ขนาดวิดีโอ: 1280 X 720853 X 480640 X 360
แสดงแผงควบคุมโปรแกรมเล่น
เล่นอัตโนมัติ
เล่นใหม่
個人年金のケースで教えていただけないでしょう?契約者 受取人が長男で、保険料を負担していた人が父だった場合のケースを説明されていますが、これについてお聞きしてよろしいでしょうか?父親の支払い分が贈与税になるのは何故ですか?個人年金の支払いが始まった時から時効の起算が始まるのでしょうか?父親が亡くなっていても贈与税になるのでしょうか?よろしくお願いします。
コメントありがとうございました。個人年金も支払事由発生時に課税関係が発生するため受取人の保険料負担者が異なるときは支払事由発生時に贈与税が発生します。時効については個人年金の支払いが始まった年の翌年の確定申告期限からスタートします。
@@souzoku_tomorrowstax ありがとうございました。 私は、過去に支払いをした時、それぞれの年を起点に時効が始まっているのだと勘違いをしていました。
@@souzoku_tomorrowstax 支払いが始まった時に贈与税が課されるというのはこういうことなのでしょうか。 1) 年間110万円の控除の枠内で親が子供にお金を渡し、そのお金で子供が保険料を払った場合は、贈与が成り立つ。2) 個人年金の場合、支払いが始まった時に贈与税が課される。3) 1)で贈与が成り立っているなら、支払いが始まった時に解約返戻金を計算し、それに対して贈与税を払え。もし、出口で贈与税が係るなら、毎年の掛け金が110万円以下であろうが結局、税金を取られるということなのでしょうか。逆に、掛け金の支払いが贈与とは認められないケースでは、年金の支払いが始まったた時に贈与課税されるとのことですが、 この場合、掛け金は贈与ではないにも拘らず、贈与でないお金が集まると、最後、支給される段階で贈与税がかかる贈与になる。段々、混乱してきてしまいました。
まず大前提として保険料支払時に贈与が適正に成立していれば出口で贈与課税の話はでてきません。保険料負担者=年金受取人となるためです。なお、保険料の贈与が成立しているかどうかは微妙な論点もありますので下記該当部分のコラムをご参照ください。tomorrowstax.com/knowledge/201902245267/#:~:text=%E3%80%90%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%80%91%0A%E6%98%AD%E5%92%8C,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
名義保険(個人年金)についてお聞きしてよろしいでしょうか?契約者、被保険者、受取人が私で親が負担してケースです。個人年金の受け取りが始まって、1年後に親が死亡した場合、3年以内なので相続税になるのでしょうか?それとも、年金の支払いが始まった時に贈与税が発生していたのでしょうか?よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございました。年金の支払いが始まったときに贈与税が発生し、さらに年金支払い開始後3年位内(改正後は7年以内)に相続税が発生すると相続税の対象にもなります。詳しくは下記コラムをご参照ください。tomorrowstax.com/knowledge/2024011812667/
@@souzoku_tomorrowstax ありがとうございました。 サイトの方を拝見させていただきます。
すいません。教えてください。通帳から親が払っていたということが分かると思うのですが、税務署が口座を確認できるのは10年分だと聞きました。親が30年払っていいたとして、それを認めなければ、納税額は税金を払う対象の金額の三分の1でよいということでしょうか? よろしくお願いいたします
コメントありがとうございました。10年超前のものであっても親御様が保険料を負担していた場合には親御様の財産を構成すると考えます。なお、生命保険会社でも10年超前の振込元口座を確認できる可能性があります。
@@souzoku_tomorrowstax ありがとうございました。 10年を超えて確認ができるのには驚きました。
申し訳ございません、銀行についてはご指摘の通り10年間が原則となってますが、生命保険会社では10年超前の取引についても保管している可能性があると申し上げたまでで、本当に生命保険に10年超前の取引の記録が残っているか確認したわけではございません。
@@souzoku_tomorrowstax 丁寧なお返事、ありがとうございます。 了解いたしました。
大変分かりやすい内容で、本来難しい税の理解ができました。ありがとうございます。さて、保険料贈与にて保険料支払口座は親名義の場合、贈与税の可能性があると仰っていましたが、贈与契約書が存在する場合、それでも税務署は相続税の支払いに強行な姿勢をとるのでしょうか?教えてください。
コメントありがとうございました。保険料贈与については事実認定の問題になるため確定的な回答はできかねますが、保険料支払時の贈与契約書が存在する場合には保険料支払時に贈与として認識できる可能性もあるかと存じます。
@@souzoku_tomorrowstax ありがとうございます。所轄の税務署や担当官により判断が分かれそうなグレーゾーンと言ったところでしょうか。当時の保険屋営業マンの勧められるがままに手続きしてしまいましたが、いやはや面倒な事になりそうですわい…
個人年金のケースで教えていただけないでしょう?
契約者 受取人が長男で、保険料を負担していた人が父だった場合のケースを説明されていますが、これについてお聞きしてよろしいでしょうか?
父親の支払い分が贈与税になるのは何故ですか?
個人年金の支払いが始まった時から時効の起算が始まるのでしょうか?
父親が亡くなっていても贈与税になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
コメントありがとうございました。
個人年金も支払事由発生時に課税関係が発生するため受取人の保険料負担者が異なるときは支払事由発生時に贈与税が発生します。
時効については個人年金の支払いが始まった年の翌年の確定申告期限からスタートします。
@@souzoku_tomorrowstax ありがとうございました。 私は、過去に支払いをした時、それぞれの年を起点に時効が始まっているのだと勘違いをしていました。
@@souzoku_tomorrowstax
支払いが始まった時に贈与税が課されるというのはこういうことなのでしょうか。
1) 年間110万円の控除の枠内で親が子供にお金を渡し、そのお金で子供が保険料を払った場合は、贈与が成り立つ。
2) 個人年金の場合、支払いが始まった時に贈与税が課される。
3) 1)で贈与が成り立っているなら、支払いが始まった時に解約返戻金を計算し、それに対して贈与税を払え。
もし、出口で贈与税が係るなら、毎年の掛け金が110万円以下であろうが結局、税金を取られるということなのでしょうか。
逆に、掛け金の支払いが贈与とは認められないケースでは、年金の支払いが始まったた時に贈与課税されるとのことですが、 この場合、掛け金は贈与ではないにも拘らず、贈与でないお金が集まると、最後、支給される段階で贈与税がかかる贈与になる。
段々、混乱してきてしまいました。
まず大前提として保険料支払時に贈与が適正に成立していれば出口で贈与課税の話はでてきません。保険料負担者=年金受取人となるためです。
なお、保険料の贈与が成立しているかどうかは微妙な論点もありますので下記該当部分のコラムをご参照ください。
tomorrowstax.com/knowledge/201902245267/#:~:text=%E3%80%90%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%80%91%0A%E6%98%AD%E5%92%8C,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
名義保険(個人年金)についてお聞きしてよろしいでしょうか?
契約者、被保険者、受取人が私で親が負担してケースです。
個人年金の受け取りが始まって、1年後に親が死亡した場合、3年以内なので相続税になるのでしょうか?
それとも、年金の支払いが始まった時に贈与税が発生していたのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございました。
年金の支払いが始まったときに贈与税が発生し、さらに年金支払い開始後3年位内(改正後は7年以内)に相続税が発生すると相続税の対象にもなります。
詳しくは下記コラムをご参照ください。
tomorrowstax.com/knowledge/2024011812667/
@@souzoku_tomorrowstax ありがとうございました。 サイトの方を拝見させていただきます。
すいません。教えてください。
通帳から親が払っていたということが分かると思うのですが、税務署が口座を確認できるのは10年分だと聞きました。
親が30年払っていいたとして、それを認めなければ、納税額は税金を払う対象の金額の三分の1でよいということでしょうか?
よろしくお願いいたします
コメントありがとうございました。
10年超前のものであっても親御様が保険料を負担していた場合には親御様の財産を構成すると考えます。
なお、生命保険会社でも10年超前の振込元口座を確認できる可能性があります。
@@souzoku_tomorrowstax ありがとうございました。 10年を超えて確認ができるのには驚きました。
申し訳ございません、銀行についてはご指摘の通り10年間が原則となってますが、生命保険会社では10年超前の取引についても保管している可能性があると申し上げたまでで、本当に生命保険に10年超前の取引の記録が残っているか確認したわけではございません。
@@souzoku_tomorrowstax 丁寧なお返事、ありがとうございます。 了解いたしました。
大変分かりやすい内容で、本来難しい税の理解ができました。ありがとうございます。さて、保険料贈与にて保険料支払口座は親名義の場合、贈与税の可能性があると仰っていましたが、贈与契約書が存在する場合、それでも税務署は相続税の支払いに強行な姿勢をとるのでしょうか?教えてください。
コメントありがとうございました。
保険料贈与については事実認定の問題になるため確定的な回答はできかねますが、保険料支払時の贈与契約書が存在する場合には保険料支払時に贈与として認識できる可能性もあるかと存じます。
@@souzoku_tomorrowstax ありがとうございます。所轄の税務署や担当官により判断が分かれそうなグレーゾーンと言ったところでしょうか。当時の保険屋営業マンの勧められるがままに手続きしてしまいましたが、いやはや面倒な事になりそうですわい…