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別に入籍する相手もいないけどシンプルに寂しいから見てる😢
とってもわかりやすくさんこうになりました🥰ありがとうございます!婚姻届の練習用印刷して婚約者と楽しい時間をを過ごします♪
ありがとうございます!ご参考になったとのこと嬉しいです♪入籍というと手続きのイメージが強いですが、おふたりにとって節目となる1日でもありますので、お相手様との素敵な思い出になりますように🕊💕
9月2日に婚姻届を提出します。とても分かりやすくてためになりました。
この度はご結婚おめでとうございます!また、嬉しいコメントをありがとうございます(^^)ぜひご夫婦としての第一歩、素敵な1日にされてくださいね♪
助かりました💕ありがとうございます!!
ご参考になったようで嬉しいです!コメントありがとうございます✨
参考になりました。◎
印鑑は100円ショップに売ってるやつでいいですか?婚姻届は1人ずつ自分の情報をかくのですか?それとも1人が代表して書くのですか? 本人確認は保険証でいいですか?それとも写真付きですか?
・印鑑について2021年9月より婚姻届の押印は任意となっておりますので、どのタイプの印鑑でも可能ではありますが、シャチハタなどのゴム印は公的書類には不向きとされています。もし押印をされる場合は、100円ショップのものでも構いませんので朱肉を使う印鑑を購入されるのがおすすめです。・婚姻届の書き方についてどちらか一人が代表して書いても問題ありませんが、届出人署名の箇所と証人の欄はそれぞれ直筆署名が必要となります。・本人確認書類について保険証の場合は年金手帳や住民基本台帳カードなど、他の身分証明書とセットでの提示が必要です。詳しくは自治体のHPを参考になさってくださいね✨
初めに、動画の感想。 戸籍謄本はマイナンバーカードでコンビニで取得可能な市区町村がかなりあるので、該当しておれば、全国のコンビニで戸籍謄本が取得できます。----国際カップルは凄い大変ですが、日本の外国人配偶者の在留資格(ビザ)を取得するよりは入籍は超簡単です。(外国人は日本国籍が無いので、正確には入籍では無く、日本人配偶者の婚姻事項に記載されるだけですが、諸外国の例で、これが正式な婚姻となります) こう言う仕組みの為(戸籍に入らない為)国際カップルは夫婦別姓となります。 子が生まれた場合は配偶者の性別無関係に、日本人配偶者の戸籍に記載されるので、夫が外国人であっても、子の日本国籍は妻の姓になりますが、重国籍になることが多いので、夫が外国人の場合は、夫の国に届ける姓は子は夫の姓になる事が多いです。なお日本のパスポートは国際結婚で生まれた子は、手続きさえすれば、カッコ表記ですが、外国の姓名が記載できます。また、特に望めば婚姻後3ヶ月以内なら、日本人妻の姓を、外国人夫の姓に無条件で変更できます。(ただし外国語の姓は、戸籍にはカタカナ表記となります) この場合でも、日本人妻の姓は日本国パスポートでは婚姻後初めての申請に限り、正しい英字スペルが認められます。 もちろん外国政府の証明書等が必要です。以下、欧米人と日本方式で婚姻する場合。① 婚姻要件具備証明書の取得 渉外婚となるため、事前に外国人の駐日大使館に出向き、領事と面談の後、外国人配偶者の国の法律に基づき、婚姻要件具備証明書の取得。(当然婚姻予定日本人配偶者の戸籍謄本が必要) なお婚姻要件具備証明書には婚約者双方の住所氏名生年月日が記載されるので、一回しか使えない。 その証明書が外国語の場合は和訳が必須です。② 外国人の出生証明書を本国から取得 当然外国語なので、和訳が必須です。③ 外国人の国籍証明書 国籍証明書が用意出来ない場合は、外国人のパスポート提示で省略できますが、その和訳も必須です。④ 婚姻届の記入 渉外婚になるのですが、用紙は日本人用と同じです。 ただし英字は一切使えないので、すべてカタカナで氏名を記載します。(ミドルネームがある場合は、名の後にスペースを付けずくっ付け記載) なお原則外国人は印旛がないので、印鑑は署名で省略できますが、出来れば日本では印鑑は必要なので、姓か名(ファーストネーム)を英字で印鑑は作っておいた方が良いです。 また婚姻と同時に外国人配偶者は「日本人配偶者の姓と、外国人配偶者のカタカナ表記」などで通称登録が住民票にできます。 これを登録しておくと、健康保険証なども漢字姓とカタカナ名で作成できるので、日常生活では便利です。 ただし日本年金機構や通常日本で使用される公文書は、本名英字のカタカナ表記になるし、銀行口座は本名の英字でしか作れず、振込氏名のみ片仮名表記になるなど、日本の法制度は、外国人の事を考えていないです。⑤婚姻届受理証明書 国際結婚では、様々な外国人配偶者の国で「結婚証明書」が必要な場合があり、また渉外婚のため、戸籍に記載されるまである程度期間が必要です。 それでこの受理証明書を取得するのですが、欧米諸国の婚姻証明書は、かなり立派な物なので、役所に言えば、表彰状タイプの筆書の大きな婚姻受理証明書を、依頼すれば用意してくれます。 この原本と外国語訳付きで、日本の「結婚証明書」とみなされます。 (日本には結婚証明書は存在しません)難しいですか? しかし、これより数倍難しいのは日本の在留資格「日本人の配偶者等」を取得する事です。 こちらは入国管理局へ申請します。 日本の入管法では、婚姻が成立しただけでは「夫婦」と見做されません。 きちんとお付き合いして婚姻した点を自ら立証し、日本人配偶者が納税義務や社会保険をきちんと納め、年収も夫婦が生活できる事を立証する必要があります。
私は、学生ですが質問です。身分証明書は社会人用のでも大丈夫ですか?
コメントありがとうございます!ここでいう身分証は「運転免許証」「パスポート」「マイナンバーカード」「写真付き住民基本台帳カード」のことを指します。このうちのいずれか1つがあれば身分証明書とすることができますので、ぜひ参考にしてみてください😊
ありがとうございます。でもそれがない場合どうすればいいですか?
その場合は「国民健康保険証」「健康保険証」「国民年金手帳」なども身分証明として使えますが、2枚以上の提示が必要となります。マイナンバーカードは今はWEBでも簡単に申請ができて、持っていれば入籍の手続き以外でも身分証明書として使えることも多いので、これを機に作っておくのもオススメです!その他分からないことがありましたら、各自治体の窓口に直接お聞きしてみると安心ですよ♪
同じ戸籍?
別に入籍する相手もいないけど
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ありがとうございます!
婚姻届の練習用印刷して婚約者と楽しい時間をを過ごします♪
ありがとうございます!
ご参考になったとのこと嬉しいです♪
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9月2日に婚姻届を提出します。とても分かりやすくてためになりました。
この度はご結婚おめでとうございます!
また、嬉しいコメントをありがとうございます(^^)
ぜひご夫婦としての第一歩、素敵な1日にされてくださいね♪
助かりました💕ありがとうございます!!
ご参考になったようで嬉しいです!コメントありがとうございます✨
参考になりました。◎
印鑑は100円ショップに売ってるやつでいいですか?
婚姻届は1人ずつ自分の情報をかくのですか?それとも1人が代表して書くのですか?
本人確認は保険証でいいですか?それとも写真付きですか?
・印鑑について
2021年9月より婚姻届の押印は任意となっておりますので、どのタイプの印鑑でも可能ではありますが、シャチハタなどのゴム印は公的書類には不向きとされています。もし押印をされる場合は、100円ショップのものでも構いませんので朱肉を使う印鑑を購入されるのがおすすめです。
・婚姻届の書き方について
どちらか一人が代表して書いても問題ありませんが、届出人署名の箇所と証人の欄はそれぞれ直筆署名が必要となります。
・本人確認書類について
保険証の場合は年金手帳や住民基本台帳カードなど、他の身分証明書とセットでの提示が必要です。詳しくは自治体のHPを参考になさってくださいね✨
初めに、動画の感想。 戸籍謄本はマイナンバーカードでコンビニで取得可能な市区町村がかなりあるので、該当しておれば、全国のコンビニで戸籍謄本が取得できます。
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国際カップルは凄い大変ですが、日本の外国人配偶者の在留資格(ビザ)を取得するよりは入籍は超簡単です。(外国人は日本国籍が無いので、正確には入籍では無く、日本人配偶者の婚姻事項に記載されるだけですが、諸外国の例で、これが正式な婚姻となります) こう言う仕組みの為(戸籍に入らない為)国際カップルは夫婦別姓となります。 子が生まれた場合は配偶者の性別無関係に、日本人配偶者の戸籍に記載されるので、夫が外国人であっても、子の日本国籍は妻の姓になりますが、重国籍になることが多いので、夫が外国人の場合は、夫の国に届ける姓は子は夫の姓になる事が多いです。
なお日本のパスポートは国際結婚で生まれた子は、手続きさえすれば、カッコ表記ですが、外国の姓名が記載できます。
また、特に望めば婚姻後3ヶ月以内なら、日本人妻の姓を、外国人夫の姓に無条件で変更できます。(ただし外国語の姓は、戸籍にはカタカナ表記となります) この場合でも、日本人妻の姓は日本国パスポートでは婚姻後初めての申請に限り、正しい英字スペルが認められます。 もちろん外国政府の証明書等が必要です。
以下、欧米人と日本方式で婚姻する場合。
① 婚姻要件具備証明書の取得
渉外婚となるため、事前に外国人の駐日大使館に出向き、領事と面談の後、外国人配偶者の国の法律に基づき、婚姻要件具備証明書の取得。(当然婚姻予定日本人配偶者の戸籍謄本が必要) なお婚姻要件具備証明書には婚約者双方の住所氏名生年月日が記載されるので、一回しか使えない。 その証明書が外国語の場合は和訳が必須です。
② 外国人の出生証明書を本国から取得
当然外国語なので、和訳が必須です。
③ 外国人の国籍証明書
国籍証明書が用意出来ない場合は、外国人のパスポート提示で省略できますが、その和訳も必須です。
④ 婚姻届の記入
渉外婚になるのですが、用紙は日本人用と同じです。 ただし英字は一切使えないので、すべてカタカナで氏名を記載します。(ミドルネームがある場合は、名の後にスペースを付けずくっ付け記載)
なお原則外国人は印旛がないので、印鑑は署名で省略できますが、出来れば日本では印鑑は必要なので、姓か名(ファーストネーム)を英字で印鑑は作っておいた方が良いです。 また婚姻と同時に外国人配偶者は「日本人配偶者の姓と、外国人配偶者のカタカナ表記」などで通称登録が住民票にできます。 これを登録しておくと、健康保険証なども漢字姓とカタカナ名で作成できるので、日常生活では便利です。 ただし日本年金機構や通常日本で使用される公文書は、本名英字のカタカナ表記になるし、銀行口座は本名の英字でしか作れず、振込氏名のみ片仮名表記になるなど、日本の法制度は、外国人の事を考えていないです。
⑤婚姻届受理証明書
国際結婚では、様々な外国人配偶者の国で「結婚証明書」が必要な場合があり、また渉外婚のため、戸籍に記載されるまである程度期間が必要です。 それでこの受理証明書を取得するのですが、欧米諸国の婚姻証明書は、かなり立派な物なので、役所に言えば、表彰状タイプの筆書の大きな婚姻受理証明書を、依頼すれば用意してくれます。 この原本と外国語訳付きで、日本の「結婚証明書」とみなされます。 (日本には結婚証明書は存在しません)
難しいですか? しかし、これより数倍難しいのは日本の在留資格「日本人の配偶者等」を取得する事です。 こちらは入国管理局へ申請します。 日本の入管法では、婚姻が成立しただけでは「夫婦」と見做されません。 きちんとお付き合いして婚姻した点を自ら立証し、日本人配偶者が納税義務や社会保険をきちんと納め、年収も夫婦が生活できる事を立証する必要があります。
私は、学生ですが質問です。身分証明書は社会人用のでも大丈夫ですか?
コメントありがとうございます!
ここでいう身分証は「運転免許証」「パスポート」「マイナンバーカード」「写真付き住民基本台帳カード」のことを指します。
このうちのいずれか1つがあれば身分証明書とすることができますので、ぜひ参考にしてみてください😊
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その場合は「国民健康保険証」「健康保険証」「国民年金手帳」なども身分証明として使えますが、2枚以上の提示が必要となります。
マイナンバーカードは今はWEBでも簡単に申請ができて、持っていれば入籍の手続き以外でも身分証明書として使えることも多いので、これを機に作っておくのもオススメです!
その他分からないことがありましたら、各自治体の窓口に直接お聞きしてみると安心ですよ♪
同じ戸籍?