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補足 1:50 譲渡制限株式の譲渡の承認機関は取締役会設置会社の場合は取締役会で足りる!ただ取締役会がない会社でしたら、もちろん株主総会決議ですね。以上補足でした😊
わかりやすかったです。今後も会社法の動画楽しみにしてます!
全部取得条項付種類株式と取得条項付株式の大きな違い、配当に興味がある人向けの議決権制限株式など、これまで理解できなかった内容が理解できました。基本がとても大切なのに、それを理解する機会がなかったのでとても助かります。ありがとうございました。
『全部全部はダメです。がっつきすぎです。』『全部全部はダメです。がっつきすぎです。』『全部全部はダメです。がっつきすぎです。』・・・先生の声で関西のイントネーションで私の頭の中に『全部全部がっつり』インプットされました。本試験でこれが出たら、また私の脳みそから先生の声を引き出して4点ゲットしようと思います。終盤の応用編のまとめも大変助かります。ありがとうございます。
まだ全てを見たわけではありませんが、痒い所に手が届く動画が沢山あって、とても助かります。ありがとうございます。🙏🏻
わたしも受験生のとき悩んだポイントをメインしてるんで、たぶんみんな一緒ですね。
かなり細かく詳しい解説で良かったです。取得条項付き株式と全部取得条項付き種類株式の違いが判りました。ありがとうございました。
そこが一番ややこし箇所ですよねーそれさえ区別できたら勝ちですね👍
初めて拝見しました!自分はもう10年以上まえに司法書士を目指して挫折しまた最近、勉強を再開した者ですがとっても分かりやすく、あ!そうだ!そうだ!と昔勉強したことを思い出すことができました!ありがとうございます!さっそく登録させて頂きます!
懐かしい思い出を呼び起こすことができ、嬉しく思います^_^ありがとうございます😊
最近チャンネル登録して拝見させて頂いております。司法書士補助者しておりますアラサーです。凄く整理されてて素晴らしいです!やはりまとめることは大事だなと痛感させられます🙇♂️ご説明も凄くわかりやすいと思いました。今年、行政書士受けますが色々と拝見させて頂きます‼️
参考になれば幸いです♪応援してます📣
分かりやすい説明ありがとうございます。どうもよくわからなかったので助かりました。繰り返し拝見させて頂きます。
良かったです✨
この動画はとても助かりました。ありがとうございます!
全部に全部はがっつきすぎです(笑)これ以上ないパワーワードありがとうございます😃
強欲の極みです笑
めっっっっっちゃスッキリしました!!
良かったです♪
公認会計士の勉強をしていますが、ここの分野だけがどうしても苦手で、ずーっと避けてました…。でもしょっちゅう出題されるので腹くくるしかない!と思ってTH-camで探していたら見つけました!わかりやすくまとめて頂き本当に感謝です…!
公認会計士勉強にもお役に立ててめちゃうれしいです😆頑張ってくださいね
いつも丁寧でわかりやすい動画をありがとうございます😊全部全部はよくばりすぎ❗️覚えました❗️
ありがとうございます😊欲しがりすぎっ✨求めすぎっ✨全部全部はダメっ笑
予備試験受験の勉強を始めたものですが、役立ってますありがとうございます
予備試験のかたにそう言っていただけるとは恐縮です😆頑張ってくださいね。
会社法のここら辺の分野ややこしすぎて頭がオーバーヒート寸前です笑
本当にありがとうございます!
ありがとうございます!
取得というのは買取のことか。そこだけ分り難かった。
丁寧で、しかもわかりやすい一覧表なので助かります。作るのにさぞ手間がかかったと思います。非常に参考になる内容でした。何度も見て覚えようと思います。ありがとうございました。
作るのは面白いんですが、詰め込みグセがあるんで、細かすぎないように解説するのが難しいんすよね😊
失礼します。去年(R5年)の問38の肢5が『株式会社は、株主総会の決議事項の全部について議決権を有しないことを内容とする種類株式を発行することができる』とあり、小生は、『妥当でない』と判断しましたが、正解は『妥当である』とあり、理解できず困っています。教えて頂けたら嬉しいです。本動画の9種類の株式のうち、『③:議決権制限株式』のことかな、って考えたので、それが全部について発行はできない⇒だから妥当でない、と判断しました。なお、当該問題の、なお書きのところに、「定款で単元株式の定めもなく、株主総会における議決権等について株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めはない」とあり、非公開会社である旨の文言は見当たらなかったので、公開会社の前提での問題です
議決権制限株式のことですね。問題文の「全部について」というのは、決議内容すべてに議決権を有さないという意味ですね。○。おそらく、発行株式のすべてを議決権制限株式にすることはできない。やつと、勘違いしてますね。発行株式すべてを議決権制限株式にすることはできません。
@@dokugakusupport ありがとうございます。このコメント欄で質問しながら、西田先生のご指摘のこともチラッと頭に思い浮かびましたが、やはりそうでしたか。。まんまとひっかけに引っ掛かりました。。ただ、先生がコメントで解答してくださると、モヤモヤも晴れて他の勉強にも切り替えて取り組めます。ありがとうございます!
本日もありがとうございました😊よく理解できました。TAC出版模擬試験三回目を答え合わせしました。記述式を抜いて法令等88点一般知識44点合計142点でした。あきまそん。。。心が折れそうです。。。😭
あと4問が毎回届かない感じですね🥲何で間違えたか、、分析してみてもいいかもです。全く知らない知識で間違えたなら覚えたら解決しますよ。何かと勘違いしてしまったなら、何と勘違いしたかを探した方がいいです。判例で間違えたなら、その判例は覚えておこう⤴️ちなみにどの科目が弱いとかありますか?取れている科目とかありますか?
いつも有り難うございます。どうも、条文知識が弱いような気がします。すぐに引っかかってしまいます!😓来週は一度令和2年の本試験問題をやってみようと思います。初心に戻って。しかし、今回は結構やった感があったのですが答え合わせしてガックリでした。。。😭ハゲみます❗️
条文をすどくしていきましょう♪3時間読み続ける日とか作って、見慣れるのがいいですね。なんか私のメモに100条1時間、1000条10時間て計画がありました笑毎日100条1時間日課にしたら月3000条読めます笑
なるほど、そんなに時間をかけて条文を読むことをしてないです。ありがとうございます。何か光がさした様な気がします❣️🤗
1分50秒当たり承認期間は、取締役会設置会社でない場合は、株主総会ではないですか?(139条1項参照)
その通りです取締役会設置会社では取締役会で足りますね。ポイントに絞ってるため、取締役会を強調しておりますが、取締役会非設置会社なら、取締役会承認だ、とは間違えないですね。ご指摘ありがとうございます。補足に追加させていただきます😆
先生こんばんは、質問失礼いたします。よく肢別の設問の冒頭に、「会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く」と前置きがあったりしますが、(指名委員会等設置会社を除く)を書き加えているのは、どういった意図があるのでしょうか?
こんばんは😊これは例外にあたる指名委員会等設置会社を除くので、原則で考えていいよ、という問題なんすよね。だから、そこはあまり深入りせず次の文章を考えるのがスムーズです。
早々にお返事くださりありがとうございます😊他のパターン、たとえば「取締役設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)」も、同じように考えて大丈夫でしょうか?
そうです。除く理由は、次の文章にあてはまらないからなので、次の文章を考えていくのが良いですね。
@@dokugakusupport なるほど、ありがとうございます、いつも枕詞のように長い導入部分が気になっていました。助かりましたありがとうございました😊
こんにちは。どうしても、分からないとある模試の問題の肢があります。もし可能なら教えてほしいです。-------------------下記)------------------●株主に剰余金の配当を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を 有しない。【答え:誤り】解説)株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。一 剰余金の配当を受ける権利、二 残余財産の分配を受ける権利、 三 株主総会における議決権(会社法 105 条 1 項)。株主に、前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない(同条 2 項)。-------------------以上)------------------私は、【正しい】と答えました。①問題が間違えているのか、②僕が間違えているのか、③この通りなのか、回答いただけましたら幸いです。
①やなーこれは平成30年問40です。株式会社は、剰余金の配当請求権および残余財産分配請求権の全部を株主に与えない旨の定款の定めを設けることができる。 ❌になっています。与えない定款は無効ということ。どこの模試っスカ❔
@@dokugakusupport ご連絡ありがとうございます。お手数おかけいたします。確かに、「平成30年問40-1」と同じところが問われていますね。ありがとうございます。この模試は、「令和4年度 基本確認択一式模試問題 資格★合格 クレ〇-ル」のものでございます。先生の動画(会社法)をみさせていただき、今まで過去問4回分では、半分も点数取れないところ、この模試では、31/54=57%の点数が取れました。まだまだ、合格レベルではありませんが、もう少し、もがきながらも、勉強させていただきます。人生の答え(結論)が知りたい!・・・しかしながら結論だけでは、理解出来ない・・・。これを私は、「卵と鶏」理論と名付けていいます(笑)。勉強のやり方!?難しいですね!先生には、感謝しかありません。完全独学でやっておりますが、万が一この度(R4年度)の行政書士受験で合格した暁には、先生を新大阪は西中のラウンジへご招待させていただきたく、勉強に精進させていただきます(笑)。勝手ながら恐縮とともに、本当にありがとうございました。
ぜひ奇跡を起こしてください!そしてラウ○ジいきましょ笑見たことある問題が出たときは間違えないように丸暗記月間ですね。最後まであがきましょー。わたしもそうでした。
公開会社で採用されない種類株式はどれですか?
右下の取締役等選任する種類株式です。
拒否権付株式。黄金株
いつもありがとうございます😊
補足 1:50 譲渡制限株式の譲渡の承認機関は取締役会設置会社の場合は取締役会で足りる!ただ取締役会がない会社でしたら、もちろん株主総会決議ですね。以上補足でした😊
わかりやすかったです。今後も会社法の動画楽しみにしてます!
全部取得条項付種類株式と取得条項付株式の大きな違い、配当に興味がある人向けの議決権制限株式など、これまで理解できなかった内容が理解できました。
基本がとても大切なのに、それを理解する機会がなかったのでとても助かります。ありがとうございました。
『全部全部はダメです。
がっつきすぎです。』
『全部全部はダメです。
がっつきすぎです。』
『全部全部はダメです。
がっつきすぎです。』
・・・
先生の声で関西のイントネーションで私の頭の中に『全部全部がっつり』インプットされました。
本試験でこれが出たら、また私の脳みそから先生の声を引き出して4点ゲットしようと思います。
終盤の応用編のまとめも大変助かります。
ありがとうございます。
まだ全てを見たわけではありませんが、痒い所に手が届く動画が沢山あって、とても助かります。ありがとうございます。🙏🏻
わたしも受験生のとき悩んだポイントをメインしてるんで、たぶんみんな一緒ですね。
かなり細かく詳しい解説で良かったです。取得条項付き株式と全部取得条項付き種類株式の違いが判りました。ありがとうございました。
そこが一番ややこし箇所ですよねー
それさえ区別できたら勝ちですね👍
初めて拝見しました!
自分はもう10年以上まえに司法書士を目指して挫折し
また最近、勉強を再開した者ですが
とっても分かりやすく、あ!そうだ!そうだ!と昔勉強したことを思い出すことができました!ありがとうございます!さっそく登録させて頂きます!
懐かしい思い出を呼び起こすことができ、嬉しく思います^_^
ありがとうございます😊
最近チャンネル登録して拝見させて頂いております。
司法書士補助者しておりますアラサーです。
凄く整理されてて素晴らしいです!
やはりまとめることは大事だなと痛感させられます🙇♂️
ご説明も凄くわかりやすいと思いました。
今年、行政書士受けますが色々と拝見させて頂きます‼️
参考になれば幸いです♪
応援してます📣
分かりやすい説明ありがとうございます。どうもよくわからなかったので助かりました。
繰り返し拝見させて頂きます。
良かったです✨
この動画はとても助かりました。ありがとうございます!
全部に全部はがっつきすぎです(笑)
これ以上ないパワーワードありがとうございます😃
強欲の極みです笑
めっっっっっちゃスッキリしました!!
良かったです♪
公認会計士の勉強をしていますが、ここの分野だけがどうしても苦手で、ずーっと避けてました…。
でもしょっちゅう出題されるので腹くくるしかない!と思ってTH-camで探していたら見つけました!
わかりやすくまとめて頂き本当に感謝です…!
公認会計士勉強にもお役に立ててめちゃうれしいです😆頑張ってくださいね
いつも丁寧でわかりやすい動画をありがとうございます😊
全部全部はよくばりすぎ❗️
覚えました❗️
ありがとうございます😊
欲しがりすぎっ✨求めすぎっ✨
全部全部はダメっ笑
予備試験受験の勉強を始めたものですが、役立ってます
ありがとうございます
予備試験のかたにそう言っていただけるとは恐縮です😆頑張ってくださいね。
会社法のここら辺の分野ややこしすぎて頭がオーバーヒート寸前です笑
本当にありがとうございます!
ありがとうございます!
取得というのは買取のことか。そこだけ分り難かった。
丁寧で、しかもわかりやすい一覧表なので助かります。作るのにさぞ手間がかかったと思います。非常に参考になる内容でした。何度も見て覚えようと思います。ありがとうございました。
作るのは面白いんですが、詰め込みグセがあるんで、細かすぎないように解説するのが難しいんすよね😊
失礼します。
去年(R5年)の問38の肢5が『株式会社は、株主総会の決議事項の全部について議決権を有しないことを内容とする種類株式を発行することができる』とあり、小生は、『妥当でない』と判断しましたが、正解は『妥当である』とあり、理解できず困っています。
教えて頂けたら嬉しいです。
本動画の9種類の株式のうち、
『③:議決権制限株式』のことかな、って考えたので、それが全部について発行はできない⇒だから妥当でない、と判断しました。
なお、当該問題の、なお書きのところに、「定款で単元株式の定めもなく、株主総会における議決権等について株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めはない」とあり、非公開会社である旨の文言は見当たらなかったので、公開会社の前提での問題です
議決権制限株式のことですね。
問題文の「全部について」というのは、決議内容すべてに議決権を有さないという意味ですね。○。
おそらく、発行株式のすべてを議決権制限株式にすることはできない。やつと、勘違いしてますね。発行株式すべてを議決権制限株式にすることはできません。
@@dokugakusupport ありがとうございます。このコメント欄で質問しながら、西田先生のご指摘のこともチラッと頭に思い浮かびましたが、やはりそうでしたか。。まんまとひっかけに引っ掛かりました。。
ただ、先生がコメントで解答してくださると、モヤモヤも晴れて他の勉強にも切り替えて取り組めます。ありがとうございます!
本日もありがとうございました😊
よく理解できました。
TAC出版模擬試験
三回目を答え合わせ
しました。
記述式を抜いて
法令等88点
一般知識44点
合計142点でした。
あきまそん。。。
心が折れそうです。。。😭
あと4問が毎回届かない感じですね🥲
何で間違えたか、、分析してみてもいいかもです。全く知らない知識で間違えたなら覚えたら解決しますよ。何かと勘違いしてしまったなら、何と勘違いしたかを探した方がいいです。判例で間違えたなら、その判例は覚えておこう⤴️
ちなみにどの科目が弱いとかありますか?取れている科目とかありますか?
いつも有り難うございます。
どうも、条文知識が弱いような気がします。
すぐに引っかかってしまいます!😓
来週は一度令和2年の本試験問題を
やってみようと思います。
初心に戻って。
しかし、今回は結構やった感があったのですが
答え合わせしてガックリでした。。。😭
ハゲみます❗️
条文をすどくしていきましょう♪
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毎日100条1時間日課にしたら月3000条読めます笑
なるほど、そんなに時間をかけて
条文を読むことをしてないです。
ありがとうございます。
何か光がさした様な気がします❣️🤗
1分50秒当たり
承認期間は、取締役会設置会社でない場合は、株主総会ではないですか?(139条1項参照)
その通りです
取締役会設置会社では取締役会で足りますね。ポイントに絞ってるため、取締役会を強調しておりますが、取締役会非設置会社なら、取締役会承認だ、とは間違えないですね。ご指摘ありがとうございます。補足に追加させていただきます😆
先生こんばんは、質問失礼いたします。
よく肢別の設問の冒頭に、
「会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く」と前置きがあったりしますが、
(指名委員会等設置会社を除く)を書き加えているのは、どういった意図があるのでしょうか?
こんばんは😊
これは例外にあたる指名委員会等設置会社を除くので、原則で考えていいよ、という問題なんすよね。だから、そこはあまり深入りせず次の文章を考えるのがスムーズです。
早々にお返事くださりありがとうございます😊
他のパターン、たとえば
「取締役設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)」も、同じように考えて大丈夫でしょうか?
そうです。
除く理由は、次の文章にあてはまらないからなので、次の文章を考えていくのが良いですね。
@@dokugakusupport なるほど、ありがとうございます、いつも枕詞のように長い導入部分が気になっていました。助かりましたありがとうございました😊
こんにちは。
どうしても、分からないとある模試の問題の肢があります。
もし可能なら教えてほしいです。
-------------------下記)------------------
●株主に剰余金の配当を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めは、
その効力を 有しない。【答え:誤り】
解説)
株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利、
二 残余財産の分配を受ける権利、
三 株主総会における議決権(会社法 105 条 1 項)。
株主に、前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない(同条 2 項)。
-------------------以上)------------------
私は、【正しい】と答えました。
①問題が間違えているのか、②僕が間違えているのか、③この通りなのか、
回答いただけましたら幸いです。
①やなー
これは平成30年問40です。
株式会社は、剰余金の配当請求権および残余財産分配請求権の全部を株主に与えない旨の定款の定めを設けることができる。 ❌になっています。
与えない定款は無効ということ。
どこの模試っスカ❔
@@dokugakusupport
ご連絡ありがとうございます。
お手数おかけいたします。
確かに、「平成30年問40-1」と同じところが問われていますね。
ありがとうございます。
この模試は、「令和4年度 基本確認択一式模試問題 資格★合格 クレ〇-ル」のものでございます。
先生の動画(会社法)をみさせていただき、今まで過去問4回分では、半分も点数取れないところ、この模試では、31/54=57%の点数が取れました。
まだまだ、合格レベルではありませんが、もう少し、もがきながらも、勉強させていただきます。
人生の答え(結論)が知りたい!・・・しかしながら結論だけでは、理解出来ない・・・。これを私は、「卵と鶏」理論と名付けていいます(笑)。
勉強のやり方!?難しいですね!
先生には、感謝しかありません。完全独学でやっておりますが、
万が一この度(R4年度)の行政書士受験で合格した暁には、先生を新大阪は西中のラウンジへご招待させていただきたく、勉強に精進させていただきます(笑)。
勝手ながら恐縮とともに、本当にありがとうございました。
ぜひ奇跡を起こしてください!
そしてラウ○ジいきましょ笑
見たことある問題が出たときは間違えないように丸暗記月間ですね。
最後まであがきましょー。わたしもそうでした。
公開会社で採用されない種類株式はどれですか?
右下の取締役等選任する種類株式です。
拒否権付株式。黄金株
わかりやすかったです。今後も会社法の動画楽しみにしてます!
いつもありがとうございます😊