超速合格講義 本試験に出る! 論点⑪危ない「民法511条」

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  • เผยแพร่เมื่อ 28 ส.ค. 2024
  • 民法509条の相殺禁止と同様に民法511条の相殺禁止は本試験で出る可能性が高い条文です。

ความคิดเห็น • 7

  • @shougo5410
    @shougo5410  9 หลายเดือนก่อน +1

    全国銀行協会作成の判例解釈資料の一部です。↓
    これに対して、昭和45年判決は、「第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうる」と述べており、511条の解釈として 無制限説を採ったと解されている。その上で、貸付金債権について期限の利益を喪失させ、銀行預金債権について期限の利益を放棄して、相殺適状を生ぜしめる旨の合意について、「かかる合意が契約自由の原則上有効であることは論をまたない」として、相殺予約を根拠とした相殺を認めている。

  • @yw6329
    @yw6329 11 หลายเดือนก่อน +1

    この論点よく出てくるけど、
    期限の利益喪失約款なんてあったんだー。非常に興味深い話でした。

  • @user-pw5ht3vi9w
    @user-pw5ht3vi9w 9 หลายเดือนก่อน

    逆に混乱させる動画ですね。
    問われている論点は、弁済期が後でも差押え前の原因契約による債権であれば対抗できるということですよね。
    期限の利益喪失約款があるのは知りませんでしたが、あってもなくても対抗できるのでは?

    • @shougo5410
      @shougo5410  9 หลายเดือนก่อน

      期限の利益喪失約款がないと、銀行側の債権が相殺適状になる前に
      差押え債権者が債権を回収してしまうと、銀行は相殺できなくなりますよね。判例も、前後を問わず「相殺適状になれば」と言ってるいるので、差押債権者が回収する前に相殺適状にしておく必要がありますね。
      そこで、期限の利益喪失約款が、ものを言うわけですね。

  • @user-py3xi8pb9m
    @user-py3xi8pb9m หลายเดือนก่อน

    わかりづらい、
    平成と令和で分けられてて混乱する

  • @user-xe6mh4tq7c
    @user-xe6mh4tq7c 10 หลายเดือนก่อน

    そうなると銀行ではない一般の債権者では、契約にそのような内容を盛り込んでおくか、差し押さえ人に不当利得返還請求をしなくてはならないのですか。

    • @shougo5410
      @shougo5410  10 หลายเดือนก่อน

      一般の方でも期限の利益喪失約款は定めるべきですね。