行政書士試験 地方自治法 大丈夫です。 基礎の部分だけ知識をいれればOK

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  • เผยแพร่เมื่อ 2 พ.ย. 2024

ความคิดเห็น • 20

  • @マジカルミラー
    @マジカルミラー 4 ปีที่แล้ว +8

    フォーサイトとかよりよっぽど為になる!
    試験対策だけでなく、社会や政治に対するご意見なども、とても楽しいです!

  • @ロドリゲスピエール
    @ロドリゲスピエール 5 ปีที่แล้ว +7

    抜群の説得力!
    素晴らしい!
    経験者の言葉は、迫力と説得力がある!
    やれそうな気がしてきました!

  • @反緊縮バロン
    @反緊縮バロン 5 ปีที่แล้ว +2

    ありがとうございます。学習の原点にもどることができました。とにかく繰り返すことですね。感謝です。

  • @ぎょぎょおサル
    @ぎょぎょおサル 3 ปีที่แล้ว +2

    いつも楽しく拝聴しております。
    先生は合格革命の出るとこ千問ノックは使わなかったのですか?
    僕は今、肢別だけなのですが不安で、かといって千問ノックするとアッチもコッチで気になって手が回りにくそうなんです。

  • @下川雅司
    @下川雅司 5 ปีที่แล้ว +1

    大変よく理解出来ました。
    過去問中心に学習してまいります。

  • @nikukyu6877
    @nikukyu6877 3 ปีที่แล้ว +3

    読む回数を重ねる度に解るようになるという事はその通りだと思います。私個人の意見ですが、基本書は一冊ではなく2冊を並行して読む方が良いと思います。(私はTAC出版と伊藤塾の基本書を並行して学習していましたが、書籍によって記載されている内容が違い、ある法律に関してはこちらが詳しく載っているけど、こちらは流す程度という感じで基本書によってかなり差が生じると感じました)また法定受託事務と自治事務のところが難しいと動画では言っておられましたが、最初に基本書を読んでから過去問をしていれば、内容的には難しいと感じる事はなかったのでは?と私的には思いました。急ぐあまりいきなり過去問を読むよりも隙間時間(トイレで5分10分の時間や通勤時間の時でも毎日やっていればバカにならないですよ)でも良いので一通り基本書に目を通した後で過去問を解く方が遠回りの様に感じると思いますが、結果としては効率が良いと思います。
    また基本書を読みながら、学習箇所の過去問を解いてみると、基本書に全く乗っていない内容の問題が多々あり、それを検索する事で自然と頭の中に入る事が多々あるのでそういう学習法もおすすめだと思います。私としてはこの方の動画もフォーサイトの動画も結果的に互いの無い所を補えるのであれば、一通りみてみるのが良いのではと思いました。

  • @じょーはるる
    @じょーはるる 5 ปีที่แล้ว +1

    お忙しい中、さっそく教えてくださりありがとうございます!!!
    何も考えずに過去問何回も回します!

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  5 ปีที่แล้ว +4

      とりあえず 騙されたとおもって 過去問 地方自治法2-3周済ませてみるといいかと思います。 それ以外にやりようがない というか それ以外だと相当きつくないでしょうか?  私も今思えば そんなに完璧な状態で試験日を迎えたわけではなかったです。 それでも記述抜きで186点とれたんで  大丈夫だと思います。

    • @じょーはるる
      @じょーはるる 5 ปีที่แล้ว +2

      行政書士独学応援
      完璧にしないといけないと思い込み、辛くなっていました。会社法にはまだ手をつけていませんが、仰って頂いたように肢別を繰り返していこうと思います。
      本当にありがとうございました!!!

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  5 ปีที่แล้ว +1

      地方自治法は どの受験生もゆるゆるな まま試験に挑んでいるはずです。 会社法も  最悪会社法はやらなくても受かる  私も会社法は1問しか正解できなくて、これなら適当にマークして運があれば同じことだなと思いました。 商法は1問確実にとれるのでやったほうがいいですよ  11月までつらいけど 頑張ってください

    • @じょーはるる
      @じょーはるる 5 ปีที่แล้ว +2

      行政書士独学応援
      ありがとうございます!!!
      毎日動画を励みにさせていただいてます。
      11月まで また質問させていただくことがあるかと思いますが、どうぞ宜しくお願い致します!!!

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  5 ปีที่แล้ว

      遠慮なく質問ください

  • @noraneko9999
    @noraneko9999 ปีที่แล้ว +1

    独学の人は凄いなあ

  • @aspkenji
    @aspkenji 3 ปีที่แล้ว +1

    肢別過去問P464-8 地方自治法234条3項の例外として”最低価格の申し込み者以外の者を契約相手とすることができる。”とありますが最低価格入札した人が条件が整えば、契約相手にしていいような気がします。納得できません。どうか迷える子羊をお助け下さい😥

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  3 ปีที่แล้ว

      ん? 一番安く引き受けてくれ業者を契約の相手とするのが、原則 合理的だが、例外的に政令の定めで 一番安いとこ以外と契約することは可能
      それだけですよね

    • @aspkenji
      @aspkenji 3 ปีที่แล้ว

      どうしてこういう例外を作っているのかがわかりません。

    • @aspkenji
      @aspkenji 3 ปีที่แล้ว

      そういうものだと理解します。
      追伸、6回目は条文等付加情報の学習で時間がかかってしまいましたが、明日から7回目開始です😁

    • @U和美-m4o
      @U和美-m4o 2 ปีที่แล้ว +1

      いわゆる「最低制限価格制度」でダンピング対策が目的だと理解しています。

  • @RN-kd5gr
    @RN-kd5gr 5 ปีที่แล้ว +4

    地方自治法のページ数多いですよね。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  5 ปีที่แล้ว +1

      RN 出題される部分は決まっていて、いくつかの肢が変なとこからでてきます。
      知らない知識もでますが何とか正解にたどり着けるような問題が多いと思います