遺産分割協議書に相続放棄と記載することで相続放棄できるのか
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- เผยแพร่เมื่อ 18 ก.ย. 2024
- 遺産分割協議で相続放棄できるか~
今回は、遺産分割協議書に記載することで相続放棄できるかについてのお話です。
◎遺産分割協議書についての大きな誤解
◎相続放棄は遺産分割協議書に書くことではない
◎相続放棄は単独でできる など……
相続放棄について、もっと知りたくなった方は、
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相続なんでもゼミナール塾長紹介
名古屋市天白区塩釜口二丁目1009番地 シャトーハルミ601
橋本司法書士事務所
代表司法書士 橋本剛太
TEL 052‐832‐1565
平成15年に開業。
近年、高齢世代の増加により相続問題がクローズアップされているにもかかわらず、世間には誤った情報が広まっていることも多いことに気付きます。
誤解により高齢者が不利益を被ることのないようにと思い、相続・生前対策に力を入れるようになりました。
名古屋市天白区周辺の地域の方の気軽な相談相手となるべく「地域密着」「地域で一番」をスローガンにして日々取り組んでいます。
最近では、「遺産承継」「任意後見」「家族信託」などの新しい分野にも積極的に取り組んで、より地域の方の役に立てるよう相談の幅を広げています。
今回、紹介している「相続放棄」」は、亡くなった親族に借金があった場合に、法的に相続しない方法です。
相続手続の中では割と良く知られていて、親に借金があった場合は相続放棄をすれば良い、と考えている人は多いです。
しかし、細かいルールや注意点については知られていないことも多く、気を付けないと後で相続放棄ができなくなる場合もあります。
いつまでに行えば良いのか、期限を超えてしまったらどうするのか、注意すべきことは何か、といった様々な疑問に動画で答えていきたいと思っています。
銀行や法務局に提出する際に添付するのは、相続放棄申述受理通知書とおっしゃっていますが、相続放棄申述受理証明書の方ではないですか?言い間違いではないですか?通知書は通常、相続放棄した人が持っていると思いますが、銀行や法務局で相続手続きをする相続人は通知書は通常用意できないと思いますが、いかがでしょうか。