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松尾塾すごくわかりやすい。ありがとうございます😊
営業マン向けの動画少ないから嬉しいです😂
ありがとうございます!安川さん!!とってもコメントうれしいです!
宅建士(平成元年登録)と賃貸不動産経営管理士(令和元年登録)ですが実務がありません、このYou Tubeを実務学習として勉強しています。たまに『棚田行政書士の不動産大学』のYou Tubeを見ています。
コメントありがとうございます!嬉しいです!実務の基本的な部分を公開してます。まだ私も現役なので、契約などもしてます。深い実務面は、今後紹介していきたいなって思ってます。言えない事が多い業界なので、実際は10分の1ぐらいしか言えてないのですが(笑)
生徒役のあいづちがうるさいです。
スライドの二枚目であー難しそうってなっちゃいました
最近、見返すと難しいなーって感じます。もっと楽しく分かりやすく今後撮りなおそうと思ってます・・・
動画拝見後、過去問解いており、不明点ありお力添え頂けないでしょうか?■平成26年問34(肢3)建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない正解は●になりますが、「売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが・・・」の部分について説明が必要だという内容がどこを探しても確認ができませんでした。。こちら説明いただけないでしょうか。。
これは昔の新築住宅10年保証のお話ですが平成17年ごろ、構造計算書偽造問題が日本中で話題?事件となってあちこちで耐震偽装が見つかりました。そこで10年保証だと倒産してしまうと保証出来ない問題が日本中で発生し、平成19年に法改正し住宅瑕疵担保履行法が施工され、保険型に切り替わりました。これで倒産しても買主が守られるという事です。この問題は上の部分は供託金 下の部分は保険になります。供託金は新築1棟2000万円納めないといけないので実務では、皆無です。この項目は昔から35条書面説明事項ですので説明しないといけないのですが、問題を簡単に読み解くと、この項目において供託金は説明すべき保険は説明しなくてもよいという事を言っております。どちらにしないと説明しないといけない事項なので答えは×になるのです。難易度をあげるならば、住宅瑕疵担保履行法に基づく書面の交付・説明なんですが、重要事項説明書の交付・説明を行うことにより、代替可能なので、今後これを絡めたひっかけ問題が出そうですね。これも実務では保険を利用するのでみたことないですね~保険の場合は重説と添付でOKです。
@@matsuo-cram.school ご丁寧にありがとうございます...!!確認させて頂きました。一つ整理が追いついていない点として、資力確保措置の方法は下記の2点で①「住宅販売瑕疵担保保証金」の供託②「住宅瑕疵担保責任保険」への加入本問で言う供託は①を指すということでしょうか??上記が相違ないとすると、重要事項説明(35条)で説明が必要なのは、資力確保措置=契約不適合の際の保証保険契約等の措置になるのでしょうか??
頭の良い方ですね!契約する時は①か②のどちらかでOKなので、実務では両方記載する事はないです。①を選んでも②を選んでも説明義務が発生するという事です。イメージは宅建免許の供託金と保証会社に似てますね。PS、宅建の解答を見ていると日本語がおかしくない?日本語の問題じゃないか・・・みたいになってきますので、なるべくシンプルにそうなんだーって吸収した方がいいですよ。今から勉強してるなんて、絶対受かります!応援するので頑張ってくださいね!!
理解が進みました!本当にありがとうございます。(お言葉も素直に嬉しいです。。)深追いして学習効率下がらないように学習進めたいと思います!この度はありがとうございました!
好好学习、天天向上
18:05
松尾塾
すごくわかりやすい。
ありがとうございます😊
営業マン向けの動画少ないから嬉しいです😂
ありがとうございます!安川さん!!
とってもコメントうれしいです!
宅建士(平成元年登録)と賃貸不動産経営管理士(令和元年登録)ですが実務がありません、このYou Tubeを実務学習として勉強しています。
たまに『棚田行政書士の不動産大学』のYou Tubeを見ています。
コメントありがとうございます!嬉しいです!
実務の基本的な部分を公開してます。
まだ私も現役なので、契約などもしてます。
深い実務面は、今後紹介していきたいなって
思ってます。
言えない事が多い業界なので、実際は10分の1ぐらいしか言えてないのですが(笑)
生徒役のあいづちがうるさいです。
スライドの二枚目であー難しそうってなっちゃいました
最近、見返すと難しいなーって感じます。
もっと楽しく分かりやすく今後撮りなおそうと思ってます・・・
動画拝見後、過去問解いており、不明点ありお力添え頂けないでしょうか?
■平成26年問34
(肢3)
建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない
正解は●になりますが、「売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが・・・」の部分について説明が必要だという内容がどこを探しても確認ができませんでした。。
こちら説明いただけないでしょうか。。
これは昔の新築住宅10年保証のお話ですが
平成17年ごろ、構造計算書偽造問題が日本中で話題?事件となってあちこちで耐震偽装が見つかりました。そこで10年保証だと倒産してしまうと保証出来ない問題が日本中で発生し、平成19年に法改正し住宅瑕疵担保履行法が施工され、保険型に切り替わりました。これで倒産しても買主が守られるという事です。
この問題は上の部分は供託金
下の部分は保険
になります。供託金は新築1棟2000万円納めないといけないので実務では、皆無です。
この項目は昔から35条書面説明事項ですので
説明しないといけないのですが、問題を簡単に読み解くと、この項目において
供託金は説明すべき
保険は説明しなくてもよい
という事を言っております。
どちらにしないと説明しないといけない事項なので答えは×になるのです。
難易度をあげるならば、住宅瑕疵担保履行法に基づく書面の交付・説明なんですが、重要事項説明書の交付・説明を行うことにより、代替可能なので、今後これを絡めたひっかけ問題が出そうですね。これも実務では保険を利用するのでみたことないですね~保険の場合は重説と添付でOKです。
@@matsuo-cram.school
ご丁寧にありがとうございます...!!確認させて頂きました。
一つ整理が追いついていない点として、
資力確保措置の方法は下記の2点で
①「住宅販売瑕疵担保保証金」の供託
②「住宅瑕疵担保責任保険」への加入
本問で言う供託は①を指すということでしょうか??
上記が相違ないとすると、重要事項説明(35条)で説明が必要なのは、
資力確保措置=契約不適合の際の保証保険契約等の措置になるのでしょうか??
頭の良い方ですね!契約する時は①か②のどちらかでOKなので、実務では両方記載する事はないです。①を選んでも②を選んでも説明義務が発生するという事です。
イメージは宅建免許の供託金と保証会社に似てますね。
PS、宅建の解答を見ていると日本語がおかしくない?日本語の問題じゃないか・・・みたいになってきますので、なるべくシンプルにそうなんだーって吸収した方がいいですよ。
今から勉強してるなんて、絶対受かります!応援するので頑張ってくださいね!!
理解が進みました!本当にありがとうございます。
(お言葉も素直に嬉しいです。。)
深追いして学習効率下がらないように学習進めたいと思います!
この度はありがとうございました!
好好学习、天天向上
18:05