任意団体やNPO法人、一般社団・財団法人が受ける寄付金は税金がかかるのか?

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  • เผยแพร่เมื่อ 27 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น • 10

  • @jazzrei2000
    @jazzrei2000 2 ปีที่แล้ว

    良く理解できました。ありがとうございます。

  • @おおいだ大井田あきら朗
    @おおいだ大井田あきら朗 4 ปีที่แล้ว +1

    脇坂さんお話ありがとうございます。
    ・任意団体、NPO法人などの『収益事業課税』の適用団体は寄付金に法人税が課税されない。
    ・任意団体が生前寄付、遺言による寄付を受けた場合は、任意団体を個人とみなして贈与税、相続税を課す (相続税法による)。
    ・任意団体への生前寄付の場合。『寄付した者ごとに』贈与税の基礎控除110万円を適用するので、1人の寄付ごとに年間110万円まで非課税。
    ・任意団体への遺言による寄付の場合、個人への相続税と同様に課税。ただし非課税措置があり、その団体が寄付を公益に供する場合は非課税。
    ・非営利法人 (NPO法人など) への生前寄付、遺言による寄付への課税は、寄付した者の親族等の贈与税、相続税の税逃れとみなされる場合は、任意団体と同じ課税方法とする。そうみなされない場合は非課税。
    以上学びました。ありがとうございます。

  • @eureka9063
    @eureka9063 ปีที่แล้ว

    いつもありがとうございます
    動画を見てひとつ疑問に思ったのですが
    本人が理事長であり他に同族のいない一般社団法人に本人が遺贈した場合
    その一般社団法人に相続人がいないので法人に相続税がからないということなのでしょうか?
    本人が中心となって設立した法人なら関係ありそうな気もするのですが

    • @npo3739
      @npo3739  ปีที่แล้ว

      おっしゃるような形での租税回避行為があったので、平成30年に特定の一般社団法人の課税の特例制度ができました。
      www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201909/01.htm
      直接このテーマではありませんが、下記の動画もご覧ください。
      th-cam.com/video/cqeMU2N1kaA/w-d-xo.html

  • @michin5804
    @michin5804 4 ปีที่แล้ว

    一般社団・財団法人は全てではないですが、お手盛りの感が強いですね。ただ町内会で利用している不動産を寄付された場合に課税されるのは少し気の毒な感じがします。

    • @npo3739
      @npo3739  4 ปีที่แล้ว

      今回の話の前提は、非営利型の一般社団法人、一般財団法人になります。非営利以外の一般社団法人、一般財団法人の場合には、法人税の課税対象になりますし、相続税法施行令33条の4に該当すると、相続税、贈与税の対象にもなります(その場合には法人税は控除されます)。明らかな節税目的の法人は、排除されていると思いますが、親族以外の人が法人の役員や評議員等に入ることを是認できれば、課税されないことも可能だと思います。

  • @伊藤武志-q4i
    @伊藤武志-q4i ปีที่แล้ว

    お世話になります。大変勉強になります。
    受贈法人である任意団体に対して寄付する主体は、個人でも法人でも当てはまりますでしょうか。
    企業が任意団体に100万円を寄付しても、個人が100万円を寄付しても、110万円以下なので贈与税は課税されない、と考えてよいのでしょうか。

    • @伊藤武志-q4i
      @伊藤武志-q4i ปีที่แล้ว

      受け取る個人側には、法人からの贈与については、課税はされない(法人税、所得税の法律から)と理解しました。
      お金を提供する企業側については、[贈与税自体は受け取る側の税金なので関係ないが、]「一般寄附金の損金算入限度額(プラス特定公益増進法人に対する損金算入限度額)」(ですが今回は、個人なので一般寄付金のみ)という形での損金算入」といった形で寄付金関連の税の損金についてのとりあつかを行うという形で理解してよさそうでしょうか?

    • @npo3739
      @npo3739  ปีที่แล้ว +1

      @@伊藤武志-q4i それでいいかと思います。

    • @伊藤武志-q4i
      @伊藤武志-q4i ปีที่แล้ว

      ありがとうございました。