裁判所からの訴状の送達方法が無効とされた裁判例

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  • เผยแพร่เมื่อ 11 ก.ย. 2024
  • 所在不明者への訴状送達方法が無効とされ、一審から裁判やりなおしになった裁判例。特別送達できない場合の付郵便の所在調査に注意。
    神奈川県厚木市・横浜市のジン法律事務所弁護士法人(本厚木駅徒歩2分、横浜駅直結)による解説。
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    #民事訴訟#被告

ความคิดเห็น • 5

  • @yasukohosono7771
    @yasukohosono7771 ปีที่แล้ว +1

    被告に届かない訴状を利用した、巧妙な詐欺が発生しているそうです。
    被告側は訴状を受け取れないので、出廷も答弁もできず、原告勝訴となり、被告側の財産差し押さえ。。。。裁判所の書記官は本当に大変だなと思います。。。。

  • @keidong4675
    @keidong4675 3 ปีที่แล้ว +2

    こういう事例は大変勉強になります。
    動画の説明では詳細が省略されているのかも知れませんが、この例の原告側の調査会社の報告は甘すぎですね。
    私は近隣住民への聞き込み結果なんて記憶や判断の根拠が曖昧だったりするのでそのまま信用しません。可能な限り裏付け作業を行います。少なくともガスや電気、水道のメータを確認するのが一般的に行われています。最近はメータを見ることができないことがあったり、メータが動いてたとしても他人ということもあるでしょうけど。
    一番いいのは、職場や親族など素性のわからない人物とは大きな契約をしないことですね。

  • @user-dh6zo7eg2f
    @user-dh6zo7eg2f 4 ปีที่แล้ว +2

    こういう事例は多そうな気がしますが、
    実際はどうなのでしょう。

  • @mizukisada6795
    @mizukisada6795 4 ปีที่แล้ว +3

    今晩は。このルール通りの送達方法の限界を越えたような高裁の判断はおかしいのではないか? と考えますがどうでしょうか。
    もし高裁の判断を支持すべきが妥当であれば、そうなると現行ルールでは対処不能になるのだから、ルールそのものを破綻させるかのようなトンデモ判断に当たりますよね?^^;
    社会通念に照らしても、やはり社会の仕組み上で規定されている現行ルールを飛び越えてるような領域で相手の行方を追跡しようとするなら、これはもう捜査機関と同様の権限やマンパワーでも持ってないと、中々個人やその辺の探偵事務所で調べる程度では追跡は厳しすぎると言う他無いとも考えるところです。
    調査時、実際問題としても、周辺住民らには軽く聞き込み等もされているでしょうからね。
    住民票も動かしてないとか、抜いたまんまにして雲隠れしているような状態では、それ以上の調査はただの一個人のレベルでは、社会通念に照らせばそこまで裁判所が求めるのは酷だとして、付郵便送達や公示送達の何れかにより到達したと認められる状態になれば、その時点でルール通りに到達したとみなし、高裁も相手の控訴は失当として棄却されるべきがだと個人的には考えますがどうでしょうね。^^;
    因に、この原告は最高裁に上げなかったんでしょうか?
    上げれば判断が覆る可能性の方が高いのではないかと思いますが、個人的にも、これが最終的にどのような着地をするのかが大変気になり興味がそそられるだけに、中途半場に終わってるのは非常に残念に思いますね。(^^;
    失礼します。
    追伸、このような判例動画の紹介時に、先生個人としての判決に対する見解等は動画の中で述べられたりしている方がより良いのでは無いかと思いますので、ご検討されてみるのも宜しいかと思います。
    失礼します。

    • @atsugiben
      @atsugiben  4 ปีที่แล้ว +2

      ありがとうござます。送達方法としては厳しいですね。個人的には、郵便という方法が時代遅れになりそうだと感じています。