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【目次】04:09 情報通信機器を用いた診療等09:09 マイナ保険証の取り扱い27:58 医療分野のサイバーセキュリティ質問Q&A【保存義務について】Q:診療録以外の書類について、3年間保存義務が必要な書類の一覧表はどこに記載されているのか?A:療養担当規則の第九条に「療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録」と記載されております。保険診療を行うために使用した書類が次の帳票が該当すると考えられます。問診表、同意書、検査結果を記載した帳票などなお、動画では触れませんでしたが、ワクチンなどの特定生物由来製品については、必要事項について記録を行い接種後20年の保管が必要です。各種参照URLを下記にお示しします。【以下、法令等URL】◎「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(帳簿等の保存)第九条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50000100015◎法令上作成保存が求められている書類www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0624-5e.html◎特定生物由来製品に係る使用の対象者への説明並びに特定生物由来製品に関する記録及び保存について3 特定生物由来製品に関する記録及び保存について(法第68条の9第3項及び第4項並びに規則第62条の11及び第62条の14第2項関係)(2) 記録の保存について薬局の管理者又は病院若しくは診療所の管理者は、当該薬局又は病院若しくは診療所に所属する特定医療関係者が作成した記録を適切に保存しなければならないこと。当該記録は、使用日から起算して少なくとも20年間は保存しなければならないこと。なお、記録の保存を電子的に行う場合には、記録を改ざんできない状態で、かつ、常に書面での記録の確認ができる状態であることが確保されている必要があること。www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta7999&dataType=1&pageNo=1なお、「療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録」については、診療報酬点数表などに算定要件に記載を求めているものがあります。参考として問診票についての記述を追記します。令和4年10月改定、初診料、医療情報・システム基盤整備体制充実加算ウ 初診時の標準的な問診票の項目は別紙様式54に定めるとおりであり、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関は、患者に対する初診時問診票の項目について、別紙様式54を参考とする。
ありがとうございます!
いつもご視聴、スーパーサンクスありがとうございます。今回の動画は、改めて再編集してアップし直す予定です。今後もご視聴よろしくお願いいたします。
【目次】
04:09 情報通信機器を用いた診療等
09:09 マイナ保険証の取り扱い
27:58 医療分野のサイバーセキュリティ
質問Q&A
【保存義務について】
Q:診療録以外の書類について、3年間保存義務が必要な書類の一覧表はどこに記載されているのか?
A:療養担当規則の第九条に「療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録」と記載されております。
保険診療を行うために使用した書類が次の帳票が該当すると考えられます。
問診表、同意書、検査結果を記載した帳票など
なお、動画では触れませんでしたが、ワクチンなどの特定生物由来製品については、必要事項について記録を行い接種後20年の保管が必要です。
各種参照URLを下記にお示しします。
【以下、法令等URL】
◎「保険医療機関及び保険医療養担当規則」
(帳簿等の保存)
第九条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50000100015
◎法令上作成保存が求められている書類
www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0624-5e.html
◎特定生物由来製品に係る使用の対象者への説明並びに特定生物由来製品に関する記録及び保存について
3 特定生物由来製品に関する記録及び保存について(法第68条の9第3項及び第4項並びに規則第62条の11及び第62条の14第2項関係)
(2) 記録の保存について
薬局の管理者又は病院若しくは診療所の管理者は、当該薬局又は病院若しくは診療所に所属する特定医療関係者が作成した記録を適切に保存しなければならないこと。当該記録は、使用日から起算して少なくとも20年間は保存しなければならないこと。なお、記録の保存を電子的に行う場合には、記録を改ざんできない状態で、かつ、常に書面での記録の確認ができる状態であることが確保されている必要があること。
www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta7999&dataType=1&pageNo=1
なお、「療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録」については、診療報酬点数表などに算定要件に記載を求めているものがあります。参考として問診票についての記述を追記します。
令和4年10月改定、初診料、医療情報・システム基盤整備体制充実加算
ウ 初診時の標準的な問診票の項目は別紙様式54に定めるとおりであり、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関は、患者に対する初診時問診票の項目について、別紙様式54を参考とする。
ありがとうございます!
いつもご視聴、スーパーサンクスありがとうございます。
今回の動画は、改めて再編集してアップし直す予定です。
今後もご視聴よろしくお願いいたします。