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※※※※※※ご案内※※※※※※※TH-camメンバーシップより勉強しやすく、お得なアザヨビが開校しています。▼アザヨビ-アザラシ式行政書士試験予備校-のご案内▼アザヨビはこんな感じです。・TH-cam有料動画をすべて視聴できる ➡記述対策・会社法・憲法・1分行政法講座など全部コミコミ・無料動画も広告なしで視聴OK・ウェブテスト付き(アザヨビ限定問題もあり)・いつでも相談できる・必要なのは月額費用だけ、初期費用数万円・数十万円の負担など不要【入会前に体験したい人はサンプルページへどうぞ!】サンプルページ1→ azayobi.com/sample/サンプルページ2→ azayobi.com/sample2/mini記述チャレンジ講座→ azayobi.com/free-minikijutu-minpososoku/【入会について】①アザヨビHPで無料会員登録②月額会費の支払い以上で完了。すぐに利用頂けます。アザヨビHPはこちら→ azayobi.com/もちろん、TH-camメンバーシップも引き続きご利用いただけます。TH-camメンバーシップもアザヨビと同じく記述対策講座や民法親族・相続、会社法などなどのすべての動画をご視聴いただけますよ。※※※※※※※※※※※※※※※※
シンプルでとても分かりやすい!登場人物の表情や例えがとてもいいですね。
わかりやすいです!ありがとうございます!
やべえわかりやすすぎ
どの動画より分かりました。ありがとう、あざらしちゃん🎵
あざらしくんかわいい🥹分かりやすいです!
以前も書かせて頂きましたが、あざらしさんの民法基礎は、自分が知り得る動画の中で一番素晴らしいので、実は以前から当方の概要欄にオススメとして紹介させて頂いているのですが、もしも不快でしたら仰って頂ければ、すぐに削除します。あざらしさんのような良い動画が既に存在するなら、僕はそちらを皆に知って欲しいと素直に思うんです。
わー 光栄すぎます!! 人の動画はまったく見ないもので、感想もなにも言えなくて申し訳ないです… お互い切磋琢磨してやっていきましょー!
8:51 まとめ
相対効はaさんが支払いをやめたら、bさんの支払いが増えるので他の連帯債務者に影響あるのでは?
あざらしさんもそうだしAさんBさんCさんの絵がかわいい
そういえばロゴが変わりましたね!視聴者数もっと伸びろ〜
これは「民法改正対応してますか?」って質問がきたので、きちんとわかるようにしなきゃってことで、文字を重ねただけなんですよね。細かいところまでみて頂き嬉しいです!!
ありがとうございます😊わたくし元「行政書士試験受太郎」です!ずっと応援してまいります!!
あっ! リアルに「あっ!」と声出た。
すいません^_^なんとなく名前を変えてみたのです^_^これからも宜しくお願いします^_^
なんでこんなに分かりやすいの?🥲🥲🥲
最後の問題はBがAに対して1,000万円の債権を持っていると書かれている部分は,どうして債務ではなくて債権なのでしょうか?
「債権」というのはBがAに対して「請求できる権利」を持っているって意味になるんですよ。AがBに1000万円の債権を持っていて、BもAに1000万円の債権をもっていないと相殺なんてできないですからね。債権と債務の意味を確認してみてくださいね。
そうえいば改正前の民法だと、時効の完成と免除も絶対効でしたよね。改正後の絶対効はスッキリしてて覚えやすいです
わかりやすくて助かってます。更改、相殺、混同がAさんBさんの間でおこったならBさんはCさんに対して求償みたいな事はできますか?
すいませーん‼ 質問にはお答えしていないのでお許しくださいませー
相殺って確か単独行為だから、相手方は拒否できないんじゃ?
あざらしくんかわいい💞
その他税やってほしいです、、たすけてえええー😭😭😭
あぁぁぁ 時間がぁぁ すいませぇぇぇーん…
@@azarasi もうあざらしさんやってくれない捨てもんになりますううううう😭😭😭😭😭笑笑
昨年あざらしくんの動画には本当にお世話になりました…!一発合格することができました(>_
一発合格おめでとうございます!! 合格後もチェックされるってすごいですね。今後ともよろしくお願いしますー
今現在、行政書士の勉強してます。勉強する際とある本を使って勉強してます。そこで分からなくなってしまったのですが、過去問題、平成29年の32問目です。選択肢5は妥当となってるのですが、A,BがCに連帯債務で1000万借りて、Aは弁済を通知せす,BはAに通知して弁済した。この場合Cは2000万受け取ったことになります。本の解説では、Bは、通知してないAの求償を拒め、逆にAに500万求償できるとなってます。ここまでは、理解できます。ただ、これだとCが一人がちみたいでモヤモヤします。この場、A,Bは不当利得の704条で返還させることはできるのでしょうか?長くなって申し訳ありません…。
個別の質問への回答はしていないので、きちんとした回答ができないことはご了承くださいませー一般論として、不当利得は「法律上の原因なく利益を得た」ときに返還しないとダメってものなんですよ。Cさんが得た利益に法律上の原因があるのかどうか考えてみたらどうなるのか理解できると思いますよー動画を元にいろいろ考えたり、参考書をみたりして幅を広げてもらえたら幸いです!!
あざらしくんかわいい♡すみません、質問ですが弁済も絶対効ですか?
ありがとうございます!!勉強の質問はお答えしていないので、ヒントってことで誰かが弁済したときに他の人が影響を受けるのかどうかで考えてみてくださいね。
いつもありがとうございます😊連帯債務絶対効、相対効、、、悶絶してたので超助けられました^_^もはやアザラシに足を向けて寝れません^_^
200万円の喋り方可愛いw
ひとり200万なら、400万で、Aさんぼろもいけじゃないですか?😅
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わかりやすいです!ありがとうございます!
やべえ
わかりやすすぎ
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わたくし
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すいません^_^
なんとなく
名前を変えてみたのです^_^
これからも
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なんでこんなに分かりやすいの?🥲🥲🥲
最後の問題はBがAに対して1,000万円の債権を持っていると書かれている部分は,どうして債務ではなくて債権なのでしょうか?
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改正後の絶対効はスッキリしてて覚えやすいです
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今現在、行政書士の勉強してます。勉強する際とある本を使って勉強してます。そこで分からなくなってしまったのですが、過去問題、平成29年の32問目です。選択肢5は妥当となってるのですが、A,BがCに連帯債務で1000万借りて、Aは弁済を通知せす,BはAに通知して弁済した。この場合Cは2000万受け取ったことになります。本の解説では、Bは、通知してないAの求償を拒め、逆にAに500万求償できるとなってます。ここまでは、理解できます。ただ、これだとCが一人がちみたいでモヤモヤします。この場、A,Bは不当利得の704条で返還させることはできるのでしょうか?
長くなって申し訳ありません…。
個別の質問への回答はしていないので、きちんとした回答ができないことはご了承くださいませー
一般論として、不当利得は「法律上の原因なく利益を得た」ときに返還しないとダメってものなんですよ。Cさんが得た利益に法律上の原因があるのかどうか考えてみたらどうなるのか理解できると思いますよー
動画を元にいろいろ考えたり、参考書をみたりして幅を広げてもらえたら幸いです!!
あざらしくん
かわいい♡
すみません、質問ですが
弁済も絶対効ですか?
ありがとうございます!!
勉強の質問はお答えしていないので、ヒントってことで誰かが弁済したときに他の人が影響を受けるのかどうかで考えてみてくださいね。
いつも
ありがとうございます😊
連帯債務
絶対効、相対効、、、
悶絶してたので
超助けられました^_^
もはや
アザラシに足を向けて
寝れません^_^
200万円の喋り方可愛いw
ひとり200万なら、400万で、Aさんぼろもいけじゃないですか?😅