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すっごいわかりやすい、助かる…。
コメントありがとうございます。お役に立てて光栄です!
有り難うございました😉👍🎶
最近のソーシャルワークといえば、ジェネラリスト・ソーシャルワークですよね。これを押さえないと、ソーシャルワーカーだと言えません、というくらいとても大事なところになります。
おはようございます穴埋め問題でジェネラリストソーシャルワークの答えが△で、△の意味が不明で…もしかしてジェネラリストとソーシャルワークの間に「・」いりますかね😅「・」が入らないことで意味って変わるんですか?
単語が一つなのか否かでこだわる人はいると思いますが、一般的には同じ意味で使われていると思います。
今回も大変ありがとうございます。一つ質問です。成年後見人の(後見監督人の職務)について後見人と被後見人との利益が相反する行為につて被後見人を代表すること。とあります代表するとはどうゆう意味でしょうか?
代表というのは、何人かいる中で対外的に物事を行う権限を有するという意味になります。本来は、後見人に代理権がありますが、利益相反行為については、後見人と後見監督人のうち、後見監督人が対外的に物事を行う権限があるという意味で、代表という文言を使っています。代理権があると理解してもらえればよいです。
@@swsakaki相反する場合、 後見人に代わって代理権を行使するということですね!ありがとうございます。
@@swsakaki 度々質問していまい申し訳ありません。暫定支給について質問です。自立支援給付の訓練等給付の移行支援、継続A型、自立訓練は暫定支給がありますよね?話が変わって、介護保険を使う場合、役所に申請して、結果を待つ前に暫定支給?暫定プランを立てる?とかあると思いますが介護保険の場合は、暫定的にサービスを利用できるということでしょうか?
障害者総合支援法と介護保険法とで比較するのは大変よい勉強方法ですね。介護保険の場合、認定結果がでるまでには、申請から約1ヶ月かかりますが、認定結果が要支援1・2、または要介護1~5と判定された場合、申請日までさかのぼり認定結果が出るまでに利用された介護保険サービスも支給対象となります。ただし、認定結果が却下、または非該当と判定された場合、利用された介護保険サービスの費用は全額利用者負担となります。
@@swsakaki ありがとうございます暫定的にサービスを利用できるということで、間違いないですかね?
既存の援助だけでは、支援の限界を感じています。
ソーシャルワークの現場では、専門職の皆さんは専門性を発揮しつつも、いろいろな葛藤に立ち向かいながら奮闘されているということですよね。
すっごいわかりやすい、助かる…。
コメントありがとうございます。お役に立てて光栄です!
有り難うございました😉👍🎶
最近のソーシャルワークといえば、ジェネラリスト・ソーシャルワークですよね。これを押さえないと、ソーシャルワーカーだと言えません、というくらいとても大事なところになります。
おはようございます
穴埋め問題でジェネラリストソーシャルワークの答えが△で、△の意味が不明で…もしかしてジェネラリストとソーシャルワークの間に「・」いりますかね😅
「・」が入らないことで意味って変わるんですか?
単語が一つなのか否かでこだわる人はいると思いますが、一般的には同じ意味で使われていると思います。
今回も大変ありがとうございます。
一つ質問です。
成年後見人の(後見監督人の職務)について
後見人と被後見人との利益が相反する行為につて被後見人を代表すること。とあります
代表するとはどうゆう意味でしょうか?
代表というのは、何人かいる中で対外的に物事を行う権限を有するという意味になります。本来は、後見人に代理権がありますが、利益相反行為については、後見人と後見監督人のうち、後見監督人が対外的に物事を行う権限があるという意味で、代表という文言を使っています。代理権があると理解してもらえればよいです。
@@swsakaki相反する場合、 後見人に代わって代理権を行使するということですね!
ありがとうございます。
@@swsakaki
度々質問していまい申し訳ありません。
暫定支給について質問です。
自立支援給付の訓練等給付の移行支援、継続A型、自立訓練は暫定支給がありますよね?
話が変わって、介護保険を使う場合、役所に申請して、結果を待つ前に暫定支給?暫定プランを立てる?とかあると思いますが
介護保険の場合は、暫定的にサービスを利用できるということでしょうか?
障害者総合支援法と介護保険法とで比較するのは大変よい勉強方法ですね。
介護保険の場合、認定結果がでるまでには、申請から約1ヶ月かかりますが、認定結果が要支援1・2、または要介護1~5と判定された場合、申請日までさかのぼり認定結果が出るまでに利用された介護保険サービスも支給対象となります。
ただし、認定結果が却下、または非該当と判定された場合、利用された介護保険サービスの費用は全額利用者負担となります。
@@swsakaki
ありがとうございます
暫定的にサービスを利用できるということで、間違いないですかね?
既存の援助だけでは、支援の限界を感じています。
ソーシャルワークの現場では、専門職の皆さんは専門性を発揮しつつも、いろいろな葛藤に立ち向かいながら奮闘されているということですよね。