ขนาดวิดีโอ: 1280 X 720853 X 480640 X 360
แสดงแผงควบคุมโปรแกรมเล่น
เล่นอัตโนมัติ
เล่นใหม่
非常に参考になります。1人の同僚からのハラスメント行為がエスカレートしていたため、録音して音声でのやり取りを証拠として記録したほうが良いか本気で考え始めていたのでためになるお話でした。
こちらこそ、ありがとうございます!!
えー‼️あの発言スマホで録音してたら良かった……。言った言ってない。になるより録音重要だわ🥺
そうなんですよね…意外と録音、大事です。
分かりやすい動画ありがとうございます。個人で反訳を作成する場合、わずかに文字が録音と違ったり、不明瞭な箇所を聞き取り不能と書いたりしても証拠として出せるのでしょうか?
証拠として提出すること自体はできるのですが、不正確な反訳ですと、証拠としての信用性がないとされてしまう可能性があります。
弁護士中野秀俊のTH-cam法律相談所 教えていただきありがとうございます!
コメントありがとうございます!
勉強になりました。ありがとうございます。①録音がOKなら,録画もOKなんでしょうか? ②秘密に録音,録画するのではなく,あからさまに録音,録画する行為はいかがでしょう? 例えば,実店舗で不良品を返品してもらえない場合や,レストランで料理から変なものが出てきたときなど,お店の対応に満足できずトラブルになったときに,顧客が突然スマホを取り出して,不良品・料理・それに対するお店側の態度などを録音・録画するなどを想定しております。 当然理不尽な条件を押し付けて,それに従わないとネットに公開する,などと言ってしまうと脅迫になってしまいますが,ここでは録音,録画だけをした場合を仮定します。 録音や録画を将来何に使われるかわからないので,顧客が何も言わなくても,お店側にはかなり大きなプレッシャーを与えるものだと思いますが,いかがでしょうか。
①録画もOKです(勝手にSNS等でアップするのはNGですが)②こちらも問題ないです。
@@it-bengosi とても勉強になりました。ありがとうございました。
質問させて頂きたいのですが、私はコンビニ店内でケガをし、直後に、オーナーと、コンビニ本部長社員が謝罪に来て、「治療費は全て、こちらで負担させて頂きます。」と言って来たので、動画と録音をしました。書面での約束は有りません。現在、治療費の一部しか支払いが出来ないと言われたので、弁護士サンに相談に行きましたが、動画や録音だけでは証拠能力が低くて争えないと言われました。少額訴訟を検討してますが、勝てないでしょうか?
個別事情なので分からないのですが…動画や録音も、証拠能力あります。
@@it-bengosi 有難うございます。もう暫く、色々な弁護士さんに相談をしたいと思います。
わかりやすい動画ありがとうございます。ふと気になったのですが警察や役所などの公務員に対して電話で問い合わせする時それを無断で録音した場合も違法にはならないんでしょうか?過去に色々質問した挙句一気に頭に覚え切れずに何回も問い合わせしてしまい録音出来たらいいなと思った事があるので…
はい、録音自体は違法ではないです。
教えて頂きありがとうございます。勉強になりました。
赤の他人から絡まれて喧嘩になりそうになったら殴られたり脅迫に当たる言葉を言われる前から動画を回したり、録音しても大丈夫なんでしょうか?携帯1台しかなかった場合は録音、動画回すよりも警察に通報する方が先決でしょうか?
動画を回したり、録音は問題はありません。状況によりますが、警察に通報した方がよいかもしれません。。。
@@it-bengosi 返信ありがとうございます!殴られたわけでも脅迫された証拠も録れてないのに警察呼んだら、こっちが犯罪者になりそうで…
ちょっとわかりにくいところあったけど、脅迫されてるときの録音は証拠にならないということですか?もしそうなら、被告が言うた証拠は?と言われたときの物がないかと。
すごくためになりました。自分と相手が話しているのを録音するのはいいと思いますが、自分がいないところで、無断録音を回し、自分のことを言ってたのを証拠に出すのも大丈夫でしょうか?
証拠として提出はできます。
今回もためになる動画ありがとうございます。私は刑事事件では検察・警察の無断録音はダメで、被告人・弁護側の無断録音はOKという解釈だったのですが、その解釈で大丈夫ですかね?
コメントありがとうございます!検察・警察が、AとBの会話を同意なし録音する場合には、強制捜査に当たり、令状等がない限りは、証拠能力は否定される思います。一方、検察・警察が、直接話している相手の声を録音する場合のは、任意処分の範囲内(「必要性、緊急性なども考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される)であればOKとされると思います。
@@it-bengosi ありがとうございます。検察・警察サイドの録音も絶対にダメというわけではないのですね。逆に被告人サイドの無断録音はどうなんでしょうか?例えば無実の被告人の身内が、真犯人と思われる人物の家に不法侵入し、真犯人が「へへへ、あいつに罪を着せてやったぜ!ざまあみろ!」としゃべっているのを盗聴した場合、これは被告人の無実を証明する証拠にはできないのでしょうかね?個人的にはこの証拠によって真犯人を有罪にできなくても、無実の被告人を釈放するには充分な気がするのですが。
それだけで無罪に持ち込めるかは分かりませんが、証拠の一つにはなると思います。
非常に参考になります。
1人の同僚からのハラスメント行為がエスカレートしていたため、録音して音声でのやり取りを証拠として記録したほうが良いか本気で考え始めていたのでためになるお話でした。
こちらこそ、ありがとうございます!!
えー‼️あの発言スマホで録音してたら良かった……。
言った言ってない。になるより録音重要だわ🥺
そうなんですよね…意外と録音、大事です。
分かりやすい動画ありがとうございます。個人で反訳を作成する場合、わずかに文字が録音と違ったり、不明瞭な箇所を聞き取り不能と書いたりしても証拠として出せるのでしょうか?
証拠として提出すること自体はできるのですが、不正確な反訳ですと、証拠としての信用性がないとされてしまう可能性があります。
弁護士中野秀俊のTH-cam法律相談所 教えていただきありがとうございます!
コメントありがとうございます!
勉強になりました。ありがとうございます。
①録音がOKなら,録画もOKなんでしょうか?
②秘密に録音,録画するのではなく,あからさまに録音,録画する行為はいかがでしょう?
例えば,実店舗で不良品を返品してもらえない場合や,レストランで料理から変なものが出てきたときなど,お店の対応に満足できずトラブルになったときに,顧客が突然スマホを取り出して,不良品・料理・それに対するお店側の態度などを録音・録画するなどを想定しております。
当然理不尽な条件を押し付けて,それに従わないとネットに公開する,などと言ってしまうと脅迫になってしまいますが,ここでは録音,録画だけをした場合を仮定します。
録音や録画を将来何に使われるかわからないので,顧客が何も言わなくても,お店側にはかなり大きなプレッシャーを与えるものだと思いますが,いかがでしょうか。
①録画もOKです(勝手にSNS等でアップするのはNGですが)
②こちらも問題ないです。
@@it-bengosi とても勉強になりました。ありがとうございました。
質問させて頂きたいのですが、私はコンビニ店内でケガをし、直後に、オーナーと、コンビニ本部長社員が謝罪に来て、「治療費は全て、こちらで負担させて頂きます。」と言って来たので、動画と録音をしました。書面での約束は有りません。
現在、治療費の一部しか支払いが出来ないと言われたので、弁護士サンに相談に行きましたが、動画や録音だけでは証拠能力が低くて争えないと言われました。少額訴訟を検討してますが、勝てないでしょうか?
個別事情なので分からないのですが…動画や録音も、証拠能力あります。
@@it-bengosi 有難うございます。
もう暫く、色々な弁護士さんに相談をしたいと思います。
わかりやすい動画ありがとうございます。
ふと気になったのですが警察や役所などの公務員に対して電話で問い合わせする時それを無断で録音した場合も違法にはならないんでしょうか?
過去に色々質問した挙句一気に頭に覚え切れずに何回も問い合わせしてしまい録音出来たらいいなと思った事があるので…
はい、録音自体は違法ではないです。
教えて頂きありがとうございます。勉強になりました。
赤の他人から絡まれて喧嘩になりそうになったら殴られたり脅迫に当たる言葉を言われる前から動画を回したり、録音しても大丈夫なんでしょうか?
携帯1台しかなかった場合は録音、動画回すよりも警察に通報する方が先決でしょうか?
動画を回したり、録音は問題はありません。
状況によりますが、警察に通報した方がよいかもしれません。。。
@@it-bengosi 返信ありがとうございます!
殴られたわけでも脅迫された証拠も録れてないのに警察呼んだら、こっちが犯罪者になりそうで…
ちょっとわかりにくいところあったけど、脅迫されてるときの録音は証拠にならないということですか?
もしそうなら、被告が言うた証拠は?と言われたときの物がないかと。
すごくためになりました。自分と相手が話しているのを録音するのはいいと思いますが、自分がいないところで、無断録音を回し、自分のことを言ってたのを証拠に出すのも大丈夫でしょうか?
証拠として提出はできます。
今回もためになる動画ありがとうございます。
私は刑事事件では検察・警察の無断録音はダメで、被告人・弁護側の無断録音はOKという解釈だったのですが、その解釈で大丈夫ですかね?
コメントありがとうございます!
検察・警察が、AとBの会話を同意なし録音する場合には、強制捜査に当たり、令状等がない限りは、証拠能力は否定される思います。
一方、検察・警察が、直接話している相手の声を録音する場合のは、任意処分の範囲内(「必要性、緊急性なども考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される)であればOKとされると思います。
@@it-bengosi
ありがとうございます。検察・警察サイドの録音も絶対にダメというわけではないのですね。
逆に被告人サイドの無断録音はどうなんでしょうか?例えば無実の被告人の身内が、真犯人と思われる人物の家に不法侵入し、真犯人が「へへへ、あいつに罪を着せてやったぜ!ざまあみろ!」としゃべっているのを盗聴した場合、これは被告人の無実を証明する証拠にはできないのでしょうかね?
個人的にはこの証拠によって真犯人を有罪にできなくても、無実の被告人を釈放するには充分な気がするのですが。
それだけで無罪に持ち込めるかは分かりませんが、証拠の一つにはなると思います。