【財務のプロが解説】税務調査で脱税となるリスクあり!子どもにお金をあげる際に絶対注意して欲しい点についてお話します!
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- เผยแพร่เมื่อ 9 ก.ย. 2023
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いつも見ていただきありがとうございます!
脱!税理士の菅原です💴
今回の動画は、税務署で指摘される名義預金の問題と対処法についてお話ししました。
是非最後までご覧ください!
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◆菅原由一のプロフィール
1975年、三重県生まれ。SMG 菅原経営株式会社 代表取締役 / SMG 税理士事務所 代表税理士。
元国税調査官の師匠からの学びにより、圧倒的に税務調査に強い税理士として知られ、全国から税務調査立会い依頼が後を絶たない。
銀行が絶賛する独自資料の作成で赤字会社も含め融資実行率は95%以上。顧問先の黒字企業の割合は85%を実現し、全国平均30%を圧倒的に凌ぐ。
究極の資金繰り勉強会は7,000名超が受講し、講演実績はGoogle、アパホテル、ENEOS、ミズノ、三菱電機グループなど、上場企業、外資系企業など700回を超える。
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#税金 #節税 #名義預金
税務調査官は知らないふりをして質問をしてくることがよくあります。
事前に知っておけば質問に対する回答も変わりますよね。
皆さんは親から内緒でお金をもらったことはありますか?
僕もスガワラさんの様な税理士さんに顧問になって貰いたかったです〜😂
勉強になりますので、これからも動画楽しみにしてます😊
@@yuzo1173😂
税務署の この精密さで政治家の脱税もキチッと取り締まって欲しいですね。なんで国民にだけ?????。
親の政治団体から子の政治団体へお金を移動する際には非課税になるという仕組みを政治家自ら作っているみたいですね。
政治家=ヤクザです。
おかしい制度だよな、税金はらって子供にやってなんで重加算税なんだよ。悪いところなおしたいね、日本。
日本の税制ってメチャクチャ、一から作り直して欲しい!
自民公明の消滅だけではなく目に見える形で財務省などの省庁を再編縮小させないと国民は裕福にならないですね
税金はらってないから問題なんだろ
こんな事までして、お金を取ろうとする日本。本当飽きれるし、まじで未来がない。
相続税という悪税に対抗するには、とにかく子供の生活費を現金で払え、と税理士から教えてもらいました😂納税を伴う毎年の生前贈与とオネダリに応える日々です。墓場にお金は持っていけません。私が頑張って稼いで、納税も終えたお金は、政府ではなく自分の子供達に還元したいです!
なんで高い所得税を支払って財産を築いた方が亡くなって相続税をとる?
二重課税じゃない?
そもそも、相続税は被相続人が亡くなってるので、お話にあるとおり、どうとでも取れる不透明な税金だと思います。こんなの無くしたほうがいい。
所得税→相続税→その残りを使う時に消費税
この世は永遠に税金を取られ続けます。
名義預金は他人事でない人も多いと思うので、勉強になります!
渡した後でも確認書を作れば何ら問題ないと税務署に言われました。贈与契約書ではなく確認書を作成し、きちんと署名すれば良いだけです。最近でも問題ありません。税務署が教えてくれました。
また110万以内であればそもそもよほどの言いがかりがない限り問題ありません。実際に贈与された人が使っている口座なら文句のつけようがないのです。例を300万にするのでややこしいだけです。
気を付けるポイントは金額と贈与された人が使っているかだけです。確認書も110万以内なら本当はいりません。
もらっていないと答えるからいけないのであって、あったかもしれないが今は覚えていないので確認しますでいいのです。
相続税の勉強を始めて難しすぎて嫌になって来たけど菅原先生のTH-camを見て面白くなって来ました。難しすぎる認識は変わっていませんが…(笑)
働いてなぜ税金税金な訳?
おかしいよね?
後申請しないと貰えないお金とか国の裏金で4000万いいとかなぜなるの?
日本人が一生懸命働いて手に入れたもの全てが税金😢
おかしいよね
こんな事で税金とる意味わからんよね。
岸田のやってることがめちゃくちゃすぎるから、納税はしなくていいわ
こーゆう話ホントに為になる‼️
いつも勉強させて頂いております。機会がございましたら、非上場企業の事業継承の各手法の税金対策(株式移転は選択肢に入れられるのかについても) について講義お願いします。
めっちゃ参考になると共に日本はどんだけ国民から税金搾取すれば気が済むのかと憤りを感じます😔
質問です✋子どもが大学費用等を親に借金して親に返済した場合はどういった判断になりますか?口約束で交わした約束です。
ジュニアNISAは親が管理してるし0歳児でも出来るのに子供の財産になるのは特例ですね
ほしい気持ちのみで、大金もらったことはありません。
相続対策は事前準備が必要ですね
子どもがもらったお年玉や入学祝いにもらったものを名義預金に入れているのですが、これも対象になりますか?
赤ちゃんの頃からで本人の貰った意識がない場合はどうなるのでしょうか。
親がもらったお金ではないし子どものお金だと思います。それを保管するのはタンス預金するしかないのでしょうか?
●贈与人が“黙っとれ!“と言っても贈受人は贈与税申告書を提出することが大切ですね。さらに、被相続人が亡くなったら、相続人はすぐに贈与税内容開示請求書を提出するのがベターですね。
●毎回、贈与契約書に公証役場の確定日付印を押印しています。確定日付印は不要ですか?
毎年110万贈与で税金かからないですが、定期贈与とみなされると税金がかかってくると聞いたことがあり毎年贈与は危険もあるなって思っています
子どもへの結婚祝の300万くらいは、贈与の対象にならないと聞いたことがあるような気がしますが、間違いですか?
小学生の子どもに契約書にサインとかってやっとかないといけないのかな?
そんなだったらもはや銀行に預ける意味が皆無ですね
株式会社の株主に子供を入れておくのはいいのでは?
ネット銀行で、子供名義で0歳から口座開設してネット証券でジュニアNISA数年分運用しているのですが、この場合はどうすれば...
銀行経由でなく、現金で渡した分は税務署は分からないでしょうね?
数十万単位なら。
最近は物価も上がっているし、貯金で相続や贈与はもう古いですね。税金はどの道かかるとして、海外で行われる贈与や相続で賢いと思うものを紹介してほしいです。よろしくお願いします。
海外で賢いと言われる方法でも日本ではだめとかあるので知ったところであまり意味ないのでは?海外では相続税がゼロの国もありますからその国に移住して相続すれば賢いですよ😅
贈与契約を電子契約している場合って税務署は何をもって、本物かはんだんするんでしょうか?
電子の場合は印鑑もないですし、筆跡もないのできになりました。
税務署も暇ではないので、一般庶民の数百万程度の金では動きませんから
多くの庶民は影響なしが現実です
子供が貰った誕生祝、お年玉、入学祝、そういうのを20年以上貯めてるのも、親の財産として相続財産になっちゃうんですか?
例えば毎年、百十万円より多く贈与して毎年贈与税を払っていても、
例えば百二十万円贈与して、超過分の10%、一万円の贈与税を払っていても、
贈与契約書っているのですか?
とはいえ、税務調査きたら税務署の味方になるのが税理士だからなー。
親が離婚していて、親権がない親からの相続ってどうなるんでしょ
(例えば極端に安い価格でマンションを購入する場合など)
誰かに似てるとおもっていて、わからなかったんだけど、
やっとわかった!「カメレオン」の矢沢栄作だ!
税務調査で、銀行口座の印刷用紙を見せられました。意図的ではなかったので、移行したお金を戻すことで、何も取られませんでした。
最後の結婚資金のところですが、結婚資金を貰ったのが申告しなければならない年の3月15日から7年経過してれば、悪質であったとしても贈与税は取れないのではないでしょうか?
更に、父親にはあげるという認識があり、子供はもらうと認識があり、お金の移動が完了しているなら贈与は成立し、これを元に戻すことはできません。
かつ、結婚資金として自分で使っているなら贈与を受けた認識があったという証拠になります。 (他人の金を勝手に使うわけがないし、もし贈与でなければ父親が返金を要求するのが自然です)
贈与が成立しているなら相続税をかけることができず、また、7年が経過していれば時効が成立しているわけですから贈与税もかけれないということではないでしょうか?
ここの説明を別動画でお願いできないでしょうか。
子供がクズにならないように話したくないですよね
いつもわかりやすい動画ありがとうございます。コンサルは現在お引き受けなさってますか?
結婚資金まで贈与税かけられたら、20代で軽井沢で大きな結婚式とかあげられないですよね。
サイテーだな。
笑い話でもなんでもないやろ。
おかしい制度を立て直そうとせず笑って受け入れてる者しかおらんなら、そら日本はこんな風になるわな…
ジュニアNISA使いやすかったのになぁ
色々と要件はありますが結婚資金だと一定額非課税になるんですよね?
その時は領収書がなければ式場やブライダルの会社に問い合わせなどもあり得るのでしょうか?
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を適用してない事例なのでしょう。
ただ単に300万円もらったのが結婚資金だという場合、実際に結婚の予定がある場合は「祝い金」と言う扱いでよかったような気がします(非課税)
結婚や入学などの祝い金は「社会通念上相当と認められるもの」という国税庁の判断になります、当然無制限に渡せるわけでは無いですね。
「未定であるが結婚資金」と言うだけでは、贈与とみなされ、納税が必要だという判断になるのでしょう。
この制度も延長されてますし、動画一本出来そうですよね(チラッ
@@dokapurioleonardo7586❤
大昔、私が掛けていた2人の子どもの子ども保険が失効と満期になり、失効解約金と満期金を将来の進学のためにと各々の名義にしておきました。
その後、その定期預金は使わないままに月日が流れましたが、このほど、その預金を私の死亡保険金にしようとしたら銀行の人から、
その解約は所有者がお子さんになるので本人じゃないとできない。
もし解約して死亡保険を作ったとしてもお子さんからの贈与となるかな。
と言われました。
預金としては名義貸し扱いになり、解約をしようとすれば名義人所有となるのが釈然としません。
一体この2つの定期預金はどんな扱いになるのでしょう。
手続きの甘い大昔に便宜的に作って放置になっていたことが悔やまれてなりません
子供を育てるのに使うのにも税金?
小さいときから数百万所持すれば、金銭感覚が崩壊しますし、マネーリテラシーが良くない方向へ育ってしまうことを危惧します。
しかし、それをしないと税金を取るんですね。現実と制度が合っていないと思います。なにか良い方法は無いものでしょうか?
お年玉貯金
未成年に対してお手伝いのお金、祝い金、お年玉、、色々本人のお金も含まれてるのに、、いちいち贈与何ちゃらを書かないといけないなんておかしいじゃん!
贈与税でも取れるし相続税でも取れるとのことですが、時効があるのでその時効後は、相続税としてしか取れないのでは二でしょうか?
また、被相続人が死亡した3年以内は相続税に入れるとあるので、実際、どちらでも選択できるというのは、相続人がお金をもらったのが被相続人が死亡する7年前から3年前の間ではないでしょうか?
私も、その部分がおかしいなと思いました。 結婚資金というと、まだ、若い頃でしょうから相続の際には、贈与税の時効は過ぎているように思います。
きっと、税務署は、贈与が成立しないと因縁を吹っかけてくるのでしょうが、地方裁判所での裁判になれば税務署は負けるように思います。
そうでないと「お前に金をやる。」と言って金を渡したあと、数年後に「あれは贈与ではない。貸した金だ。利子をつけて返せ」という詐欺が成り立ってしまいます。
宮岡裁判長は、「了英氏にとって、32億円の交付は、単に必要な金員を「出してやれ」という程度のもので、金員の交付の趣旨は明確ではないものの、その後、了英氏から交付した金員の返還請求はない。高額ではあるものの、父から子らに対する金員の交付であって、原告らも交付された金員を返済するだけの資力がなかった。以上の事実関係に照らせば、原告らの借入金の返済資金として、各金員を贈与し、原告らもこれを承諾していたと認めるのが自然かつ相当であり、了英氏が自らの死亡を始期として始期付免除をしたと評価するのは技巧的に過ぎるといわなければならない。贈与税の申告の有無と贈与の有無とは直ちに結びつくものではないから、贈与税の申告あるいはその準備行為をした形跡がないからといって、この事実を過度に重視するのは相当ではない。」(平成12年(行ウ)第15号)
親が金持ちならば親から貰ったお金には手を付けずに親の金で生活し、いっさい働かない。利率のいい銀行に移動するなどのお金の管理は自分で。親子間のお金の貸し借りは働いていないので返す意思も手段もないと否定。親の財産と親から貰った財産を使い果たしたら生活保護に頼ったりワザと万引き見つかるなどして刑務所利用するって言えばいい。
なお贈与確認の書類の作成よりも、5年分の時効援用書を作成し税務署に送りつけたらどうだろう?
詳しい方教えてください
親が保育園に土地を貸してるんてますけど月35万円入ってきています。その土地を息子の自分が親から買って月に入る35万で返済することは違法ではないですか?
わかりづらくてすいません
宅建合格者ですが本業で無くあんま詳しくないですが、やらない方がいいと思います。
親族間で土地建物を売買し代金を割賦契約(分割払い)とする事は可能です。これは違法じゃありませんし脱税でもありません。
問題は相続時に課税される金額の差です。
事業用として他人に貸している土地や建物は相続時の評価額が下がり納税額も減ります。
逆に生前に土地取引すると、土地は相続財産からは無くなりますが代わりにお金や債権が残り、現金資産に対する相続税が課税され、おそらくこちらの方が納税額が増えます。
資産総額や状況で大きく変わる話です。詳しくは専門家に聞いてください。相続対策は親がしっかりしている内から準備しておいた方が良いですよ。
@@dokapurioleonardo7586
すごくわかりやすかったですー
参考にさせていただきます。
ありがとうござました!
税金の本来の役割忘れてるな
政治に興味持って選挙行くしかない
自分たちのお金を自分の子にあげて何が悪いー!脱税なんてもっと他に酷いやついるのに、おかしな制度ですね。
子供のために 良かれと思ってやっていたが 名義預金認定をされて
相続税が取られたという話は よく聞きますね。
きちんと贈与契約書を作成し、保管をして、子供に持たせるしか無いんでしょうね。
贈与する親としては 無駄遣いしない様に きちんと管理したいのが本音ですが
それをしてしまうと実質管理しているのが親なので 名義預金認定されますからね。
悩ましい所です。
税金、税金全てに税金!もっと簡単な税法にしてほしいです。なんで生前贈与毎年110万円なのか?120万なら毎月10万円で分かりやすいのに。子供達に残してあげたいって気持ちは誰でもあるだろう。
0歳からジュニアニーサで年間80万を入れ続けた際に、中学生くらいからお金のことがわかってきて説明して、理解した時から毎年贈与の書面を書き出した場合、それ以前の理解が出来ない歳の時の贈与に関してはやはり書面で交わしていないと相続税は取られてしまうのでしょうか?
そもそもがジュニアニーサで0歳から12歳まで入金し続けられませんでしたね。ジュニアニーサじゃない場合でも、子供本人がお金に対しての理解が出来ない歳の時の贈与も書面が必要なのでしょうか?
これ気になる
ただ書面必要となったら、そもそもジュニアNISAの存在否定してるようなもんだけど笑
税理士って勉強するほどに国に疑問持ったり怒りが湧きそうですね(^^;
こういう対策、テクニック的なものがある時点で、税務署は資金の本質を見抜けていない無能。
子供手当を子供名義で貯金してますが、子供手当は申告しなくて良いとは思いますが、これは相続になったりしますかね?
最初から子供の通帳振り込みした方が良いでしょうか?
児童手当は世帯主しか受け取れなかったと思います。妻が家計管理してる場合でも、世帯主が夫なら一旦夫に振り込まれるのでややこしいです。
そして今回の話を踏まえるとあくまで児童手当は世帯主=扶養者のものですから、やはり子ども名義で貯金するのは贈与になるという解釈になりそうな気がします。