行政書士試験 択一式危ない論点⑱憲法の基礎 二重の基準論と規制目的二分論

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  • เผยแพร่เมื่อ 25 ต.ค. 2024

ความคิดเห็น • 18

  • @shougo5410
    @shougo5410  2 ปีที่แล้ว +7

    私の著書は「国家試験受験のためのよくわかる憲法」です。別に、「よくわかる憲法」という本がありますので、お気をつけください。

  • @mandamnippon1
    @mandamnippon1 ปีที่แล้ว +2

    規制目的二分論というネーミングが悪くて覚えにくいですね。経済規制目的二分論とすれば覚えやすいです。

  • @岩波拓郎
    @岩波拓郎 ปีที่แล้ว +1

    先生の国家資格受験のよくわかる憲法本日購入しました!いつもわかりやすい解説ありがとうございます

    • @shougo5410
      @shougo5410  ปีที่แล้ว +1

      ご購入ありがとうございました。憲法の動画も一緒に見ていただくとより分かりやすいと思います。

  • @kusare-kumamon
    @kusare-kumamon 2 ปีที่แล้ว +3

    凄くありがたい。表面的な理解から内容の理解になりました!

    • @shougo5410
      @shougo5410  2 ปีที่แล้ว +3

      お役に立てて何よりです。引き続き勉強頑張って下さい。

  • @おひさま-d9b
    @おひさま-d9b 2 ปีที่แล้ว +2

    いつもありがとうございます。独学で勉強しています。全ての動画拝見しました。どれもわかりやすくて、あっ、そうなんだ。そういう事、言ってるのかと本を読んだだけでは、理解しにくい箇所がすっきりと理解でき、気づかせてくれる動画ばかりです。ここがわからなかったのに、ってツボにくる説明で感謝致します。

    • @shougo5410
      @shougo5410  2 ปีที่แล้ว +2

      お役に立てて何よりです。憲法の学習も頑張って下さい。

  • @さらしなむろぶし
    @さらしなむろぶし 2 ปีที่แล้ว +3

    国家試験受験のためのよくわかる憲法は良著

  • @gunsogiroro4964
    @gunsogiroro4964 2 ปีที่แล้ว +4

    この件ようやくすっきりと腹落ちした気分です。「裁判所の立場」という視点が入るだけでこうも理解度が変わってくるものなんですね。

    • @shougo5410
      @shougo5410  2 ปีที่แล้ว

      多くのテキストや多くの講師も裁判所の役割という視点を欠いて説明をしているので、受験生も理解できないでいました。今回皆さんにやっとわかっていただけたようで、私も嬉しいです。

  • @信一-g5d
    @信一-g5d 2 ปีที่แล้ว +2

    先生の本持ってます!めっちゃ分かりやすいです!🎉

    • @shougo5410
      @shougo5410  2 ปีที่แล้ว

      信一さん、いつも応援のコメントありがとうございます。
      あと25日くらいになりましたが、体調に気をつけて、ラストスパート頑張って下さい。

  • @kappa_ebiken
    @kappa_ebiken 2 ปีที่แล้ว +1

    先生の本にはお世話になっております。
    例文に実在する方の名前を使われててイメージしやすく読みやすい内容でした。
    記述対策の動画も、解説がとてもわかりやすく独学者としては本当にありがたいです。
    試験までよろしくお願いいたします!

    • @shougo5410
      @shougo5410  2 ปีที่แล้ว +1

      体調に気をつけて、ラストスパート頑張って下さい。

  • @yukikoshudo9079
    @yukikoshudo9079 10 หลายเดือนก่อน

    いつもありがとうございます。
    精神的自由規制では、裁判所は積極的に審査し裁判所の力で違憲判断する、ということですが、司法は国民の申し出が無くても判断可能なのでしょうか?裁判所の判断で積極的に違憲とした実例はあるのでしょうか、、

    • @shougo5410
      @shougo5410  10 หลายเดือนก่อน +2

      日本の違憲審査権は司法権に与えられていて、司法権は具体的な紛争がある時しか違憲審査権を行使できません。したがって、国民の人権が侵害される具体的が事件がないと、裁判所は審査できません。ただ精神的自由が侵害されているケースでは積極的に審査するということです。

    • @yukikoshudo9079
      @yukikoshudo9079 10 หลายเดือนก่อน +1

      ありがとうございます。
      今回の試験は憲法が難しく感じましたが、憲法に興味が湧き、すこし詳しく学習する気持ちになりました。先生の以前の動画を再学習しております。これからもよろしくお願い致します。