【宅建2024 今年狙われる可能性特大! 重要改正点! 】 権利関係、宅建業法、法令上の制限 独学者必見 宅建吉野塾
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- เผยแพร่เมื่อ 15 ก.ย. 2024
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改正点は出題される可能性が高いので、しっかり学習してくださいね!
いつも参考にさせていただいてます。
中古住宅の報酬の改正点は出ますか?💦
800万以下報酬上限33万円の件です💦
7月に改正されているので、今年の試験の範囲外となります。
ご回答いただきありがとうございます!
コメント失礼致します。
吉野先生がコラボされている『これで合格!宅建士直前予想模試』の第3回、問26から質問です。
選択肢エについて、「法人Dの代表者Eは、免許を申請するに当たり、免許申請書に旧姓を併記又は旧姓を使用することができる」-答え「○」
となっているのですが、宅建業の免許申請者は、「旧姓併記」で申請できる。とテキストに書いてありました。
(『わかって合格る宅建士基本テキスト』p283に記載あり)
この場合、「旧姓を併記又は旧姓を使用」の「旧姓を使用」部分は誤りであるため、この選択肢は「×」ではないかと思っております。
この選択肢について、教えていただけないでしょうか。
また、旧姓使用や旧姓併記について、「併記」「併記又は使用」「使用」と、様々なパターンがあり記憶が難しく困惑しています。このテーマについてもし動画でまとめていただけると大変ありがたいです🥲
ご質問ですが、模試の解説どおり、『免許申請書』は、旧姓併記又は旧姓使用が可能です。
なので、旧姓使用も問題ありません。
根拠は、宅建業法 解釈運用第4条第1項第2号、第3号及び第5号等関係です。
@@user-xx9ip4wk1c ご返信ありがとうございます…!根拠部分調べてきましたが、細かくて難しく…確かに免許申請時については「旧姓を併記又は使用」と記載がありました。ただそのあとの免許証交付後の「宅地建物取引業者票の記載事項のうち、代表者指名は旧姓を併記することとし、〜」というところでは「併記」となっていたり…素人が読み解くのはなかなか難しいですね。
ぜひ記憶のポイントや、最低限記憶するべき部分だけでも、お聞かせいただけませんでしょうか…?
細かい部分は諦めようかとも思いましたが、国交省ガイドラインの近年の変更点ということでもあり、諦めきれず…。
よろしくお願いします😭
特盛のところ、個数問題とかで出そう😢