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マンション管理についての無料相談はコメント欄からお気軽にどうぞ
複数のテナントビルが入った特定用途の建物で各テナントごとに防火管理者が必要だし、ビル所有者も、ビル共同部分の防火管理者をたてないといけないですか?
Sさん コメントありがとうございます!ご質問頂いた内容に結論から申し上げますね。ビル所有者による「共用部分の防火管理者」の選任は不要ですが、「建物全体の統括防火管理者」が必要になります。こちらも所轄消防署に確認をとって頂いてから、①全体についての消防計画作成(変更)届出 ②統括防火・防災管理者選任(解任)届出書を提出する必要があると思います。こちらは大阪市HPの「統括防火管理者とは??」のリンクを貼りますので図で見て頂いた方が理解が捗ると思います<リンク先:大阪市HP(PDF形式)>www.city.osaka.lg.jp/shobo_hirano/cmsfiles/contents/0000475/475868/toukatusetumei.pdf動画のご視聴とコメント頂きありがとうございます!!
@@mansion_life_support ありがとうございます!統括防火管理者の有無についてなど、消防署に聞くのが早いですか?管理会社でも、わかりますかね??また、消防署に聞く際は、どのように聞けばいいですかね?所有ビルの住所などをゆえば、所轄消防署に聞けばすぐに分かるのでしょうか?
Sさん 再度のコメントありがとうございます!防火管理も業務としている管理会社はありますから、一度相談してみた方がよいと思います。そのうえで、防火管理は業務としていないようであれば、直接消防署に確認でいいと思います。消防署への確認方法ですが、住所や構造(床面積や階数等がわかる謄本等)、入っているテナントの内容などは準備した方がいいと思います。必要なことは消防署から聞いて頂けると思いますので、「初めてで分からない」とお伝えした方が分かりやすい説明を受けれるので、あまり気負われずに電話連絡をすれば大丈夫です^^
現在マンション防火管理者…やらされて講習2日間有給休暇取得で行ったね~でマンションに於ける防火管理者の責任は、自治体消防署で決まるんだけど…管理権原者はマンションはあくまも専有者では無いのか~共用部分での火災は管理組合員の責任だろうけど~マンション防火管理者はちょっと何していいのか分からんな~
平成29年5月17日に甲種防火管理者の講習を受け、現在まで在住マンションの防火管理者を務めております。6年前なので再講習が必要だったのですね!期限を過ぎたら、2日コースを受講するのでしょうか?それとも期限を過ぎても再講習で済むのでしょうか?でも昨年10月に理事長がかわって、防火管理権限者の変更手続きをしております。その書類には防火管理者も一緒に記載していたように記憶していますが、消防署からの指摘はありませんでした。
Takeshiさん コメントありがとうございます!甲種防火管理者で5年の期間が過ぎても居住用の建物(非特定建築物)の場合は再講習が不要な場合があります。そのあたりは所轄の消防署に確認を取ってもらったほうが間違いないので問い合わせをおすすめします。動画をご視聴頂いて感謝です(^^♪
@@mansion_life_support さん回答いただきありがとうございます。そういえば非特定の場合に再講習は不要と聞いたことを思い出しました。psチャンネル登録いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。私は防災士・防火管理者・応急手当普及員・在住マンション 修繕計画委員長/防災計画委員長です。勉強させていただきます。
マンションでの防火管理権限者は共用部分は組合員、専有部分は専有者が管理権原者だと認識しています。依って理事長変更の管理権原者手続きは必要ないって事にですなー自治体で相違有るかもですが…
大家が変わった場合、前の大家から消防計画書とか頂いてないのですが、その場合は1から作らないといけないですよね? ビル所有者で、ビル全体の防火管理者になる予定です。 ふつうは、前の人から消防計画書を譲り受けたりものですか?わからなくて、、、
Sさん コメントとご質問ありがとうございます!大家さんが変わったということなので、『管理権限者変更届』が必要になると思います。消防管理については所轄の消防署によって違いがありますから確認をとって頂いた方が確実です。今回は大阪市を例にして概要をお伝えしますね。大阪市で防火管理に関する届出が必要なのは全部で6つです。① 消防計画作成(変更)届出書② 防火・防災管理者選任(解任)届出書③ 全体についての消防計画作成(変更)届出書④ 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書⑤ 管理権原者変更届出書⑥ 自衛消防組織設置(変更)届出書伺った内容ですと物件所有者が変わったということだと思うので⑤の管理権限者変更届出書の提出に該当します。その際に新たに消防計画変更も必要になるのかは所轄消防署に確認を取って頂いた方が間違いありません。所轄消防署は物件所在地の役所に確認を取ってもらえれば確認できますのでご連絡をお願いします。消防計画の管理は慣れるまで大変だと思いますが、「我関せず!」という大家さんが多いなか、しっかり対応しようとされているSさんは素晴らしいです!罰則が厳しいものもありますし、なにより被害の軽減や、備える事で助かる命があると思いますので、頑張って下さいね(^^♪長文失礼致しました。
消防計画書は一辺作って提出したらもう防火管理者が変わらない限り提出する必要はないのか。それとも毎年提出しなくてはならないのか。
ootakgyp1さん コメントありがとうございます!動画内ではそのあたりの説明が入っておりませんでした。ご質問ありがとうございます。ご質問の回答をさせて頂くと『毎年の提出は不要』です。消防計画の変更届などの提出を行うタイミングは・防火管理者の選任や退任時・訓練などの計画の変更時上記のタイミングで提出を行う必要があります。別の提出物になりますが消防訓練を実施する前に、管轄消防署に通報書(訓練通知書)を提出する必要があります。消防計画提出時に消防署員の方から説明があると思いますが、提出物の存在だけでも知っておくと消防訓練の準備がスムーズに進みます。動画のご視聴とコメント頂き、ありがとうございます!
またまたコメント失礼します。防火管理者について、私は免許を持っていて選任されたましたが、管理が難しい立場にいるので業務だけ委託という形で他に頼むことはできますか?
Sさん ご質問ありがとうございます!結論から申し上げると「管理実態のない防火管理者の選任」は名義貸しと同じ状態になるのでやめた方が良いです。行うべき業務を防火管理者が行っていない状態で火災が発生してしまった場合、防火管理者と管理権原者の両名が責任を負う可能性があります。業者への委託を検討されるのであれば、防火管理者としての地位も受けてくれる業者に依頼されることをおすすめします。コメント頂きありがとうございました!これからもお気軽にご質問下さいね^^
@@mansion_life_support 委託となると、防火管理者としての地位を受け入れてくれるところがほとんどですか??業務のみ。のところもあるんでしょうか?
Sさん コメントありがとうございます!多くの管理会社や防災会社は点検等のみで防火管理者の地位や業務を受けてくれるところは今のところ少数です。地域によって違いはありますが、ネット検索で防火管理者の選任も受けてくれる業者も出てきますので、そちらに相談をしても良いと思います。近場に無ければ物件管理を委託している管理会社や地場の防災会社に相談してみて下さい。余談ですが、消防法施行令には業務を行う「火元責任者」「防火管理業務従事者」に防火管理者が必要な指示を出すとありますが、有事の際の責任問題はやはり防火管理者等にかかってきますので、業者や管理会社に業務のみを委託できたとしてもあまりオススメはできません。あまりお力になれず恐縮ですが回答が参考になれば恐縮ですm(__)mいつもコメント頂きありがとうございます!!
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複数のテナントビルが入った特定用途の建物で
各テナントごとに防火管理者が必要だし、
ビル所有者も、ビル共同部分の防火管理者を
たてないといけないですか?
Sさん コメントありがとうございます!
ご質問頂いた内容に結論から申し上げますね。
ビル所有者による「共用部分の防火管理者」の選任は不要ですが、「建物全体の統括防火管理者」が必要になります。
こちらも所轄消防署に確認をとって頂いてから、①全体についての消防計画作成(変更)届出 ②統括防火・防災管理者選任(解任)届出書を提出する必要があると思います。
こちらは大阪市HPの「統括防火管理者とは??」のリンクを貼りますので図で見て頂いた方が理解が捗ると思います
<リンク先:大阪市HP(PDF形式)>
www.city.osaka.lg.jp/shobo_hirano/cmsfiles/contents/0000475/475868/toukatusetumei.pdf
動画のご視聴とコメント頂きありがとうございます!!
@@mansion_life_support
ありがとうございます!
統括防火管理者の有無についてなど、消防署に聞くのが早いですか?管理会社でも、わかりますかね??
また、消防署に聞く際は、どのように聞けばいいですかね?所有ビルの住所などをゆえば、所轄消防署に聞けばすぐに分かるのでしょうか?
Sさん 再度のコメントありがとうございます!
防火管理も業務としている管理会社はありますから、一度相談してみた方がよいと思います。そのうえで、防火管理は業務としていないようであれば、直接消防署に確認でいいと思います。
消防署への確認方法ですが、住所や構造(床面積や階数等がわかる謄本等)、入っているテナントの内容などは準備した方がいいと思います。必要なことは消防署から聞いて頂けると思いますので、「初めてで分からない」とお伝えした方が分かりやすい説明を受けれるので、あまり気負われずに電話連絡をすれば大丈夫です^^
現在マンション防火管理者…やらされて講習2日間有給休暇取得で行ったね~でマンションに於ける防火管理者の責任は、自治体消防署で決まるんだけど…管理権原者はマンションはあくまも専有者では無いのか~共用部分での火災は管理組合員の責任だろうけど~マンション防火管理者はちょっと何していいのか分からんな~
平成29年5月17日に甲種防火管理者の講習を受け、現在まで在住マンションの防火管理者を務めております。6年前なので再講習が必要だったのですね!
期限を過ぎたら、2日コースを受講するのでしょうか?
それとも期限を過ぎても再講習で済むのでしょうか?
でも昨年10月に理事長がかわって、防火管理権限者の変更手続きをしております。
その書類には防火管理者も一緒に記載していたように記憶していますが、消防署からの指摘はありませんでした。
Takeshiさん コメントありがとうございます!
甲種防火管理者で5年の期間が過ぎても居住用の建物(非特定建築物)の場合は再講習が不要な場合があります。
そのあたりは所轄の消防署に確認を取ってもらったほうが間違いないので問い合わせをおすすめします。
動画をご視聴頂いて感謝です(^^♪
@@mansion_life_support さん
回答いただきありがとうございます。
そういえば非特定の場合に再講習は不要と聞いたことを思い出しました。
ps
チャンネル登録いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。
私は防災士・防火管理者・応急手当普及員・在住マンション 修繕計画委員長/防災計画委員長です。
勉強させていただきます。
マンションでの防火管理権限者は共用部分は組合員、専有部分は専有者が管理権原者だと認識しています。依って理事長変更の管理権原者手続きは必要ないって事にですなー自治体で相違有るかもですが…
大家が変わった場合、前の大家から消防計画書とか
頂いてないのですが、その場合は1から作らないといけないですよね? ビル所有者で、ビル全体の防火管理者になる予定です。 ふつうは、前の人から
消防計画書を譲り受けたりものですか?
わからなくて、、、
Sさん コメントとご質問ありがとうございます!
大家さんが変わったということなので、『管理権限者変更届』が必要になると思います。
消防管理については所轄の消防署によって違いがありますから確認をとって頂いた方が確実です。
今回は大阪市を例にして概要をお伝えしますね。大阪市で防火管理に関する届出が必要なのは全部で6つです。
① 消防計画作成(変更)届出書
② 防火・防災管理者選任(解任)届出書
③ 全体についての消防計画作成(変更)届出書
④ 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
⑤ 管理権原者変更届出書
⑥ 自衛消防組織設置(変更)届出書
伺った内容ですと物件所有者が変わったということだと思うので⑤の管理権限者変更届出書の提出に該当します。
その際に新たに消防計画変更も必要になるのかは所轄消防署に確認を取って頂いた方が間違いありません。所轄消防署は物件所在地の役所に確認を取ってもらえれば確認できますのでご連絡をお願いします。
消防計画の管理は慣れるまで大変だと思いますが、「我関せず!」という大家さんが多いなか、しっかり対応しようとされているSさんは素晴らしいです!罰則が厳しいものもありますし、なにより被害の軽減や、備える事で助かる命があると思いますので、頑張って下さいね(^^♪
長文失礼致しました。
消防計画書は一辺作って提出したらもう防火管理者が変わらない限り提出
する必要はないのか。それとも毎年提出しなくてはならないのか。
ootakgyp1さん コメントありがとうございます!
動画内ではそのあたりの説明が入っておりませんでした。ご質問ありがとうございます。
ご質問の回答をさせて頂くと『毎年の提出は不要』です。
消防計画の変更届などの提出を行うタイミングは
・防火管理者の選任や退任時
・訓練などの計画の変更時
上記のタイミングで提出を行う必要があります。
別の提出物になりますが消防訓練を実施する前に、管轄消防署に通報書(訓練通知書)を提出する必要があります。消防計画提出時に消防署員の方から説明があると思いますが、提出物の存在だけでも知っておくと消防訓練の準備がスムーズに進みます。
動画のご視聴とコメント頂き、ありがとうございます!
大家が変わった場合、前の大家から消防計画書とか
頂いてないのですが、その場合は1から作らないといけないですよね? ビル所有者で、ビル全体の防火管理者になる予定です。 ふつうは、前の人から
消防計画書を譲り受けたりものですか?
わからなくて、、、
またまたコメント失礼します。
防火管理者について、
私は免許を持っていて選任されたましたが、
管理が難しい立場にいるので
業務だけ委託という形で他に頼むことはできますか?
Sさん ご質問ありがとうございます!
結論から申し上げると「管理実態のない防火管理者の選任」は名義貸しと同じ状態になるのでやめた方が良いです。
行うべき業務を防火管理者が行っていない状態で火災が発生してしまった場合、防火管理者と管理権原者の両名が責任を負う可能性があります。業者への委託を検討されるのであれば、防火管理者としての地位も受けてくれる業者に依頼されることをおすすめします。
コメント頂きありがとうございました!
これからもお気軽にご質問下さいね^^
@@mansion_life_support
委託となると、防火管理者としての地位を受け入れてくれるところがほとんどですか??
業務のみ。のところもあるんでしょうか?
Sさん コメントありがとうございます!
多くの管理会社や防災会社は点検等のみで防火管理者の地位や業務を受けてくれるところは今のところ少数です。
地域によって違いはありますが、ネット検索で防火管理者の選任も受けてくれる業者も出てきますので、そちらに相談をしても良いと思います。近場に無ければ物件管理を委託している管理会社や地場の防災会社に相談してみて下さい。
余談ですが、消防法施行令には業務を行う「火元責任者」「防火管理業務従事者」に防火管理者が必要な指示を出すとありますが、有事の際の責任問題はやはり防火管理者等にかかってきますので、業者や管理会社に業務のみを委託できたとしてもあまりオススメはできません。
あまりお力になれず恐縮ですが回答が参考になれば恐縮ですm(__)m
いつもコメント頂きありがとうございます!!