教養としての「労働法」入門〜出版記念ウェビナー〜
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- เผยแพร่เมื่อ 7 ก.พ. 2025
- 教養としての「労働法」入門 出版記念ウェビナー映像です。
【ウェビナー概要】
教養とは「㋐学問、幅広い知識、精神の修養などを通して得られる創造的活力や心の豊かさ、物事に対する理解力。また、その手段としての学問・芸術・宗教などの精神活動。㋑社会生活を営む上で必要な文化に関する広い知識。「高い教養のある人」「教養が深い」「教養を積む」「一般教養」」を指すと言われています(大辞泉)。
本書は、①日本の労働法制の歴史、制定経緯②世界の労働法制との比較を中心にしつつ、ごく基本的な日本の労働法制、裁判例を取り上げ説明しています。
労働法制の歴史や世界の労働法制との比較が教養に役に立つことは間違い無いと思いますが、これらの知識は学習や実務には直接役に立ちません。
私(向井)が担当した記載部分では、戦後の労働基準法制定に関する記載があります。実は戦後の混乱期に国会審議を行ったため、戦後の経済事情を反映して制定されました。
例えば、労働基準法第39条は「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」と定めていますが、当時のILO条約からしても、年次有給休暇はまとまった日数を取ることが国際的スタンダードだったのですが、材料不足、十分な製造設備が不足して、工場の製造ラインが頻繁に止まる状況においては、連続した休暇を取られることはただでさえ不安定な製造事情をなお不安定にするということで1日単位で年次有給休暇を取ることが認められました。
このような特殊な事情を前提にした年次有給休暇が日本において現在も生き続けていることは非常に興味深いものです。
本書は、「役に立たない知識が役に立つ」と考え、このように皆様方が労働法を考える上でヒントになるような情報を盛り込みました。
ご興味がありましたら購入よろしくお願いいたします。
「教養としての「労働法」入門」(日本実業出版社)
3月24日(水)発売
ux.nu/cYv7s