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※無線局運用規則第258条の2の規定に基づく「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」 (改正、令和2年4月21日付け総務省告示第148号)
ありがとうございます!助かります。
バンドプランは時々守らない人見受けられます。フォーンなんかでは許可範囲で占有周波数帯域幅や、LSB,USBの電波の出方を考えずバンドから外れる方もいます。有資格者なんでしょうけどなんだかなあ~と思っています。前に7MHzで記念局がプランから外れていたので注意しました。 JI1***
昔はバンドプランなどありませんでしたがあまりにもルールを守らない人たちが多くなり仕方なくバンドプランを設定しました、それでも以前からマナーCHと言われ呼び出し周波数の前後10Khzの使用はやめようと決めましたが、約束が守れず、それ以後20Khzセパレーションの取り決めました、暗黙のルールが守られるならバンドプランは必要ないですが、それでも現在はそれさえ守れない人が多いことには、嘆きます、
今年の9月に型式と周波数が変更になるみたいですね。もしかしてメーカーとしてはそのような場合でもスムーズに対応できるように考えているのかな。ファームアップで対応というのもそれはそれでいろいろ面倒でしょうし(あくまでも推測)
バンドプランで『出せない周波数があるのに、何で電波が(電波形式による)出る無線機をメーカーが出すのか』が、原点と思います。現下の総通の考えは『運用規則に沿って運用』。『その運用の中身は「各人が保有する資格で担保されている」というのが前提』。これは、別件で近畿総通に問合せた際『余談ですが・・・』で、係官から直接回答を頂きました。バンドプランは『昔は紳士協定』でしたが『現在は法制化されている』のですね。運用者のマナーに委ねるという種ではなくなりました。まずは『電波法令集抄録』と『ご自身の従事者免許』の資格で『運用の中身を担保』しましょう。
いつもありがとうございます。あっちこっちのコメントにフォローしていただいて、助かります!
利用区分は単純考えると、変更される可能性があるから無線機は2mなら2MHz幅どこでも電波が出せる状態じゃないでしょうか?総合通信局の使用区分早見表に、わざわざ、〇年〇月現在のものですって書いてますからね。
@@浜野浩一-d4s さん。おおきにです。遊びといえど『アマチュア「業務」』ですから、少なくとも『電波法令集抄録』を、多くの方に持っていただきたいという思いで書きました。かつては、JARLの保証認定で局免を下ろした場合、性善説に基づく紳士協定といった『マナー依存』でした。それでは守られないため、法制化された経緯がありますね。原案は現場を知っているJARLが作っていると思料されますが、法案はJARLが決めるものではありませんね。こまかいことは省略しますが、私たちは『免許で遊ぶ』のですから、運用は資格が担保するという総通係官の解釈には納得しています。備付書類からは省略可になりましたが、多くのアマチュア局のみなさんに、ぜひ抄録を持っていただきたいとの思いから書かせていただきました。各国の制度は、国内法に適用されません。気を付けないと、FT8のペディション運用でオフバンドを知らないうちに犯していることも見受けられます。また、DXCC上では別エンティティですが、7.074でJA-JD1のQSOは『国内交信扱い』でNGなんですね。JF3TBM。
既に他の方も書き込んで居られますが、バンドプランは法律です。無線局運用規則第二百五十八条の二 アマチユア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。総務省告示第四三二号をお読み下さい。「無線局運用規則第二百五十八条の二の規定に基づき、アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区分を次のように定め、平成二七年一月五日から施行する。」と区分表が告示されました。さらに改正告示も有るようですね。私も調べて見ます。電波法令抄録をお読み下さい、告示された区分表が載っています。
バンドプランって時々ルール変更があるから、無線機で制限してないんじゃないかな?
好きなところでCW出せないと。OTHレーダの撃退ができないじゃないですか。
TS-790Gとかいう無線機のmodeをALLにしておくと。
今後デジタル式機材が普及してきたら、自動的に設定する様になるでしょう。現にスマホやネットなども自らが操作しないだけで制限だらけの中で運用しています。会社の無線も前の機種は3G利用のデジタル式で、例えば通話3分すると自動的に断されたりしていました。任意とかマナーでは守らない人出てきます。
MCハマノ店長さん、いつも楽しみに見ています。バンドプラン、無線機にある程度ガードがかかってくれてたりするといいのに、と思うことが多々あります。設定でできるものもあるのかもしれませんが。ほぼガラガラだから仕方ないのかもしれませんが、たとえばCW専用バンドに違うのが紛れ込んでいるのを聞くとガッカリします。
ありがとうございます。ホントそうですよね〜。
これから免許を取得しようと考えてる者です。つまり、マイクで通信を行うことが許可されているバンド帯はどこでしょうか?ピンポイントをご教授いただけると幸いです。
JARLのバンドプランのSSB,FM,AMが使える周波数でそれぞれに許されているモードですよね。後はヤフー知恵袋でも使って解決してくださいね。
バンドプランって免許取得から開局までの間に一度も話が出てこなくないですか?私(未開局)も先月まで存在自体知らなかったんですけどね。
バンドプラン出てきますよ。それは開局の時です。開局申請するにはアマチュア無線機が必要でよね、取扱説明書に少なくてもその無線機の周波数帯のバンド区分は載ってるはずです。たいてい、取説の後ろの方です。見にくいとか分かりづらいとかいう話はなしでw
なかなかチャンネル数が伸びませんね‥他の方とコラボとかもう少し具体的に図を使って話すとかアマチュア無線の将来についてこんな事してますとか‥仕事の合間の撮影大変でしょうが‥工夫がほしいような‥
なんで趣味のチャンネルで他者から強要されてまで伸ばす必要あるんだよ無線界隈でチャンネル数伸ばしたいなら自分がやれば?
バンドプランは法律ではありません。マナーです。チャンネルの取り合い、コールサインを名乗らない、・・・・・マナーを教えていくことが先輩の役目だと思います。
横から失礼します。かつては『紳士協定』『マナー』でしたが、現下はバンドプランを基に『運用規則』で『法施行』になっています。FT8で『海外とのデータ通信に限り』とある周波数帯域で『JA-JA』の交信をすれば、担当の監視(東海かな)から、まずは電話で口頭注意が入ります。
総務省のアマチュア無線バンド使用区別早見表にこの使用区分に違反して運用した場合は、電波法に基づき無線局の運用停止などの行政処分の対象となります。と書かれています。
この法律が施行されたのは7年前です。
施行されたのは7年前ではなく30年前の平成4年です。
@@user-es6hw9wx7p 有り難う御座います。郵政省告示第三百一六号,平成四年七月一日施行ですね。
制限が増えるとアマチュア人口が減る。バンドプランが変わってることを知らなかった。人を通知せずにプランを変えるっては独裁者行為しか思えない。
バンドプランは、法律ではありません。アマチュア無線家の、自主規制って言うか、指針って言った方が正しいと思います。
郵政省告示第三百一六号,平成四年七月一日施行。30年前から法律でした。自動車を運転して道交法違反をすると知らなかったでは通りません、電波法も知らなかったでは通りません。かつては電波法令抄録の備え付けが義務づけられていたのですがね。
@@電気写真館 30数年前に4級を取得した際に聞いた覚えがないな?と思っていたのですが、3年前に3級を取得した際にバンドプランなるものをはじめて聞きました。
なるほどねーアマ無線交信出来るバンド帯今日も勉強になりました。🥸次回の動画UP楽しみに待ってます♪無線LOVEのbyJQ2ILJ
いつもありがとうございます。
※無線局運用規則第258条の2の規定に基づく「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」 (改正、令和2年4月21日付け総務省告示第148号)
ありがとうございます!助かります。
バンドプランは時々守らない人見受けられます。
フォーンなんかでは許可範囲で占有周波数帯域幅や、LSB,USBの電波の出方を考えずバンドから外れる方もいます。
有資格者なんでしょうけどなんだかなあ~と思っています。
前に7MHzで記念局がプランから外れていたので注意しました。 JI1***
昔はバンドプランなどありませんでしたがあまりにもルールを守らない人たちが多くなり仕方なくバンドプランを設定しました、それでも以前からマナーCHと言われ呼び出し周波数の前後10Khzの使用はやめようと決めましたが、約束が守れず、それ以後20Khzセパレーションの取り決めました、暗黙のルールが守られるならバンドプランは必要ないですが、それでも現在はそれさえ守れない人が多いことには、嘆きます、
今年の9月に型式と周波数が変更になるみたいですね。もしかしてメーカーとしてはそのような場合でもスムーズに対応できるように考えているのかな。ファームアップで対応というのもそれはそれでいろいろ面倒でしょうし(あくまでも推測)
バンドプランで『出せない周波数があるのに、何で電波が(電波形式による)出る無線機をメーカーが出すのか』が、原点と思います。現下の総通の考えは『運用規則に沿って運用』。『その運用の中身は「各人が保有する資格で担保されている」というのが前提』。これは、別件で近畿総通に問合せた際『余談ですが・・・』で、係官から直接回答を頂きました。バンドプランは『昔は紳士協定』でしたが『現在は法制化されている』のですね。運用者のマナーに委ねるという種ではなくなりました。まずは『電波法令集抄録』と『ご自身の従事者免許』の資格で『運用の中身を担保』しましょう。
いつもありがとうございます。あっちこっちのコメントにフォローしていただいて、助かります!
利用区分は単純考えると、変更される可能性があるから無線機は2mなら2MHz幅どこでも電波が出せる状態じゃないでしょうか?
総合通信局の使用区分早見表に、わざわざ、〇年〇月現在のものですって書いてますからね。
@@浜野浩一-d4s さん。おおきにです。遊びといえど『アマチュア「業務」』ですから、少なくとも『電波法令集抄録』を、多くの方に持っていただきたいという思いで書きました。かつては、JARLの保証認定で局免を下ろした場合、性善説に基づく紳士協定といった『マナー依存』でした。それでは守られないため、法制化された経緯がありますね。原案は現場を知っているJARLが作っていると思料されますが、法案はJARLが決めるものではありませんね。こまかいことは省略しますが、私たちは『免許で遊ぶ』のですから、運用は資格が担保するという総通係官の解釈には納得しています。備付書類からは省略可になりましたが、多くのアマチュア局のみなさんに、ぜひ抄録を持っていただきたいとの思いから書かせていただきました。各国の制度は、国内法に適用されません。気を付けないと、FT8のペディション運用でオフバンドを知らないうちに犯していることも見受けられます。また、DXCC上では別エンティティですが、7.074でJA-JD1のQSOは『国内交信扱い』でNGなんですね。JF3TBM。
既に他の方も書き込んで居られますが、バンドプランは法律です。
無線局運用規則第二百五十八条の二 アマチユア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。
総務省告示第四三二号をお読み下さい。
「無線局運用規則第二百五十八条の二の規定に基づき、アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区分を次のように定め、平成二七年一月五日から施行する。」と区分表が告示されました。
さらに改正告示も有るようですね。私も調べて見ます。
電波法令抄録をお読み下さい、告示された区分表が載っています。
バンドプランって時々ルール変更があるから、無線機で制限してないんじゃないかな?
好きなところでCW出せないと。OTHレーダの撃退ができないじゃないですか。
TS-790Gとかいう無線機のmodeをALLにしておくと。
今後デジタル式機材が普及してきたら、
自動的に設定する様になるでしょう。
現にスマホやネットなども自らが操作しないだけで制限だらけの中で運用しています。
会社の無線も前の機種は3G利用のデジタル式で、
例えば通話3分すると自動的に断されたりしていました。
任意とかマナーでは守らない人出てきます。
MCハマノ店長さん、いつも楽しみに見ています。
バンドプラン、無線機にある程度ガードがかかってくれてたりするといいのに、と思うことが多々あります。
設定でできるものもあるのかもしれませんが。
ほぼガラガラだから仕方ないのかもしれませんが、たとえばCW専用バンドに違うのが紛れ込んでいるのを聞くとガッカリします。
ありがとうございます。ホントそうですよね〜。
これから免許を取得しようと考えてる者です。つまり、マイクで通信を行うことが許可されているバンド帯はどこでしょうか?ピンポイントをご教授いただけると幸いです。
JARLのバンドプランのSSB,FM,AMが使える周波数でそれぞれに許されているモードですよね。後はヤフー知恵袋でも使って解決してくださいね。
バンドプランって免許取得から開局までの間に一度も話が出てこなくないですか?
私(未開局)も先月まで存在自体知らなかったんですけどね。
バンドプラン出てきますよ。
それは開局の時です。開局申請するにはアマチュア無線機が必要でよね、
取扱説明書に少なくてもその無線機の周波数帯のバンド区分は載ってるはずです。
たいてい、取説の後ろの方です。見にくいとか分かりづらいとかいう話はなしでw
なかなかチャンネル数が伸びませんね‥
他の方とコラボとか
もう少し具体的に図を使って話すとか
アマチュア無線の将来についてこんな事してますとか‥
仕事の合間の撮影大変でしょうが‥工夫がほしいような‥
なんで趣味のチャンネルで他者から強要されてまで伸ばす必要あるんだよ
無線界隈でチャンネル数伸ばしたいなら自分がやれば?
バンドプランは法律ではありません。マナーです。チャンネルの取り合い、コールサインを名乗らない、・・・・・マナーを教えていくことが先輩の役目だと思います。
横から失礼します。かつては『紳士協定』『マナー』でしたが、現下はバンドプランを基に『運用規則』で『法施行』になっています。FT8で『海外とのデータ通信に限り』とある周波数帯域で『JA-JA』の交信をすれば、担当の監視(東海かな)から、まずは電話で口頭注意が入ります。
総務省のアマチュア無線バンド使用区別早見表に
この使用区分に違反して運用した場合は、電波法に基づき無線局の運用停止などの行政処分の対象となります。
と書かれています。
この法律が施行されたのは7年前です。
施行されたのは7年前ではなく30年前の平成4年です。
@@user-es6hw9wx7p
有り難う御座います。郵政省告示第三百一六号,平成四年七月一日施行ですね。
制限が増えるとアマチュア人口が減る。バンドプランが変わってることを知らなかった。人を通知せずにプランを変えるっては独裁者行為しか思えない。
バンドプランは、法律ではありません。アマチュア無線家の、自主規制って言うか、指針って言った方が正しいと思います。
横から失礼します。かつては『紳士協定』『マナー』でしたが、現下はバンドプランを基に『運用規則』で『法施行』になっています。FT8で『海外とのデータ通信に限り』とある周波数帯域で『JA-JA』の交信をすれば、担当の監視(東海かな)から、まずは電話で口頭注意が入ります。
総務省のアマチュア無線バンド使用区別早見表に
この使用区分に違反して運用した場合は、電波法に基づき無線局の運用停止などの行政処分の対象となります。
と書かれています。
この法律が施行されたのは7年前です。
郵政省告示第三百一六号,平成四年七月一日施行。30年前から法律でした。自動車を運転して道交法違反をすると知らなかったでは通りません、電波法も知らなかったでは通りません。かつては電波法令抄録の備え付けが義務づけられていたのですがね。
@@電気写真館 30数年前に4級を取得した際に聞いた覚えがないな?と思っていたのですが、3年前に3級を取得した際にバンドプランなるものをはじめて聞きました。
なるほどねーアマ無線交信出来るバンド帯今日も勉強になりました。🥸
次回の動画UP楽しみに待ってます♪
無線LOVEのbyJQ2ILJ
いつもありがとうございます。