弾き直し」のパターンについて解説していただきたいテーマが1つあります。かつて、Pharrell WilliamsプロデュースのRobin Thicke“Blurred Lines”はMarvin Gaye “Got To Give It Up”の盗用、という判決があったと思います。あれは雰囲気を似せているだけで、コードやメロディーは異なったもので、「雰囲気」に権利が発生した判例ということで話題になりました。あんな裁判はよくあるのでしょうか?確かにすごく似ていますが、「雰囲気」「スタイル」に許可が要るなんて、その線引きは何だ??と疑問です。まあ、このレベルの裁判は相手次第だとも思うので、プロは、「Marvin Gaye は要注意」みたいな個別の例外という解釈なのでしょうか。(ファレルが何億も稼ぐ存在だからだ。心配するな、という話ではありますが笑)
勉強なる〜 ハラミちゃんとか弾いてみた方面も著作権処理されてるって事ですかね
見逃されないAIは凄いのか〜
分かりやすい解説、ありがとうございます!
Driving All Night聴いて、あーブギウギウギをサンプリングしてんだなくらいにしか思ってなかったですけど、裏ではそんな面倒な事をしてたんですね😮
content IDに登録せずに配信だけした場合、どんなに先に配信してる自作曲と主張したって他人にcontent IDに先に登録されたら収益かすめとられて自作曲と主張出来なくなるの?
フリー曲のサイトの人が他人に勝手にcontent ID登録されて対処に困ったとか言ってたりするけど
著作権収入が入るのはcontent ID登録とかしてる時だけでしょ?
自作曲を先にcontent IDに登録されて収益かすめとられたりするのはどうやって防げば良いの?
TH-camにアップする前に毎回登録しなきゃいけないの?
「これはただのパクリじゃないか?」と思いながら編曲などをしていますが、原作者をリスペクトして権利処理が適切に行われていればパクりではないというお言葉に背中を押された気がしました!
DOUBLE の Driving All Night
ラジオかテレビで聞いて速攻でCD買いました
アーメンビートとモータウンビートの違いみたいな感じか🤣
「弾き直して曲に流用」する手法の名称が明確に定まれば、(著作権法上の)クリアランスがよりクリアになりそうですね。
※原盤のサンプリング(サンプラーの使用)についても、音色にはそのまま反映してフレーズは別物、という場合に判断が難しそうです。
↓追加でもう一点邪推💭
※邪推💭
「リフ」という英単語が、riff(意: リフレイン/反復 に加え、
ref.(意: リファレンス/引用 と同音である点は、
何かの因縁だな~と感じます😆
キヨシローのタイマースのモンキーズ 、特にテーマはモンキーズ 側の許可を取っているとはとても思えない。
最近世間がパクリに敏感ですよね。まあ、そのパクリと言うのも、一部のメロディが偶然に通った程度であり難癖が本当に多い。最近のこの風潮に対し息苦しさを非常に感じています。
同意。パクりもアートなんだったら適切に手続きして堂々とパクればいいと思う。
KREVAもサンプリングの権利手続きが面倒と言う事で、最近はサンプリング使わないな
原盤を使用せず元のフレーズやコード感をもとにしている場合は、どこまで似せると元となる曲に対し著作物を使用しているという責任を持つ必要がありますか?
例えば、全く同じであると断定できる場合は動画内の説明のように著作者たちに権利があるとして、明らかに似ていてもととなるものが想起できるが同じとは言えない場合や、似ているが同じとは言えない場合といったように、曲のコードやフレーズなどをどこまで似せると権利的責任が発生するのか、もしくはどれくらいの責任になるのか(その責任の度合いも変わるのか)が気になりました。グレーゾーンと呼ばれる曲が世にはある気がしますが、グレーとホワイト、ブラックとの境界線がもしあれば知りたいと思いました。
偶にsound cloudで引っかかってしまうので、何でだろうと思って思っていたのでですが参考になりました。
勉強になる解説でした。
「弾き直し」のパターンについて解説していただきたいテーマが1つあります。
かつて、Pharrell WilliamsプロデュースのRobin Thicke“Blurred Lines”はMarvin Gaye “Got To Give It Up”の盗用、という判決があったと思います。あれは雰囲気を似せているだけで、コードやメロディーは異なったもので、「雰囲気」に権利が発生した判例ということで話題になりました。
あんな裁判はよくあるのでしょうか?
確かにすごく似ていますが、「雰囲気」「スタイル」に許可が要るなんて、その線引きは何だ??と疑問です。
まあ、このレベルの裁判は相手次第だとも思うので、プロは、「Marvin Gaye は要注意」みたいな個別の例外という解釈なのでしょうか。
(ファレルが何億も稼ぐ存在だからだ。心配するな、という話ではありますが笑)