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※動画内容の訂正コメント欄でご指摘がありましたが、1:46ごろの指図による占有移転の説明が間違っています。指図による占有移転では、物を預かる人(直接占有者)の承諾ではなく、物の譲受人の承諾が必要です。「代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。」(184条)大変申し訳ございませんでした。動画内容に補足させていただきます。☆自動車の取扱いについて自動車は動産ですが、登録制度があるため、登録の有無で取扱いが異なります。すなわち、登録されていない自動車には即時取得の適用がありますが(最判昭和45年12月4日民集24巻13号1987頁)、登録された自動車については即時取得の適用がありません(最判昭和62年4月24日判時1243号24頁)
指図による占有移転で必要な「承諾」は、占有代理人(預かった人)の承諾ではなくて、第三者(物の譲受人)の承諾ではないですか?
おっしゃる通りです!思いっきり間違えました!ご指摘ありがとうございます
ぶしつけなコメントに対応していただきおそれいります。小生、行政書士の勉強をしておりまして、いろいろなチャンネルを拝見して参考にさせていただいております。おかげでと言ってはアレですが、この部分に関しては記憶に鮮明に定着しました。ありがとうございます。
うぽつです。Cさんかわいそう...。救いはないんですか?
ご視聴ありがとうございます! 法律的には、CはAに対して債務不履行や不法行為を理由に損害賠償請求をする(415条1項、709条)のが限界ですね また今回の動画では取り上げていませんが、動産が盗品や落し物の場合はもう少し救いがあります
そうなんですね。良かった。
腐れ饅頭!不正(行為)だ!
ファファファ! ←怒られるぞ(笑)
※動画内容の訂正
コメント欄でご指摘がありましたが、1:46ごろの指図による占有移転の説明が間違っています。指図による占有移転では、物を預かる人(直接占有者)の承諾ではなく、物の譲受人の承諾が必要です。
「代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。」(184条)
大変申し訳ございませんでした。
動画内容に補足させていただきます。
☆自動車の取扱いについて
自動車は動産ですが、登録制度があるため、登録の有無で取扱いが異なります。
すなわち、登録されていない自動車には即時取得の適用がありますが(最判昭和45年12月4日民集24巻13号1987頁)、登録された自動車については即時取得の適用がありません(最判昭和62年4月24日判時1243号24頁)
指図による占有移転で必要な「承諾」は、占有代理人(預かった人)の承諾ではなくて、第三者(物の譲受人)の承諾ではないですか?
おっしゃる通りです!
思いっきり間違えました!
ご指摘ありがとうございます
ぶしつけなコメントに対応していただきおそれいります。
小生、行政書士の勉強をしておりまして、いろいろなチャンネルを拝見して参考にさせていただいております。おかげでと言ってはアレですが、この部分に関しては記憶に鮮明に定着しました。ありがとうございます。
うぽつです。
Cさんかわいそう...。救いはないんですか?
ご視聴ありがとうございます!
法律的には、CはAに対して債務不履行や不法行為を理由に損害賠償請求をする(415条1項、709条)のが限界ですね
また今回の動画では取り上げていませんが、動産が盗品や落し物の場合はもう少し救いがあります
そうなんですね。良かった。
腐れ饅頭!
不正(行為)だ!
ファファファ! ←怒られるぞ(笑)