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協議書、公証遺言も原本と相違ないって証明して欲しいものです。私は夫生前に公証遺言を作成し、執行人を自分にしておいたのに、せっかく戸籍類が相続情報一覧で簡易化されても、あらゆる場面で遺言状の原本を求められて、手続きの並行して進める事が出来ません。銀行など窓口があればマシで、今時ネットバンクでさえ原本を郵送して来いといいます。重要書類なので超不安「原本を至急返送して欲しい」と付箋をつけろと言われましたが、それを普通郵便で送り返すって??コロナ前は割と相談にのってくれたのに、今は予約して受け取るだけ(相談は司法書士会などで)と言われ登記税の計算などチェックして欲しくて区役所の司法書士無料相談会と東京司法書士会に相談したら断られ・・ どうなっちゃったんですかね・・・
公正証書にされたのでしたら、公証役場にいえば公正証書の謄本を発行してくれるはずですよ。
@@shihoshoshichannel なんと!助かりました。公証役場に確認します。ありがとうございます
先生ご無沙汰です。TH-camどうりに作成してお盆休み前に法務局へ申請し、指摘事項もなく発行して頂きました。ありがとうございました。
お疲れさまでした。
動画わかりやすくて勉強になります。1つお伺いしたいです。今、相続が発生し代襲相続人です。戸籍謄本や住民票を全て取得し、相続関係一覧図(住所有り)を法務局で作成しました。分割調停で協議中ですが、調停申立した際に戸籍の束を全て提出済みで返却はされません。裁判所からの調停調書と相続関係一覧図があれば取得した不動産の相続登記の際、戸籍謄本や住民票などを再度取得する必要は無い。という認識で良いでしょうか?
被相続人と言いますが亡くなった方の住民票は少なくとも必要だと思います。法定相続情報一覧図には被相続人の最終の住所しか載っていませんので。
@@shihoshoshichannel お返事ありがとうございます。被相続人の住民票は必要ということですね。ありがとうございます。
法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書に添付した戸籍謄本等は、原本還付の申請をしなくても還付されますか。
そうですね。そのまま返ってきますね。
コメント失礼します。法定相続情報一覧図は1枚で被相続人の戸籍謄本・住民票の除籍、相続人の戸籍謄本・住民票が賄えるという理解になるのでしょうか。
こんにちは。法定相続情報一覧図は少なくとも、被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本の代わりになりますね。一覧図に、被相続人の最後の住所が記載されていて、登記上の住所と同一である場合は、被相続人の住民票の除票等の添付は不要になります。いつも不要になるというわけではないです。一覧図に、相続人の住所が書いてあれば、相続登記を申請するときの相続人の住民票の代わりになります。ご参考になりましたら幸甚です。
ありがとうございます。登記申請の際に一緒に法務局で作っておけば、銀行や証券などの手続きが少し安く、少ない書類でできるんですね。
複雑な相続関係でも使えますか
法務局サイトで公開されているひな形で、だいたいのケースには対応していると思います。【ご参考】主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
この動画は、何年何月何日の動画ですか。
2022/08/09投稿の動画になります。
協議書、公証遺言も原本と相違ないって証明して欲しいものです。
私は夫生前に公証遺言を作成し、執行人を自分にしておいたのに、せっかく戸籍類が相続情報一覧で簡易化されても、あらゆる場面で遺言状の原本を求められて、手続きの並行して進める事が出来ません。
銀行など窓口があればマシで、今時ネットバンクでさえ原本を郵送して来いといいます。重要書類なので超不安
「原本を至急返送して欲しい」と付箋をつけろと言われましたが、それを普通郵便で送り返すって??
コロナ前は割と相談にのってくれたのに、今は予約して受け取るだけ(相談は司法書士会などで)と言われ
登記税の計算などチェックして欲しくて区役所の司法書士無料相談会と東京司法書士会に相談したら断られ・・ どうなっちゃったんですかね・・・
公正証書にされたのでしたら、公証役場にいえば公正証書の謄本を発行してくれるはずですよ。
@@shihoshoshichannel なんと!助かりました。公証役場に確認します。ありがとうございます
先生
ご無沙汰です。
TH-camどうりに作成してお盆休み前に法務局へ申請し、
指摘事項もなく発行して頂きました。
ありがとうございました。
お疲れさまでした。
動画わかりやすくて勉強になります。
1つお伺いしたいです。
今、相続が発生し代襲相続人です。
戸籍謄本や住民票を全て取得し、相続関係一覧図(住所有り)を法務局で作成しました。
分割調停で協議中ですが、調停申立した際に戸籍の束を全て提出済みで返却はされません。
裁判所からの調停調書と相続関係一覧図があれば取得した不動産の相続登記の際、戸籍謄本や住民票などを再度取得する必要は無い。という認識で良いでしょうか?
被相続人と言いますが亡くなった方の住民票は少なくとも必要だと思います。法定相続情報一覧図には被相続人の最終の住所しか載っていませんので。
@@shihoshoshichannel お返事ありがとうございます。被相続人の住民票は必要ということですね。ありがとうございます。
法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書に添付した戸籍謄本等は、原本還付の申請をしなくても還付されますか。
そうですね。そのまま返ってきますね。
コメント失礼します。
法定相続情報一覧図は1枚で被相続人の戸籍謄本・住民票の除籍、相続人の戸籍謄本・住民票が賄えるという理解になるのでしょうか。
こんにちは。法定相続情報一覧図は少なくとも、被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本の代わりになりますね。
一覧図に、被相続人の最後の住所が記載されていて、登記上の住所と同一である場合は、被相続人の住民票の除票等の添付は不要になります。いつも不要になるというわけではないです。
一覧図に、相続人の住所が書いてあれば、相続登記を申請するときの相続人の住民票の代わりになります。
ご参考になりましたら幸甚です。
ありがとうございます。登記申請の際に一緒に法務局で作っておけば、銀行や証券などの手続きが少し安く、少ない書類でできるんですね。
複雑な相続関係でも使えますか
法務局サイトで公開されているひな形で、だいたいのケースには対応していると思います。
【ご参考】
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
この動画は、何年何月何日の動画ですか。
2022/08/09投稿の動画になります。