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周辺知識シリーズ、まさに有料級ですね!今年の受験生さんのレベルがまたひとつもふたつも上がりそうな…
🎉凄い為になる内容でした。ありがとうございました。
棚田先生、今日もお得な動画をありがとうございました❤受験生の為にお忙しい中、過去問遡っての解説は、とても得した気分です✨また、次の動画も楽しみにしています!
棚田先生、本日もありがとうございます!!!昨日に続き、周辺知識シリーズですね!みなし宅建業者の部分は結了する範囲など、さまざまな知識を聞いてきますので周辺知識を固める意味ですごく助かります!楽しい企画をありがとうございました!
よっしゃ〜、今日もいい感じだがや〜😃今年も他の試験取りながら、宅建もゲットするだがや〜😆✊
クイズ周辺知識にアタック、有難いです‼️過去30年分から問題をチョイスされるご苦労に感謝、感謝です🥲先生が解説して下さった問題の1つに以前間違えてしまった過去問があり、また間違えてしまいました😭でも、もう大丈夫!もう間違えません!本番じゃなくて本当に良かったです!繰り返し学習、頑張ります✊今日もありがとうございました🙏PS 先生、お肌ピカピカですね!秘訣があったら教えて下さい🙇♀️
連日の『クイズ周辺知識にアタック✊』👏👏👏👏👏考えて解く棚田先生の過去問のチョイス。周辺知識のお宝がザクザクですね。考えるスピードまで鍛えられます。(それも楽しく😂)合わせ技まで出していただき知識と問題文の解き方が分かりました。✨✨✨今日もリピート決定です。ありがとうございました😊
このシリーズの二回転目に入りましたが 言葉で聞いて理解できる文面でも 文章を読むとなると理解が難しいという点に気づきました ここは注意点ですね 目で見るのと耳で聞くのでは文章の理解度が異なるという点です 試験では読んで理解できることが大切ですね そこで問題集や模擬試験での文章読解力が必要になるということですね 三回転目は声を消して読みで挑戦します
こうして同じ内容を聞いてても文章が捩ってあると混乱しますね💦過去問だけではこうした学習は難しいですね😅これからも頑張ります💪
とても役に立ちます。素晴らしいです。他の書籍でも動画でも知る限りこうしたものはありませんので、すごく勉強になります。
棚田先生〜!!このシリーズ本当に無料できいていいんですか?というレベルの大変勉強になる動画です。ありがとうございます😊久しぶりに業法やると忘れててびっくりしました😅
1問目、ガッツリ間違えました➰この問題をあげてくださるあたり、神ですー
この周辺クイズすごくわかりや何度も分からない場合は動画に戻りその後テキストを読み直して復習に使っています。大変分かりやすいです。
みなし宅建業者って、信託銀行とか供給公社のこととかだと思い込んでいました。この動画見れて良かったです。ありがとうございます
「みなし宅建業者 編」まさに宅建業法やったのにみなし宅建業者なんて出てこなかったから焦ってた私。 1:29 ①️⭕️正解。小難しい用語は分からないけど、お客さんが困るから今進行中の案件の完了まではやっていいと覚えてるから。②❌?正解。正直テキストに出てなかったから分からないけど、広告しただけであればお客さんに迷惑きらないうちに取引なる前に免許を取り消せるので宅建業者とはみなしてはいけないのでは?とおもった。→理由もだいたい説明できてるかな?③️⭕️正解。たぶん?てか一般承継人って何?宅建業の免許は相続人が取引を完了させる範囲内なら引き継がれるから、これも〇なのでは?と考えた。→理由もだいたい説明できてるかな?④「死亡を知った日から30日以内」に届け出なければいけない。⑤❌正解。 Aが死んだら相続人に免許は承継されるのでまずそこがバツ、かつ廃業届は取引終了後に出すのではなく、死亡を知った日から30日以内に出さなければいけないから。→宅建免許は承継されないんだって、間違えて覚えてた。あくまでみなし宅建業者なだけで宅建免許があるわけじゃないんだね。⑥❌正解。知らない知識!でもA社がなくなった以上、E社が責任を持たなきゃお客さんの行くところがないから。→理由もだいたい合ってた。⑦️⭕️正解。じゃない?今までやってきた話からしたら、そのまま。
全問正解!なう(2024/07/22 02:11:58)
先生、お疲れ様です!一昨日昨日と知識強化ですね!動画を1.25倍で再生して解けるようになれば回答力のトレーニングになるかも!?😅
助かります。ありがとうございます♪
今年初めて宅建を受験しようと、昨日から勉強を始めました。半年で間に合うか不安ですが、頑張ろうと思います🔥テキストや過去問と合わせて、隙間時間などに周辺知識シリーズの動画を活用していきたいと思います!
はじめまして(^^)同じく、今年初めて受験しようと今月から勉強始めました!一緒にがんばりましょう!💪
全て即答完璧でした!!大事なところみっちりつまってましたね!初心者は気をつけないとなところすね!
棚田先生いつもありがとうございます。模試の結果が30点と良くありませんでしたが、宅建業が6点ということもあり、宅建業を頑張れば受かるのでは期待し、只今宅建業を中心に総復習しております!そこで、今更とこんな間違いと思われてしまうかもなのですが。。。令和2-30の(3)がどうして誤りが理解できずに、モヤモヤしてしまいます。居住以外の媒介の場合依頼者の双方から業者が受け取れる報酬額の合計は1か月分が限度で、その内訳はどのようでもよいと認識していたのですが。自分が何を間違っているか、わからず、今頃こんなことも出来ないなんて、他の受験生に劣っていると思ってしまい、落ち込んでしまっております。もしよろしければ、棚田先生のお時間が許す時にでも教えていただければ幸いです。
なう(2024/06/13 17:55:53)
クイズ周辺知識アタック、とてもありがたい企画です!昨日も今日も1問間違えてしまいました。残念!
棚田先生、初めまして。いつも分かりやすい動画をありがとうございます😊宅建勉強中に疑問に思った箇所があったので質問させてください。R3.12月の問28の選択肢のエで、従業者Bが虚偽の記載をした場合、宅建業者は50万円以下の罰金に処されることがあるのに対し、なぜ虚偽の記載をした従業者に対する罰則の規定はないのでしょうか?
6:53
8:11
全問正解✅
相続人は媒介契約による債務であっても(一般媒介以外)履行を続ける必要があるのでしょうか?一般人がレインズへの登録や登録書の送付、媒介契約の期間中は1週間もしくは2週間ごとの業務報告などはなかなか大変そうですが……
合併された方がみなし業者にはならない理由は、そもそもみなし業者は消費者保護のための制度で、合併した企業と消滅した企業ではどちらが引き継ぐのに消費者にとって相応しいかが問題。だとこの前AIに聞いたら言ってましたw
「みなし」という言葉に対しては、どうしてもネガティブなイメージを持ってしまいます…。
棚田先生、いつもためになる動画ありがとうございます。みなし宅建業者について実務ではどのようにされているか質問です。宅建業の個人業者などが死亡した場合、相続人は締結した契約に基づいて取引を結了する目的に範囲内において宅建業者とみなされるとあります。この場合相続人は宅建士の免許を持ってないとき、重要事項説明書の前や取引の関係者から宅建士免許の提示を求められた場合、相手方に何を提示するものなのですか?試験に出そうで気になってました。お忙しいところ恐縮ですがご教示願います。
1:35 アタック!
アタックb^ー°)不動産大学の強みが活かされますね!話題は違いますが、不動産大学のグッズとして、マグネット欲しいです✨冷蔵庫とかに、覚えたい知識貼り付けたり😁ご検討の程、宜しくお願い致します。
初めて質問させていただきます。棚田先生のおかげで周辺知識が増えてきていて大変ありがたいです。ところでみなし業者の件で、もしも吸収される会社が重説まで終わっていても、契約が成立していない場合には、継承会社が宅建業でない場合にはみなし業者とはみなされないのでしょうか?重説=契約成立と考えるのかどうかを知りたく、どうぞよろしくお願いいたします。
いい質問ありがとうございます!後日動画で解説します!ちなみに重説=契約成立ではありません。みなし宅建業者にはなりません。
@@fudousandaigaku お忙しい中早速返答ありがとうございました!明確になりました。
今日も周辺知識が確認できる動画を上げていただきありがとうございます。こういう動画、受験生にとってはとてもありがたい…( * ॑꒳ ॑* )✨昨年は先生の出題の速さに着いていけず、1度動画をストップして答えを考えていましたが、今年はリベンジということもあり動画を止めずに挑んでいます。集中力もつきますね!といっても、今日のテーマはあやふやな知識が多いことが分かりました。また復習したいと思います。今日もありがとうございました。
初見。不正解、正解、正解、答えられず、正解(廃業届は先に出せって言われるかなと思い)、正解(それも責任負うでしょ)、×不正解(だって宅建業者の資格ないでしょ?)なう(2023/09/23 16:55:30)
5:05
棚田先生、クイズ番組の司会者のようですね。みなし宅建業者についての知識、自信がつきました😊
8:10
30年遡って問題を集めて下さった棚田先生!本当にありがとうございます。大変感謝いたします。『みなし〜』分かったつもりでも良い角度で聞かれると揺さぶられますねwwこれからも全部試聴させて頂きます( ̄^ ̄)ゞ
うわあ、今頃最後の問題間違えました😢
2問目をスルーしてしまい、6問正解でした。
有料でも良いですね
ヤバシ。まだまだ⭕️がない
こんばんは、お疲れ様です(-⊙ω⊙-)ゞ宅建士の問題は四択ですが、一問一答を解くように丁寧さを意識して取り組むようになりました。そうすると、自然と周辺知識も調べるようになり、問題集が分厚くなります。そうすると達成感が凄いです(p*'v`*q)棚田先生も動画作成大変だと思いますが、次回も楽しみにしてます✨
やったぁ!はじめていいね1番!くだらないコメント1番すみません…(^_^;)勉強も1番目指して頑張ります。
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周辺知識シリーズ、まさに有料級ですね!今年の受験生さんのレベルがまたひとつもふたつも上がりそうな…
🎉凄い為になる内容でした。
ありがとうございました。
棚田先生、今日もお得な動画をありがとうございました❤
受験生の為にお忙しい中、過去問遡っての解説は、とても得した気分です✨
また、次の動画も楽しみにしています!
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みなし宅建業者の部分は結了する範囲など、さまざまな知識を聞いてきますので周辺知識を固める意味ですごく助かります!
楽しい企画をありがとうございました!
よっしゃ〜、今日もいい感じだがや〜😃
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クイズ周辺知識にアタック、有難いです‼️
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先生が解説して下さった問題の1つに以前間違えてしまった過去問があり、また間違えてしまいました😭でも、もう大丈夫!もう間違えません!本番じゃなくて本当に良かったです!
繰り返し学習、頑張ります✊今日もありがとうございました🙏
PS 先生、お肌ピカピカですね!秘訣があったら教えて下さい🙇♀️
連日の『クイズ周辺知識にアタック✊』👏👏👏👏👏
考えて解く棚田先生の過去問のチョイス。
周辺知識のお宝がザクザクですね。
考えるスピードまで鍛えられます。(それも楽しく😂)
合わせ技まで出していただき知識と問題文の解き方が分かりました。✨✨✨
今日もリピート決定です。
ありがとうございました😊
このシリーズの二回転目に入りましたが 言葉で聞いて理解できる文面でも 文章を読むとなると理解が難しいという点に気づきました ここは注意点ですね 目で見るのと耳で聞くのでは文章の理解度が異なるという点です 試験では読んで理解できることが大切ですね そこで問題集や模擬試験での文章読解力が必要になるということですね 三回転目は声を消して読みで挑戦します
こうして同じ内容を聞いてても文章が捩ってあると混乱しますね💦過去問だけではこうした学習は難しいですね😅これからも頑張ります💪
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棚田先生〜!!このシリーズ本当に無料できいていいんですか?というレベルの大変勉強になる動画です。ありがとうございます😊
久しぶりに業法やると忘れててびっくりしました😅
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この周辺クイズすごくわかりや何度も分からない場合は動画に戻りその後テキストを読み直して復習に使っています。大変分かりやすいです。
みなし宅建業者って、信託銀行とか供給公社のこととかだと思い込んでいました。この動画見れて良かったです。ありがとうございます
「みなし宅建業者 編」まさに宅建業法やったのにみなし宅建業者なんて出てこなかったから焦ってた私。 1:29 ①️⭕️正解。小難しい用語は分からないけど、お客さんが困るから今進行中の案件の完了まではやっていいと覚えてるから。②❌?正解。正直テキストに出てなかったから分からないけど、広告しただけであればお客さんに迷惑きらないうちに取引なる前に免許を取り消せるので宅建業者とはみなしてはいけないのでは?とおもった。→理由もだいたい説明できてるかな?③️⭕️正解。たぶん?てか一般承継人って何?宅建業の免許は相続人が取引を完了させる範囲内なら引き継がれるから、これも〇なのでは?と考えた。→理由もだいたい説明できてるかな?④「死亡を知った日から30日以内」に届け出なければいけない。
⑤❌正解。 Aが死んだら相続人に免許は承継されるのでまずそこがバツ、かつ廃業届は取引終了後に出すのではなく、死亡を知った日から30日以内に出さなければいけないから。→宅建免許は承継されないんだって、間違えて覚えてた。あくまでみなし宅建業者なだけで宅建免許があるわけじゃないんだね。⑥❌正解。知らない知識!でもA社がなくなった以上、E社が責任を持たなきゃお客さんの行くところがないから。→理由もだいたい合ってた。⑦️⭕️正解。じゃない?今までやってきた話からしたら、そのまま。
全問正解!なう(2024/07/22 02:11:58)
先生、お疲れ様です!
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助かります。ありがとうございます♪
今年初めて宅建を受験しようと、昨日から勉強を始めました。
半年で間に合うか不安ですが、頑張ろうと思います🔥
テキストや過去問と合わせて、隙間時間などに周辺知識シリーズの動画を活用していきたいと思います!
はじめまして(^^)
同じく、今年初めて受験しようと今月から勉強始めました!
一緒にがんばりましょう!💪
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棚田先生
いつもありがとうございます。
模試の結果が30点と良くありませんでしたが、宅建業が6点ということもあり、宅建業を頑張れば受かるのでは期待し、只今宅建業を中心に総復習しております!
そこで、今更とこんな間違いと思われてしまうかもなのですが。。。
令和2-30の(3)がどうして誤りが理解できずに、モヤモヤしてしまいます。
居住以外の媒介の場合依頼者の双方から業者が受け取れる報酬額の合計は1か月分が限度で、その内訳はどのようでもよいと認識していたのですが。
自分が何を間違っているか、わからず、今頃こんなことも出来ないなんて、他の受験生に劣っていると思ってしまい、落ち込んでしまっております。
もしよろしければ、棚田先生のお時間が許す時にでも教えていただければ幸いです。
なう(2024/06/13 17:55:53)
クイズ周辺知識アタック、とてもありがたい企画です!
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宅建勉強中に疑問に思った箇所があったので質問させてください。
R3.12月の問28の選択肢のエで、従業者Bが虚偽の記載をした場合、宅建業者は50万円以下の罰金に処されることがあるのに対し、なぜ虚偽の記載をした従業者に対する罰則の規定はないのでしょうか?
6:53
8:11
全問正解✅
相続人は媒介契約による債務であっても(一般媒介以外)履行を続ける必要があるのでしょうか?
一般人がレインズへの登録や登録書の送付、媒介契約の期間中は1週間もしくは2週間ごとの業務報告などはなかなか大変そうですが……
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棚田先生、いつもためになる動画ありがとうございます。
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宅建業の個人業者などが死亡した場合、相続人は締結した契約に基づいて取引を結了する目的に範囲内において宅建業者とみなされるとあります。
この場合相続人は宅建士の免許を持ってないとき、重要事項説明書の前や取引の関係者から宅建士免許の提示を求められた場合、相手方に何を提示するものなのですか?
試験に出そうで気になってました。
お忙しいところ恐縮ですがご教示願います。
1:35 アタック!
アタックb^ー°)
不動産大学の強みが活かされますね!
話題は違いますが、
不動産大学のグッズとして、マグネット欲しいです✨
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ご検討の程、宜しくお願い致します。
初めて質問させていただきます。棚田先生のおかげで周辺知識が増えてきていて大変ありがたいです。ところでみなし業者の件で、もしも吸収される会社が重説まで終わっていても、契約が成立していない場合には、継承会社が宅建業でない場合にはみなし業者とはみなされないのでしょうか?重説=契約成立と考えるのかどうかを知りたく、どうぞよろしくお願いいたします。
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@@fudousandaigaku お忙しい中早速返答ありがとうございました!明確になりました。
今日も周辺知識が確認できる動画を上げていただきありがとうございます。
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昨年は先生の出題の速さに着いていけず、1度動画をストップして答えを考えていましたが、今年はリベンジということもあり動画を止めずに挑んでいます。
集中力もつきますね!
といっても、今日のテーマはあやふやな知識が多いことが分かりました。
また復習したいと思います。
今日もありがとうございました。
初見。
不正解、正解、正解、答えられず、正解(廃業届は先に出せって言われるかなと思い)、正解(それも責任負うでしょ)、×不正解(だって宅建業者の資格ないでしょ?)
なう(2023/09/23 16:55:30)
5:05
棚田先生、クイズ番組の司会者のようですね。
みなし宅建業者についての知識、自信がつきました😊
8:10
30年遡って問題を集めて下さった棚田先生!
本当にありがとうございます。
大変感謝いたします。
『みなし〜』分かったつもりでも良い角度で聞かれると揺さぶられますねww
これからも全部試聴させて頂きます( ̄^ ̄)ゞ
うわあ、今頃最後の問題間違えました😢
2問目をスルーしてしまい、6問正解でした。
有料でも良いですね
ヤバシ。まだまだ⭕️がない
こんばんは、お疲れ様です(-⊙ω⊙-)ゞ
宅建士の問題は四択ですが、一問一答を解くように丁寧さを意識して取り組むようになりました。
そうすると、自然と周辺知識も調べるようになり、問題集が分厚くなります。
そうすると達成感が凄いです(p*'v`*q)
棚田先生も動画作成大変だと思いますが、次回も楽しみにしてます✨
やったぁ!
はじめていいね1番!
くだらないコメント1番すみません…(^_^;)
勉強も1番目指して頑張ります。
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