ついに発表!2024年【手引き改訂】登録販売者試験
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- เผยแพร่เมื่อ 6 ต.ค. 2024
- 手引きの改訂が発表されました!
今すぐ確認して、今年の試験に備えましょう!
#登録販売者 #登録販売者試験 #手引き改訂
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/ plumeriatohan
★参考リンク先★
▼厚生労働省 「登録販売者 試験問題の作成に関する手引き」
www.mhlw.go.jp...
【全国の過去問はこちらからダウンロード】
▼北海道・東北ブロック (青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県)
www.pref.hokka...
▼北関東・甲信越ブロック(茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・山梨県・長野県)
www.pref.ibara...
▼首都圏ブロック(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)
www.pref.kanag...
▼東海・北陸ブロック(富山県・石川県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県)
www.pref.aichi...
▼関西広域連合ブロック(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県・福井県)
www.kouiki-kan...
▼奈良ブロック(奈良県)
www.pref.nara.j...
▼中国ブロック(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県)
www.pref.totto...
▼四国ブロック(香川県・愛媛県・高知県)
www.pref.kochi...
▼九州・沖縄ブロック(福岡県・大分県・宮崎県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県・沖縄県)
www.pref.fukuo...
www.pref.fukuo...
チュアブル錠について
0:51 手引きを確認したところP.45 757行~760行に次のように記載がありました。
「チュアブル錠 口の中で舐めたり噛み砕いたりして服用する剤形であり、水なしでも服用できる。
錠剤(内服)は、胃や腸で崩壊し、有効成分が溶出することが薬効発現の前提となる。
したがって例外的な場合を除いて、口中で噛かみ砕いて服用してはならない。」
となっていました。「嚙み砕いたりして服用する」と「口中で噛み砕いて服用してはならない」と
両方の記述があり、判断に迷いましたが、再度確認したところ次のようなことが分かりました。
チュアブル錠=「口の中で舐めたり、噛み砕いたりして服用する」
「口中で噛み砕いて服用してはならない」⇒「錠剤(内服)」
別の剤形の説明のようです。よろしくお願いいたします😌
早速、仕事仲間と共有させて頂きました。
アップありがとうございます。今年こそは絶対合格します!
なおちゃんさん ご視聴とコメントをありがとうございます!
職場のみなさんにも共有していただき、良かったです✨
応援しておりますので、頑張ってくださいね🤗
令和4年のテキストを買ったばかりだったので改訂にビックリしてしまいました。あげていただきありがとうございます
清美さん いつもご視聴ありがとうございます!
今年の改訂は例年に比べてほんの少しだけですので、気にしなくても大丈夫ですよ。引き続き頑張ってくださいね🌞
新しい情報ありがとうございます!助かります!☺️✨
かのんさん ご視聴とコメントをありがとうございます!
応援しておりますので、頑張ってくださいね🤗
改定の事 気になっていたので助かります。
わかりやすかったです。
4月から勉強始めて9月頃の試験に間に合うかわかりませんがテキストを手元に動画視聴してます。
tamiさん ご視聴とコメントをありがとうございます!
分かりやすいと言っていただけて、とても嬉しいです😄
今からの勉強で、十分間に合います!
応援しておりますので、頑張ってくださいね🌞
手引きの改訂を分かりやすくまとめているのでとても助かります!
トマトさん ご視聴とコメントをありがとうございます!
お役に立てれば嬉しいです。
トマトさんを応援しておりますので、これからもよろしくお願いします🤗
めちゃ助かりました、ありがとうございます!
温玉うどんさん ご視聴とコメントをありがとうございます!
お役に立てれば嬉しいです。
温玉さんを応援しておりますので、これからもよろしくお願いします🤗
東北ブロックの試験でチュアブル錠は噛み砕いて服用する→❌を選んだら
自己採点サイトでは間違いだとなってました。結局どっちなの?? 1:00
せりなさん 上記のコメントにご説明しております。
よろしくお願いします🙇♀️
こんにちは😊いつも動画投稿ありがとうございます!今月試験なので見直していたのですが、チュアブル錠は以前まで噛み砕いて服用OKだと思っていましたが改訂後から噛み砕いて服用してはならないに変更されたんでしょうか…?
ミャウさん いつもご視聴ありがとうございます!
手引きを確認したところP.45 757行~760行に次のように記載がありました。
「チュアブル錠
口の中で舐めたり噛み砕いたりして服用する剤形であり、水なしでも服用できる。
錠剤(内服)は、胃や腸で崩壊し、有効成分が溶出することが薬効発現の前提となる。
したがって例外的な場合を除いて、口中で噛かみ砕いて服用してはならない。」
となっていました。「嚙み砕いたりして服用する」と「口中で噛み砕いて服用してはならない」と
両方の文言があるので判断に迷うところですね😥
@@plumeria-tohan 返信ありがとうございます!判断に迷いますよね。胃や腸で崩壊〜ときたら噛み砕かないと判断するしかなさそうです😅わざわざ、調べて頂きありがとうございました!🙇♀️
@@owme1547 いえいえ、こちらこそご質問いただきありがとうございます。
手引きの矛盾点を発見したようで、気づきのきっかけになりました✊
今年も改訂来るとは思いませんでした手引きなど見直して今年こそ合格したいです😢
みぃたそさん ご視聴とコメントをありがとうございます!
今回の改訂は、例年に比べると少しなので良かったですね。
応援しておりますので、引き続き頑張ってくださいね😉
先日からプルメリアさんのオススメテキストと動画、オススメの石川先生の動画を見ながら対策しています。改定があった箇所の対策の仕方がわかりません。テキストは今年のものですが石川先生の授業は改定前だと思うのですが。
WONDERLANDさん ご視聴ありがとうございます。
改訂があったところは、今お持ちのテキストを修正して下さいね。
対策はそれしかありません。
動画は私のものをご視聴いただければと思います。
応援しておりますので、頑張ってくださいね🌞
改訂動画ありがとうございます!変更前の鎮咳去痰薬の成分名の変更前の名称がテキストに載ってなくてデキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物なら載ってます!これが変更されたってことですかね?教えてください〰️。
ぶうたさん ご視聴とコメントをありがとうございます!
「デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物」と
今回名称が変わったものとは別物です。
どちらも「非麻薬性鎮咳成分」に分類されますが、
「フェノールフタリン酸デキストロメトルファンは、主にトローチ剤・ドロップ剤に配合される」という一文が、手引きには載っているのですよ😉
(手引き P.86 923行に記載があります)
ぶうたさんを応援しておりますので、これからもよろしくお願いします😄
お返事ありがとうございます!
やっぱりすごいですね!
分かりやすくありがとうございます!また、頑張れそうです😊
お役に立てれば嬉しいです🥰頑張ってくださいね!
プルメリアさん、はじめまして🌼ありぃと申します。
過去に一度落ちて、問題集と最新テキスト、ここ出るDVDを持っています。
9月に再受験しようかと思ってますが、週4働きながら3ヶ月で合格できるでしょうか?
新たにサブスクで勉強するか?悩んでいます。プルメリアさんならどうしますか?😅
ありぃさん ご視聴ありがとうございます。
私の動画を使って勉強していただければ、十分合格出来ますよ😄
たくさん教材があれば良いというものでなく、
すでにお持ちの物で十分だと思いますよ。
勉強法などこちらの動画内で詳しくお話ししております。
ぜひ参考にしてくださいね。
th-cam.com/video/7Q6nL-DbAzE/w-d-xo.html
th-cam.com/video/dzFe2QMwO3w/w-d-xo.html
ありぃさんさんを応援しておりますので、頑張ってくださいね🤗
初めてコメントさせていただきます!
改訂された所が気になっていたのですごく助かりました!
今年2年ぶりに試験を受験しようと思っているのですが、テキストと問題集がだいぶ前のものなので新しいものを購入した方がいいでしょうか?
みーすけさん ご視聴とコメントをありがとうございます!
テキストは、古いものだと内容が変っていますので
新しいものをお使いくださいね。
みーすけさんを応援しておりますので、頑張ってくださいね😄
これからもよろしくお願いします。
ひとつお聞きしたいのですが、私が勉強に使っているズル本にはデキストロメトルファンとだけ記載されており、これが総称を指しているのか改正以前のものを指しているのか分かりません。もし総称でしたらデキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物も含まれているということでしょうか?
トマトさん お持ちのテキストに記載されている内容は分かりませんが、
今回改訂された成分と、「デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物」は別物です。他のコメントで同じ質問をいただき、お答えしています。
そちらをご参照いただけますでしょうか?
@user-br1vv9jl9oさんのコメントです。よろしくお願いします😉
@@plumeria-tohan そちらも見た上で少し内容が違ったため質問させて頂きました、回答ありがとうございます。