【遺族年金】配偶者が亡くなっても受給できない人もいます。遺族年金の 受給要件を簡潔に分かりやすく解説

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  • เผยแพร่เมื่อ 30 พ.ย. 2024

ความคิดเห็น • 8

  • @SHU1AN-u7h
    @SHU1AN-u7h 8 หลายเดือนก่อน +4

    夫婦共に年金受給額の場合の遺族年金についても教えてください。

  • @イナ-h5z
    @イナ-h5z 10 หลายเดือนก่อน +5

    今遺族年金貰いながら社保入って働いている人が65から遺族年金と自分の厚生年金両方貰えると言って喜んでいましたが、本当に両方とも貰えるのですか?
    子供達は成人になり自立してます。

    • @イナ-h5z
      @イナ-h5z 10 หลายเดือนก่อน

      現在も遺族年金貰いながら働いているそうです。

  • @はーちゃん-e2r
    @はーちゃん-e2r ปีที่แล้ว +8

    子供が大人になるとだめなんだよね😢

  • @takh911
    @takh911 ปีที่แล้ว +5

    夫婦と子供2人の家族において、夫が亡くなった場合でかつ妻が高年収の場合、妻が遺族年金を受給することはできないものと理解していますが、この場合高年収の妻と暮らす子供達は遺族年金を受給することは可能でしょうか。
    さらにその場合の子供たちが貰う金額の合計は、妻が貰う額と同じでしょうか。
    教えていただければ幸いです。

    • @老後のおカネ勉強会
      @老後のおカネ勉強会  ปีที่แล้ว +4

      takh911さま
      コメントありがとうございます!
      ご返信が遅くなり申し訳ございません。私も勉強不足であったため,文献を調べたり公的機関に聞くなどして時間がかかってしまいました。
      結論から言うと,妻が高収入(収入850万円以上)の場合,子供がもらうことはできません。遺族厚生年金の受給要件がそもそも満たされないため,支給自体なくなってしまうからです。
      非常に興味深い質問でこちらが勉強になりました。ありがとうございました!
      またご質問・コメントいただければうれしいです^^

  • @閃光のヤスウェイ
    @閃光のヤスウェイ ปีที่แล้ว +5

    配偶者が自殺した場合はどうなりますか?

    • @老後のおカネ勉強会
      @老後のおカネ勉強会  ปีที่แล้ว +2

      @閃光のヤスウェイ。さま
      コメントありがとうございます。
      法律では,自殺が故意であれば支給されないと記載があります。
      ただし,実際故意であったかどうかの立証が難しいので,すべてのケースで支給されないとは考えにくいです。
      明確な回答ではなくてすみません、、、
      【厚生年金保険法 第73条の2】
      被保険者又は被保険者であつた者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。