行政書士 民法 虚偽表示の無効 第94条2項 第三者にあたるの?
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- เผยแพร่เมื่อ 7 ก.พ. 2025
- ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ後編
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ノート 記述予想 民法書けるようにすべきポイントまとめ前編
民法は何を書かされるか予想が難しいです。ずばり当てるのはかなり難しいですが、この辺は書けるように
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ノート 記述予想 行政法書けるようにすべきポイントまとめ
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行政書士 民法 過去問 平成27年問28
心裡留保および虚偽表示に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
① 養子縁組につき、当事者の一方において真に養親子関係の設定を欲する意思がない場合であっても、相手方がその真意につき善意、無過失であり、縁組の届出手続が行われたときは、その養子縁組は有効である。
②財団法人(一般財団法人)の設立に際して、設立関係者全員の通謀に基づいて、出捐者が出捐の意思がないにもかかわらず一定の財産の出捐を仮装して虚偽の意思表示を行った場合であっても、法人設立のための当該行為は相手方のない単独行為であるから虚偽表示にあたらず、財団法人の設立の意思表示は有効である。
③土地の仮装譲渡において、仮装譲受人が同地上に建物を建設してその建物を他に賃貸した場合、建物賃借人において土地譲渡が虚偽表示によるものであることについて善意であるときは、土地の仮装譲渡人はその建物賃借人に対して、土地譲渡の無効を理由として建物からの退去および土地の明渡しを求めることができない。
④仮装の売買契約に基づく売買代金債権が他に譲渡された場合、債権の譲受人は第三者にあたらないため、譲受人は、譲受債権の発生原因が虚偽表示によるものであることについて善意であっても、買主に対して売買代金の支払を求めることができない。
⑤金銭消費貸借契約が仮装され、借主に金銭が交付されていない場合であっても、当該契約に基づく貸金債権を譲り受けた者は、譲受債権の発生原因が虚偽表示によるものであることについて善意であるときは、借主に対して貸金の返済を求めることができる。 外国人 ビザ・入管手続き
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本当にわかりやすい😎ありがたいです
4:31 以降の話は「なるほど!確かに!」と思える内容でした。
法律って面白いですね
肢別を解いていたところ昭57.6.8判例について理解できず困っていたところ解説動画を見つけました。
とても分かりやすく理解できました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
質問させて頂いてから動画作成までがとても早かったので、てっきり過去動画にあったのかと思ってしまいました💦説明ありがとうございます。土地と建物と別に考えるという点に気づきませんでした。とにかく、もう時間もないし、自分はまだまだ合格レベルに程遠いので、四の五の言わず、ここはこういうもんだと覚えます!!お忙しい中ありがとうございました
「第三者」という言葉だけを切り取るとそうなりそうですが、条文を最初から読むと「第三者」の前にそれを規定する言葉がついているので「第三者」という単語だけを切り取るのでは法律の理解を誤ってしまうと思います。
恐れ入ります。いい動画ありがとうございます。民法94条2項の善意の第三者について詳しく教えて下さい。どうかよろしくお願いいたします。
94条は通謀虚偽表示ですが、 相手方と通じてやった意思表示は無効
例えば、Aがこの土地 差し押さえられるのが嫌だから お前Bの土地という事にしとくか と AとBが通謀して 土地をBの物ということにした場合 これは無効です。
しかし、 Bがその土地をAからもらった(あずかっている)ことを(本来無効)いいことに 何も知らない第三者Cに販売した場合。
Aが おい C この土地おれのだ 94条によりこのA-B間の取引は無効だぞ と主張しても Cが勝つ (対抗できない) ということですが、
この辺のどのあたりが分からないでしょうか?
@@gyoshosato 大変ありがとうございました。助かりました。
いつもわかりやすい解説ありがとうございます。
仮装譲渡の土地の上に譲受人が建てた建物の賃借人は第三者にあたらないとのことですが、建物を賃借ではなく売買で取得し、土地を賃借している場合は第三者にあたるのでしょうか?
建物の売買に付随して仮装譲受人と土地の賃借をしているので法律上の利害関係にあたると思いますがどうでしょうか?
また、仮装債権の譲受人は第三者にあたるということですが、取立てのために債権を譲り受けた者は第三者にあたらないとはどういう理屈なのでしょうか?
お時間あるときにお返事頂けると幸いです。
「法律上の利害関係を取得するに至った者」という規範に照らせば、土地の賃借人は「第三者」(2項)当たると解されます。
仮装譲受人が土地を転売した場合の善意の第三者は、2項の「第三者」に当たるので、大は小をかねるので、土地を賃借した場合に否定する理由がありません。
大変よく理解出来ました。
肢別問題集で、虚偽表示のところを復習しておきます。
やはり、悪い男👨の絵が面白いです
Aが差し押さえが理由でBと通謀する以外にAがBに土地を渡すパターンはありますか?
仮装譲渡ですから実質的にはAが
売買した土地では無いですね
なのでcさんがAに対抗出来ないのですよね(^^)但CさんがBさんに保証やその他の損害賠償請求は出来る
のじゃなかったですかね(^◇^;)
うるおぼえなのでご指摘お願いします(^^)
懐かしいです 仮装債権の譲渡と債権の仮装譲渡で結論が逆で迷ったことがあります
この時ってテキサスに似てますね笑
譲受人の読み方は、普通「ジョウジュニン」ではなく「ユズリウケニン」ではないかと…。