第2069話『2024年7月9日の日乃屋カレー!』

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  • เผยแพร่เมื่อ 8 ก.ค. 2024
  • パターンA
    『保安距離が必要な製造所等』
    製造所
    一般取扱所
    屋内貯蔵所
    屋外貯蔵所
    屋外タンク貯蔵所
    『保有空地を必要とする製造所等』
    ①製造所
    ②一般取扱所
    ③屋内貯蔵所
    ④屋外貯蔵所
    ⑤屋外タンク貯蔵所
    ⑥屋外に設けてある簡易タンク貯蔵所
    ⑦地上設置の移送取扱所
    『危険物の法令上の製造所等の仮使用について』
    製造所等を変更する場合に変更工事に係る部分以外の部分の全部または一部について、市町村長等の承認を受けて完成検査を受ける前に仮使用する事。
    予防規程を作成したとき、および変更したときは、市町村長等の認可を受ける必要があります。そして市町村長等は、その予防規程が技術上の基準に適合していないなど、火災の予防に適当でないと認めるときは認可をしてはならず、必要があれば予防規程の変更を命じることもできます。
    市町村長は予防規程の認可と変更ができる。
    危険物保安監督者は、危険物施設保安員を置かない製造所等にあっては、危険物施設保安員の業務も行うこととされている。
    法令上、移動タンク貯蔵所は第5種消火設備を2個以上設置すること。
    『法令上、標識および掲示板について』
    「火気厳禁」または「火気注意」を示す掲示板は、地色が赤色である。
    「禁水」の掲示板を掲げている貯蔵所は、第1類アルカリ金属の過酸化物または第3類禁水性物品等を貯蔵しているものである。
      
    「禁水」を示す掲示板は、地色が青色である。
    移動タンク貯蔵所以外の車両によって指定数量以上の危険物を運搬する場合、車両の前後の見やすい箇所に「危」と表示した標識を掲げないといけない
    製造所等において、危険物の貯蔵または取扱いの方法が技術上の基準に違反しているときは、基準に従って貯蔵または取扱いをするよう命じられる。
    無許可で製造所等の位置、構造または設備を変更したときは、設置許可の取り消しまたは使用停止命令が命じられる。
    製造所等の設置許可を受けたが、完成検査を受けないで当該製造所等を使用した場合は、製造所等の設置許可の取消しまたは使用停止を命じられる。
    危険物保安監督者が消防法令に違反しているときは、製造所等の所有者等に対し、この危険物保安監督者の解任が命じられる。
    無許可で指定数量以上の危険物を貯蔵または取り扱っている者に対しては、危険物の除去など災害防止のために必要な措置が命じられる。
    淡白泡消化剤は他の泡消化剤と比べて発泡性が少ない
    第5類の危険物は自己反応性物質で分解し、爆発的に燃焼しやすい物質である
    屋内貯蔵所では容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55℃を超えないように必要な措置を講じること。
    屋内貯蔵所では容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55℃を超えないように必要な措置を講じること。
    沸点は加圧すると高くなり、減圧すると低くなる。
    『二硫化炭素』の性質について
    ①液比重が1.3で水より重い
    ②発火点が90℃で引火点がマイナス30℃
    ③燃焼範囲が広く、下限値が低い
    ④蒸気には毒性がある
    ⑤無色透明な液体で水に溶けにくい
    ⑥燃焼すると有毒な二酸化硫黄が発生する
    ⑦蒸気比重が2.6で空気より重いため低所に滞留する
    『ガソリン』の性質について
    ①液比重が0.65〜0.75で水より軽い
    ②発火点が300℃で引火点がマイナス40℃
    ③燃焼範囲が広く、下限値が低い
    ④炭化水素化合物を主成分とする混合物
    ⑤オレンジ色に着色されていて臭い
    ⑥蒸気比重は3〜4で重い
    『メタノール』の性質について
    ①水によく溶ける
    ②引火点が11℃で常温で引火する危険性がある
    ③燃焼範囲はエタノールより広い
    ④沸点はエタノールより低い
    ⑤無色透明の液体でいい匂いがする
    特殊引火物とは、1気圧で発火点が100°C以下、または引火点が-20°C以下で沸点が40°C以下のものです。ジエチルエーテルと二硫化炭素は特殊引火物に該当します。
    第1石油類とは、1気圧で引火点が21°C未満のものです。アセトンもガソリンもこちらに該当します。
    第2石油類とは、1気圧で引火点が21°C以上70°C未満のものです。灯油も軽油もこちらに該当します。
    第3石油類とは、1気圧で20°Cにおいて液体であって、引火点が70°C以上
    200°C未満のものです。重油もクレオソート油もこちらに該当します。
    第4石油類とは、1気圧で20°Cにおいて液体であって、引火点が200°C以上
    250°C未満のものです。ギヤー油もシリンダー油もこちらに該当します。
    第1類の危険物の名称
    酸化性固体(不燃性)
    第2類の危険物の名称
    可燃性固体
    第3類の危険物の名称
    自然発火性及び禁水性物質
    第5類の危険物の名称
    自己反応性物質
    第6類の危険物の名称
    酸化性液体(不燃性)
    屋内貯蔵タンクで危険物を貯蔵しまたは取り扱う貯蔵所を屋内タンク貯蔵所と言う。
    固定給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するために危険物を取り扱う施設を給油取扱所と言う。
    店舗において容器入りのままで販売するために指定数量の倍数が15以下の危険物を取り扱う取扱所を第1種販売取扱所と言う。ちなみに第2種販売取扱所は指定数量の倍数が15を超えて40以下の危険物を取り扱います。
    ボイラーで重油等を消費する施設の事を一般取扱所と言う。
    地盤面下に埋没されているタンクで危険物を貯蔵しまたは取り扱う貯蔵所の事を地下タンク貯蔵所と言う。
    タンクの容量制限
    地下タンクは無制限
    移動タンク貯蔵所は30000リットル
    屋外タンク貯蔵所は無制限
    地下タンク貯蔵所は無制限
    簡易タンク貯蔵所は600リットル以下
    消防法令に違反して罰金以上の刑に処された者は刑の執行が終わった日から2年経過しないと免状の交付が受けられない。
    危険物の運搬容器を積み重ねる高さは3メートル以下と定められている。
    危険物乙種4類の免状と完成検査済証を移動貯蔵に備え付けなければならない
    消防法令に違反して罰金以上の刑に処された者は刑の執行が終わった日から2年経過しないと免状の交付が受けられない。
    危険物の運搬容器を積み重ねる高さは3メートル以下と定められている。
    危険物乙種4類の免状と完成検査済証を移動貯蔵に備え付けなければならない。
    硫黄やナフタリンは蒸発燃焼
    ジエチルエーテルと二硫化炭素とガソリンとアセトンは屋外貯蔵所で貯蔵する事が出来ない!
    可燃性液体は蒸発燃焼で
    可燃性液体の表面から発生した可燃性蒸気が空気と混合して燃焼する
    『有機化合物の性質』
    ①水に溶けにくい
    ②無機化合物に比べて融点や沸点が高い
    ③主な構成元素は炭素、水素、酸素であり他に窒素、硫黄などがある
    ④可燃物で燃焼すると二酸化炭素と水を生成する
    エタノールなどのアルコール類や、アセトアルデヒド、アセトンなどの水溶性の危険物は、一般の泡消火剤では泡を溶かしてしまうため、水溶性液体用泡消火剤(耐アルコール泡)を使用します。
    指定数量
    アルコール類は400リットル
    第一石油類の非水溶性液体は200リットル
    第一石油類の水溶性液体は400リットル
    特殊引火物は50リットル
    第二石油類の非水溶性液体は1000リットル
    第二石油類の水溶性液体は2000リットル
    第三石油類の非水溶性液体は2000リットル
    第三石油類の水溶性液体は4000リットル
    第四石油類は6000リットル
    動植物油類は10000リットル
    消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置される製造所を設置しようとする者は製造所ごとに市町村長に許可をおこなわなければならない。
    「製造所等(移送取扱所を除く)を設置する場合には、消防本部および消防署を置く市町村の区域では当該市町村長、その他の区域では当該区域を管轄する(都道府県知事)の許可を受ける必要がある。また、工事完了後に(完成検査)を申請して、技術上の基準に適合していることが認められると、(完成検査済証)の交付が受けられる。」
    危険物保安監者は、危険物施設保安員に必要な指示をする立場にある。
    危険物保安監督者を選任する権限を有しているのは所有者または保有者である。
    一般の住居も保交距離を保つ特別な建築物等(保安対象物とよぶ)の1つとされていますが、製造所等と同一敷地内にある住居は含まれません。
    健造物自体が重要文化財などに指定されている場合は保安対象物となりますが、単に文化財を保管している倉庫などは含まれません。
    学校、病院、各種の福祉施設、劇場などは、保安対象物です。
    保安対象物となる「学校」から、大学、短期大学は除かれています。
    使用電圧7,000V超の特別高圧空電線は保安対象物ですが、特別高圧理設電線は保安対象物ではありません。
    消火設備について
    1種は消火栓 水
    2種はスプリンクラー 水
    3種は特殊消火設備
    4種は大型消火器
    5種は小型消火器と砂とバケツ
    3、4、5種は泡、不活性ガスの二酸化炭素と窒素、ハロゲン化物、霧状強化液、粉末、乾燥砂、膨張ひる石、膨張真珠岩、水バケツ
    「(指定数量)以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所および取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、(所轄消防長または消防署長)の承認を受ければ、(指定数量)以上の危険物を(10日間以内)の期間に限り、(仮に貯蔵し)または取り扱うことができる。」
    第1類危険物は、他の物質を酸化させる酸化性の固体です。
    第2類危険物は可燃性固体であり、酸化されやすいことが特徴です。
    第3類危険物には、固体または液体の物質が含まれますが、一部の例外を除いてほとんど可燃性の物質です。
    第5類応験物は自己反応性物質といい、固体または液体の物質が含まれていますが、自分自身が燃える物質であり、酸化性ではありません。
    第6類危険物は、すべて酸化性液体です。
    二硫化炭素の発火点は90°C
    アセトンの発火点は465°C
    エタノールの発火点は363°C
    二硫化炭素などの特殊引火物は、引火点、発火点、沸点が第4類の中で最も低く、また燃焼範囲が非常に広いことから、第4類で最も危険性の高い物質であるということが重要です。
    『物質の状態変化とそれに伴う熱に関する事』
    固体が液体に変化する事を融解という
    0℃の氷と0℃の水が共存する場合に関係する熱は融解熱または凝固熱である
    気体(蒸気)の温度を下げてある温度以下にするか、または温度を一定にしたままこれを圧縮すると気体(蒸気)の一部が液化する。この現象を凝縮と言う
    液体が蒸発するときは周囲から熱を吸収します
    水の蒸発熱は他の物質の蒸発熱より大きい
    『蒸気圧と沸点』
    液面や液体内部からめた気化が激しく起こる事を沸騰と言う
    液体の飽和蒸気圧が外圧と等しくなるときの液温を沸点と言う
    沸点は加圧すると高くなり、減圧すると低くなる
    純粋な物質の沸点は一定圧力のもとではその物質固有の値を示す
    液体の飽和蒸気圧は液温の上昇により増大する
    不揮発性物質が溶け込むと、沸点は高くなる
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