【労働保険料①】労働保険料の全体像
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- เผยแพร่เมื่อ 14 ต.ค. 2024
- ~全体像を把握すると理解が深まります~
今回からは、労働保険徴収法の労働保険料について解説していきます。労働保険料は、労働保険徴収法の中で最も重要で最も分かりにくいテーマです。
労働保険料で学習するのは、大まかに言うと、①労働保険料の種類、②労働保険料の計算方法、③労働保険料の申告・納付の手続き、④メリット制です。
労働保険料を学習するときには、このような全体像を意識しておくと整理しやすくなります。今回は、労働保険料の第1回目ということで、労働保険料の全体像を解説します。
【目次】
1:37 労働保険料の種類
4:36 労働保険料の計算方法
7:14 労働保険料の申告・納付の手続き
12:01メリット制
徴収金待っておりました!
いつもわかりやすい解説本当にありがたいです
コメントありがとうございます。
これからもぜひご覧になってください!
先生!徴収法 ありがとうございます。私もずっと待ってました!
6点中5点取るのが当たり前のように いわれてるのですが、私は何を勉強しているのか全く分からず、いつもあてずっぽうに〇つけてました。すごく分かりやすいです。今年はあてずっぽうでなくきちんと読んで答えられるかも!良かったです。
徴収法で5点は難しいですね。ただ、労災、雇用も点が取りにくいので、それくらいを目標にするとよいと思います。私も徴収法は何を勉強しているか分からなかったので、少しでも役に立つ動画を作れればと思っています。ぜひ参考にしてみてください!
よほど集中しないと(涙)どこのところをやってるのかわからなくなってしまいます。
ある意味 一般常識よりもこの二科目の択一に左右されてます(涙) この動画本当にありがたいです。
待ってました😊はやくつき゛か゛き゛き゛た゛い!!
ご視聴ありがとうございました。
少々お待ちください!
動画作成ありがとうございます。
一つご質問があります。
事業主からの見舞金など恩恵的な給付について、雇用保険や徴収法では、協約などに規定があったとしても、賃金とみなさないのに対し、厚生年金では、傷病手当金との差額を報酬とみなす(H16問5)や、労基法では、支給条件が明確なら賃金とみなすとあります。
この違いがまったく分かりません。
恩恵的な見舞金は、雇用・徴収では賃金とみなされません。給付や保険料の算定基礎にはなりません。
労働基準法で支給条件の明確な見舞金が賃金とされるのは、賃金支払5原則を適用して、しっかりと労働者に支払われるためと考えるとよいです。雇用・徴収とは目的が違うのですね。
厚年・健保でも、雇用・徴収と同様に報酬とはなりません。H16の問題は、通達からの出題で、非常に細かい例外です。原則、報酬には該当しないという理解でよいと思います。
@@zukai-sharou ご回答ありがとうございます。
恩恵的な給付が賃金となるのは、労基法の分野で、なおかつ、支給要件が予め明確に定められている時に限られるという理解でよろしいでしょうか?
はい、そのようなご理解で大丈夫です。
徴収金と延滞金の違いがまだよくわかりません。
二つとも払ってないという事は共通ですよね?
ワンクッション間に督促が絡んでるか絡んでないかで別れてるのでしょうか?
督促なし滞納→追徴金
督促あり滞納→延滞金
1部誤字がありました。
徴収金→×
追徴金→○
「追徴金」と「延滞金」の違いですね。
追徴金は、次の場合に徴収されます。ペナルティ(罰金的なもの)であり、納期限までに納付しなかったとか、督促があったとかは関係ありません。
①確定保険料の認定決定が行われた場合で、納付すべき額があるとき。
②正当な理由なく、印紙保険料の納付を怠ったとき。
延滞金は、督促を受けたにもかかわらず、督促状の指定期限までに労働保険料を納付しなかった場合に徴収されます。遅延利息です。
督促のある・なしで考えるよりも、意味(ペナルティと遅延利息)で覚えた方が良いと思います。
先ほどの質問の誤字ですね。大丈夫です。
@@zukai-sharou 元々規定の反則金と遅れた事に対しての反則金みたいな感じの意味合いでしょうか?
そのように考えていただいて大丈夫です。ただし、延滞金は、遅延利息ですから、納付が遅れるほど高くなりますね。