家族信託をする上で気を付けたい注意点6つを解説

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  • เผยแพร่เมื่อ 3 ธ.ค. 2024

ความคิดเห็น • 6

  • @user-dz7ol6cr6c
    @user-dz7ol6cr6c ปีที่แล้ว +4

    家族信託しました。今後高齢の父と一緒に住む予定です。専従者控除は使えないと聞き少し残念です。

  • @倫倫-u4g
    @倫倫-u4g ปีที่แล้ว +2

    受託者は身内に限ると思い込んでました。
    知ってるつもりって怖いですね。反省です。。

  • @早田功-w4n
    @早田功-w4n ปีที่แล้ว +1

    所有マンションが、夫:妻=9:1の所有権になっている場合、家族信託を子供と契約する際は2人共別途契約を交わす必要がありますか?又、家族信託の契約書などの作成を依頼する場合幾らぐらいの費用がかかりますか?

    • @家族信託のおやとこチャンネル
      @家族信託のおやとこチャンネル  ปีที่แล้ว

      動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます!ご質問につきまして、この後専門家からご回答差し上げます。お時間かかってしまい恐縮ですが
      何卒よろしくお願いいたします。

    • @家族信託のおやとこチャンネル
      @家族信託のおやとこチャンネル  ปีที่แล้ว +1

      家族信託コンサルタントの森賢治です。
      この度は本動画をご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。
      いただいたご質問にご回答させていただきます。
      >所有マンションが、夫:妻=9:1の所有権になっている場合、家族信託を子供と契約する際は2人共別途契約を交わす必要がありますか?
      はい、ご認識の通りです。
      子供が受託者、夫妻それぞれが委託者となる契約が1つずつ必要になります。
      >又、家族信託の契約書などの作成を依頼する場合幾らぐらいの費用がかかりますか?
      マンションの評価額によりますが、ご夫婦それぞれが契約をした場合、税金や実費等の諸費用も含めると、信託する財産額のおよそ1%以上かかることが一般的です。
      尚、契約書は公正証書で作成し、家族信託コンサルタントが契約にも立ち会う場合の料金となります。
      その他ご質問ありましたら下記フリーダイヤルにてお気軽にお問い合わせください!
      ご相談は無料で承ります。
      電話:0120-683-046
      何卒よろしくお願いいたします。

    • @だいこん2世
      @だいこん2世 ปีที่แล้ว

      複数の委託者と一人の受託者との契約が締結出来かと思っておりましたが、違うんですね。認識を新たにしました。ありがとうございます。