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動画一周後に一問一答やってみたら社協の所めちゃくちゃ忘れてて萎えた😂けどこの動画で復習したら秒でやる気取り戻せました😊カリスマさんいつもありがとうございます‼︎
はーい(^^)/みんな3回ぐらい見ないと知識が定着しないからね〰️頑張るんだよー!
福祉サービスの組織と経営は本当に苦手科目。なぜこんなにわかりやすくまとまっているのか…。ありがたや〜。😊
お役に立ててよかった~!(≧▽≦)
カリスマ動画のおかげで合格しました!この動画の「非営利法人」の表を試験前に見返して「認可」と「認証」が頭に残ってました!ありがとうございました!
合格おめでとうございます!すばらしい、さすがですね。本当によくがんばりました~(≧▽≦)
こんばんは。社会福祉士国家試験一発合格出来ました!耳で聞いて、書いて、見てめちゃくちゃ助かりました🎉ありがとうございました!
よかったー(≧∀≦)よくがんばった~!合格おめでとう!
直前に確認で見させていただいております。焦りの真っ只中におりますが、ネコチャンの声が聞こえ大変癒されました。ありがとうございます。
うちのシロをよろしく〰️!頑張って〰️!o(`・ω・´)○
社会福祉士協議会の設置義務があるのはどこですか?都道府県??
社会福祉士協議会って何?
@ すみません。間違っただけですので、そんなに怒らないでください。すみません。
2周目ですが、1周目は半分寝ていたのかもしれない。と思うくらい初めて見ました聞きましたが多かった。。。危ない危ない
そんなもんだよー!がんばってー!(≧∀≦)
先生、いつも拝見してます。ありがとうございます。質問なのですが、TH-camとブログを見て勉強してるのですが、全ての単元を見てから、その後に過去問題集を解くという順番で勉強を進めたら良いですか??
過去問は、TH-camとブログの最後についてるやつをやっていけば十分ですよ〰️頑張って〰️!(ノ≧▽≦)ノ
@@karisuma 返信ありがとうございます!ブログとTH-camの問題だけでいいとは驚きました!もしよろしければ、その理由も教えて頂きたいです🙇♂️🙇♂️
@@暇人-u1b それだけで3年分くらいの分量になります。過去問集やると重複する問題が多いですし、答えを覚えてしまっているでしょうから。
@@karisuma 承知致しました。ご丁寧に教えてくださりありがとうございます🙇♂️🙇♂️🙇♂️
コメント失礼します。最初らへんのスライドで、特定非営利活動法人は都道府県の認証 という記載がありましたが、過去問第30回の5番では、都道府県の認可 と答えてあります。どちらが正しいでしょうか?
「認証」が正しいです。失礼しましたm(_ _)m
お世話になっております!最初の講義から見たいのですが、探し方がよく分からなくて...どの順番で見たらいいでしょうか?
こちらの再生リストの順番で~(≧▽≦)th-cam.com/play/PLr0tzBUOxFm7thtAIa79uufuVYEDc4vvu.html&si=HupvcZWp0iWgWuEj
いつもわかりやす動画ありがとうございます。質問です。内閣府NPOのHPに、所轄庁について、県内全域で活動している場合は「法第9条の規定により、所轄庁は1の政令市の区域内のみに事務所が所在する法人については当該指定都市の長、それ以外の法人については主たる事務所が所在する都道府県の知事になります。所轄庁は主たる事務所の所在地で判断され、活動の場所は所轄庁の決定の要素とはならないので、この場合は政令市となります。」とありました。所轄庁については①政令指定都市➁都道府県③内閣府 の3パターンあると考えれば良いのでしょうか。
ご指摘くださりありがとうございますm(_ _)m動画のスライドが誤っております。複数の都道府県にまたがる場合も、主たる事業所のある都道府県が所管庁となるので、内閣府が所管庁にはなりません。訂正させていただきます。詳細は概要欄をご覧ください。
訂正したものを拝見しましたが、理解力がないため整理できませんでした💦お手数ではありすが宜しければそれぞれの法人のそれぞれのパターンを教えて頂きたいです。
わかりました!ありがとうございます!
昨日のオンラインスクールありがとうございました。先生の熱いトークでモチベーションも上がります。自殺の模擬試験問題では、先生のお人柄を感じることができました。非営利法人に関する本動画について、一点ご質問させていただきます。テキストp256の表で、社会福祉法人の所管庁について、「単一なら市長」とあり、表の下の説明文に「社会福祉法人は単一の都道府県なら都道府県知事が」とあります。読み込みが浅く理解が不十分なのかもしれませんが、この点についてご教示願います。
表記が不正確ですみません。社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事又は市長(法人の行う事業が2以上の地方厚生局の区域にわたった上で、特定の要件を満たす法人は厚生労働大臣)です。原則として「法人の主たる事務所が所在する都道府県」が所管庁と覚えていただいて、法人が行う事業が法人の主たる事務所の所在する市の区域を越えない場合は当該市ということも合わせて覚えておきましょう。
お忙しい中、早々にご回答ありがとうございました。引き続き、ご指導よろしくお願いします。
動画一周後に一問一答やってみたら社協の所めちゃくちゃ忘れてて萎えた😂けどこの動画で復習したら秒でやる気取り戻せました😊カリスマさんいつもありがとうございます‼︎
はーい(^^)/みんな3回ぐらい見ないと知識が定着しないからね〰️頑張るんだよー!
福祉サービスの組織と経営は本当に苦手科目。
なぜこんなにわかりやすくまとまっているのか…。ありがたや〜。😊
お役に立ててよかった~!(≧▽≦)
カリスマ動画のおかげで合格しました!この動画の「非営利法人」の表を試験前に見返して「認可」と「認証」が頭に残ってました!
ありがとうございました!
合格おめでとうございます!
すばらしい、さすがですね。
本当によくがんばりました~(≧▽≦)
こんばんは。
社会福祉士国家試験一発合格出来ました!
耳で聞いて、書いて、見てめちゃくちゃ助かりました🎉
ありがとうございました!
よかったー(≧∀≦)
よくがんばった~!
合格おめでとう!
直前に確認で見させていただいております。焦りの真っ只中におりますが、ネコチャンの声が聞こえ大変癒されました。
ありがとうございます。
うちのシロをよろしく〰️!
頑張って〰️!o(`・ω・´)○
社会福祉士協議会の設置義務があるのはどこですか?都道府県??
社会福祉士協議会って何?
@ すみません。間違っただけですので、そんなに怒らないでください。すみません。
2周目ですが、1周目は半分寝ていたのかもしれない。と思うくらい初めて見ました聞きましたが多かった。。。危ない危ない
そんなもんだよー!
がんばってー!(≧∀≦)
先生、いつも拝見してます。
ありがとうございます。
質問なのですが、TH-camとブログを見て勉強してるのですが、全ての単元を見てから、その後に過去問題集を解くという順番で勉強を進めたら良いですか??
過去問は、TH-camとブログの最後についてるやつをやっていけば十分ですよ〰️
頑張って〰️!(ノ≧▽≦)ノ
@@karisuma 返信ありがとうございます!
ブログとTH-camの問題だけでいいとは驚きました!
もしよろしければ、その理由も教えて頂きたいです🙇♂️🙇♂️
@@暇人-u1b それだけで3年分くらいの分量になります。過去問集やると重複する問題が多いですし、答えを覚えてしまっているでしょうから。
@@karisuma 承知致しました。
ご丁寧に教えてくださりありがとうございます🙇♂️🙇♂️🙇♂️
コメント失礼します。最初らへんのスライドで、特定非営利活動法人は都道府県の認証 という記載がありましたが、
過去問第30回の5番では、
都道府県の認可 と答えてあります。
どちらが正しいでしょうか?
「認証」が正しいです。
失礼しましたm(_ _)m
お世話になっております!
最初の講義から見たいのですが、探し方がよく分からなくて...どの順番で見たらいいでしょうか?
こちらの再生リストの順番で~(≧▽≦)
th-cam.com/play/PLr0tzBUOxFm7thtAIa79uufuVYEDc4vvu.html&si=HupvcZWp0iWgWuEj
いつもわかりやす動画ありがとうございます。質問です。
内閣府NPOのHPに、所轄庁について、県内全域で活動している場合は
「法第9条の規定により、所轄庁は1の政令市の区域内のみに事務所が所在する法人については当該指定都市の長、それ以外の法人については主たる事務所が所在する都道府県の知事になります。所轄庁は主たる事務所の所在地で判断され、活動の場所は所轄庁の決定の要素とはならないので、この場合は政令市となります。」
とありました。
所轄庁については①政令指定都市➁都道府県③内閣府 の3パターンあると考えれば良いのでしょうか。
ご指摘くださりありがとうございますm(_ _)m
動画のスライドが誤っております。
複数の都道府県にまたがる場合も、主たる事業所のある都道府県が所管庁となるので、内閣府が所管庁にはなりません。訂正させていただきます。
詳細は概要欄をご覧ください。
訂正したものを拝見しましたが、理解力がないため整理できませんでした💦
お手数ではありすが宜しければそれぞれの法人のそれぞれのパターンを教えて頂きたいです。
わかりました!ありがとうございます!
昨日のオンラインスクールありがとうございました。先生の熱いトークでモチベーションも上がります。自殺の模擬試験問題では、先生のお人柄を感じることができました。非営利法人に関する本動画について、一点ご質問させていただきます。テキストp256の表で、社会福祉法人の所管庁について、「単一なら市長」とあり、表の下の説明文に「社会福祉法人は単一の都道府県なら都道府県知事が」とあります。読み込みが浅く理解が不十分なのかもしれませんが、この点についてご教示願います。
表記が不正確ですみません。
社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事又は市長(法人の行う事業が2以上の地方厚生
局の区域にわたった上で、特定の要件を満たす法人は厚生労働大臣)です。
原則として「法人の主たる事務所が所在する都道府県」が所管庁と覚えていただいて、法人が行う事業が法人の主たる事務所の所在する市の区域を越えない場合は当該市ということも合わせて覚えておきましょう。
お忙しい中、早々にご回答ありがとうございました。引き続き、ご指導よろしくお願いします。